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令和6年6月1日から施行



○札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則
平成25年3月29日規則第18号
札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則
(趣旨)
(共生型訪問介護の事業に関する読替え)
第2条 条例第42条の3の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第42条の3において準用する第30条

第24条第1号

次条第1項

第42条の3において準用する次条第1項

第25条第1項

第6条第2項

第42条の3において準用する第6条第2項

第29条第3項

第42条の3において準用する第29条第3項

第29条第2項

この節の規定

第42条の2の規定及び第42条の3において準用する規定

第29条第3項

第25条

第42条の3において準用する第25条

第34条第1項

第30条

第42条の3において準用する第30条

第42条第2項第2号

第20条第2項

第42条の3において準用する第20条第2項

第42条第2項第3号

第24条第4号

第42条の3において準用する第24条第4号

第42条第2項第4号

第27条

第42条の3において準用する第27条

第42条第2項第5号

第38条第2項

第42条の3において準用する第38条第2項

第42条第2項第6号

第40条第2項

第42条の3において準用する第40条第2項

追加〔平成30年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則12号・6年24号〕
(基準該当訪問介護の事業に関する読替え)
第2条の2 条例第47条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第47条において準用する第30条

第20条第1項

内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額

内容

第21条第2項

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護

基準該当訪問介護

第21条第3項

前2項

前項

第22条

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護

基準該当訪問介護

第24条第1号

次条第1項

第47条において準用する次条第1項

第25条第1項

第6条第2項

第43条第2項

第29条第3項

第47条において準用する第29条第3項

第29条第2項

この節の規定

第46条の規定及び第47条において準用する規定(第5条を除く。)

第29条第3項

第25条

第47条において準用する第25条

第34条第1項

第30条

第47条において準用する第30条

第42条第2項第2号

第20条第2項

第47条において準用する第20条第2項

第42条第2項第3号

第24条第4号

第47条において準用する第24条第4号

第42条第2項第4号

第27条

第47条において準用する第27条

第42条第2項第5号

第38条第2項

第47条において準用する第38条第2項

第42条第2項第6号

第40条第2項

第47条において準用する第40条第2項

一部改正〔平成30年規則23号・令和3年12号・6年24号〕
(指定訪問入浴介護の事業に関する読替え)
第3条 条例第59条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第57条

第9条第1項、第19条、第32条の2第2項及び第33条第1項

訪問介護員等

訪問入浴介護従業者

第33条第2項

設備、備品等

指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等

第33条第3項第1号及び第3号

訪問介護員等

訪問入浴介護従業者

第34条第1項

第30条

第57条

訪問介護員等

訪問入浴介護従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

訪問入浴介護従業者

一部改正〔令和3年規則12号〕
(基準該当訪問入浴介護の事業に関する読替え)
第4条 条例第63条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第63条において準用する第57条

第9条第1項及び第19条

訪問介護員等

第60条第1項の従業者

第20条第1項

内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額

内容

第22条

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護

基準該当訪問入浴介護

第32条の2第2項及び第33条第1項

訪問介護員等

第60条第1項の従業者

第33条第2項

設備、備品等

基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等

第33条第3項第1号及び第3号

訪問介護員等

第60条第1項の従業者

第34条第1項

第30条

第63条において準用する第57条

訪問介護員等

第60条第1項の従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第60条第1項の従業者

第52条第2項

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護

基準該当訪問入浴介護

第52条第3項

前2項

前項

第54条及び第55条

訪問入浴介護従業者

第60条第1項の従業者

第56条第2項

この節の規定

第63条において準用する規定(第48条を除く。)

第57条の2

訪問入浴介護従業者

第60条第1項の従業者

第58条第2項第1号及び第3号から第5号まで

次条

第63条

第58条第2項第2号

第54条第4号

第63条において準用する第54条第4号

一部改正〔令和3年規則12号・6年24号〕
(指定訪問看護の事業に関する読替え)
第5条 条例第79条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第77条

訪問介護員等

看護師等

第14条

心身の状況

心身の状況、病歴

第19条、第32条、第32条の2第2項並びに第33条第1項並びに第3項第1号及び第3号

訪問介護員等

看護師等

第34条第1項

第30条

第77条

訪問介護員等

看護師等

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

看護師等

第56条第2項

この節

第4章第4節

一部改正〔令和3年規則12号〕
(指定訪問リハビリテーションの事業に関する読替え)
第6条 条例第89条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第87条

訪問介護員等

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第14条

心身の状況

心身の状況、病歴

第19条、第32条、第32条の2第2項並びに第33条第1項並びに第3項第1号及び第3号

訪問介護員等

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第34条第1項

第30条

第87条

訪問介護員等

理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第56条第2項

この節

第5章第4節

一部改正〔令和3年規則12号〕
(指定居宅療養管理指導の事業に関する読替え)
第7条 条例第98条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第96条

訪問介護員等

第91条第1項の従業者

第14条

心身の状況

心身の状況、病歴、服薬歴

第19条

訪問介護員等

第91条第1項の従業者

初回訪問時及び利用者

利用者

第32条、第32条の2第2項並びに第33条第1項並びに第3項第1号及び第3号

訪問介護員等

第91条第1項の従業者

第34条第1項

第30条

第96条

訪問介護員等

第91条第1項の従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第91条第1項の従業者

第56条第2項

この節

第6章第4節

一部改正〔令和3年規則12号〕
(指定通所介護の事業に関する読替え)
第8条 条例第113条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第107条

第9条第1項、第28条及び第32条の2第2項

訪問介護員等

通所介護従業者

第34条第1項

第30条

第107条

訪問介護員等

通所介護従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

通所介護従業者

第56条第2項

この節

第7章第4節

一部改正〔令和3年規則12号〕
(共生型通所介護の事業に関する読替え)
第9条 条例第115条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第115条において準用する第107条

訪問介護員等

共生型通所介護の提供に当たる従業者

第28条及び第32条の2第2項

訪問介護員等

共生型通所介護の提供に当たる従業者

第34条第1項

第30条

第115条において準用する第107条

訪問介護員等

共生型通所介護の提供に当たる従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

共生型通所介護の提供に当たる従業者

第56条第2項

この節

第7章第5節

第102条第4項

前項ただし書きの場合(指定通所介護事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)

共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合

第105条第1号

次条第1項

第115条において準用する次条第1項

第105条第2号、第106条第5項、第108条第3項及び第4項並びに第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

共生型通所介護の提供に当たる従業者

第111条の3第4項

第102条第4項

第115条において準用する第102条第4項

第112条第2項第2号、第4号及び第5号

次条

第115条

第112条第2項第3号

第105条第4号

第115条において準用する第105条第4号

第112条第2項第6号

前条第2項

第115条において準用する前条第2項

第112条第2項第7号

通所介護従業者

共生型通所介護の提供に当たる従業者

全部改正〔平成30年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則12号・6年24号〕
(基準該当通所介護の事業に関する読替え)
第10条 条例第135条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第135条において準用する第107条

訪問介護員等

第132条第1項の従業者

第20条第1項

内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額

内容

第22条

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護

基準該当通所介護

第28条及び第32条の2第2項

訪問介護員等

第132条第1項の従業者

第34条第1項

第30条

第135条において準用する第107条

訪問介護員等

第132条第1項の従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第132条第1項の従業者

第56条第2項

この節の規定

第135条において準用する規定(第99条を除く。)

第103条第2項

法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護

基準該当通所介護

第103条第3項

前2項

前項

第105条第2号、第106条第5項、第108条第3項及び第4項並びに第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

第132条第1項の従業者

第111条の3第4項

第102条第4項の指定通所介護以外のサービス

第134条第3項ただし書の規定による同項の設備を利用した基準該当通所介護以外のサービス

第112条第2項第2号、第4号及び第5号

次条

第135条

第112条第2項第3号

第105条第4号

第135条において準用する第105条第4号

第112条第2項第6号

前条第2項

第135条において準用する前条第2項

第112条第2項第7号

通所介護従業者

第132条第1項の従業者

一部改正〔平成27年規則32号・令和3年12号・6年24号〕
(指定通所リハビリテーションの事業に関する読替え)
第11条 条例第146条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第143条

訪問介護員等

通所リハビリテーション従業者

第14条

心身の状況

心身の状況、病歴

第28条及び第32条の2第2項

訪問介護員等

通所リハビリテーション従業者

第34条第1項

第30条

第143条

訪問介護員等

通所リハビリテーション従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

通所リハビリテーション従業者

第108条第3項及び第4項

通所介護従業者

通所リハビリテーション従業者

一部改正〔令和3年規則12号〕
(指定短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第12条 条例第168条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第32条の2第2項

訪問介護員等

短期入所生活介護従業者

第34条第1項

第30条

第164条

訪問介護員等

短期入所生活介護従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

短期入所生活介護従業者

第56条第2項

この節

第9章第4節

第108条第3項及び第4項並びに第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

短期入所生活介護従業者

一部改正〔令和3年規則12号〕
(ユニット型指定短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第13条 条例第181条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第32条の2第2項

訪問介護員等

短期入所生活介護従業者

第34条第1項

第30条

第178条

訪問介護員等

短期入所生活介護従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

短期入所生活介護従業者

第56条第2項

この節

第9章第5節第3款

第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

短期入所生活介護従業者

第152条第1項

第164条

第178条

第167条第2項第2号及び第4号から第6号まで

次条

第181条

第167条第2項第3号

第155条第5項

第174条第7項

一部改正〔令和3年規則12号〕
(共生型短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第13条の2 条例第181条の3の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第32条の2第2項

訪問介護員等

共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者

第34条第1項

第30条

第181条の3において準用する第164条

訪問介護員等

共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者

第56条第2項

この節の規定

第181条の2の規定及び第181条の3において準用する規定

第108条第3項及び第4項並びに第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者

第152条第1項

第164条

第181条の3において準用する第164条

短期入所生活介護従業者

共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者

第155条第2項

次条第1項

第181条の3において準用する次条第1項

第155条第3項、第156条第1項及び第163条第1項

短期入所生活介護従業者

共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者

第167条第2項第2号及び第4号から第6号まで

次条

第181条の3

第167条第2項第3号

第155条第5項

第181条の3において準用する第155条第5項

追加〔平成30年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕
(基準該当短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第14条 条例第188条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第20条第1項

内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額

内容

第22条

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護

基準該当短期入所生活介護

第32条の2第2項

訪問介護員等

第183条第1項に規定する短期入所生活介護従業者

第34条第1項

第30条

第188条において準用する第164条

訪問介護員等

第183条第1項に規定する短期入所生活介護従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第183条第1項に規定する短期入所生活介護従業者

第56条第2項

この節の規定

第187条の規定及び第188条において準用する規定(第147条を除く。)

第108条第3項及び第4項並びに第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

第183条第1項に規定する短期入所生活介護従業者

第152条第1項

第164条

第188条において準用する第

164条

短期入所生活介護従業者

第183条第1項に規定する短期入所生活介護従業者

第154条第2項

法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護

基準該当短期入所生活介護

第154条第3項

前2項

前項

第155条第3項及び第156条第1項

短期入所生活介護従業者

第183条第1項に規定する短期入所生活介護従業者

第160条

医師及び看護職員

看護職員

第163条

短期入所生活介護従業者

第183条第1項に規定する短期入所生活介護従業者

第165条第2項

静養室

静養室等

第167条第2項第2号及び第4号から第6号まで

次条

第188条

第167条第2項第3号

第155条第5項

第188条において準用する第155条第5項

第167条第2項第7号

短期入所生活介護従業者

第183条第1項に規定する短期入所生活介護従業者

一部改正〔平成27年規則32号・令和3年12号〕
(指定短期入所療養介護の事業に関する読替え)
第15条 条例第204条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第32条の2第2項

訪問介護員等

短期入所療養介護従業者

第34条第1項

第30条

第201条

訪問介護員等

短期入所療養介護従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

短期入所療養介護従業者

第56条第2項

この節

第10章第4節

第108条第3項及び第4項

通所介護従業者

短期入所療養介護従業者

第144条第3項第1号及び第3号

通所リハビリテーション従業者

短期入所療養介護従業者

第152条第1項

第164条

第201条

短期入所生活介護従業者

短期入所療養介護従業者

一部改正〔令和3年規則12号〕
(ユニット型指定短期入所療養介護の事業に関する読替え)
第16条 条例第216条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第32条の2第2項

訪問介護員等

短期入所療養介護従業者

第34条第1項

第30条

第213条

訪問介護員等

短期入所療養介護従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

短期入所療養介護従業者

第56条第2項

この節

第10章第5節第3款

第144条第3項第1号及び第3号

通所リハビリテーション従業者

短期入所療養介護従業者

第152条第1項

第164条

第213条

短期入所生活介護従業者

短期入所療養介護従業者

第203条第2項第2号及び第4号から第6号まで

次条

第216条

第203条第2項第3号

第194条第5項

第209条第7項

一部改正〔令和3年規則12号〕
(指定特定施設入居者生活介護の事業に関する読替え)
第17条 条例第237条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第32条の2第2項

訪問介護員等

特定施設従業者

第34条第1項

第30条

第232条

訪問介護員等

特定施設従業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

特定施設従業者

第55条

訪問入浴介護従業者

特定施設従業者

第56条第2項

この節

第11章第4節

第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

特定施設従業者

一部改正〔令和3年規則12号〕
(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業に関する読替え)
第18条 条例第248条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第32条の2第2項

訪問介護員等

外部サービス利用型特定施設従業者

第34条第1項

第30条

第245条

訪問介護員等

外部サービス利用型特定施設従業者

第35条

指定訪問介護事業所

指定特定施設及び受託居宅サービス事業所

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

外部サービス利用型特定施設従業者

第55条

訪問入浴介護従業者

指定特定施設の従業者

第56条第2項

この節

第11章第5節第4款

第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

外部サービス利用型特定施設従業者

第224条第2項

指定特定施設入居者生活介護を

第238条に規定する基本サービスを

第226条第3項

特定施設従業者

外部サービス利用型特定施設従業者

第227条第3項及び第6項

他の特定施設従業者

他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者

第233条第1項

適切な指定特定施設入居者生活介護

適切な第238条に規定する基本サービス

特定施設従業者

外部サービス利用型特定施設従業者

第233条第2項

指定特定施設入居者生活介護を

第238条に規定する基本サービスを

第233条第3項

指定特定施設入居者生活介護に

第238条に規定する基本サービスに

第233条第4項

特定施設従業者

外部サービス利用型特定施設従業者

第233条第5項


適切な指定特定施設入居者生活介護

適切な第238条に規定する基本サービス

特定施設従業者

外部サービス利用型特定施設従業者

一部改正〔平成27年規則32号・令和3年12号〕
(指定福祉用具貸与の事業に関する読替え)
第19条 条例第263条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第257条

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第11条

以下同じ。)

以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目

第15条第2項

適切な指導

適切な相談又は助言

第19条

訪問介護員等

従業者

初回訪問時及び利用者

利用者

第20条第1項

提供日及び内容

提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名

第22条

内容

種目、品名

第32条の2第2項並びに第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第56条第2項

この節

第12章第4節

第108条第2項ただし書

処遇

指定福祉用具貸与の利用

第108条第4項

通所介護従業者

福祉用具専門相談員

一部改正〔令和3年規則12号〕
(基準該当福祉用具貸与の事業に関する読替え)
第20条 条例第265条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第265条において準用する第257条

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第11条

以下同じ。)

以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目

第15条第2項

適切な指導

適切な相談又は助言

第19条

訪問介護員等

従業者

初回訪問時及び利用者

利用者

第20条第1項

提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額

提供の開始日及び終了日、種目、品名

第22条

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護

基準該当福祉用具貸与

内容

種目、品名

第32条の2第2項並びに第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第56条第2項

この節の規定

第265条において準用する規定(第249条、第251条及び第252条を除く。)

第108条第2項ただし書

処遇

基準該当福祉用具貸与の利用

第108条第4項

通所介護従業者

福祉用具専門相談員

第252条第1項ただし書

第260条第3項

第265条において準用する第260条第3項

第252条第3項

第402条第1項及び第2項

第408条において準用する第402条第1項及び第2項

第253条第2項

法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与

基準該当福祉用具貸与

第253条第3項

前2項

前項

第255条第1号

次条第1項

第265条において準用する次条第1項

第261条第1項

第257条

第265条において準用する第257条

第262条第2項第2号及び第5号から第7号まで

次条

第265条

第262条第2項第3号

第255条第7号

第265条において準用する第255条第7号

第262条第2項第4号

第260条第4項

第265条において準用する第260条第4項

一部改正〔令和3年規則12号・6年24号〕
(指定特定福祉用具販売の事業に関する読替え)
第21条 条例第276条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第276条において準用する第257条

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第11条

以下同じ。)

以下同じ。)、取り扱う特定福祉用

具の種目

第15条第2項

適切な指導

適切な相談又は助言

第19条

訪問介護員等

従業者

初回訪問時及び利用者

利用者

第32条の2第2項

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第33条第1項

訪問介護員等

従業者

第33条第3項第1号及び第3号並びに第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第56条第2項

この節

第13章第4節

第108条第2項ただし書

処遇

指定特定福祉用具販売の利用

第108条第4項

通所介護従業者

福祉用具専門相談員

第254条第2項

福祉用具を貸与しなければなら

ない

特定福祉用具を販売しなければ

ならない

第257条第4号

利用料

販売費用の額

第258条第1項

福祉用具に

特定福祉用具に

第259条

福祉用具を

特定福祉用具を

第261条第1項

第257条

第276条において準用する第257条

第261条第4項

福祉用具の

特定福祉用具の

利用料

販売費用の額

一部改正〔平成27年規則32号・令和3年12号・6年24号〕
第22条及び第23条 削除
削除〔平成27年規則32号〕
(指定介護予防訪問入浴介護の事業に関する読替え)
第24条 条例第296条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第296条において準用する第57条

訪問介護員等

第293条第1項に規定する介護予防訪問入浴介護従業者

第11条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

第15条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第18条

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第19条

訪問介護員等

第293条第1項に規定する介護予防訪問入浴介護従業者

第20条第1項

法第41条第6項

法第53条第4項

居宅介護サービス費

介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条、第32条の2第2項及び第33条第1項

訪問介護員等

第293条第1項に規定する介護予防訪問入浴介護従業者

第33条第2項

設備、備品等

指定介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等

第33条第3項第1号及び第3号

訪問介護員等

第293条第1項に規定する介護予防訪問入浴介護従業者

第34条第1項

第30条

第296条において準用する第57条

訪問介護員等

第293条第1項に規定する介護予防訪問入浴介護従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第293条第1項に規定する介護予防訪問入浴介護従業者

第52条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第52条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第55条

訪問入浴介護従業者

第293条第1項に規定する介護予防訪問入浴介護従業者

第56条第2項

この節

第15章第4節及び第5節

第57条の2

訪問入浴介護従業者

第293条第1項に規定する介護予防訪問入浴介護従業者

第58条第2項第1号及び第3号から第5号まで

次条

第296条

第58条第2項第2号

第54条第4号

第298条第4号

第58条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(基準該当介護予防訪問入浴介護の事業に関する読替え)
第25条 条例第301条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第301条において準用する第57条

訪問介護員等

第299条第1項の従業者

第11条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

第15条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第18条

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第19条

訪問介護員等

第299条第1項の従業者

第20条第1項

内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額

内容

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第22条

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護

基準該当介護予防訪問入浴介護

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項及び第33条第1項

訪問介護員等

第299条第1項の従業者

第33条第2項

設備、備品等

基準該当介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等

第33条第3項第1号及び第3号

訪問介護員等

第299条第1項の従業者

第34条第1項

第30条

第301条において準用する第57条

訪問介護員等

第299条第1項の従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第299条第1項の従業者

第52条第2項

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護

基準該当介護予防訪問入浴介護

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第52条第3項

前2項

前項

第55条

訪問入浴介護従業者

第299条第1項の従業者

第56条第2項

この節の規定

第301条において準用する規定(第61条及び第292条を除く。)

第57条の2

訪問入浴介護従業者

第299条第1項の従業者

第58条第2項第1号及び第3号から第5号まで

次条

第301条

第58条第2項第2号

第54条第4号

第301条において準用する第298条第4号

第58条第3項第1号

介護給付

予防給付

第298条

介護予防訪問入浴介護従業者

第299条第1項の従業者

第292条

第301条において準用する第292条

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(指定介護予防訪問看護の事業に関する読替え)
第26条 条例第306条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第306条において準用する第77条

訪問介護員等

第303条第1項に規定する看護師等

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

心身の状況

心身の状況、病歴

第18条

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第19条

訪問介護員等

第303条第1項に規定する看護師等

第20条第1項

法第41条第6項

法第53条第4項

居宅介護サービス費

介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条、第32条の2第2項並びに第33条第1項並びに第3項第1号及び第3号

訪問介護員等

第303条第1項に規定する看護師等

第34条第1項

第30条

第306条において準用する第77条

訪問介護員等

第303条第1項に規定する看護師等

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第303条第1項に規定する看護師等

第56条第2項

この節

第16章第4節及び第5節

第68条及び第69条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第70条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第70条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第75条及び第76条

看護師等

第303条第1項に規定する看護師等

第78条第2項第1号

第73条第2項

第309条第2項

第78条第2項第2号

訪問看護計画書

第308条第2号に規定する介護予防訪問看護計画書

第78条第2項第3号

訪問看護報告書

第308条第11号に規定する介護予防訪問看護報告書

第78条第2項第4号及び第6号から第8号まで

次条

第306条

第78条第2項第5号

第72条第4号

第308条第9号

第78条第3項第2号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(指定介護予防訪問リハビリテーションの事業に関する読替え)
第27条 条例第313条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第313条において準用する第87条

訪問介護員等

第311条第1項に規定する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第11条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

心身の状況

心身の状況、病歴

第18条

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第19条

訪問介護員等

第311条第1項に規定する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第20条第1項

法第41条第6項

法第53条第4項

居宅介護サービス費

介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条、第32条の2第2項並びに第33条第1項並びに第3項第1号及び第3号

訪問介護員等

第311条第1項に規定する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第34条第1項

第30条

第313条において準用する第87条

訪問介護員等

第311条第1項に規定する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第311条第1項に規定する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

第56条第2項

この節

第17章第4節及び第5節

第69条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第83条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第83条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第88条第2項第1号

訪問リハビリテーション計画

第315条第2号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画

第88条第2項第2号から第5号まで

次条

第313条

第88条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(指定介護予防居宅療養管理指導の事業に関する読替え)
第28条 条例第319条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第319条において準用する第96条

訪問介護員等

第317条第1項の従業者

第11条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

心身の状況

心身の状況、病歴、服薬歴

第19条

訪問介護員等

第317条第1項の従業者

初回訪問時及び利用者

利用者

第20条第1項

法第41条第6項

法第53条第4項

居宅介護サービス費

介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条、第32条の2第2項並びに第33条第1項並びに第3項第1号及び第3号

訪問介護員等

第317条第1項の従業者

第34条第1項

第30条

第319条において準用する第96条

訪問介護員等

第317条第1項の従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第317条第1項の従業者

第56条第2項

この節

第18章第4節及び第5節

第69条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第93条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第93条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第97条第2項

次条

第319条

第97条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
第29条及び第30条 削除
削除〔平成27年規則32号〕
(指定介護予防通所リハビリテーションの事業に関する読替え)
第31条 条例第338条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第338条において準用する第143条

訪問介護員等

第336条第1項に規定する介護予防通所リハビリテーション従業者

第11条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

心身の状況

心身の状況、病歴

第18条

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第20条第1項

法第41条第6項

法第53条第4項

居宅介護サービス費

介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第28条及び第32条の2第2項

訪問介護員等

第336条第1項に規定する介護予防通所リハビリテーション従業者

第34条第1項

第30条

第338条において準用する第143条

訪問介護員等

第336条第1項に規定する介護予防通所リハビリテーション従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第336条第1項に規定する介護予防通所リハビリテーション従業者

第69条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第108条第3項及び第4項

通所介護従業者

第336条第1項に規定する介護予防通所リハビリテーション従業者

第142条第2項

この節

第20章第4節及び第5節

第144条第3項第1号及び第3号

通所リハビリテーション従業者

第336条第1項に規定する介護予防通所リハビリテーション従業者

第145条第2項第1号

通所リハビリテーション計画

第340条第2号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画

第145条第2項第2号から第5号まで

次条

第338条

第145条第2項第6号

通所リハビリテーション従業者

第336条第1項に規定する介護予防通所リハビリテーション従業者

第145条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(指定介護予防短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第32条 条例第349条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

第20条第1項

法第41条第6項

法第53条第4項

居宅介護サービス費

介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項

訪問介護員等

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第34条第1項

第30条

第349条において準用する第164条

訪問介護員等

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第56条第2項

この節

第21章第4節及び第5節

第108条第3項及び第4項並びに第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第152条第1項

第164条

第349条において準用する第164条

短期入所生活介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第153条第2項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第154条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第154条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第154条第3項第1号及び第2号

法第51条の3第1項

法第61条の3第1項

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護予防サービス費

第154条第3項第2号

居住費の基準費用額

滞在費の基準費用額

居住費の負担限度額

滞在費の負担限度額

第154条第3項第3号

指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第3号

指定介護予防サービス等基準省令第135条第3項第3号

第154条第3項第4号

指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第4号

指定介護予防サービス等基準省令第135条第3項第4号

第154条第3項第5号

指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第5号

指定介護予防サービス等基準省令第135条第3項第5号

第154条第4項

指定居宅サービス等基準省令第127条第4項

指定介護予防サービス等基準省令第135条第4項

第163条

短期入所生活介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第164条及び第165条第1項

第148条第2項

第344条第2項

第165条第2項

指定居宅介護支援事業所

指定介護予防支援事業所(指定介護予防支援等基準条例第5条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。)

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第167条第2項第1号

短期入所生活介護計画

第351条第2号に規定する介護予防短期入所生活介護計画

第167条第2項第2号及び第4号から第6号まで

次条

第349条

第167条第2項第3号

第155条第5項

第348条第2項

第167条第2項第7号

短期入所生活介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第167条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第33条 条例第357条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

第20条第1項

法第41条第6項

法第53条第4項

居宅介護サービス費

介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項

訪問介護員等

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第34条第1項

第30条

第357条において準用する第178条

訪問介護員等

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第56条第2項

この節

第21章第6節第3款及び第4款

第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第152条第1項

第164条

第357条において準用する第178条

短期入所生活介護従業者

第344条第1項に規定する介

護予防短期入所生活介護従業者

第153条第2項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第163条

短期入所生活介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第167条第2項第1号

短期入所生活介護計画

第359条において準用する第351条第2号に規定する介護予防短期入所生活介護計画

第167条第2項第2号及び第4号から第6号まで

次条

第357条

第167条第2項第3号

第155条第5項

第357条において準用する第348条第2項

第167条第2項第7号

短期入所生活介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第167条第3項第1号

介護給付

予防給付

第173条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第173条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第173条第3項第1号及び第2号

法第51条の3第1項

法第61条の3第1項

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護予防サービス費

第173条第3項第2号

居住費の基準費用額

滞在費の基準費用額

居住費の負担限度額

滞在費の負担限度額

第173条第3項第3号

指定居宅サービス等基準省令第140条の6第3項第3号

指定介護予防サービス等基準省令第155条第3項第3号

第173条第3項第4号

指定居宅サービス等基準省令第140条の6第3項第4号

指定介護予防サービス等基準省令第155条第3項第4号

第173条第3項第5号

指定居宅サービス等基準省令第140条の6第3項第5号

指定介護予防サービス等基準省令第155条第3項第5号

第173条第4項

指定居宅サービス等基準省令第140条の6第4項

指定介護予防サービス等基準省令第155条第4項

第178条

第148条第2項

第344条第2項

第179条第1項、第2項、第4項及び第6項

短期入所生活介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第180条第1号

第148条第2項

第344条第2項

2 条例第359条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第351条

第343条

第354条

前条

第359条において準用する前条

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(共生型介護予防短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第33条の2 条例第359条の3の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条

指定居宅介護支援事業者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)

指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

第20条第1項

法第41条第6項

法第53条第4項

居宅介護サービス費

介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項

訪問介護員等

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第34条第1項

第30条

第359条の3において準用する第164条

訪問介護員等

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第56条第2項

この節

第21章第7節

第108条第3項及び第4項並びに第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第152条第1項

第164条

第359条の3において準用する第164条

短期入所生活介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第152条第2項

前項

第359条の3において準用する前項

第153条第2項

指定居宅介護支援事業者等

指定介護予防支援事業者等

第154条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第154条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第154条第3項第1号及び第2号

法第51条の3第1項

法第61条の3第1項

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護予防サービス費

第154条第3項第2号

居住費の基準費用額

滞在費の基準費用額

居住費の負担限度額

滞在費の負担限度額

第154条第3項第3号

指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第3号

指定介護予防サービス等基準省令第135条第3項第3号

第154条第3項第4号

指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第4号

指定介護予防サービス等基準省令第135条第3項第4号

第154条第3項第5号

指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第5号

指定介護予防サービス等基準省令第135条第3項第5号

第154条第4項

指定居宅サービス等基準省令第127条第4項

指定介護予防サービス等基準省令第135条第4項

第163条

短期入所生活介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第164条及び第165条第1項

第148条第2項

第344条第2項

第165条第2項

指定居宅介護支援事業所

指定介護予防支援事業所(指定介護予防支援等基準条例第5条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。)

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第167条第2項第1号

短期入所生活介護計画

第359条の3において準用する第351条第2号に規定する介護予防短期入所生活介護計画

第167条第2項第2号及び第4号から第6号まで

次条

第359条の3

第167条第2項第3号

第155条第5項

第359条の3において準用する第348条第2項

第167条第2項第7号

短期入所生活介護従業者

第344条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第167条第3項第1号

介護給付

予防給付

第351条

第343条

第359条の3において準用する第343条

前条

第359条の3において準用する前条

追加〔平成30年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則12号・6年24号〕
(基準該当介護予防短期入所生活介護の事業に関する読替え)
第34条 条例第364条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

第20条第1項

内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額

内容

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第22条

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護

基準該当介護予防短期入所生活介護

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項

訪問介護員等

第361条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第34条第1項

第30条

第364条において準用する第164条

訪問介護員等

第361条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第361条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第56条第2項

この節の規定

第364条において準用する規定(第184条及び第343条を除く。)

第108条第3項及び第4項並びに第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

第361条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第152条第1項

第164条

第364条において準用する第164条

短期入所生活介護従業者

第361条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第153条第2項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第154条第2項

法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護

基準該当介護予防短期入所生活介護

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第154条第3項

前2項

前項

第154条第3項第1号及び第2号

法第51条の3第1項

法第61条の3第1項

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護予防サービス費

第154条第3項第2号

居住費の基準費用額

滞在費の基準費用額

居住費の負担限度額

滞在費の負担限度額

第154条第3項第3号

指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第3号

指定介護予防サービス等基準省令第135条第3項第3号

第154条第3項第4号

指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第4号

指定介護予防サービス等基準省令第135条第3項第4号

第154条第3項第5号

指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第5号

指定介護予防サービス等基準省令第135条第3項第5号

第154条第4項

指定居宅サービス等基準省令第127条第4項

指定介護予防サービス等基準省令第135条第4項

第160条

医師及び看護職員

看護職員

第163条

短期入所生活介護従業者

第361条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第164条

重要事項(第148条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)

重要事項

第165条第2項

指定居宅介護支援事業所

指定介護予防支援事業所(指定介護予防支援等基準条例第5条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。)

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

静養室

静養室等

第167条第2項第1号

短期入所生活介護計画

第364条において準用する第351条第2号に規定する介護予防短期入所生活介護計画

第167条第2項第2号及び第4号から第6号まで

次条

第364条

第167条第2項第3号

第155条第5項

第364条において準用する第348条第2項

第167条第2項第7号

短期入所生活介護従業者

第361条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者

第167条第3項第1号

介護給付

予防給付

第351条

第343条

第364条において準用する第343条

前条

第364条において準用する前条

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(指定介護予防短期入所療養介護の事業に関する読替え)
第35条 条例第369条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

第20条第1項

法第41条第6項

法第53条第4項

居宅介護サービス費

介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させた

と認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項

訪問介護員等

第366条第1項の従業者

第34条第1項

第30条

第369条において準用する第201条

訪問介護員等

第366条第1項の従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第366条第1項の従業者

第56条第2項

この節

第22章第4節及び第5節

第108条第3項及び第4項

通所介護従業者

第366条第1項の従業者

第144条第3項第1号及び第3号

通所リハビリテーション従業者

第366条第1項の従業者

第152条第1項

第164条

第369条において準用する第201条

短期入所生活介護従業者

第366条第1項の従業者

第153条第2項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第193条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第193条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第193条第3項第1号及び第2号

法第51条の3第1項

法第61条の3第1項

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護予防サービス費

第193条第3項第2号

居住費の基準費用額

滞在費の基準費用額

居住費の負担限度額

滞在費の負担限度額

第193条第3項第3号

指定居宅サービス等基準省令第145条第3項第3号

指定介護予防サービス等基準省令第190条第3項第3号

第193条第3項第4号

指定居宅サービス等基準省令第145条第3項第4号

指定介護予防サービス等基準省令第190条第3項第4号

第193条第3項第5号

指定居宅サービス等基準省令第145条第3項第5号

指定介護予防サービス等基準省令第190条第3項第5号

第193条第4項

指定居宅サービス等基準省令第145条第4項

指定介護予防サービス等基準省令第190条第4項

第203条第2項第1号

短期入所療養介護計画

第371条第2号に規定する介護予防短期入所療養介護計画

第203条第2項第2号及び第4号から第6号まで

次条

第369条

第203条第2項第3号

第194条第5項

第368条第2項

第203条第2項第7号

短期入所療養介護従業者

第366条第1項の従業者

第203条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業に関する読替え)
第36条 条例第376条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

第20条第1項

法第41条第6項

法第53条第4項

居宅介護サービス費

介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項

訪問介護員等

第366条第1項の従業者

第34条第1項

第30条

第376条において準用する第213条

訪問介護員等

第366条第1項の従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第366条第1項の従業者

第56条第2項

この節

第22章第6節第3款及び第4款

第144条第3項第1号及び第3号

通所リハビリテーション従業者

第366条第1項の従業者

第152条第1項

第164条

第376条において準用する第213条

短期入所生活介護従業者

第366条第1項の従業者

第153条第2項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第203条第2項第1号

短期入所療養介護計画

第379条において準用する第371条第2号に規定する介護予防短期入所療養介護計画

第203条第2項第2号及び第4号から第6号まで

次条

第376条

第203条第2項第3号

第194条第5項

第376条において準用する第368条第2項

第203条第2項第7号

短期入所療養介護従業者

第366条第1項の従業者

第203条第3項第1号

介護給付

予防給付

第208条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第208条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第208条第3項第1号及び第2号

法第51条の3第1項

法第61条の3第1項

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護予防サービス費

第208条第3項第2号

居住費の基準費用額

滞在費の基準費用額

居住費の負担限度額

滞在費の負担限度額

第208条第3項第3号

指定居宅サービス等基準省令第155条の5第3項第3号

指定介護予防サービス等基準省令第206条第3項第3号

第208条第3項第4号

指定居宅サービス等基準省令第155条の5第3項第4号

指定介護予防サービス等基準省令第206条第3項第4号

第208条第3項第5号

指定居宅サービス等基準省令第155条の5第3項第5号

指定介護予防サービス等基準省令第206条第3項第5号

第208条第4項

指定居宅サービス等基準省令第155条の5第4項

指定介護予防サービス等基準省令第206条第4項

第214条第1項、第2項、第4項及び第6項

短期入所療養介護従業者

第366条第1項の従業者

2 条例第379条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第196条第2号

要介護者

要支援者

第196条第5号

指定居宅サービス等基準省令第148条第5号

指定介護予防サービス等基準省令第198条第5号

第196条第6号

指定居宅サービス等基準省令第148条第6号

指定介護予防サービス等基準省令第198条第6号

第371条

第365条

第374条

前条

第379条において準用する前条

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業に関する読替え)
第37条 条例第386条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項

訪問介護員等

第381条第1項に規定する介護予防特定施設従業者

第34条第1項

第30条

第386条において準用する第232条

訪問介護員等

第381条第1項に規定する介護予防特定施設従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

第381条第1項に規定する介護予防特定施設従業者

第55条

訪問入浴介護従業者

第381条第1項に規定する介護予防特定施設従業者

第56条第2項

この節

第23章第4節及び第5節

第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

第381条第1項に規定する介護予防特定施設従業者

第221条第1項

第232条

第386条において準用する第232条

第222条第2項

介護サービス

介護予防サービス

第225条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第225条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第232条第2号及び第233条

特定施設従業者

第381条第1項に規定する介護予防特定施設従業者

第236条第2項第1号

特定施設サービス計画

介護予防特定施設サービス計画

第236条第2項第2号

第224条第2項

第386条において準用する第224条第2項

第236条第2項第3号

第226条第5項

第385条第2項

第236条第2項第4号

第233条第3項

第386条において準用する第233条第3項

第236条第2項第5号から第7号まで

次条

第386条

第236条第2項第8号

特定施設従業者

第381条第1項に規定する介護予防特定施設従業者

第236条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・令和3年12号〕
(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業に関する読替え)
第38条 条例第396条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項

訪問介護員等

指定介護予防特定施設の従業者

第34条第1項

第30条

第396条において準用する第245条

訪問介護員等

外部サービス利用型介護予防特定施設従業者

第35条

指定訪問介護事業所

指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

指定介護予防特定施設の従業者

第55条

訪問入浴介護従業者

指定介護予防特定施設の従業者

第56条第2項

この節

第23章第6節第4款及び第5款

第111条第2項第1号及び第3号

通所介護従業者

外部サービス利用型介護予防特定施設従業者

第222条第2項

介護サービス

介護予防サービス

第224条第2項

指定特定施設入居者生活介護を

第390条に規定する基本サービスを

第225条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第225条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第233条第1項

適切な指定特定施設入居者生活介護

適切な第390条に規定する基本サービス

特定施設従業者

外部サービス利用型介護予防特定施設従業者

第233条第2項

指定特定施設入居者生活介護を

第390条に規定する基本サービスを

第233条第3項

指定特定施設入居者生活介護に

第390条に規定する基本サービスに

第233条第4項

特定施設従業者

外部サービス利用型介護予防特定施設従業者

第233条第5項


適切な指定特定施設入居者生活介護

適切な第390条に規定する基本サービス

特定施設従業者

外部サービス利用型介護予防特定施設従業者

第243条第1項

第245条

第396条において準用する第245条

受託居宅サービス事業者

受託介護予防サービス事業者

受託居宅サービス事業所

受託介護予防サービス事業所

受託居宅サービスの種類

受託介護予防サービスの種類

第245条第2号

外部サービス利用型特定施設従業者

外部サービス利用型介護予防特定施設従業者

第245条第5号

受託居宅サービス事業者

受託介護予防サービス事業者

受託居宅サービス事業所

受託介護予防サービス事業所

第247条第1項

受託居宅サービス事業者

受託介護予防サービス事業者

第247条第2項第1号

特定施設サービス計画

介護予防特定施設サービス計画

第247条第2項第2号

第244条第2項

第397条第2項

受託居宅サービス事業者

受託介護予防サービス事業者

第247条第2項

第3号

前条第8項

第395条第8項

第247条第2項第4号から第7号まで及び第9号

次条

第396条

第247条第2項第8号

次条において準用する第226条第5項

第396条において準用する第385条第2項

第247条第2項第10号

外部サービス利用型特定施設従業者

外部サービス利用型介護予防特定施設従業者

第247条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・令和3年12号〕
(指定介護予防福祉用具貸与の事業に関する読替え)
第39条 条例第403条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第403条において準用する第257条

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第11条

以下同じ。)

以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

第15条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第15条第2項

適切な指導

適切な相談又は助言

第18条

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第19条

訪問介護員等

従業者

初回訪問時及び利用者

利用者

第20条第1項

提供日及び内容

提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名

法第41条第6項

法第53条第4項

居宅介護サービス費

介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第22条

内容

種目、品名

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第56条第2項

この節

第24章第4節及び第5節

第108条第2項ただし書

処遇

指定介護予防福祉用具貸与の利用

第108条第4項

通所介護従業者

福祉用具専門相談員

第253条

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第253条第1項

居宅介護サービス費の額

介護予防サービス費の額

第261条第1項

第257条

第403条において準用する第257条

第262条第2項第1号

福祉用具貸与計画

第406条第1項に規定する介護予防福祉用具貸与計画

第262条第2項第2号及び第5号から第7号まで

次条

第403条

第262条第2項第3号

第255条第7号

第405条第9号

第262条第2項第4号

第260条第4項

第403条において準用する第260条第4項

第262条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に関する読替え)
第40条 条例第408条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第408条において準用する第257条

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第11条

以下同じ。)

以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

第15条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第15条第2項

適切な指導

適切な相談又は助言

第18条

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第19条

訪問介護員等

従業者

初回訪問時及び利用者

利用者

第20条第1項

提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額

提供の開始日及び終了日、種目、品名

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第22条

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護

基準該当介護予防福祉用具貸与

内容

種目、品名

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第56条第2項

この節の規定

第408条において準用する規定(第251条、第399条及び第402条を除く。)

第108条第2項ただし書

処遇

基準該当介護予防福祉用具貸与の利用

第108条第4項

通所介護従業者

福祉用具専門相談員

第253条第2項

法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与

基準該当介護予防福祉用具貸与

居宅介護サービス費用基準額

介護予防サービス費用基準額

第253条第3項

前2項

前項

第261条第1項

第257条

第408条において準用する第257条

第262条第2項第1号

福祉用具貸与計画

第408条において準用する第406条第1項に規定する介護予防福祉用具貸与計画

第262条第2項第2号及び第5号から第7号まで

次条

第408条

第262条第2項第3号

第255条第7号

第408条において準用する第405条第9号

第262条第2項第4号

第260条第4項

第408条において準用する第260条第4項

第262条第3項第1号

介護給付

予防給付

第402条第1項ただし書

次条

第408条

第402条第3項

第252条第1項及び第2項

第265条において準用する第252条第1項及び第2項

第405条

第399条

第408条において準用する第399条

前条

第408条において準用する前条

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(指定特定介護予防福祉用具販売の事業に関する読替え)
第41条 条例第413条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第30条

第413条において準用する第257条

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第11条

以下同じ。)

以下同じ。)、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第12条及び第13条

要介護認定

要支援認定

第13条第2項

居宅介護支援

介護予防支援

第14条

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)

指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

第15条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第15条第2項

適切な指導

適切な相談又は助言

第18条

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第19条

訪問介護員等

従業者

初回訪問時及び利用者

利用者

第27条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第32条の2第2項

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第33条第1項並びに第3項第1号及び第3号

訪問介護員等

従業者

第37条及び第40条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第40条の2第1号及び第3号

訪問介護員等

福祉用具専門相談員

第56条第2項

この節

第25章第4節及び第5節

第108条第2項ただし書

処遇

指定特定介護予防福祉用具販売の利用

第108条第4項

通所介護従業者

福祉用具専門相談員

第257条第4号

利用料

販売費用の額

第258条第1項

福祉用具に

特定介護予防福祉用具に

第259条

福祉用具を

特定介護予防福祉用具を

第261条第1項

第257条

第413条において準用する第257条

第261条第4項

福祉用具の

特定介護予防福祉用具の

利用料

販売費用の額

第271条第1項

法第44条第3項

法第56条第3項

第271条及び第272条第2号

特定福祉用具の

特定介護予防福祉用具の

第275条第2項第1号

特定福祉用具販売計画

第416条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画

第275条第2項第2号

第270条

第413条において準用する第270条

第275条第2項第3号

第273条第7号

第415条第8号

第275条第2項第4号から第6号まで

次条

第413条

第275条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・28年60号・令和3年12号・6年24号〕
(委任)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(介護予防訪問介護に関する経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、第2条の規定による改正前の札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則(以下「旧指定居宅サービス等基準条例施行規則」という。)第22条及び第23条の規定は、平成30年3月31日までの間はなおその効力を有する。
(介護予防通所介護に関する経過措置)
3 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、旧指定居宅サービス等基準条例施行規則第29条及び第30条の規定は、平成30年3月31日までの間はなおその効力を有する。
附 則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第60号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則第27条の表の改正規定(同表第14条の項の改正規定を除く。)、同規則第28条の表の改正規定(同表第14条の項の改正規定を除く。)及び同規則第31条の表の改正規定(同表第14条の項の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。



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