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○札幌市脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進のための市税の課税の特例に関する条例施行規則
令和7年3月31日規則第32号
札幌市脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進のための市税の課税の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則で定めるもののほか、条例及び市税条例で使用する用語の例による。
(特定事業)
第3条 条例第2条第3号アの規則で定める事業は、別表1に定める産業及び業種に係る事業であって、GXの推進に資する研究開発、製品の開発、生産若しくは製造又は役務の提供に関するもの(これらの事業に必要な施設若しくは設備の整備、保守若しくは運営又は人材育成に関する事業を含む。)とする。
2 条例第2条第3号イの規則で定める事業は、別表2に定める事業とする。
(特定事業計画認定)
第4条 条例第3条第1項の申請は、市長が別に定める期日までに特定事業計画認定申請書を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の特定事業計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
(2) 特定事業の内容を明らかにする書類
(3) 本市において新たに特定事業の用に供する予定の土地、家屋又は償却資産(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第2号又は第3号に掲げるものに限る。以下同じ。)を取得する者にあっては、それぞれ当該土地の地積測量図、当該家屋の設計図若しくは当該償却資産の仕様書又はこれらの参考となる図面若しくは書類
(4) 市内に事務所等を有し、特定事業を営む法人であって、新たに条例第3条第3項の認定(以下「特定事業計画認定」という。)を受けようとするものにあっては、条例第3条第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の末日現在における市内雇用者数を証する書類
(5) 条例第11条又は第15条の規定の適用を受けようとする法人にあっては、新たな価値又は経済社会の変化をもたらす革新的な特定事業を営んでいることを明らかにする書類
(6) 市税の滞納がないことを証するための書類又は誓約書及び納税状況確認同意書
3 条例第3条第2項第8号の規則で定める事項は、地域における自然環境及び生活環境との調和に関して実施を予定する事項(GX事業にあっては、地域との合意の内容に関する事項を含む。)とする。
4 条例第3条第3項第1号の規則で定める要件は、GX事業者(条例第2条第5号アに該当する事業者をいう。第2号において同じ。)にあっては第1号、第2号及び第4号に掲げる要件を、金融事業者(条例第2条第5号イに該当する事業者をいう。第3号において同じ。)にあっては第1号、第3号及び第4号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 特定事業計画が、具体的かつ明確で、北海道が有する再生可能エネルギーの潜在力を有効に活用できるものであり、かつ、当該特定事業計画に関連する投資を北海道に呼び込むことに資するものであること。
(2) GX事業者にあっては、次のいずれかに該当する者であること。
ア 特定事業計画認定を受ける日(イ及び次号アにおいて「認定日」という。)以後に、市内において新たにGX事業の事務所等の設置又はその用に供する家屋若しくは償却資産の取得(北海道内からの移転を除く。)をして当該GX事業を開始する者
イ 認定日前から市内においてGX事業を実施し、その事務所等を有する法人であって、認定日以後に、市内において新たに当該GX事業の用に供する土地、家屋又は償却資産の取得をして当該GX事業を営むもの
ウ 市内においてGX事業を実施し、その事務所等を有する法人(令和7年4月1日以後に設立され、設立から5年以内の法人に限る。)であって、当該事務所等において革新的特定事業(GX事業に限る。)を営むもの
(3) 金融事業者にあっては、次のいずれかに該当する者であること。
ア 認定日以後に、市内において新たに金融事業の事務所等の設置(北海道内からの移転を除く。)をして当該金融事業を開始する者
イ 市内において金融事業(別表2の2の項に定める事業に限る。以下この号において同じ。)を実施し、その事務所等を有する法人(令和7年4月1日以後に設立され、設立から5年以内の法人に限る。)であって、当該事務所等において革新的特定事業(金融事業に限る。)を営むもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件
5 条例第3条第3項第3号の規則で定める数は、3(特定事業が別表1業種欄に掲げる電気業である場合は、1)とする。
6 条例第3条第3項第3号の規則で定める要件は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 特定事業の事務所等において就業する者であること。
(2) 雇用期間の定めのない者であること。
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により行われた同法第9条第1項の確認を受けた者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)であること。
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出により行われた同法第39条第1項の確認を受けた者であること。
(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出により行われた同法第18条第1項の確認を受けた者であること。
7 市長は、特定事業計画認定に際し、必要があると認めるときは、特定事業に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
8 市長は、特定事業計画認定を行う場合は、市長が別に定める期日までに行うものとし、特定事業計画認定を行ったときは、認定特定事業者の名称及び認定特定事業の概要を、別に定める方法により公表するものとする。
9 条例第3条第4項第3号の規則で定める事由は、特定事業計画認定に関し、故意によって虚偽の申請、不利益となる事実の秘匿その他の不正行為をしたとき又は特定事業の実施に関し、重大な法令違反があるときとする。
(認定特定事業計画の変更)
第5条 条例第4条第1項の規定により認定特定事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定事業者は、認定特定事業計画変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の認定特定事業計画変更認定申請書には、認定特定事業計画の変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
3 条例第4条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 認定特定事業の計画期間の開始又は終了の日の30日以内の繰上げ又は繰下げ
(2) 認定特定事業の実施に伴う労務に関する事項(条例第3条第3項第3号に掲げる要件に係る事項を除く。)の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める変更
4 前条第8項の規定は、第1項の認定について準用する。
(認定特定事業の開始等の届出)
第6条 条例第5条の規定による届出は、認定特定事業開始等届出書を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の認定特定事業開始等届出書には、届出の内容を証する書類を添付しなければならない。
(認定特定事業の報告等)
第7条 条例第6条第1項各号に掲げる認定特定事業者は、毎事業年度の終了した日から2か月以内に同項本文の事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第1項ただし書に該当する認定特定事業者は、同項ただし書の規定により事業報告書を提出するほか、毎事業年度の終了した日から2か月以内に前項の事業報告書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により提出する事業報告書(次項及び第8条において単に「事業報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 認定特定事業の成果
(2) 報告事業年度の末日(条例第6条第1項ただし書の規定により提出する事業報告書においては、条例第5条第5号の家屋又は償却資産を認定特定事業の用に供した日)における市内雇用者数
(3) 環境関係法令(市長が別に定めるものに限る。第5項第3号において同じ。)への適合に関する事項
(4) 認定特定事業を実施した地域における自然環境及び生活環境との調和に関して実施した事項(GX事業にあっては、地域との合意の内容に関して実施した事項を含む。)
(5) 次に掲げる認定特定事業者に応じ、それぞれ次に定める事項
ア 条例第9条から第11条までの規定の適用を受けようとする認定特定事業者(条例第6条第1項ただし書に該当する認定特定事業者を除く。イにおいて同じ。) 条例第6条第3項第1号に掲げる事項
イ 条例第13条から第15条までの規定の適用を受けようとする認定特定事業者 条例第6条第3項第2号又は第3号に掲げる事項
ウ 条例第12条又は第16条の規定の適用を受けようとする認定特定事業者及び条例第6条第1項ただし書に該当する認定特定事業者 同条第3項第4号又は第5号に掲げる事項
(6) 市税の滞納がないこと。
4 事業報告書には、前項各号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
5 条例第6条第3項の規定による課税免除の対象となる市税目の決定は、次に掲げる要件をいずれも満たしている場合に限り行うものとする。
(1) 認定特定事業が、認定特定事業計画に基づき、円滑かつ確実に実施されていること。
(2) 第3項第2号の市内雇用者数が、特定事業計画認定を受けた日の属する事業年度の直前の事業年度の末日における市内雇用者数から第4条第5項に定める数以上増加していること。
(3) 認定特定事業計画の計画期間中において環境関係法令に違反する行為がないこと。
(4) 認定特定事業を実施した地域における自然環境及び生活環境との調和に関して実施した事項(GX事業にあっては、地域との合意の内容に関して実施した事項を含む。)が適切であること。
(5) 市税の滞納がないこと。
(6) 認定特定事業者(認定革新的特定事業者を除く。)に対して課す法人市民税及び事業所税を課税免除の対象とする場合にあっては、特定事業計画認定を受けた日において、北海道内で当該認定特定事業と同一の特定事業を営んでいないこと。
(7) GX事業を実施する認定特定事業者に対して課す固定資産税及び都市計画税を課税免除の対象とする場合にあっては、条例第5条第3号に規定する家屋若しくは償却資産若しくはこれらの敷地である土地又は同条第4号に規定する家屋の建設若しくは償却資産の設置に係る土地の取得価額の合計額が1億円を超えるものであること。
6 条例第6条第3項第1号の従業者の数の算定は、法第321条の13第2項から第5項までの規定の例による。
(認定特定事業者に対する書面の交付)
第8条 市長は、条例第6条第3項の規定による市税目の決定をしたときは、事業報告書を提出した認定特定事業者に対し、課税免除対象市税目決定通知書を交付するとともに、当該決定をした次の各号に掲げる市税目に応じ、当該各号に定める書面を交付しなければならない。
(1) 法人市民税 法人市民税認定特定事業割合決定書
(2) 固定資産税 土地家屋認定特定事業供用面積決定書又は償却資産認定特定事業供用決定書
(3) 事業所税 事業所税資産割認定特定事業床面積決定書又は事業所税従業者割認定特定事業給与総額決定書
(4) 都市計画税 土地家屋認定特定事業供用面積決定書
(申告納付時に係る提出書面)
第9条 条例第6条第3項第1号の法人市民税認定特定事業割合の決定を受けた認定特定事業者は、市税条例第33条の5第1項の規定による申告書の提出と併せて、法人市民税の課税免除適用申告書を市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第3項の規定による同項第2号の事業所床面積又は同項第3号の従業者給与総額の決定を受けた認定特定事業者は、市税条例第125条第1項の規定による申告書の提出と併せて、事業所税の課税免除適用申告書を市長に提出しなければならない。
(認定特定事業の廃止等の届出)
第10条 条例第7条の規定による届出は、認定特定事業廃止等届出書を市長に提出して行うものとする。
(認定の取消し)
第11条 第4条第7項の規定は、条例第8条第1項の規定による認定の取消しについて準用する。
(共有物等に係る固定資産税の課税免除)
第12条 法第10条の2第1項の義務を認定特定事業者が負う場合における条例第12条の規定による課税免除は、当該認定特定事業者の持分を限度として行うものとする。
(身分証明書)
第13条 条例第18条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)とする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、グリーントランスフォーメーション推進担当局長が定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条第1項関係)

産業

業種

洋上風力関連産業

電気業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

プラスチック製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

機械等修理業

技術サービス業(他に分類されないもの)

その他の教育、学習支援業

合成燃料関連産業

化学工業

輸送用機械器具製造業

はん用機械器具製造業

その他の小売業

機械等修理業

技術サービス業(他に分類されないもの)

水素関連産業

ガス業

化学工業

電気機械器具製造業

生産用機械器具製造業

その他の小売業

その他のサービス業

機械等修理業

技術サービス業(他に分類されないもの)

蓄電池関連産業

電気業

電気機械器具製造業

非鉄金属製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

機械等修理業

技術サービス業(他に分類されないもの)

次世代半導体関連産業

化学工業

電気機械器具製造業

生産用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

情報通信機械器具製造業

窯業・土石製品製造業

機械等修理業

技術サービス業(他に分類されないもの)

データセンター関連産業

通信業

技術サービス業(他に分類されないもの)

海底直流送電関連産業

電気業

電気機械器具製造業

非鉄金属製造業

輸送用機械器具製造業

はん用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気又は水素運搬船関連産業

電気業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

技術サービス業(他に分類されないもの)

再生可能エネルギー関連産業

電気業

電気機械器具製造業

プラスチック製品製造業

はん用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

金属製品製造業

生産用機械器具製造業

機械等修理業

技術サービス業(他に分類されないもの)

備考
1 この表において「洋上風力関連産業」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)第2条第2項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いた発電に関連する産業をいう。
2 この表において「合成燃料関連産業」とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則(令和6年経済産業省令第69号)第3条第3項に規定する合成燃料(備考3において「合成燃料」という。)の活用に関連する産業をいう。
3 この表において「水素関連産業」とは、水素等(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和6年法律第37号)第2条第1項に規定する水素等のうち合成燃料を除いたものをいう。備考8において同じ。)の活用に関連する産業をいう。
4 この表において「蓄電池関連産業」とは、蓄電池の活用に関連する産業をいう。
5 この表において「次世代半導体関連産業」とは、先端的な半導体の活用に関連する産業をいう。
6 この表において「データセンター関連産業」とは、自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)を行う施設(備考12において「データセンター」という。)に関連する産業をいう。
7 この表において「海底直流送電関連産業」とは、海底ケーブルを用いた直流の送電に関連する産業をいう。
8 この表において「電気又は水素運搬船関連産業」とは、電気又は水素等を運搬する船舶に関連する産業をいう。
9 この表において「再生可能エネルギー関連産業」とは、再生可能エネルギーの活用に関連する産業をいう。
10 この表の業種欄に掲げる用語の意義は、備考11から備考15までに定めるもののほか、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定めるところによる。
11 洋上風力関連産業の項に掲げるその他の教育、学習支援業は、洋上風力関連産業に係る発電事業又は当該発電事業の用に供する施設に係る建設事業若しくは同項に掲げる機械等修理業に従事するために必要な認証の取得を支援するものに限る。
12 データセンター関連産業の項に掲げる通信業は、北海道地球温暖化防止対策条例(平成21年北海道条例第57号)第2条第6号に規定する再生可能エネルギー源を変換して得られる電力量が、当該データセンターで消費する電力量の60パーセント以上の割合を占めるものに限る。
13 再生可能エネルギー関連産業の項に掲げる電気業は、太陽光をエネルギー源とする発電事業にあっては、その発電設備の出力が2メガワット以上であるもの又は地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第5項第2号に規定する促進区域において実施するものに限り、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。以下この備考において同じ。)をエネルギー源とする発電事業にあっては、バイオマスを燃料として専焼させるものに限る。
14 プラスチック製品製造業には、次の事業は含まない。
(1) 成樹脂系接着剤を製造する事業
(2) プラスチック製履物又はその附属品を製造する事業
(3) プラスチック製かばんを製造する事業
(4) プラスチック製袋物を製造する事業
(5) プラスチック製歯車を製造する事業
(6) プラスチック製家具を製造する事業
(7) プラスチック製計量器を製造する事業
(8) プラスチック製の楽器、玩具、人形、事務用品、装身具、装飾品、ボタン、畳、モデル、模型又はパレット(運搬用)を製造する事業
15 機械等修理業には、次の事業は含まない。
(1) 修理する商品と同種の商品を製造し、又は販売する事業
(2) 自動車修理業
(3) 衣服修理業
別表2(第3条第2項関係)

次に掲げる行為を行う事業

(1) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下この項において「金商法」という。)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業として行う行為のうち、GX事業に係る有価証券の募集若しくは私募の取扱い又はその募集若しくは私募に際し行う同項第3号に掲げる行為

(2) 金商法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業(金商法第29条の5第2項及び投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第196条第2項の規定により第二種金融商品取引業とみなされる業務を含む。)として行う行為のうち、GX事業に係る有価証券の募集若しくは私募又はその募集若しくは私募の取扱い

(3) 金商法第28条第3項に規定する投資助言・代理業として行う行為のうち、GX事業に係る有価証券に関する同項第1号に掲げる行為

(4) 金商法第28条第4項に規定する投資運用業として行う行為のうち、GX事業に係る有価証券に対する投資としての金銭その他の財産の運用

(5) 金商法第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務のうち、GX事業に係る有価証券の同条第1項第1号に掲げる行為又はGX事業に係る有価証券に対する投資としての金銭その他の財産の運用

(6) 金商法第63条の8第1項に規定する海外投資家等特例業務のうち、GX事業に係る有価証券の同項第2号に掲げる行為又はGX事業に係る有価証券に対する投資としての金銭その他の財産の運用

官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第2項に規定する人工知能関連技術、同条第3項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報技術を用いて行う事業であって、次に掲げるもの

(1) 日本標準産業分類に定める金融業及び保険業に係る事業

(2) 個人又は法人が自ら金融資産の管理又は運用を行うための技術等を提供する事業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 前2号に掲げる事業の運営に必要な技術等を提供する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、金融サービスを提供する事業であって市長が認めるもの

別記様式



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