○令和6年の改正給与条例附則第4条及び改正教育給与条例附則第4条の規定による地域手当に係る経過措置に関する規則
令和7年3月21日人事委員会規則第3号
令和6年の改正給与条例附則第4条及び改正教育給与条例附則第4条の規定による地域手当に係る経過措置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第47号。以下「改正給与条例」という。)附則第4条及び札幌市立学校教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第100号。以下「改正教育給与条例」という。)附則第4条の規定に基づき、職員及び教育職員に支給する地域手当の支給割合に係る経過措置を定めるものとする。
(地域手当に係る経過措置)
(施行細目)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。