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題名等
本則
第1章 総則
第2章 訪問介護
第1節 基本方針
第2節 人員に関する基準
第3節 設備に関する基準
第4節 運営に関する基準
第9条(内容及び手続の説明及び同意)
第10条(提供拒否の禁止)
第11条(サービス提供困難時の対応)
第12条(受給資格等の確認)
第13条(要介護認定の申請に係る援助)
第14条(心身の状況等の把握)
第15条(指定居宅介護支援事業者等との連携)
第16条(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第17条(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第18条(居宅サービス計画等の変更の援助)
第19条(身分を証する書類の携行)
第20条(サービスの提供の記録)
第21条(利用料等の受領)
第22条(保険給付の請求のための証明書の交付)
第23条(指定訪問介護の基本取扱方針)
第24条(指定訪問介護の具体的取扱方針)
第25条(訪問介護計画の作成)
第26条(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第27条(利用者に関する市町村への通知)
第28条(緊急時等の対応)
第29条(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第30条(運営規程)
第31条(介護等の総合的な提供)
第32条(勤務体制の確保等)
第32条の2(業務継続計画の策定等)
第33条(衛生管理等)
第34条(掲示)
第35条(秘密保持等)
第36条(広告)
第36条の2(不当な働きかけの禁止)
第37条(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第38条(苦情処理)
第39条(相談援助事業等への協力等)
第40条(事故発生時の対応)
第40条の2(虐待の防止)
第41条(会計の区分)
第42条(記録の整備)
第5節 共生型居宅サービスに関する基準
第6節 基準該当居宅サービスに関する基準
第3章 訪問入浴介護
第4章 訪問看護
第5章 訪問リハビリテーション
第6章 居宅療養管理指導
第7章 通所介護
第8章 通所リハビリテーション
第9章 短期入所生活介護
第1節 基本方針
第2節 人員に関する基準
第3節 設備に関する基準
第4節 運営に関する基準
第152条(内容及び手続の説明及び同意)
第153条(指定短期入所生活介護の提供の開始及び終了)
第154条(利用料等の受領)
第155条(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第156条(短期入所生活介護計画の作成)
第157条(介護)
第158条(食事)
第159条(機能訓練)
第160条(健康管理)
第161条(相談及び援助)
第162条(その他のサービスの提供)
第163条(緊急時等の対応)
第164条(運営規程)
第165条(定員の遵守)
第166条(地域等との連携)
第166条の2(利用者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第167条(記録の整備)
第168条(準用)
第5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第6節 共生型居宅サービスに関する基準
第7節 基準該当居宅サービスに関する基準
第10章 短期入所療養介護
第1節 基本方針
第2節 人員に関する基準
第3節 設備に関する基準
第4節 運営に関する基準
第5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第11章 特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針
第2節 人員に関する基準
第3節 設備に関する基準
第4節 運営に関する基準
第5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準
第12章 福祉用具貸与
第13章 特定福祉用具販売
第14章 削除
第15章 介護予防訪問入浴介護
第16章 介護予防訪問看護
第17章 介護予防訪問リハビリテーション
第18章 介護予防居宅療養管理指導
第19章 削除
第20章 介護予防通所リハビリテーション
第21章 介護予防短期入所生活介護
第22章 介護予防短期入所療養介護
第23章 介護予防特定施設入居者生活介護
第24章 介護予防福祉用具貸与
第25章 特定介護予防福祉用具販売
第26章 雑則
制定附則
第1条(施行期日)
第2条(記録の整備に係る経過措置)
第3条(平成12年3月31日に現に存した施設に係る経過措置)
第4条(平成15年4月1日に現に存した指定短期入所生活介護事業所に係る経過措置)
第5条(平成17年9月30日に現に存した指定短期入所療養介護事業所に係る経過措置)
第6条(平成17年10月1日に現に存した指定短期入所療養介護事業所に係る経過措置)
第7条(平成23年8月31日に現に存した指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る経過措置)
第8条(平成23年8月31日に現に存した指定介護予防短期入所療養介護事業所に係る経過措置)
第9条(札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)
第10条(令和6年3月31日までの間に病床等を転換して行う事業に係る特例)
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
改正附則| 
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