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○札幌市立学校教育職員退職手当条例
平成28年10月6日条例第51号
札幌市立学校教育職員退職手当条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)の適用を受ける教育職員(同条例第1条に規定する教育職員をいう。)の退職手当について定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する教育職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「教育職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
一部改正〔令和4年条例50号〕
(遺族の範囲及び順位)
第3条 この条例において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが、教育職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で教育職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、教育職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 教育職員を故意に死亡させた者
(2) 教育職員の死亡前に、当該教育職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第4条 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。
2 次条及び第16条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第20条の規定による退職手当は、教育職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(一般の退職手当)
第5条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第10条まで及び第12条から第14条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第15条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(教育職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病をいう。以下この項、次条第2項、第8条第1項第4号及び第2項、第11条並びに第17条第6項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第19条第8項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第23条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第15条第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
一部改正〔令和4年条例50号〕
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第7条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限、同条第2項の規定により延長された期限又は同条第4項の規定により繰り上げられた期限の到来により退職した者を含む。)
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由その他の教育委員会が特に必要と認める理由により退職した者で教育委員会が市長の承認を得たもの
(3) 第19条第8項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第13項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第8条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、定年条例第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限、同条第2項の規定により延長された期限又は同条第4項の規定により繰り上げられた期限の到来により退職した者を含む。)
(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(3) 第19条第8項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第13項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由その他の教育委員会が特に必要と認める理由により退職した者で教育委員会が市長の承認を得たもの
(6) 25年以上勤続し、第19条第8項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第13項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
一部改正〔令和4年条例50号〕
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第9条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第17条第5項に規定する教育職員以外の地方公務員等若しくは一般地方独立行政法人等(一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。)、地方公社(地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社をいう。以下同じ。)又は公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。)をいう。以下同じ。)に使用される者のうち教育委員会規則で定めるもの(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第17条第6項の規定により教育職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第23条第1項若しくは第25条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第20条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に教育職員、第17条第5項に規定する教育職員以外の地方公務員等又は特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 教育職員としての引き続いた在職期間
(2) 第17条第5項の規定により教育職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた教育職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 第18条第1項に規定する再び教育職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(4) 第18条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(5) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして教育委員会規則で定める在職期間
一部改正〔平成30年条例27号・令和4年36号〕
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第10条 第7条第1項第2号及び第3号並びに第8条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日の属する年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第7条第1項、第8条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条第1項及び第8条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教育職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第9条第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教育職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第9条第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教育職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第9条第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

一部改正〔令和4年条例50号〕
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第11条 教育委員会は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により教育職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第12条 第6条から第8条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第13条 第9条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第9条第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第14条 第10条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条

第6条から第8条まで

第10条の規定により読み替えて適用する第7条又は第8条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教育職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第10条の規定により読み替えて適用する第7条又は第8条の

第13条

第9条第1項の

第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項の

同項第2号イ

第10条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第13条第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教育職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第13条第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教育職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第9条第1項第2号イ

第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教育職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第10条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)
第15条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第9条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び教育職員を地方公社又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、教育職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第17条第4項において「休職月等」という。)のうち教育委員会規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる教育職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0円
2 退職した者の基礎在職期間に第9条第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、教育委員会規則で定めるところにより、当該期間において教育職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる教育職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他教育職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、教育委員会規則で定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 0円
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0円
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔令和4年条例50号〕
(一般の退職手当の額に係る特例)
第16条 第8条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第5条、第8条、第9条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第17条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、教育職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、教育職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 教育職員が退職した場合(第23条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び教育職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する教育職員としての引き続いた在職期間には、教育職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法第2条に規定する者をいう。)(以下「教育職員以外の地方公務員等」と総称する。)のうち教育委員会規則で定めるものが引き続いて教育職員となったときにおけるその者の教育職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の教育職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、教育委員会規則で定める期間をその者の教育職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規程又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の教育職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数が6月未満のときはこれを切り捨て、6月以上のときはこれを1年とする。ただし、その在職期間が6月未満の場合(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第8条第1項第2号から第4号までの規定により退職手当の基本額を計算する場合に限る。)には、これを1年とする。
7 前項の規定は、前条又は第21条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
8 第21条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
一部改正〔令和4年条例36号〕
(一般地方独立行政法人等から復帰した教育職員等の在職期間の計算)
第18条 教育職員のうち、教育委員会又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び教育職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の教育職員としての在職期間の始期から後の教育職員としての在職期間の終期までの期間は、教育職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて教育職員となるため退職し、かつ、引き続いて教育職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する教育職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、前条(第5項を除く。)の規定を準用して計算するほか、教育委員会規則で定める期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間として計算するものとする。
4 地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に教育職員として在職する者が、同項の規定により引き続いて同項に規定する移行型一般地方独立行政法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「移行型一般地方独立行政法人職員」という。)となり、かつ、引き続き移行型一般地方独立行政法人職員として在職した後引き続いて教育職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の移行型一般地方独立行政法人職員としての在職期間を教育職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
(定年前に退職する意思を有する教育職員の募集等)
第19条 教育委員会は、定年前に退職する意思を有する教育職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 教育職員の年齢別構成の適正化等を図ることを目的とし、当該募集を行う年度の末日において定年から20年を減じた年齢以上の年齢である教育職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は公署に属する教育職員を対象として行う募集
2 教育委員会は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき教育職員に周知しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる募集の区分
(2) 第8項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集の期間
(4) 募集の対象となるべき教育職員の範囲
(5) 第6項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(6) 第9項の規定による通知の予定時期
(7) その他教育委員会規則で定める事項
3 教育委員会は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
4 教育委員会は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
5 教育委員会は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき教育職員に周知しなければならない。
6 次に掲げる者以外の教育職員は、教育委員会規則で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第13項第3号に規定する退職すべき期日(第11項及び第12項において「退職すべき期日」という。)が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 臨時的に任用される教育職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(2) 第2項第2号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。第8項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
7 前項の規定による応募又は応募の取下げは教育職員の自発的な意思に委ねられるものであって、教育委員会は教育職員に対しこれらを強制してはならない。
8 教育委員会は、応募をした教育職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている教育職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。
(1) 応募が募集実施要項又は第6項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
9 教育委員会は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
10 教育委員会が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、教育委員会規則で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
11 教育委員会は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた応募者(以下「認定応募者」という。)が退職すべき期日に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、教育委員会規則で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
12 教育委員会は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、教育委員会規則で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
13 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第23条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第30条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは第10項若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来する前に退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第6項の規定により応募を取り下げたとき。
一部改正〔令和4年条例50号〕
(予告を受けない退職者の退職手当)
第20条 教育職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第21条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして教育委員会規則で定める者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した教育職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した教育職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した教育職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他教育委員会規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項及び第4項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは、教育職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る教育職員となった日前に教育職員であったことがある者については、当該教育職員であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該教育職員であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該教育職員であった期間に係る教育職員となった日の直前の教育職員でなくなった日が当該教育職員となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の教育職員でなくなった日前の教育職員であった期間
(2) 当該勤続期間に係る教育職員となった日前に退職手当の支給を受けたことのある教育職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の教育職員であった期間
3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した教育職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の教育委員会規則で定める理由によるものである教育職員が雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして教育委員会規則で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他教育委員会規則で定めるものを除く。)を開始した教育職員その他これに準ずるものとして教育委員会規則で定める教育職員が同法第20条の2に規定する場合に相当するものとして教育委員会規則で定める場合に該当する場合に関しては、教育委員会規則で、国家公務員退職手当法第10条第3項の規定に基づく内閣官房令の規定に準じて、支給期間についての特例を定めることができる。
5 勤続期間6月以上で退職した教育職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
6 勤続期間6月以上で退職した教育職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した教育職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した教育職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に教育委員会が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。
10 第1項、第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。
(1) その者が教育委員会が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として教育委員会規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、教育委員会が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として教育委員会規則で定める者に該当し、かつ、教育委員会が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
11 第1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に定める金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。
(1) 教育委員会が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、病気又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条の規定により支給されることとなる傷病手当の額に相当する金額
(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は教育委員会が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。
13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。
16 偽りその他不正の行為によって第1項、第3項、第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4第1項の規定の例による。
17 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給してはならない。
一部改正〔平成29年条例12号・23号・令和4年36号・50号〕
(定義)
第22条 この条から第29条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 懲戒免職処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分をいう。
(2) 退職手当管理機関 地方公務員法の規定により教育職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第29条までにおいて同じ。)の日において当該教育職員に対し懲戒免職処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が当該教育職員の退職後に廃止された場合における当該教育職員については、当該教育職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める教育職員に対し懲戒免職処分を行う権限を有する機関をいう。
(懲戒免職処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第23条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職
2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
一部改正〔令和元年条例58号〕
(退職手当の支払の差止め)
第24条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 教育職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教育職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中の教育職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第21条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第21条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第25条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第23条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教育職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教育職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第23条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
5 第23条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
一部改正〔令和4年条例50号〕
(退職をした者の退職手当の返納)
第26条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第23条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第21条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第28条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第28条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教育職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる教育職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教育職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第21条第1項、第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。
3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 札幌市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
6 第23条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
一部改正〔令和4年条例50号〕
(遺族の退職手当の返納)
第27条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第23条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第23条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
3 札幌市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第28条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第26条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教育職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教育職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第26条第5項又は前条第3項において準用する札幌市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第26条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教育職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第24条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第26条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教育職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第26条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教育職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第26条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第23条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。
7 第23条第2項並びに第26条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
8 札幌市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第26条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
一部改正〔令和4年条例50号〕
(人事委員会への諮問)
第29条 退職手当管理機関は、第25条第1項第3号若しくは第2項、第26条第1項、第27条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。
2 人事委員会は、前項の規定による諮問に応じて退職手当の支給制限等の処分に関する事項を調査審議し、退職手当管理機関に答申するものとする。
3 人事委員会は、第25条第2項、第27条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 前4項に規定する退職手当の支給制限等の処分に係る手続に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(教育職員が退職した後に引き続き教育職員となった場合等における退職手当の不支給)
第30条 教育職員が退職した場合(第23条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び教育職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
2 教育職員が、引き続いて教育職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の教育職員としての勤続期間が、教育職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規程又は退職手当の支給の基準により、教育職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
3 教育職員が第18条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する教育職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、教育委員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により教育職員が移行型一般地方独立行政法人職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
(委任)
第31条 この条例において別段の定めがある場合のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。
(経過措置)
第2条 北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号。以下「道退職手当条例」という。)又は県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号)第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号。以下「市高等学校等給与等条例」という。)の適用を受けていた教育職員で施行日前に退職したものに対して施行日以後に行われる退職手当の支給又はこれに関する処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
(長期勤続者等に対する退職手当の基本額に係る特例)
第3条 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第6条から第10条まで及び附則第13条から第21条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第16条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第3条」とする。
一部改正〔平成30年条例27号・令和4年50号〕
第4条 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第9条及び附則第16条の規定により計算した額に前条に定める割合を乗じて得た額とする。
一部改正〔令和4年条例50号〕
第5条 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第8条又は附則第14条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第3条の規定の例により計算して得られる額とする。
一部改正〔令和4年条例50号〕
第6条 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第8条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第3条の規定の例により計算して得られる額とする。
(教育職員としての引き続いた在職期間に係る特例)
第7条 施行日の前日において道退職手当条例又は市高等学校等給与等条例の適用を受けていた教育職員で、引き続きこの条例の適用を受けるものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、施行日前における道退職手当条例(市高等学校等給与等条例第4条において準用する場合を含む。)に規定する職員としての引き続いた在職期間を教育職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(日本専売公社に使用される者であった者等の勤続期間に係る特例)
第8条 昭和60年3月31日に日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「日本たばこ産業株式会社職員」という。)となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社職員として在職した後引き続いて教育職員となった場合又は同日に日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「日本電信電話株式会社職員」という。)となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社職員として在職した後引き続いて教育職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する者としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社職員又は日本電信電話株式会社職員としての在職期間を教育職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(日本国有鉄道に使用される者であった者の勤続期間に係る特例)
第9条 昭和62年3月31日に日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「日本国有鉄道職員」という。)として在職していた者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「承継法人等職員」という。)となり、かつ、引き続き承継法人等職員として在職した後引き続いて教育職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの日本国有鉄道職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等職員としての在職期間を教育職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(国立大学の機関に属する国家公務員であった者の勤続期間に係る特例)
第10条 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関に属する国家公務員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下この条において同じ。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「国立大学法人等職員」という。)となり、かつ、引き続き国立大学法人等職員として在職した後引き続いて教育職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等職員としての引き続いた在職期間を教育職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(給料月額の減額改定に伴い差額が給料として支給される場合の取扱い)
第11条 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第16条第2項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額については、この限りでない。
(基本手当に相当する退職手当に係る給付日数の延長に関する暫定措置)
第12条 令和7年3月31日以前に退職した教育職員に対する第21条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中
「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として教育委員会規則で定める者に該当し、かつ、教育委員会が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」
とあるのは
「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として教育委員会規則で定める者に該当し、かつ、教育委員会が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、教育委員会が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)」
とする。
追加〔平成29年条例23号〕、一部改正〔令和4年条例36号〕
(定年年齢の引上げに係る特例)
第13条 当分の間、第7条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第6条第1項の規定の適用については、同項中「又は第8条」とあるのは、「若しくは第8条又は附則第13条」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
第14条 当分の間、第8条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第6条第1項の規定の適用については、同項中「又は第8条」とあるのは、「若しくは第8条又は附則第14条」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
第15条 前2条の規定は、給与その他の処遇の状況が地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号)第1条の規定による改正前の定年条例第3条第1項ただし書及び第2項に規定する職員に類する教育職員として教育委員会規則で定める教育職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
追加〔令和4年条例50号〕
第16条 札幌市立学校教育職員の給与に関する条例附則第11条の規定による教育職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
追加〔令和4年条例50号〕
第17条 当分の間、第7条第1項第2号及び第3号並びに第8条第1項第3号、第5号及び第6号に掲げる者に対する第10条及び第14条の規定の適用については、第10条本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第15条に規定する教育職員以外の者にあっては60歳、同条に規定する教育職員にあっては教育委員会規則で定める年齢)に達する日」と、同条の表第7条第1項及び第8条第1項の項、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「その者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第15条に規定する教育職員以外の者にあっては60歳、同条に規定する教育職員にあっては教育委員会規則で定める年齢)と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
第18条 当分の間、第7条第1項第2号及び第3号並びに第8条第1項第3号、第5号及び第6号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超えるものに限り、教育委員会規則で定める者を除く。)に対する第10条及び第14条の規定の適用については、第10条の表第7条第1項及び第8条第1項の項、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教育職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の3」とする。

附則第15条に規定する教育職員以外の者

60歳

附則第15条に規定する教育職員

教育委員会規則で定める年齢

追加〔令和4年条例50号〕
第19条 当分の間、第7条第1項第2号及び第3号並びに第8条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第10条の規定の適用及び第19条の規定の適用については、第10条本文及び第19条第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前条の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第10条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第19条第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
追加〔令和4年条例50号〕
第20条 当分の間、第8条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第18条の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日の属する年度の初日前に退職したときにおける第10条及び第14条の規定の適用については、第10条の表第7条第1項及び第8条第1項の項、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教育職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第18条の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
第21条 当分の間、第8条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第18条の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日の属する年度の初日以後に退職したときにおける第10条及び第14条の規定の適用については、第10条の表第7条第1項及び第8条第1項の項、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項並びに第14条の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教育職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
附 則(平成29年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中市退職手当条例第13条第11項第5号の改正規定、第2条中教育退職手当条例第21条第11項第5号の改正規定並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成30年1月1日から施行する。
(札幌市立学校教育職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の教育退職手当条例(以下この項及び次項において「改正後の教育退職手当条例」という。)第21条第10項(第2号に係る部分に限り、改正後の教育退職手当条例附則第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した教育退職手当条例第2条に規定する教育職員をいう。次項において同じ。)であって教育退職手当条例第21条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日がこの条例の施行の日以後であるものについて適用する。
5 退職職員であって改正後の職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後の職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する改正後の教育退職手当条例第21条第11項(第5号に係る部分に限り、教育退職手当条例第21条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成30年1月1日以後である場合について適用する。
附 則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第58号抄)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第4項の改正規定及び次項の規定は令和4年7月1日から、同条第11項第5号の改正規定は同年10月1日から施行する。
2 改正後の第21条第4項(同項の事業を開始した教育職員その他これに準ずるものとして同項の教育委員会規則で定める教育職員に係る部分に限る。)の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した教育職員その他これに準ずるものとして同項の教育委員会規則で定める教育職員に該当するに至った者について適用する。
附 則(令和4年条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)



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