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題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(共生型訪問介護の事業に関する読替え)
第2条の2(基準該当訪問介護の事業に関する読替え)
第3条(指定訪問入浴介護の事業に関する読替え)
第4条(基準該当訪問入浴介護の事業に関する読替え)
第5条(指定訪問看護の事業に関する読替え)
第6条(指定訪問リハビリテーションの事業に関する読替え)
第7条(指定居宅療養管理指導の事業に関する読替え)
第8条(指定通所介護の事業に関する読替え)
第9条(共生型通所介護の事業に関する読替え)
第10条(基準該当通所介護の事業に関する読替え)
第11条(指定通所リハビリテーションの事業に関する読替え)
第12条(指定短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第13条(ユニット型指定短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第13条の2(共生型短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第14条(基準該当短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第15条(指定短期入所療養介護の事業に関する読替え)
第16条(ユニット型指定短期入所療養介護の事業に関する読替え)
第17条(指定特定施設入居者生活介護の事業に関する読替え)
第18条(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業に関する読替え)
第19条(指定福祉用具貸与の事業に関する読替え)
第20条(基準該当福祉用具貸与の事業に関する読替え)
第21条(指定特定福祉用具販売の事業に関する読替え)
第22条
第24条(指定介護予防訪問入浴介護の事業に関する読替え)
第25条(基準該当介護予防訪問入浴介護の事業に関する読替え)
第26条(指定介護予防訪問看護の事業に関する読替え)
第27条(指定介護予防訪問リハビリテーションの事業に関する読替え)
第28条(指定介護予防居宅療養管理指導の事業に関する読替え)
第29条
第31条(指定介護予防通所リハビリテーションの事業に関する読替え)
第32条(指定介護予防短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第33条(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第33条の2(共生型介護予防短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第34条(基準該当介護予防短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第35条(指定介護予防短期入所療養介護の事業に関する読替え)
第36条(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業に関する読替え)
第37条(指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業に関する読替え)
第38条(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業に関する読替え)
第39条(指定介護予防福祉用具貸与の事業に関する読替え)
第40条(基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に関する読替え)
第41条(指定特定介護予防福祉用具販売の事業に関する読替え)
第42条(委任)
制定附則
改正附則| 
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