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第6類 給与/第2章 諸手当
○令和6年の改正給与条例附則第4条及び改正教育給与条例附則第4条の規定による地域手当に係る経過措置に関する規則
令和7年3月21日人事委員会規則第3号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(地域手当に係る経過措置)
第3条(施行細目)
制定附則
改正附則
附 則(令和7年(人)規則第9号抄)
第1項(施行期日等)
第2項
第5項(地域手当の内払)
令和7年3月21日人事委員会規則第3号 公布
令和7年12月10日人事委員会規則第9号
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