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○札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成29年3月31日規則第22号
札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成29年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(墓地等の経営等の許可の申請)
第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)又は同条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(以下この条及び次条において「変更許可」という。)を受けようとする者は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 経営許可又は変更許可を受けようとする者が法人であるときは、当該法人の定款又は規則の写し及び登記事項証明書
(2) 墓地等の経営に係る趣意書(変更許可を受けようとする者にあっては、墓地等の変更に係る趣意書)
(3) 墓地等の敷地である土地の登記事項証明書
(4) 墓地等の付近の見取図(墓地の付近の見取図にあっては当該墓地の敷地から条例第9条第1項第1号に掲げる施設又は土地までの水平距離及び飲用に供する水の水源となっている井戸等までの水平距離を、納骨堂の付近の見取図にあっては当該納骨堂の敷地から条例第9条第2項第2号に掲げる施設の敷地までの水平距離を記入したもの)及び敷地の図面(当該敷地の面積の算出に係る長さを記入したもの)
(5) 墓地等の敷地内に存する建物の設計概要、配置図、立面図、平面図及び断面図
(6) 当該墓地の敷地内の各墳墓の割当図(通路を明瞭に記載したもの。墓地に係る経営許可又は変更許可を受けようとする場合に限る。)
(7) 納骨堂内の納骨壇等の配置図及び納骨壇の詳細図(納骨壇の外観、断面図等を記載したもの)並びに納骨壇数及び収蔵見込みの焼骨体数を記載した書類(納骨堂に係る経営許可又は変更許可を受けようとする場合に限る。)
(8) 火炉及び煙突の設計概要書、立面図、断面図、火葬能力を記載した書類並びに集じん装置及び脱臭装置の設計図及び能力を記載した書類(火葬場に係る経営許可又は変更許可を受けようとする場合に限る。)
(9) 墓地等の管理者(経営許可を受けようとする場合にあっては、管理者となる予定である者)の氏名、住所及び本籍を記載した書類
(10) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により市長に提出する書類は、正副2通とする。
3 市長は、経営許可又は変更許可の可否を決定したときは、それぞれ別に定める様式による書面により、条例第4条の規定による申請を行った者に対し通知するものとする。
(墓地等の廃止の許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可(以下この条において「廃止許可」という。)を受けようとする者は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 廃止しようとする墓地又は納骨堂に埋葬され、又は収蔵されたすべての死体又は焼骨(市長が特に認めたものを除く。)の改葬許可証の写し(墓地又は納骨堂の経営許可を受けた者が廃止許可を受けようとする場合に限る。)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、廃止許可の可否を決定したときは、別に定める様式による書面により条例第4条の規定による申請を行った者に対し通知するものとする。
(経営主体)
第5条 条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める期間は、宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定により登記をした日の翌日から起算して当該宗教法人が条例第13条第1項の規定による事前協議(条例第13条第1項ただし書に該当する場合にあっては、条例第4条の規定による墓地等の経営許可の申請)をする日までの期間が3年間以上とする。
(墓地及び納骨堂の事前協議の手続等)
第6条 条例第13条第2項に規定する規則で定める書面は、次に掲げる書類とする。
(1) 別に定める様式による事前協議申請書
(2) 第3条第1項第1号から第7号までに掲げる書類
(3) 理事会、役員会等において墓地等の経営又は変更を行う意思決定が行われたことを証する書類(事前協議を行おうとする者が法人である場合に限る。)
(4) 墓地等の経営に係る資金計画書
(5) 直近3年の正味財産増減計算書(事前協議を行おうとする者が公益法人その他正味財産増減計算書を作成している法人である場合に限る。)
(6) 直近3年の収支計算書(事前協議を行おうとする者が収支計算書を作成している法人である場合に限る。)
(7) 直近3年の財産目録及び貸借対照表(貸借対照表にあっては、事前協議を行おうとする者が公益法人その他貸借対照表を作成している法人である場合に限る。)
(8) 直近の年度の財産目録及び貸借対照表に記載されている預貯金を金融機関において保有していたことが確認できる書類
(9) 別に定める様式による墓地開発計画説明書及び墓地開発計画の概要図(縮尺1,000分の1以上で、道路、緑地、墳墓の区画、広場、休憩地、事務所、駐車場等の配置計画を明示したもの。墓地について事前協議を行おうとする場合に限る。)
(10) 条例第16条第1項同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による近隣の住民への説明の結果について記載した別に定める様式による近隣住民説明結果報告書
(11) その他市長が必要と認める書類
2 条例第15条第2項の規定において読み替えて準用する条例第13条第2項に規定する規則で定める書面は、別に定める様式による事前協議変更申請書及び前項に掲げる書面のうち計画の変更に係る書面とする。
3 前2項の規定により市長に提出する事前協議書は、正副3通とする。
(計画の説明)
第7条 条例第16条第1項同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による近隣住民への説明は、次に掲げる事項について戸別訪問をすることにより行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではない。
(1) 墓地又は納骨堂の経営又は変更に係る趣意
(2) 墓地又は納骨堂の所在地並びに敷地の形態及び面積
(3) 墓地の敷地内の墳墓の区画及び設置予定数又は納骨堂の建物内の納骨壇の設置予定数
(4) 墓地又は納骨堂の敷地内の建築物の構造及び規模、当該敷地内における位置並びに当該建築物が当該説明の際に建築されていない場合にあっては当該建築物の外観に係る完成予想図及び工事予定期間
(5) 墓地又は納骨堂に附置される駐車場の位置及び規模
(6) その他市長が必要と認める事項
(標識の設置等)
第8条 条例第17条第1項の規定による標識の設置は、別に定める様式による標識により行うものとする。
2 条例第17条第2項又は第4項の規定による届出は、別に定める様式による墓地等標識設置(変更)届出書により行うものとする。
(変更の届出)
第9条 条例第18条の規定による届出は、別に定める様式による墓地等許可申請書記載事項変更届出書により行うものとする。
(経営状況の報告)
第10条 条例第21条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前年度の墳墓及び納骨壇の設置数及び利用状況について記載した書類
(2) 前年度の正味財産増減計算書(当該報告を行う者が公益法人その他正味財産増減計算書を作成している法人である場合に限る。)
(3) 前年度の収支計算書(当該報告を行う者が収支計算書を作成している場合に限る。)
(4) 前年度末における財産目録及び貸借対照表(当該報告を行う者が公益法人その他貸借対照表を作成している法人である場合に限る。)
(5) 前年度の墓地等の経営に係る概要について記載した書類、前年度末における財産目録及び貸借対照表に記載されている預貯金を金融機関において保有していたことが確認できる書類並びに当該年度の墓地等の経営に係る事業計画書及び収支予算書(当該報告を行う者が条例第21条第1項第1号又は第3号に掲げる者である場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 条例第21条第1項第2号に規定する規則で定める数は、500壇とする。
3 条例第21条第2項の規定による報告は、別に定める様式による墓地維持管理状況報告書により行うものとする。
(身分証明書)
第11条 条例第24条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式1)とする。
(札幌市墓地等財務状況審議会の会長及び副会長)
第12条 札幌市墓地等財務状況審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第13条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第14条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議の非公開)
第16条 審議会の会議は、公開しない。
(庶務)
第17条 審議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(運営事項)
第18条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(札幌市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)
2 札幌市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和47年規則第71号)は、廃止する。
様式1



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