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○令和6年の改正給与条例附則第4条及び改正教育給与条例附則第4条の規定による地域手当に係る経過措置に関する規則
令和7年3月21日人事委員会規則第3号
令和6年の改正給与条例附則第4条及び改正教育給与条例附則第4条の規定による地域手当に係る経過措置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第47号。以下「改正給与条例」という。)附則第4条及び札幌市立学校教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第100号。以下「改正教育給与条例」という。)附則第4条の規定に基づき、職員及び教育職員に支給する地域手当の支給割合に係る経過措置を定めるものとする。
(地域手当に係る経過措置)
第2条 改正給与条例附則第4条の規定により読み替えられた札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第22条第1項第2号の人事委員会規則で定める割合及び改正教育給与条例附則第4条の規定により読み替えられた同号の人事委員会規則で定める割合は、いずれも100分の4とする。
一部改正〔令和7年(人)規則9号〕
(施行細目)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年(人)規則第9号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第34号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(施行の日=令和7年12月25日)
(1)~(3)省略
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(3)医師職給料表降格時号俸対応表の規定、第6条の規定による改正後の令和6年の改正給与条例附則第4条及び改正教育給与条例附則第4条の規定による地域手当に係る経過措置に関する規則の一部を改正する規則(以下「地域手当経過措置改正規則」という。)第2条の規定及び第7条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8の規定は令和7年4月1日から、第4条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第9条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は同年12月1日から適用する。
(地域手当の内払)
5 第6条の規定による改正後の地域手当経過措置改正規則第2条の規定を適用する場合においては、第6条の規定による改正前の地域手当経過措置改正規則第2条に規定する割合により支給された地域手当は、第6条の規定による改正後の地域手当経過措置改正規則第2条に規定する割合により支給された地域手当の内払とみなす。



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