条文目次 このページを閉じる


○札幌市立学校教育職員退職手当条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則
平成29年3月29日教育委員会規則第10号
札幌市立学校教育職員退職手当条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則
(応募及び応募の取下げの様式)
第1条 札幌市立学校教育職員退職手当条例(平成28年条例第51号。以下「教育退職手当条例」という。)第19条第6項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式1)によるものとする。
2 教育退職手当条例第19条第6項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式2)によるものとする。
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
第2条 教育退職手当条例第19条第9項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 教育退職手当条例第19条第8項の規定による認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式3
(2) 教育退職手当条例第19条第8項の規定による認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式4
(退職すべき期日の通知の様式)
第3条 教育退職手当条例第19条第10項の規定による通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式5)によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により退職すべき期日を通知した場合は、この限りでない。
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
第4条 教育退職手当条例第19条第11項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式6
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式7
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第5条 教育退職手当条例第19条第12項の規定による通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式8)によるものとする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる