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令和6年6月1日から施行



○札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
平成25年2月26日条例第8号
札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 訪問介護
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条―第42条)
第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第42条の2・第42条の3)
第6節 基準該当居宅サービスに関する基準(第43条―第47条)
第3章 訪問入浴介護
第1節 基本方針(第48条)
第2節 人員に関する基準(第49条・第50条)
第3節 設備に関する基準(第51条)
第4節 運営に関する基準(第52条―第59条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第60条―第63条)
第4章 訪問看護
第1節 基本方針(第64条)
第2節 人員に関する基準(第65条・第66条)
第3節 設備に関する基準(第67条)
第4節 運営に関する基準(第68条―第79条)
第5章 訪問リハビリテーション
第1節 基本方針(第80条)
第2節 人員に関する基準(第81条)
第3節 設備に関する基準(第82条)
第4節 運営に関する基準(第83条―第89条)
第6章 居宅療養管理指導
第1節 基本方針(第90条)
第2節 人員に関する基準(第91条)
第3節 設備に関する基準(第92条)
第4節 運営に関する基準(第93条―第98条)
第7章 通所介護
第1節 基本方針(第99条)
第2節 人員に関する基準(第100条・第101条)
第3節 設備に関する基準(第102条)
第4節 運営に関する基準(第103条―第113条)
第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第114条―第131条)
第6節 基準該当居宅サービスに関する基準(第132条―第135条)
第8章 通所リハビリテーション
第1節 基本方針(第136条)
第2節 人員に関する基準(第137条)
第3節 設備に関する基準(第138条)
第4節 運営に関する基準(第139条―第146条)
第9章 短期入所生活介護
第1節 基本方針(第147条)
第2節 人員に関する基準(第148条・第149条)
第3節 設備に関する基準(第150条・第151条)
第4節 運営に関する基準(第152条―第168条)
第5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 総則(第169条・第170条)
第2款 設備に関する基準(第171条・第172条)
第3款 運営に関する基準(第173条―第181条)
第6節 共生型居宅サービスに関する基準(第181条の2・第181条の3)
第7節 基準該当居宅サービスに関する基準(第182条―第188条)
第10章 短期入所療養介護
第1節 基本方針(第189条)
第2節 人員に関する基準(第190条)
第3節 設備に関する基準(第191条)
第4節 運営に関する基準(第192条―第204条)
第5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 総則(第205条・第206条)
第2款 設備に関する基準(第207条)
第3款 運営に関する基準(第208条―第216条)
第11章 特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針(第217条)
第2節 人員に関する基準(第218条・第219条)
第3節 設備に関する基準(第220条)
第4節 運営に関する基準(第221条―第237条)
第5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準
第1款 総則(第238条・第239条)
第2款 人員に関する基準(第240条・第241条)
第3款 設備に関する基準(第242条)
第4款 運営に関する基準(第243条―第248条)
第12章 福祉用具貸与
第1節 基本方針(第249条)
第2節 人員に関する基準(第250条・第251条)
第3節 設備に関する基準(第252条)
第4節 運営に関する基準(第253条―第263条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第264条・第265条)
第13章 特定福祉用具販売
第1節 基本方針(第266条)
第2節 人員に関する基準(第267条・第268条)
第3節 設備に関する基準(第269条)
第4節 運営に関する基準(第270条―第276条)
第14章 削除
第15章 介護予防訪問入浴介護
第1節 基本方針(第292条)
第2節 人員に関する基準(第293条・第294条)
第3節 設備に関する基準(第295条)
第4節 運営に関する基準(第295条の2―第296条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第297条・第298条)
第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第299条―第301条)
第16章 介護予防訪問看護
第1節 基本方針(第302条)
第2節 人員に関する基準(第303条・第304条)
第3節 設備に関する基準(第305条)
第4節 運営に関する基準(第306条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第307条―第309条)
第17章 介護予防訪問リハビリテーション
第1節 基本方針(第310条)
第2節 人員に関する基準(第311条)
第3節 設備に関する基準(第312条)
第4節 運営に関する基準(第313条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第314条・第315条)
第18章 介護予防居宅療養管理指導
第1節 基本方針(第316条)
第2節 人員に関する基準(第317条)
第3節 設備に関する基準(第318条)
第4節 運営に関する基準(第319条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第320条・第321条)
第19章 削除
第20章 介護予防通所リハビリテーション
第1節 基本方針(第335条)
第2節 人員に関する基準(第336条)
第3節 設備に関する基準(第337条)
第4節 運営に関する基準(第337条の2・第338条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第339条―第342条)
第21章 介護予防短期入所生活介護
第1節 基本方針(第343条)
第2節 人員に関する基準(第344条・第345条)
第3節 設備に関する基準(第346条・第347条)
第4節 運営に関する基準(第348条・第349条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第350条―第352条)
第6節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第1款 総則(第353条・第354条)
第2款 設備に関する基準(第355条・第356条)
第3款 運営に関する基準(第357条)
第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第358条・第359条)
第7節 共生型介護予防サービスに関する基準(第359条の2・第359条の3)
第8節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第360条―第364条)
第22章 介護予防短期入所療養介護
第1節 基本方針(第365条)
第2節 人員に関する基準(第366条)
第3節 設備に関する基準(第367条)
第4節 運営に関する基準(第368条・第369条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第370条―第372条)
第6節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第1款 総則(第373条・第374条)
第2款 設備に関する基準(第375条)
第3款 運営に関する基準(第376条)
第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第377条―第379条)
第23章 介護予防特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針(第380条)
第2節 人員に関する基準(第381条・第382条)
第3節 設備に関する基準(第383条)
第4節 運営に関する基準(第384条―第386条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第387条―第389条)
第6節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第1款 総則(第390条・第391条)
第2款 人員に関する基準(第392条・第393条)
第3款 設備に関する基準(第394条)
第4款 運営に関する基準(第395条・第396条)
第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第397条・第398条)
第24章 介護予防福祉用具貸与
第1節 基本方針(第399条)
第2節 人員に関する基準(第400条・第401条)
第3節 設備に関する基準(第402条)
第4節 運営に関する基準(第403条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第404条―第406条)
第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第407条・第408条)
第25章 特定介護予防福祉用具販売
第1節 基本方針(第409条)
第2節 人員に関する基準(第410条・第411条)
第3節 設備に関する基準(第412条)
第4節 運営に関する基準(第413条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第414条―第416条)
第26章 雑則(第417条・第418条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第54条第1項第2号、第70条第2項第1号、第72条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第115条の2第2項第1号、第115条の2の2第1項並びに第115条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定居宅サービス、共生型居宅サービス及び基準該当居宅サービス並びに指定介護予防サービス、共生型介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
一部改正〔平成30年条例4号〕
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、この条例で定めるもののほか、法並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準省令」という。)及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準省令」という。)で使用する用語の例による。
(指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)
第3条 法第70条第2項第1号及び第115条の2第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指導若しくは介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護若しくは介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請を行う者については、この限りでない。
(指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの事業の一般原則)
第4条 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス又は指定介護予防サービスの事業の運営に当たっては、地域との結び付きを重視し、本市及び他の居宅サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス又は指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
5 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス又は指定介護予防サービスの事業の運営に当たっては、暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)の支配を受けてはならず、また、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)を利することとならないよう、暴力団の排除(同条第3号に規定する暴力団の排除(事業活動に係るものに限る。)をいう。)を行わなければならない。
一部改正〔平成26年条例55号・令和3年4号〕
第2章 訪問介護
第1節 基本方針
第5条 指定訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第6条 指定訪問介護事業者が指定訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。次項及び第4節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。)に係る法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業及び当該第一号訪問事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における当該第一号訪問事業の利用者を含む。以下この条において同じ。)の数を40で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士又は指定居宅サービス等基準省令第5条第4項の厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。第278条第4項において同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準省令第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。第278条第4項において同じ。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数を50で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上とすることができる。
6 指定訪問介護事業者が第2項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業及び当該第一号訪問事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、本市の定める当該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(管理者)
第7条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
第3節 設備に関する基準
第8条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 指定訪問介護事業者が第6条第2項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業及び当該第一号訪問事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、本市の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号〕
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第9条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第30条の規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第4項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
ア 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項の重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第417条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項の重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項の規定により重要事項の提供を行う場合の電磁的方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 指定訪問介護事業者は、第2項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法及びファイルへの記録の方式を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(提供拒否の禁止)
第10条 指定訪問介護事業者は、正当な理由がなく指定訪問介護の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第11条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号〕
(受給資格等の確認)
第12条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
(要介護認定の申請に係る援助)
第13条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の30日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第14条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第55号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。第29条第3項第3号、第35条第3項並びに第95条第1項第7号及び第8号並びに第2項第7号及び第8号において同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号・28年60号・令和3年4号・6年7号〕
(指定居宅介護支援事業者等との連携)
第15条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号〕
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第16条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第17条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(法施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。
(居宅サービス計画等の変更の援助)
第18条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第19条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められた時は、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第20条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第21条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問介護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第22条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(指定訪問介護の基本取扱方針)
第23条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問介護の具体的取扱方針)
第24条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。
(2) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。
(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
(5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行うこと。
(6) 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(訪問介護計画の作成)
第25条 サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第29条第3項において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び第42条第2項第1号において「訪問介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。
5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、その実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。
6 第1項から第4項までの規定は、前項の訪問介護計画の変更について準用する。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第26条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第27条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第28条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第29条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の他の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は、第25条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化及び指定訪問介護に関する意向を定期的に把握すること。
(2)の2 指定居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口(くう)機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(3) サービス担当者会議への出席等により、指定居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
一部改正〔平成30年条例4号〕
(運営規程)
第30条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置
(8) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(介護等の総合的な提供)
第31条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第32条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し、適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(業務継続計画の策定等)
第32条の2 指定訪問介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例4号〕
(衛生管理等)
第33条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(掲示)
第34条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、第30条の規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
(秘密保持等)
第35条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第36条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第36条の2 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準条例第5条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第165条第2項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
追加〔平成30年条例4号〕
(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第37条 指定訪問介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第38条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。
5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保健法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(相談援助事業等への協力等)
第39条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が当該利用者に対する相談及び援助を行う事業その他市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(事故発生時の対応)
第40条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、本市及び当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
(虐待の防止)
第40条の2 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
追加〔令和3年条例4号〕
(会計の区分)
第41条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第42条 指定訪問介護事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 訪問介護計画
(2) 第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第24条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号及び第2号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第3号から第6号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
第5節 共生型居宅サービスに関する基準
追加〔平成30年条例4号〕
(共生型訪問介護の基準)
第42条の2 訪問介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型訪問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成24年条例第43号。以下「総合支援法施行条例」という。)第8条第1項第6号に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(同項第8号に規定する重度訪問介護をいう。第1号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(総合支援法施行条例第8条第1項第1号に規定する指定障害福祉サービスをいう。第1号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定居宅介護事業所(総合支援法施行条例第8条第1項第7号に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(総合支援法施行条例第8条第1項第5号に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成30年条例4号〕
(準用)
第42条の3 第5条、第6条(第1項を除く。)、第7条及び第9条から第42条までの規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
追加〔平成30年条例4号〕
第6節 基準該当居宅サービスに関する基準
一部改正〔平成30年条例4号〕
(訪問介護員等の員数)
第43条 基準該当訪問介護事業者が、基準該当訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等(基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、3以上とする。
2 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
3 基準該当訪問介護の事業及び法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業(旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。)に相当するものとして本市が定めるものに限る。)が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、本市の定める当該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(管理者)
第44条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(設備、備品等)
第45条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 基準該当訪問介護の事業及び第43条第3項に規定する第一号訪問事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、本市の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(同居家族に対するサービス提供の制限)
第46条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する訪問介護が次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると本市が認める場所に住所を有する場合
(2) 当該訪問介護が、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合
(3) 当該訪問介護が、第43条第2項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合
(4) 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合
(5) 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね2分の1を超えない場合
2 基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向、当該利用者に係る次条において準用する第25条第1項に規定する訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認められるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(準用)
第47条 第1節及び第4節(第16条、第21条第1項、第26条、第31条並びに第38条第5項及び第6項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔令和3年条例4号〕
第3章 訪問入浴介護
第1節 基本方針
第48条 指定訪問入浴介護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身の機能の維持等を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第49条 指定訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業所ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(次項及び第4節において「訪問入浴介護従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護師又は准看護師(第54条第6号及び第60条第1項第1号において「看護職員」という。) 1以上
(2) 介護職員 2以上
2 訪問入浴介護従業者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業及び指定介護予防訪問入浴介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第293条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を更に1人置くことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(管理者)
第50条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
第3節 設備に関する基準
第51条 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽その他の設備、備品等を備えなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業及び指定介護予防訪問入浴介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第295条第1項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第52条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定訪問入浴介護に要する交通費
(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用
4 指定訪問入浴介護事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問入浴介護の基本取扱方針)
第53条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)
第54条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供すること。
(2) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
(5) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行うこと。
(6) 指定訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該指定訪問入浴介護の提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
(7) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、その提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、その都度消毒したものを使用すること。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(緊急時等の対応)
第55条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第56条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第57条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 指定訪問入浴介護の利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 虐待の防止のための措置
(9) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(勤務体制の確保等)
第57条の2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
追加〔令和3年条例4号〕
(記録の整備)
第58条 指定訪問入浴介護事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(2) 第54条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(3) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(4) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
(準用)
第59条 第9条から第20条まで、第22条、第27条、第32条の2から第36条まで及び第37条から第41条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準
(従業者の員数)
第60条 基準該当訪問入浴介護事業者が基準該当訪問入浴介護事業所ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護職員 1以上
(2) 介護職員 2以上
2 基準該当訪問入浴介護の事業及び基準該当介護予防訪問入浴介護の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第299条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第61条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(設備、備品等)
第62条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽その他の設備、備品等を備えなければならない。
2 基準該当訪問入浴介護の事業及び基準該当介護予防訪問入浴介護の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、第300条第1項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第63条 第9条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第27条、第32条の2から第36条まで、第37条、第38条第1項から第4項まで、第39条から第41条まで及び第48条並びに前節(第52条第1項及び第59条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
第4章 訪問看護
第1節 基本方針
第64条 指定訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
第2節 人員に関する基準
(看護師等の員数)
第65条 指定訪問看護事業者が指定訪問看護事業所ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(第4節において「看護師等」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。) 次のア又はイに掲げる従業者の区分に応じ、それぞれア又はイに定める員数
ア 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、2.5以上となる員数
イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
(2) 病院又は診療所である指定訪問看護事業所(第67条第2項及び第73条第4項において「指定訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くこと。
2 前項第1号アの看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業及び指定介護予防訪問看護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第303条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
4 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービス基準省令第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業及び指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準省令第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合において、札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年条例第9号。以下「指定地域密着型サービス等基準条例」という。)第7条第1項第4号アに規定する人員に関する基準を満たすとき(次項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準省令第171条第14項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業及び指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準省令第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合において、指定地域密着型サービス等基準条例第193条第4項に規定する人員に関する基準を満たすとき(前項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号・30年4号〕
(管理者)
第66条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、管理者を当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
2 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
第3節 設備に関する基準
第67条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、専用の事務室については、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。
2 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業及び指定介護予防訪問看護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第305条第1項又は第2項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、第1項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(サービス提供困難時の対応)
第68条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び指定居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(指定居宅介護支援事業者等との連携)
第69条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、指定居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号〕
(利用料等の受領)
第70条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第1項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問看護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問看護事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問看護の基本取扱方針)
第71条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問看護の具体的取扱方針)
第72条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第74条第1項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当かつ適切に行うこと。
(2) 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(3) 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行うこと。
(4) 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
(5) 特殊な看護等については、これを行わないこと。
(主治の医師との関係)
第73条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
3 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第1項に規定する訪問看護計画書及び同条第5項に規定する訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
4 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、第2項の規定による主治の医師の文書による指示並びに前項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。
(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
第74条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画書(以下この条及び第78条第2項第2号において「訪問看護計画書」という。)を作成しなければならない。
2 看護師等は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。
3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。
5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した報告書(以下この条及び第78条第2項第3号において「訪問看護報告書」という。)を作成しなければならない。
6 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
7 前条第4項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。
(同居家族に対する訪問看護の禁止)
第75条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。
(緊急時等の対応)
第76条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っている時に利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第77条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置
(8) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(記録の整備)
第78条 指定訪問看護事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 第73条第2項の主治の医師による指示の文書
(2) 訪問看護計画書
(3) 訪問看護報告書
(4) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(5) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(6) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(7) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号、第3号及び第5号から第7号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
(2) 前項第2号及び第4号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
一部改正〔令和3年条例4号〕
(準用)
第79条 第9条、第10条、第12条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第27条、第32条から第36条まで、第37条から第41条まで及び第56条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第5章 訪問リハビリテーション
第1節 基本方針
第80条 指定訪問リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
第2節 人員に関する基準
第81条 指定訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数
(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上
2 前項第1号の医師は、常勤でなければならない。
3 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業及び指定介護予防訪問リハビリテーションの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第311条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第3節 設備に関する基準
第82条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備、備品等を備えているものでなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業及び指定介護予防訪問リハビリテーションの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第312条第1項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第83条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問リハビリテーション事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)
第84条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第85条 指定訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行うこと。
(2) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(3) 常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切な指定訪問リハビリテーションを提供すること。
(4) それぞれの利用者について、次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に従った指定訪問リハビリテーションの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。
(5) 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第141条第1項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。第255条第2号及び第273条第2号において同じ。)の担当者その他の関係者(以下この号、次条第5項、第140条第4号及び第141条第6項において「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号、第95条第3項第2号及び第315条第1号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下この章及び第8章において同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。
一部改正〔平成27年条例8号・28年9号・令和3年4号・6年7号〕
(訪問リハビリテーション計画の作成)
第86条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び第88条第2項第1号において「訪問リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。
2 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。
5 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーションの提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第141条第1項から第4項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(運営規程)
第87条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置
(7) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(記録の整備)
第88条 指定訪問リハビリテーション事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 訪問リハビリテーション計画
(2) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(4) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号及び第2号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第3号から第5号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔令和3年条例4号〕
(準用)
第89条 第9条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第27条、第32条から第35条まで、第37条から第41条まで、第56条及び第69条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
第6章 居宅療養管理指導
第1節 基本方針
第90条 指定居宅療養管理指導の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第2節 人員に関する基準
第91条 指定居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 医師又は歯科医師を病院又は診療所として必要とされる数以上置くとともに、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士を提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数置くこと。
(2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師を1以上置くこと。
2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業及び指定介護予防居宅療養管理指導の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第317条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第3節 設備に関する基準
第92条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備、備品等を備えているものでなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業及び指定介護予防居宅療養管理指導の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第318条第1項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第93条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定居宅療養管理指導事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)
第94条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第95条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、指定居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供を行うとともに、利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うこと。
(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。
(3) 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言に当たっては、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めること。
(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は指定居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、指定居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。
(5) 前号に規定する指定居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。
(6) 前号の規定にかかわらず、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合は、指定居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。
(7) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録すること。
2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行うこと。
(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(3) 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供すること。
(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は指定居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、指定居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。
(5) 前号に規定する指定居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。
(6) 前号の規定にかかわらず、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合は、指定居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。
(7) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。
3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行うこと。
(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供すること。
(4) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
(運営規程)
第96条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置
(7) その他運営に関する重要事項
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
(記録の整備)
第97条 指定居宅療養管理指導事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(2) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(3) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(4) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第2号から第4号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔令和3年条例4号〕
(準用)
第98条 第9条から第14条まで、第17条、第19条、第20条、第22条、第27条、第32条から第35条まで、第37条から第41条まで、第56条及び第69条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
第7章 通所介護
第1節 基本方針
第99条 指定通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るものでなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第100条 指定通所介護事業者が指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者(第4節において「通所介護従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。ただし、地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下の特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に併設される指定通所介護事業所にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員又は機能訓練指導員により当該指定通所介護事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、第1号の生活相談員又は第4号の機能訓練指導員を置かないことができる。
(1) 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数を1以上とするために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1人以上確保するために必要と認められる数
(3) 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数を利用者(当該指定通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業及び当該第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における当該第一号通所事業の利用者を含む。以下この節及び次節において同じ。)が15人以下の場合にあっては1以上、利用者が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上とするために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。
3 介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合に限り、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができる。
4 前3項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
5 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができる。
6 第1項の生活相談員又は介護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 指定通所介護事業者が第1項第3号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業及び当該第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、本市の定める当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号・28年9号〕
(管理者)
第101条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該指定通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
第3節 設備に関する基準
第102条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、火災、震災、水害その他の非常災害(以下単に「非常災害」という。)に際して必要な消火設備その他の設備及び指定通所介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項の食堂、機能訓練室及び相談室の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 指定通所介護事業所の設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第1項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。
5 指定通所介護事業者が第100条第1項第3号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業及び当該第一号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、本市の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号・28年9号〕
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第103条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定通所介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) おむつ代
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第3号に掲げる費用については、指定居宅サービス等基準省令第96条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定通所介護事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定通所介護の基本取扱方針)
第104条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定通所介護の具体的取扱方針)
第105条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。
(2) 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(3) 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
(5) 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行うこと。
(6) 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望にそって適切に提供すること。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えること。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(通所介護計画の作成)
第106条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び第112条第2項第1号において「通所介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。
5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従った指定通所介護の実施状況及び目標の達成状況を記録しなければならない。
(運営規程)
第107条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定通所介護の利用定員
(5) 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) 指定通所介護の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置
(11) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(勤務体制の確保等)
第108条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(定員の遵守)
第109条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第110条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(衛生管理等)
第111条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(地域との連携等)
第111条の2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流に努めなければならない。
2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が当該利用者に対する相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
追加〔令和3年条例4号〕
(事故発生時の対応)
第111条の3 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、本市及び当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
4 指定通所介護事業者は、第102条第4項の指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
追加〔平成27年条例8号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
(記録の整備)
第112条 指定通所介護事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定通所介護事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 通所介護計画
(2) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第105条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
(7) 通所介護従業者の勤務の体制及び実績に関する記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号、第2号及び第7号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第3号から第6号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号・6年7号〕
(準用)
第113条 第9条から第18条まで、第20条、第22条、第27条、第28条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条、第38条、第40条の2、第41条及び第56条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・30年4号・令和3年4号〕
第5節 共生型居宅サービスに関する基準
全部改正〔平成30年条例4号〕
(共生型通所介護の基準)
第114条 通所介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(総合支援法施行条例第8条第1項第17号に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(同項第29号に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(同項第32号に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(札幌市児童福祉法施行条例(平成24年条例第62号。以下「児童福祉法施行条例」という。)第4条第3号に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法施行条例第2条第9号に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(児童福祉法施行条例第4条第2号に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(児童福祉法施行条例第4条第9号に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(同条第8号に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護事業所(総合支援法施行条例第8条第1項第18号に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(同項第30号に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(同項第33号に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(児童福祉法施行条例第4条第4号に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(同条第10号に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(総合支援法施行条例第8条第1項第16号に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(同項第28号に規定する指定自立支援(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(同項第31号に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
全部改正〔平成30年条例4号〕
(準用)
第115条 第9条から第18条まで、第20条、第22条、第27条、第28条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条、第38条、第40条の2、第41条、第56条、第99条、第101条、第102条第4項及び第103条から第112条までの規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
全部改正〔平成30年条例4号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
第116条から第131条まで 削除
削除〔平成30年条例4号〕
第6節 基準該当居宅サービスに関する基準
(従業者の員数)
第132条 基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護事業所ごとに置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数を1以上とするために必要と認められる数
(2) 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員を1人以上確保するために必要と認められる数
(3) 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数を利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして本市が定めるものに限る。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における当該第一号通所事業の利用者を含む。以下この条及び第134条第3項において同じ。)が15人以下の場合にあっては1以上、利用者が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上とするために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
2 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。
3 介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合に限り、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができる。
4 前3項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。
5 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができる。
6 基準該当通所介護の事業及び第1項第3号に規定する第一号通所事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、本市の定める当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号・28年9号〕
(管理者)
第133条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(設備、備品等)
第134条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所及び事務連絡のための場所を確保するとともに、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備及び基準該当通所介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項の食事を行う場所、機能訓練を行う場所及び生活相談のための場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。
(2) 生活相談のための場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 基準該当通所介護事業所の設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 基準該当通所介護の事業及び第132条第1項第3号に規定する第一号通所事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、本市の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号・28年9号〕
(準用)
第135条 第9条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第22条、第27条、第28条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条、第38条第1項から第4項まで、第40条の2、第41条、第56条及び第99条並びに第4節(第103条第1項及び第113条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・30年4号・令和3年4号〕
第8章 通所リハビリテーション
第1節 基本方針
第136条 指定通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
第2節 人員に関する基準
第137条 指定通所リハビリテーション事業者が、指定通所リハビリテーション事業所ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(第4節において「通所リハビリテーション従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数
(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
ア 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間帯(次項第1号において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数を、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーションの利用者を含む。以下この節及び次節において同じ。)が10人以下の場合は1以上、利用者が11人以上の場合は利用者の数を10で除して得た数以上確保すること。
イ アの規定により確保される人員のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を、利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上確保すること。
2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数を、次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数とすることができる。
(1) 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者が10人以下の場合は提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数を1以上、利用者が11人以上の場合は提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数を利用者の数を10で除して得た数以上確保すること。
(2) 前号の規定により確保される人員のうち、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師の数を、常勤換算方法で、0.1以上確保すること。
3 第1項第1号の医師は、常勤でなければならない。
4 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第336条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節 設備に関する基準
第138条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションの提供にふさわしい専用の部屋等であって、3平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第143条第4号において同じ。)を乗じた面積以上の面積を有しなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合における当該専用の部屋等の面積については、利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えることができる。
2 指定通所リハビリテーション事業所は、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。
3 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第337条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第4節 運営に関する基準
(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)
第139条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第140条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行うこと。
(2) 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(3) 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定通所リハビリテーションを提供すること。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応した指定通所リハビリテーションを提供することができる体制を整えること。
(4) 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(通所リハビリテーション計画の作成)
第141条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下この条において「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び第145条第2項第1号において「通所リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。
2 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。
5 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従った指定通所リハビリテーションの実施状況及びその評価を診療記録に記載しなければならない。
6 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーションの提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第86条第1項から第4項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第1項から第4項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(管理者等の責務)
第142条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理を代行させることができる。
2 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、当該指定通所リハビリテーション事業所の他の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
一部改正〔平成30年条例4号〕
(運営規程)
第143条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定通所リハビリテーションの利用定員
(5) 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) 指定通所リハビリテーションの利用に当たっての留意事項
(8) 非常災害対策
(9) 虐待の防止のための措置
(10) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(衛生管理等)
第144条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
3 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(記録の整備)
第145条 指定通所リハビリテーション事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 通所リハビリテーション計画
(2) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(4) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
(6) 通所リハビリテーション従業者の勤務の体制及び実績に関する記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第3号から第5号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔令和3年条例4号〕
(準用)
第146条 第9条から第14条まで、第16条から第18条まで、第20条、第22条、第27条、第28条、第32条の2、第34条、第35条、第37条から第41条まで、第69条、第103条及び第108条から第110条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔令和3年条例4号〕
第9章 短期入所生活介護
第1節 基本方針
第147条 指定短期入所生活介護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第148条 指定短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業所ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第5節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。ただし、地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは第1号の医師を、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は調理員により当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは第2号の生活相談員、第4号の栄養士、第5号の機能訓練指導員又は第6号の調理員その他の従業者を置かないことができ、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業及び指定介護予防短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護の利用者を含む。以下この節及び次節並びに第165条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が40人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。
(1) 医師 1以上
(2) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数を3で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(4) 栄養士 1以上
(5) 機能訓練指導員 1以上
(6) 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2 特別養護老人ホームであって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数以上とする。
3 第1項第2号及び第3号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院又は特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下この章及び第21章において「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この章において「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和23年法律第205号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
5 第1項第2号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。また、同項第3号の介護職員又は看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤としないことができる。
6 指定短期入所生活介護事業者は、第1項第3号の看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状況に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(第151条第4項において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保するものとする。
7 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができる。
8 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業及び指定介護予防短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第344条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号・30年4号・令和3年4号〕
(管理者)
第149条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
第3節 設備に関する基準
(利用定員等)
第150条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第148条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、この限りでない。
2 併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所が併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。
3 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業及び指定介護予防短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第346条第1項及び第2項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準省令第130条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員は、当該地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。
(設備、備品等)
第151条 指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下この章及び第21章において「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第168条において準用する第110条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ 第168条において準用する第110条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ウ 火災発生時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 前項の規定にかかわらず、当該指定短期入所生活介護事業所の建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的な運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、設備の一部(居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 食堂
(3) 機能訓練室
(4) 浴室
(5) 便所
(6) 洗面設備
(7) 医務室
(8) 静養室
(9) 面談室
(10) 介護職員室
(11) 看護職員室
(12) 調理室
(13) 洗濯室又は洗濯場
(14) 汚物処理室
(15) 介護材料室
4 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び併設本体施設の効率的な運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができる。
5 第148条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、第3項及び第7項第1号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
6 第3項第1号から第6号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 居室の1室の定員は、4人以下とすること。
イ 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
ウ 日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
(2) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。
(3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 便所及び洗面設備 要介護者が使用するのに適したものとすること。
7 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に第3項各号に掲げる設備その他の設備が配置されている廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。
(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(4) 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。
(5) 居室、食堂、機能訓練室、浴室及び静養室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
8 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業及び指定介護予防短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第347条第1項から第7項までに規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔令和3年条例4号〕
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第152条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第164条の規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、指定短期入所生活介護の内容及び利用期間等について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 第9条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。
(指定短期入所生活介護の提供の開始及び終了)
第153条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むことに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。
2 指定短期入所生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者等との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号〕
(利用料等の受領)
第154条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 送迎に要する費用(指定居宅サービス等基準省令第127条第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
(6) 理美容代
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、指定居宅サービス等基準省令第127条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定短期入所生活介護事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第155条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況その他の利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当かつ適切に行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(短期入所生活介護計画の作成)
第156条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、指定短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び第167条第2項第1号において「短期入所生活介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。
(介護)
第157条 利用者に対する介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
6 指定短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
7 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第158条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及びし好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を取ることを支援しなければならない。
(機能訓練)
第159条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第160条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第161条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(その他のサービスの提供)
第162条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所に教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第163条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第164条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項(第148条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の送迎の実施地域
(6) 指定短期入所生活介護の利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 虐待の防止のための措置
(10) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(定員の遵守)
第165条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 第148条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
(2) 第148条第2項の規定の適用を受けない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。
一部改正〔平成27年条例8号・30年4号〕
(地域等との連携)
第166条 指定短期入所生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流に努めなければならない。
(利用者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第166条の2 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
追加〔令和6年条例7号〕
(記録の整備)
第167条 指定短期入所生活介護事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 短期入所生活介護計画
(2) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第155条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
(7) 短期入所生活介護従業者の勤務の体制及び実績に関する記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号、第2号及び第7号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第3号から第6号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔令和3年条例4号〕
(準用)
第168条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)、第56条、第108条、第110条及び第111条の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
第5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 総則
(この節の趣旨)
第169条 第1節、第3節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第170条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
(設備、備品等)
第171条 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第181条において準用する第110条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ 第181条において準用する第110条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ウ 火災発生時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 前項の規定にかかわらず、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災発生時における利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的な運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、設備の一部(ユニットを除く。)を設けないことができる。
(1) ユニット
(2) 浴室
(3) 医務室
(4) 調理室
(5) 洗濯室又は洗濯場
(6) 汚物処理室
(7) 介護材料室
4 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この項において「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この項において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的な運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができる。
5 第148条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第51条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第3項及び第8項第1号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
6 ユニットの基準は、次のとおりとする。
(1) 一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業及びユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者を含む。第180条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則として10人以下とし、15人を超えないものとする。
(2) 居室の基準は、次のとおりとする。
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 共同生活室に近接して一体的に設けること。
ウ 2以上のユニットに属してはならないこと。
エ 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
オ 日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
(3) 共同生活室の基準は、次のとおりとする。
ア 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
イ 共同生活室の1室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
ウ 必要な設備及び備品を備えること。
(4) 便所及び洗面設備の基準は、次のとおりとする。
ア それぞれ、居室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
イ 要介護者が使用するのに適したものとすること。
7 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の浴室は、要介護者が入浴するのに適したものとすること。
8 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上(廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.5メートル以上)とすること。ただし、両側に第3項各号に掲げる設備その他の設備が配置されている廊下の幅は、2.7メートル以上(廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.8メートル以上)とすること。
(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(4) 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。
(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
9 ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業及びユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第355条第1項から第8項までに規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(準用)
第172条 第150条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。
第3款 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第173条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 指定居宅サービス等基準省令第140条の6第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 指定居宅サービス等基準省令第140条の6第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 送迎に要する費用(指定居宅サービス等基準省令第140条の6第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
(6) 理美容代
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、指定居宅サービス等基準省令第140条の6第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第174条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(介護)
第175条 利用者に対する介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事について、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第176条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及びし好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を取ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を取ることを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第177条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者のし好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(運営規程)
第178条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項(第148条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員
(5) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の送迎の実施地域
(7) 指定短期入所生活介護の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置
(11) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(勤務体制の確保等)
第179条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに短期入所生活介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の短期入所生活介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。
(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに、当該ユニットを統括する責任者として、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
(定員の遵守)
第180条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 第148条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
(2) 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
(準用)
第181条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)、第56条、第110条、第111条、第152条、第153条、第156条、第159条から第161条まで、第163条及び第166条から第167条までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号・6年7号〕
第6節 共生型居宅サービスに関する基準
追加〔平成30年条例4号〕
(共生型短期入所生活介護の基準)
第181条の2 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(総合支援法施行条例第8条第1項第20号に規定する指定短期入所事業者をいい(第359条の2において同じ。)、指定障害者支援施設(総合支援法施行条例第186条第2号に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条及び第359条の2において同じ。)が指定短期入所(総合支援法施行条例第8条第1項第19号に規定する指定短期入所をいう。以下この条及び第359条の2において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条及び第359条の2において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。
(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成30年条例4号〕
(準用)
第181条の3 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)、第56条、第108条、第110条、第111条、第147条、第149条及び第152条から第167条までの規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
追加〔平成30年条例4号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
第7節 基準該当居宅サービスに関する基準
一部改正〔平成30年条例4号〕
(指定通所介護事業所等との併設)
第182条 基準該当短期入所生活介護事業所は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準省令第52条第1項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準省令第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下この節において「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号・28年9号〕
(従業者の員数)
第183条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(第4項において「短期入所生活介護従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第3号の栄養士を置かないことができる。
(1) 生活相談員 1以上
(2) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業及び基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者を含む。以下この条及び第185条第1項において同じ。)の数を3で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(3) 栄養士 1以上
(4) 機能訓練指導員 1以上
(5) 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2 前項第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。
3 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができる。
4 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
5 基準該当短期入所生活介護の事業及び基準該当介護予防短期入所生活介護の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第361条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第184条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(利用定員等)
第185条 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を20人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。
2 基準該当短期入所生活介護の事業及び基準該当介護予防短期入所生活介護の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第362条第1項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(設備、備品等)
第186条 基準該当短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的な運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 食堂
(3) 機能訓練室
(4) 浴室
(5) 便所
(6) 洗面所
(7) 静養室
(8) 面接室
(9) 介護職員室
2 前項第1号から第6号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 居室の1室の定員は、4人以下とすること。
イ 利用者1人当たりの床面積は、7.43平方メートル以上とすること。
ウ 日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
(2) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。
(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 便所及び洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
3 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。
4 基準該当短期入所生活介護の事業及び基準該当介護予防短期入所生活介護の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第363条第1項から第3項までに規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(指定通所介護事業所等との連携)
第187条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(準用)
第188条 第10条から第14条まで、第17条、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第38条第5項及び第6項並びに第39条第2項を除く。)、第56条、第108条、第110条、第111条及び第147条並びに第4節(第154条第1項及び第168条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
第10章 短期入所療養介護
第1節 基本方針
第189条 指定短期入所療養介護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
第190条 指定短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業所ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下この章において「短期入所療養介護従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業及び指定介護予防短期入所療養介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護の利用者を含む。以下この条及び第202条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数以上とする。
(2) 療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法の規定による看護補助者をいう。)、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数以上とする。
(3) 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数を3で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上とし、かつ、夜間における緊急連絡体制として必要な看護職員又は介護職員の員数は1以上とする。
(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
2 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業及び指定介護予防短期入所療養介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第366条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
第3節 設備に関する基準
第191条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(札幌市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年条例第68号)第42条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有すること。
(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有すること。
(3) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
イ 浴室を有すること。
ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。
(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(札幌市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成30年条例第5号)第43条に規定するユニット型介護医療院をいう。第207条、第215条、第367条及び第375条において同じ。)に関するものを除く。)を有すること。
2 前項第2号及び第3号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を有するものとする。
3 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業及び指定介護予防短期入所療養介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第367条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
第4節 運営に関する基準
(対象者)
第192条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室において指定短期入所療養介護を提供するものとする。
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
(利用料等の受領)
第193条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 指定居宅サービス等基準省令第145条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 指定居宅サービス等基準省令第145条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 送迎に要する費用(指定居宅サービス等基準省令第145条第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
(6) 理美容代
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、指定居宅サービス等基準省令第145条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定短期入所療養介護事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
(指定短期入所療養介護の取扱方針)
第194条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況その他の利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当かつ適切に行わなければならない。
2 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。
4 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(短期入所療養介護計画の作成)
第195条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及び置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、指定短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び第203条第2項第1号において「短期入所療養介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該短期入所療養介護計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。
(診療の方針)
第196条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断に基づき、療養上妥当かつ適切に行うこと。
(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をも上げることができるよう適切な指導を行うこと。
(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当かつ適切に行うこと。
(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、指定居宅サービス等基準省令第148条第5号の規定により厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。
(6) 指定居宅サービス等基準省令第148条第6号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方しないこと。
(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じること。
(機能訓練)
第197条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第198条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
6 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事)
第199条 指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及びし好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を取ることを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第200条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
2 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(運営規程)
第201条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
(4) 通常の送迎の実施地域
(5) 施設利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置
(8) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(定員の遵守)
第202条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
(3) 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数
(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
(記録の整備)
第203条 指定短期入所療養介護事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 短期入所療養介護計画
(2) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第194条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
(7) 短期入所療養介護従業者の勤務の体制及び実績に関する記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号、第2号及び第7号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第3号から第6号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔令和3年条例4号〕
(準用)
第204条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条、第35条、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)、第56条、第108条、第110条、第144条、第152条、第153条第2項、第166条及び第166条の2の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
第5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 総則
(この節の趣旨)
第205条 第1節、第3節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。第211条第4項において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この節において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第206条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
第207条 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。
2 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
(1) ユニット及び浴室を設けること。
(2) 前号のユニットの基準は、次のとおりとする。
ア 一のユニットの利用者の定員 原則として10人以下とし、15人を超えないものとすること。
イ 病室
(ア) 病室1室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(イ) 共同生活室に近接して一体的に設けること。
(ウ) 2以上のユニットに属してはならないこと。
(エ) 病室1室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
(オ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ウ 共同生活室
(ア) 当該共同生活室が属するユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 2以上のユニットに属してはならないこと。
(ウ) 共同生活室1室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(エ) 必要な設備及び備品を備えること。
エ 洗面設備
(ア) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
オ 便所
(ア) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
(3) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、両側にユニット、機能訓練室、浴室その他の設備が配置されている廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。
(4) 機能訓練室を設ける場合は、床面積を40平方メートル以上とし、必要な器械及び器具を備えること。
(5) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(6) 前3号に規定する設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
(7) 第2号ウの共同生活室は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第21条第3号に規定する食堂とみなす。
(8) 前各号に規定するもののほか、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。
3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
(1) ユニット及び浴室を設けること。
(2) 前号のユニットの基準は、次のとおりとする。
ア 一のユニットの利用者の定員 原則として10人以下とし、15人を超えないものとすること。
イ 病室
(ア) 病室1室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(イ) 共同生活室に近接して一体的に設けること。
(ウ) 2以上のユニットに属してはならないこと。
(エ) 病室1室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
(オ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ウ 共同生活室
(ア) 当該共同生活室が属するユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 2以上のユニットに属してはならないこと。
(ウ) 共同生活室1室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(エ) 必要な設備及び備品を備えること。
エ 洗面設備
(ア) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
オ 便所
(ア) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
(3) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、両側にユニット、機能訓練室、浴室その他の設備が配置されている廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。
(4) 機能訓練室を設ける場合は、機能訓練を行うために十分な広さとし、必要な器械及び器具を備えること。
(5) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(6) 前3号に規定する設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
(7) 第2号ウの共同生活室は、医療法施行規則第21条の4において準用する同令第21条第3号に規定する食堂とみなす。
(8) 前各号に規定するもののほか、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。
4 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業及びユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第375条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
第3款 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第208条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 指定居宅サービス等基準省令第155条の5第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 指定居宅サービス等基準省令第155条の5第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 送迎に要する費用(指定居宅サービス等基準省令第155条の5第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
(6) 理美容代
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、指定居宅サービス等基準省令第155条の5第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
(指定短期入所療養介護の取扱方針)
第209条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(看護及び医学的管理の下における介護)
第210条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事について、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事)
第211条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及びし好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を取ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を取ることを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第212条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者のし好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(運営規程)
第213条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
(4) 通常の送迎の実施地域
(5) 施設利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置
(8) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(勤務体制の確保等)
第214条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに短期入所療養介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の短期入所療養介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。
(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに、当該ユニットを統括する責任者として、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
(定員の遵守)
第215条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業及びユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者を含む。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
(2) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
(準用)
第216条 第10条から第14条まで、第16条、第17条、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条、第35条、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)、第56条、第110条、第144条、第152条、第153条第2項、第166条、第166条の2、第192条、第195条から第197条まで及び第203条の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
第11章 特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針
第217条 指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画(法第8条第11項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第218条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(次項及び第4節において「特定施設従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上
(2) 看護師若しくは准看護師(以下この条及び第229条において「看護職員」という。)又は介護職員 次に掲げる要件を満たすために必要と認められる数
ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数を3で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上であること。
イ 看護職員の員数は、次のとおりとすること。
(ア) 利用者の数が30以下の指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上
(イ) 利用者の数が31以上の指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、利用者の数から30を減じた数を50で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)に1を加えた数以上
ウ 常に1人以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。
(3) 機能訓練指導員 1以上
(4) 計画作成担当者 1以上(利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)を標準とする。)
2 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上
(2) 看護職員又は介護職員 次に掲げる要件を満たすために必要と認められる数
ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数に10分の3を乗じて得た数の合計数を3で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上であること。
イ 看護職員の員数は、次のとおりとすること。
(ア) 総利用者数が30以下の指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上
(イ) 総利用者数が31以上の指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、利用者の数から30を減じた数を50で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)に1を加えた数以上
ウ 常に1人以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。
(3) 機能訓練指導員 1以上
(4) 計画作成担当者 1以上(総利用者数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)を標準とする。)
3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
5 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうち、それぞれ1人以上は、常勤でなければならない。
6 第1項第3号及び第2項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができる。
7 第1項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができる。
8 第2項第4号の計画作成担当者については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「特定施設サービス計画」とあるのは「特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画(法第8条の2第9項に規定する計画をいう。)」と、同項ただし書中「利用者」とあるのは「利用者及び介護予防サービスの利用者」と読み替えるものとする。
9 第2項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうち、それぞれ1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤であれば足りるものとする。
10 次に掲げる要件をいずれも満たす場合における第1項第2号ア及び第2項第2号アの規定の適用については、これらの規定中「数)」とあるのは、「数)に0.9を乗じて得た数」とする。
(1) 第237条において準用する第166条の2に規定する委員会において、利用者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、並びに当該事項の実施を定期的に確認していること。
ア 利用者の安全及びケアの質の確保
イ 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮
ウ 緊急時の体制整備
エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検
オ 特定施設従業者に対する研修
(2) 介護機器を複数種類活用していること。
(3) 利用者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減を図るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。
(4) 利用者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。
一部改正〔平成27年条例8号・令和6年7号〕
(管理者)
第219条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、管理者を当該指定特定施設における他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
第3節 設備に関する基準
第220条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該指定特定施設の建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定特定施設は、介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下この章において同じ。)、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができる。
4 指定特定施設の介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。
(1) 介護居室は、次の基準を満たすこと。
ア 1室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さであること。
ウ 地階に設けてはならないこと。
エ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
(2) 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。
(3) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
(5) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
6 指定特定施設は、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。
8 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合については、第383条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)
第221条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第232条の規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合を除く。)及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。
4 第9条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
第222条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由がなく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院治療を要することその他の事由により入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等の把握に努めなければならない。
第223条 削除
削除〔平成27年条例8号〕
(サービスの提供の記録)
第224条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第225条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
(2) おむつ代
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第226条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況その他の利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当かつ適切に行わなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護は、特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、その提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
(特定施設サービス計画の作成)
第227条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(第218条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望及び利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、指定特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、内容並びに提供する上での留意事項等を記載した特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、当該特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて当該特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
7 第2項から第5項までの規定は、前項の特定施設サービス計画の変更について準用する。
(介護)
第228条 利用者に対する介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
(口腔衛生の管理)
第228条の2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
追加〔令和6年条例7号〕
(健康管理)
第229条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第230条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。
(利用者の家族との連携等)
第231条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(運営規程)
第232条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
(3) 入居定員及び居室数
(4) 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 虐待の防止のための措置
(10) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(勤務体制の確保等)
第233条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、特定施設従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(協力医療機関等)
第234条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(1) 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2) 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(地域との連携等)
第235条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流に努めなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が当該利用者に対する相談及び援助を行う事業その他市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第236条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 特定施設サービス計画
(2) 第224条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第226条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第233条第3項の規定による結果等の記録
(5) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(6) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(7) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
(8) 特定施設従業者の勤務の体制及び実績に関する記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第4号から第7号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔平成27年条例8号・30年34号・令和3年4号〕
(準用)
第237条 第12条、第13条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条、第38条、第40条から第41条まで、第55条、第56条、第110条、第111条、第159条及び第166条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号・6年7号〕
第5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準
第1款 総則
(この節の趣旨)
第238条 前各節の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(第240条第1項において「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下この節において「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下この節において「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第239条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第240条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下この節において「外部サービス利用型特定施設従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上
(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上
(3) 計画作成担当者 1以上(利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)を標準とする。)
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上
(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)に介護予防サービスの利用者の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)を加えた数以上であること。
(3) 計画作成担当者 1以上(総利用者数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)を標準とする。)
3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に1人以上の指定特定施設の従業者(外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。
5 第1項第1号の生活相談員のうち、1人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができる。
6 第2項第1号の生活相談員については、前項の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「利用者」とあるのは、「利用者及び介護予防サービスの利用者」と読み替えるものとする。
7 第1項第3号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができる。
8 第2項第3号の計画作成担当者については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「特定施設サービス計画」とあるのは「特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画(法第8条の2第9項に規定する計画をいう。)」と、同項ただし書中「利用者」とあるのは「利用者及び介護予防サービスの利用者」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(管理者)
第241条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、管理者を当該指定特定施設における他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
第3款 設備に関する基準
第242条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該指定特定施設の建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、当該指定特定施設の居室の1室の面積が全て25平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができる。
4 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。
(1) 居室は、次の基準を満たすこと。
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さであること。
ウ 地階に設けてはならないこと。
エ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
オ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(3) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
(4) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
6 指定特定施設は、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。
8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合については、第394条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4款 運営に関する基準
(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)
第243条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第245条の規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合を除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
3 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。
4 第9条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。
(受託居宅サービスの提供)
第244条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
(運営規程)
第245条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員及び居室数
(4) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地
(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
(7) 施設の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置
(11) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(受託居宅サービス事業者への委託)
第246条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。
2 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者でなければならない。
3 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準省令第41条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。
4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
(1) 指定訪問介護
(2) 指定訪問看護
(3) 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護
5 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項に規定する受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第1項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
6 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、市内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において当該受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。
7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
一部改正〔平成28年条例9号〕
(記録の整備)
第247条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 特定施設サービス計画
(2) 第244条第2項の規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録
(3) 前条第8項の規定による結果等の記録
(4) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
(7) 次条において準用する第224条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(8) 次条において準用する第226条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(9) 次条において準用する第233条第3項の規定による結果等の記録
(10) 外部サービス利用型特定施設従業者の勤務の体制及び実績に関する記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号、第2号、第7号及び第10号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第3号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号〕
(準用)
第248条 第12条、第13条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条、第38条、第40条から第41条まで、第55条、第56条、第110条、第111条、第222条、第224条から第227条まで、第230条、第231条及び第233条から第235条までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・30年4号・令和3年4号〕
第12章 福祉用具貸与
第1節 基本方針
第249条 指定福祉用具貸与の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第250条 指定福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。
2 指定福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合において、当該指定に係る事業及び指定福祉用具貸与の事業が同一の事業所において一体的に運営されているときは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(1) 指定特定福祉用具販売事業者 第267条第1項
(2) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第400条第1項
(3) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第410条第1項
(管理者)
第251条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
第3節 設備に関する基準
第252条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、第260条第3項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができる。
2 前項の福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材の基準は、次のとおりとする。
(1) 福祉用具の保管のために必要な設備及び器材
ア 清潔であること。
イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。
(2) 福祉用具の消毒のために必要な設備及び器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。
3 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業及び指定介護予防福祉用具貸与の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第402条第1項及び第2項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第253条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費
(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
4 指定福祉用具貸与事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
5 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料の全部又は一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由がなく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。
(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)
第254条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止及び利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第255条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。
(2) 法第8条第12項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第13項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(次条、第273条及び第274条において「対象福祉用具」という。)に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。
(3) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。
(4) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。
(5) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要に応じて使用方法の指導、修理等を行うこと。
(6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
(7) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
(8) 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与の提供を行うことが記載される場合には、当該居宅サービス計画に指定福祉用具貸与の提供が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じること。
(9) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
(福祉用具貸与計画の作成)
第256条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及び置かれている環境を踏まえて、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、当該サービスの実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した計画(以下「福祉用具貸与計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第274条第1項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。
2 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。
6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。
7 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
8 第1項から第4項までの規定は、前項の福祉用具貸与計画の変更について準用する。
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
(運営規程)
第257条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置
(7) その他運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)
第258条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員に対し、その資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。
2 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(福祉用具の取扱種目)
第259条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。
(衛生管理等)
第260条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具を区分して保管しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
5 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
6 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(掲示及び目録の備付け)
第261条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所の見やすい場所に、第257条の規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(次項及び第3項において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
(記録の整備)
第262条 指定福祉用具貸与事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 福祉用具貸与計画
(2) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第255条第7号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第260条第4項の規定による結果等の記録
(5) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(6) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(7) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号及び第2号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第3号から第7号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
(準用)
第263条 第9条から第20条まで、第22条、第27条、第32条の2、第35条、第36条、第37条から第41条まで、第56条並びに第108条第1項、第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第264条 基準該当福祉用具貸与の事業を行う者が、基準該当福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。
2 基準該当福祉用具貸与の事業及び基準該当介護予防福祉用具貸与の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第407条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第265条 第9条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第27条、第32条の2、第35条、第36条、第37条から第41条まで(第38条第5項及び第6項を除く。)、第56条、第108条第1項、第2項及び第4項、第249条、第251条、第252条並びに前節(第253条第1項及び第263条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
第13章 特定福祉用具販売
第1節 基本方針
第266条 指定特定福祉用具販売の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第267条 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。
2 指定特定福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合において、当該指定に係る事業及び指定特定福祉用具販売の事業が同一の事業所において一体的に運営されているときは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(1) 指定福祉用具貸与事業者 第250条第1項
(2) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第400条第1項
(3) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第410条第1項
(管理者)
第268条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
第3節 設備に関する基準
第269条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業及び指定特定介護予防福祉用具販売の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第412条第1項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(サービスの提供の記録)
第270条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(販売費用の額等の受領)
第271条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、法第44条第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(以下この節において「販売費用の額」という。)の支払を受けるものとする。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、販売費用の額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費
(2) 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
3 指定特定福祉用具販売事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)
第272条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。
(1) 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称
(2) 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称並びに販売費用の額その他必要と認められる事項
(3) 販売費用の額の支払を受けたこと。
(4) 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要
(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)
第273条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得ること。
(2) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。
(3) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。
(4) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。
(5) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めること。
(6) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
(7) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
(8) 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売の提供を行うことが記載される場合には、当該居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売の提供が必要な理由が記載されるよう必要な措置を講じること。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(特定福祉用具販売計画の作成)
第274条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び次条第2項第1号において「特定福祉用具販売計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(記録の整備)
第275条 指定特定福祉用具販売事業者は、次項に定めるもののほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(1) 特定福祉用具販売計画
(2) 第270条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第273条第7号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
3 前項各号に掲げる記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで保存しなければならない。
(1) 前項第1号及び第2号に掲げる記録 当該記録に係る介護給付があった日から5年を経過した日
(2) 前項第3号から第5号までに掲げる記録 その完結の日から2年を経過した日
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
(準用)
第276条 第9条から第15条まで、第17条から第19条まで、第27条、第32条の2、第33条、第35条、第36条、第37条から第41条まで、第56条、第108条第1項、第2項及び第4項、第254条、第257条から第259条まで並びに第261条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
第14章 削除
削除〔平成27年条例8号〕
第277条から第291条まで 削除
削除〔平成27年条例8号〕
第15章 介護予防訪問入浴介護
第1節 基本方針
第292条 指定介護予防訪問入浴介護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持及び心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業員の員数)
第293条 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(次項及び第298条において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護師又は准看護師(第298条第6号及び第299条第1項第1号において「看護職員」という。) 1以上
(2) 介護職員 1以上
2 介護予防訪問入浴介護従業者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業及び指定訪問入浴介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第49条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(準用)
第294条 第50条の規定は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者について準用する。
第3節 設備に関する基準
第295条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽その他の設備、備品等を備えなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業及び指定訪問入浴介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第51条第1項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(介護予防サービス費の支給を受けるための援助)
第295条の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、利用申込者が法施行規則第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の利用申込者が介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
追加〔平成27年条例8号〕
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
第295条の3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(法施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。
追加〔平成27年条例8号〕
(準用)
第296条 第9条から第15条まで、第18条から第20条まで、第22条、第27条、第32条から第36条まで、第37条から第41条まで、第52条及び第55条から第58条までの規定は、指定介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号〕
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針)
第297条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防訪問入浴介護の提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なものとすることのないよう配慮しなければならない。
(指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)
第298条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第292条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議(札幌市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成26年条例第56号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第33条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)における情報交換その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境その他の利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(3) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
(5) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行うこと。
(6) 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員1人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該指定介護予防訪問入浴介護の提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
(7) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、その提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、その都度消毒したものを使用すること。
一部改正〔平成27年条例8号・令和6年7号〕
第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準
(従業者の員数)
第299条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者が基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護職員 1以上
(2) 介護職員 1以上
2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業及び基準該当訪問入浴介護の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第60条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(設備、備品等)
第300条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽その他の設備、備品等を備えなければならない。
2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業及び基準該当訪問入浴介護の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、第62条第1項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第301条 第9条から第15条まで、第18条から第20条まで、第22条、第27条、第32条の2から第36条まで、第37条、第38条第1項から第4項まで、第39条から第41条まで、第52条(第1項を除く。)、第55条から第58条まで、第61条、第292条及び第295条の3並びに前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号〕
第16章 介護予防訪問看護
第1節 基本方針
第302条 指定介護予防訪問看護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(看護師等の員数)
第303条 指定介護予防訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業所ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者(第308条において「看護師等」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。) 次のア又はイに掲げる従業者の区分に応じ、それぞれア又はイに定める員数
ア 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、2.5以上となる員数
イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
(2) 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所(第305条第2項及び第308条第15号において「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くこと。
2 前項第1号アの看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第65条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第304条 第66条の規定は、指定介護予防訪問看護ステーションの管理者について準用する。
第3節 設備に関する基準
第305条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、専用の事務室については、当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。
2 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第67条第1項又は第2項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、第1項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
第306条 第9条、第10条、第12条から第14条まで、第18条から第20条まで、第22条、第27条、第32条から第36条まで、第37条から第41条まで、第56条、第68条から第70条まで、第75条から第78条まで、第295条の2及び第295条の3の規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号〕
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防訪問看護の基本取扱方針)
第307条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、指定介護予防訪問看護の提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防訪問看護の提供に努めなければならない。
5 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)
第308条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第302条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議における情報交換その他の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、置かれている環境その他の利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、提供期間等を記載した計画書(以下この条において「介護予防訪問看護計画書」という。)を作成し、主治の医師に提出すること。
(3) 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。
(4) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(5) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪問看護計画書を利用者に交付すること。
(6) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当かつ適切に行うこと。
(7) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(8) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行うこと。
(9) 特殊な看護等については、これを行わないこと。
(10) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づく指定介護予防訪問看護の提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載した提供期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。
(11) 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した報告書(以下この条において「介護予防訪問看護報告書」という。)を作成し、その内容について、当該指定介護予防訪問看護の提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問看護報告書を主治の医師に定期的に提出すること。
(12) 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行うこと。
(13) 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更後の介護予防訪問看護計画書を主治の医師に提出すること。この場合においては、前各号の規定を準用する。
(14) 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第2号から第6号まで及び第10号から前号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療記録への記載をもって代えることができること。
(主治の医師との関係)
第309条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
4 前条第14号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。
第17章 介護予防訪問リハビリテーション
第1節 基本方針
第310条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
第311条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所ごとに置くべき従業者の員数は、以下のとおりとする。
(1) 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数
(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上
2 前項第1号の医師は、常勤でなければならない。
3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業及び指定訪問リハビリテーションの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第81条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第3節 設備に関する基準
第312条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備、備品等を備えているものでなければならない。
2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業及び指定訪問リハビリテーションの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第82条第1項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第4節 運営に関する基準
第313条 第9条から第14条まで、第18条から第20条まで、第22条、第27条、第32条から第35条まで、第37条から第41条まで、第56条、第69条、第83条、第87条、第88条、第295条の2及び第295条の3の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号〕
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針)
第314条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第315条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第310条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準条例第5条第1項に規定する担当職員、同条第2項に規定する介護支援専門員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。第405条及び第415条において同じ。)の担当者その他の関係者(第6号及び第340条第6号において「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)における情報交換その他の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、置かれている環境その他の利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、提供期間等を記載した計画(以下この条において「介護予防訪問リハビリテーション計画」という。)を作成すること。
(3) 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。
(4) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(5) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(6) 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーションの提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第340条第2号から第5号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第2号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(7) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行うこと。
(8) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(9) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行うこと。
(10) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従った指定介護予防訪問リハビリテーションの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。
(11) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づく指定介護予防訪問リハビリテーションの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載した提供期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。
(12) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。
(13) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うこと。この場合においては、前各号の規定を準用する。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号・6年7号〕
第18章 介護予防居宅療養管理指導
第1節 基本方針
第316条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第2節 人員に関する基準
第317条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 医師又は歯科医師を病院又は診療所として必要とされる数以上置くとともに、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士を提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数置くこと。
(2) 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師を1以上置くこと。
2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業及び指定居宅療養管理指導の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第91条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第3節 設備に関する基準
第318条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備、備品等を備えているものでなければならない。
2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業及び指定居宅療養管理指導の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第92条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第4節 運営に関する基準
第319条 第9条から第14条まで、第19条、第20条、第22条、第27条、第32条から第35条まで、第37条から第41条まで、第56条、第69条、第93条、第96条、第97条及び第295条の3の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号〕
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針)
第320条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防居宅療養管理指導の提供に努めなければならない。
(準用)
第321条 第95条の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「指定居宅介護支援事業者」とあるのは「指定介護予防支援事業者」と、「居宅サービス計画」とあるのは「介護予防サービス計画」と、「居宅サービスの」とあるのは「介護予防サービスの」と、「居宅サービスが」とあるのは「介護予防サービスが」と、「居宅サービス事業者」とあるのは「介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例4号〕
第19章 削除
削除〔平成27年条例8号〕
第322条から第334条まで 削除
削除〔平成27年条例8号〕
第20章 介護予防通所リハビリテーション
第1節 基本方針
第335条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
第336条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(第340条第2号において「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数
(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
ア 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間帯(次項第1号において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数を、利用者(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業及び指定通所リハビリテーションの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーションの利用者を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)が10人以下の場合は1以上、利用者が11人以上の場合は利用者の数を10で除して得た数以上確保すること。
イ アの規定により確保される人員のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を、利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上確保すること。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数を、次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数とすることができる。
(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者が10人以下の場合は提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数を1以上、利用者が11人以上の場合は提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数を利用者の数を10で除して得た数以上確保すること。
(2) 前号の規定により確保される人員のうち、専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師の数を、常勤換算方法で、0.1以上確保すること。
3 第1項第1号の医師は、常勤でなければならない。
4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業及び指定通所リハビリテーションの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第137条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節 設備に関する基準
第337条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供にふさわしい専用の部屋等であって、3平方メートルに利用定員(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じた面積以上の面積を有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合における当該専用の部屋等の面積については、利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えることができる。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。
3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業及び指定通所リハビリテーションの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第138条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号〕
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第337条の2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第2号に掲げる費用については、指定介護予防サービス等基準省令第118条の2第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。
追加〔平成27年条例8号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
(準用)
第338条 第9条から第14条まで、第18条、第20条、第22条、第27条、第28条、第32条の2、第34条、第35条、第37条から第41条まで、第69条、第108条から第110条まで、第142条から第145条まで、第295条の2及び第295条の3の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号〕
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針)
第339条 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上その他の特定の心身の機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身の機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防通所リハビリテーションの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第340条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第335条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議における情報交換その他の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、置かれている環境その他の利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者(以下この条において「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、提供期間等を記載した計画(以下この条において「介護予防通所リハビリテーション計画」という。)を作成すること。
(3) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。
(4) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(5) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防通所リハビリテーション計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(6) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーションの提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第315条第2号から第5号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第2号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(7) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。
(8) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(9) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行うこと。
(10) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づく指定介護予防通所リハビリテーションの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供状況等について、当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載した提供期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。
(11) 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。
(12) 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行うこと。この場合においては、前各号の規定を準用する。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点)
第341条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第33条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟に行うよう努めること。
(2) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスの提供に当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(安全管理体制等の確保)
第342条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っている時に利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師に連絡できるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等により利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度な内容とするよう努めなければならない。
4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っている時においても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
第21章 介護予防短期入所生活介護
第1節 基本方針
第343条 指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第344条 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この条において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。ただし、地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは第1号の医師を、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は調理員により当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは第2号の生活相談員、第4号の栄養士、第5号の機能訓練指導員又は第6号の調理員その他の従業者を置かないことができ、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業及び指定短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護の利用者を含む。以下この条及び第347条において同じ。)の数の上限をいう。第5項及び次節において同じ。)が40人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。
(1) 医師 1以上
(2) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数を3で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(4) 栄養士 1以上
(5) 機能訓練指導員 1以上
(6) 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2 特別養護老人ホームであって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数以上とする。
3 第1項第2号及び第3号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 特別養護老人ホーム等に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この章において「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
5 第1項第2号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。また、同項第3号の介護職員又は看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤としないことができる。
6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第1項第3号の看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状況に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(第347条第4項において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保するものとする。
7 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができる。
8 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業及び指定短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第148条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(準用)
第345条 第149条の規定は、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者について準用する。
第3節 設備に関する基準
(利用定員等)
第346条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第344条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、この限りでない。
2 併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所を除く。)とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所が併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。
3 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業及び指定短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第150条第1項及び第2項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
4 地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用定員は、当該地域密着型特別養護老人ホーム又は指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。
(設備、備品等)
第347条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第349条において準用する第110条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ 第349条において準用する第110条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ウ 火災発生時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 前項の規定にかかわらず、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災発生時における利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的な運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、設備の一部(居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 食堂
(3) 機能訓練室
(4) 浴室
(5) 便所
(6) 洗面設備
(7) 医務室
(8) 静養室
(9) 面談室
(10) 介護職員室
(11) 看護職員室
(12) 調理室
(13) 洗濯室又は洗濯場
(14) 汚物処理室
(15) 介護材料室
4 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び併設本体施設の効率的な運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができる。
5 第344条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、第3項及び第7項第1号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
6 第3項第1号から第6号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 居室の1室の定員は、4人以下とすること。
イ 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
ウ 日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
(2) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。
(3) 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 便所及び洗面設備 要支援者が使用するのに適したものとすること。
7 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に第3項各号に掲げる設備その他の設備が配置されている廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。
(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(4) 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。
(5) 居室等が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
8 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業及び指定短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第151条第1項から第7項までに規定する設備、備品等に関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔令和3年条例4号〕
第4節 運営に関する基準
(身体的拘束等の禁止)
第348条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(準用)
第349条 第10条から第14条まで、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)、第56条、第108条、第110条、第111条、第152条から第154条まで、第163条から第167条まで、第295条の2及び第295条の3の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号〕
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針)
第350条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防短期入所生活介護の提供に努めなければならない。
5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針)
第351条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第343条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議における情報交換その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境その他の利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、提供期間等を記載した計画(以下この条において「介護予防短期入所生活介護計画」という。)を作成すること。
(3) 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。
(4) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(5) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所生活介護計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(6) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が作成されている場合には、当該介護予防短期入所生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。
(7) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(準用)
第352条 第157条から第162条までの規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。
第6節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第1款 総則
(この節の趣旨)
第353条 第1節及び第3節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第354条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
(設備、備品等)
第355条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第357条において準用する第110条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ 第357条において準用する第110条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ウ 火災発生時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 前項の規定にかかわらず、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災発生時における利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的な運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、設備の一部(ユニットを除く。)を設けないことができる。
(1) ユニット
(2) 浴室
(3) 医務室
(4) 調理室
(5) 洗濯室又は洗濯場
(6) 汚物処理室
(7) 介護材料室
4 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この項において「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この項において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的な運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができる。
5 第344条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、第3項及び第8項第1号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。
6 ユニットの基準は、次のとおりとする。
(1) 一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業及びユニット型指定短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所生活介護の利用者を含む。)の数の上限をいう。第3号イにおいて同じ。)は、原則として10人以下とし、15人を超えないものとする。
(2) 居室の基準は、次のとおりとする。
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 共同生活室に近接して一体的に設けること。
ウ 2以上のユニットに属してはならないこと。
エ 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
オ 日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
(3) 共同生活室の基準は、次のとおりとする。
ア 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
イ 共同生活室の1室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
ウ 必要な設備及び備品を備えること。
(4) 便所及び洗面設備の基準は、次のとおりとする。
ア それぞれ、居室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
イ 要支援者が使用するのに適したものとすること。
7 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の浴室は、要支援者が入浴するのに適したものとすること。
8 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上(廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.5メートル以上)とすること。ただし、両側に第3項各号に掲げる設備その他の設備が配置されている廊下の幅は、2.7メートル以上(廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.8メートル以上)とすること。
(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(4) 非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。
(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
9 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業及びユニット型指定短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第171条第1項から第8項までに規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(準用)
第356条 第346条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。
第3款 運営に関する基準
第357条 第10条から第14条まで、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)、第56条、第110条、第111条、第152条、第153条、第163条、第166条から第167条まで、第173条、第178条から第180条まで、第281条、第282条、第295条の2、第295条の3及び第348条の規定は、ユニット型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項)
第358条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
(準用)
第359条 第159条から第161条まで、第175条から第177条まで、第350条及び第351条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
第7節 共生型介護予防サービスに関する基準
追加〔平成30年条例4号〕
(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)
第359条の2 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(以下この条及び次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者が指定短期入所の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う指定短期入所事業所が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。
(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成30年条例4号〕
(準用)
第359条の3 第10条から第14条まで、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)、第56条、第108条、第110条、第111条、第149条、第152条から第154条まで、第157条から第167条まで、第295条の2、第295条の3、第343条、第348条、第350条及び第351条の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
追加〔平成30年条例4号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
第8節 基準該当介護予防サービスに関する基準
一部改正〔平成30年条例4号〕
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設)
第360条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準省令」という。)第13条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準省令第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下この節において「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(従業者の員数)
第361条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(第4項において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第3号の栄養士を置かないことができる。
(1) 生活相談員 1以上
(2) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業及び基準該当短期入所生活介護の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護の利用者を含む。次項及び次条第1項において同じ。)の数を3で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(3) 栄養士 1以上
(4) 機能訓練指導員 1以上
(5) 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2 前項第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。
3 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができる。
4 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
5 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業及び基準該当短期入所生活介護の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第183条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(利用定員等)
第362条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次条第2項第2号において同じ。)を20人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。
2 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業及び基準該当短期入所生活介護の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、第185条第1項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(設備、備品等)
第363条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的な運営が可能であり、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 食堂
(3) 機能訓練室
(4) 浴室
(5) 便所
(6) 洗面所
(7) 静養室
(8) 面接室
(9) 介護職員室
2 前項第1号から第6号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 居室の1室の定員は、4人以下とすること。
イ 利用者1人当たりの床面積は、7.43平方メートル以上とすること。
ウ 日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
(2) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。
(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 便所及び洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
3 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。
4 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業及び基準該当短期入所生活介護の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、第186条第1項から第3項までに規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(準用)
第364条 第10条から第14条まで、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第38条第5項及び第6項並びに第39条第2項を除く。)、第56条、第108条、第110条、第111条、第152条、第153条、第154条(第1項を除く。)、第157条から第167条まで、第184条、第187条、第295条の3、第343条、第348条、第350条及び第351条の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号〕
第22章 介護予防短期入所療養介護
第1節 基本方針
第365条 指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
第366条 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業及び指定短期入所療養介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護の利用者を含む。以下この条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数以上とする。
(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(医療法の規定による看護補助者をいう。)、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数以上とする。
(3) 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数を3で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上とし、かつ、夜間における緊急連絡体制として必要な看護師若しくは准看護師又は介護職員の員数は1以上とする。
(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業及び指定介護予防短期入所療養介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第190条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
第3節 設備に関する基準
第367条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものを除く。)を有すること。
(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有すること。
(3) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
イ 浴室を有すること。
ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。
(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものを除く。)を有すること。
2 前項第2号及び第3号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を有するものとする。
3 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業及び指定介護予防短期入所療養介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第191条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
第4節 運営に関する基準
(身体的拘束等の禁止)
第368条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(準用)
第369条 第10条から第14条まで、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条、第35条、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)、第56条、第108条、第110条、第144条、第152条、第153条第2項、第166条、第166条の2、第192条、第193条、第201条から第203条まで、第295条の2及び第295条の3の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号・6年7号〕
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針)
第370条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防短期入所療養介護の提供に努めなければならない。
5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針)
第371条 指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第365条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議における情報交換その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、置かれている環境その他の利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。
(2) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、提供期間等を記載した計画(以下この条において「介護予防短期入所療養介護計画」という。)を作成すること。
(3) 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。
(4) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(5) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(6) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が作成されている場合は、当該介護予防短期入所療養介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。
(7) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(準用)
第372条 第196条から第200条までの規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第196条第5号中「指定居宅サービス等基準省令第148条第5号」とあるのは「指定介護予防サービス等基準省令第198条第5号」と、同条第6号中「指定居宅サービス等基準省令第148条第6号」とあるのは「指定介護予防サービス等基準省令第198条第6号」と読み替えるものとする。
第6節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第1款 総則
(この節の趣旨)
第373条 第1節及び第3節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)により一体的に構成される場所(以下この節において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第374条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
第375条 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。
2 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
(1) ユニット及び浴室を設けること。
(2) 前号のユニットの基準は、次のとおりとする。
ア 一のユニットの利用者の定員 原則として10人以下とし、15人を超えないものとすること。
イ 病室
(ア) 病室1室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(イ) 共同生活室に近接して一体的に設けること。
(ウ) 2以上のユニットに属してはならないこと。
(エ) 病室1室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
(オ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ウ 共同生活室
(ア) 当該共同生活室が属するユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 2以上のユニットに属してはならないこと。
(ウ) 共同生活室1室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(エ) 必要な設備及び備品を備えること。
エ 洗面設備
(ア) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
オ 便所
(ア) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
(3) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、両側にユニット、機能訓練室、浴室その他の設備が配置されている廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。
(4) 機能訓練室を設ける場合は、床面積を40平方メートル以上とし、必要な器械及び器具を備えること。
(5) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(6) 前3号に規定する設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
(7) 第2号ウの共同生活室は、医療法施行規則第21条第3号に規定する食堂とみなす。
(8) 前各号に規定するもののほか、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。
3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
(1) ユニット及び浴室を設けること。
(2) 前号のユニットの基準は、次のとおりとする。
ア 一のユニットの利用者の定員 原則として10人以下とし、15人を超えないものとすること。
イ 病室
(ア) 病室1室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(イ) 共同生活室に近接して一体的に設けること。
(ウ) 2以上のユニットに属してはならないこと。
(エ) 病室1室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
(オ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ウ 共同生活室
(ア) 当該共同生活室が属するユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 2以上のユニットに属してはならないこと。
(ウ) 共同生活室1室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(エ) 必要な設備及び備品を備えること。
エ 洗面設備
(ア) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
オ 便所
(ア) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
(3) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、両側にユニット、機能訓練室、浴室その他の設備が配置されている廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。
(4) 機能訓練室を設ける場合は、機能訓練を行うために十分な広さとし、必要な器械及び器具を備えること。
(5) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(6) 前3号に規定する設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
(7) 第2号ウの共同生活室は、医療法施行規則第21条の4において準用する同令第21条第3号に規定する食堂とみなす。
(8) 前各号に規定するもののほか、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けること。
4 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業及びユニット型指定短期入所療養介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第207条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
第3款 運営に関する基準
第376条 第10条から第14条まで、第20条、第22条、第27条、第32条の2、第34条、第35条、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)、第56条、第110条、第144条、第152条、第153条第2項、第166条、第166条の2、第192条、第203条、第208条、第213条から第215条まで、第295条の2、第295条の3及び第368条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号・6年7号〕
第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項)
第377条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第378条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。
2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事について、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
7 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(準用)
第379条 第196条、第197条、第211条、第212条、第370条及び第371条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
第23章 介護予防特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針
第380条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画(法第8条の2第9項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定介護予防特定施設において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第381条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(次項及び第388条において「介護予防特定施設従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上
(2) 看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)又は介護職員 次に掲げる要件を満たすために必要と認められる数
ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上であること。
イ 看護職員の員数は、次のとおりとすること。
(ア) 利用者の数が30以下の指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上
(イ) 利用者の数が31以上の指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、利用者の数から30を減じた数を50で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)に1を加えた数以上
ウ 常に1人以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。
(3) 機能訓練指導員 1以上
(4) 計画作成担当者 1以上(利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)を標準とする。)
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上
(2) 看護職員又は介護職員 次に掲げる要件を満たすために必要と認められる数
ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び居宅サービスの利用者の数に10分の3を乗じて得た数の合計数を3で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上であること。
イ 看護職員の員数は、次のとおりとすること。
(ア) 総利用者数が30以下の指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上
(イ) 総利用者数が31以上の指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、利用者の数から30を減じた数を50で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)に1を加えた数以上
ウ 常に1人以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。
(3) 機能訓練指導員 1以上
(4) 計画作成担当者 1以上(総利用者数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)を標準とする。)
3 前2項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
5 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人は、常勤でなければならない。
6 第1項第3号及び第2項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができる。
7 第1項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができる。
8 第2項第4号の計画作成担当者については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「介護予防特定施設サービス計画」とあるのは「介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画」と、同項ただし書中「利用者」とあるのは「利用者及び居宅サービスの利用者」と読み替えるものとする。
9 第2項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうち、それぞれ1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤であれば足りるものとする。
10 次に掲げる要件をいずれも満たす場合における第1項第2号ア及び第2項第2号アの規定の適用については、これらの規定中「数)」とあるのは、「数)に0.9を乗じて得た数」とする。
(1) 第386条において準用する第166条の2に規定する委員会において、利用者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。
ア 利用者の安全及びケアの質の確保
イ 介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮
ウ 緊急時の体制整備
エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検
オ 介護予防特定施設従業者に対する研修
(2) 介護機器を複数種類活用していること。
(3) 利用者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減を図るため、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。
(4) 利用者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減を図る取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。
一部改正〔平成27年条例8号・令和6年7号〕
(準用)
第382条 第219条の規定は、指定介護予防特定施設の管理者について準用する。
第3節 設備に関する基準
第383条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該指定介護予防特定施設の建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定介護予防特定施設は、介護居室(指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。次項において同じ。)、一時介護室(一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この項及び次項において同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができる。
4 指定介護予防特定施設の介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。
(1) 介護居室は、次の基準を満たすこと。
ア 1室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さであること。
ウ 地階に設けてはならないこと。
エ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
(2) 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。
(3) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
(5) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
5 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
6 指定介護予防特定施設は、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。
8 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合については、第220条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
第384条 削除
削除〔平成27年条例8号〕
(身体的拘束等の禁止)
第385条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
(準用)
第386条 第12条、第13条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条、第38条、第40条から第41条まで、第55条、第56条、第110条、第111条、第166条の2、第221条、第222条、第224条、第225条、第228条の2及び第232条から第236条までの規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号・6年7号〕
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針)
第387条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に努めなければならない。
5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針)
第388条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は、第380条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、有する能力、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。
(2) 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえて、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、提供する上での留意事項、提供期間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成すること。
(3) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得ること。
(4) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、当該介護予防特定施設サービス計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(5) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。
(6) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(7) 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設サービス計画に基づく指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始時から、当該介護予防特定施設サービス計画に記載した提供期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握(次号において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うこと。
(8) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行うこと。この場合においては、前各号の規定を準用する。
(準用)
第389条 第159条及び第228条から第231条までの規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。
第6節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第1款 総則
(趣旨)
第390条 前各節の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(第392条第1項において「基本サービス」という。)及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する事業者(以下この節において「受託介護予防サービス事業者」という。)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(以下この節において「受託介護予防サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(基本方針)
第391条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予防特定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第392条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下この節において「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上
(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上
(3) 計画作成担当者 1以上(利用者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)を標準とする。)
2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及びその員数は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)以上
(2) 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数を10で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)に利用者の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)を加えた数以上であること。
(3) 計画作成担当者 1以上(総利用者数を100で除して得た数(その数に1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた数)を標準とする。)
3 前2項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に1人以上の指定介護予防特定施設の従業者(外部サービス利用型介護予防特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。
5 第1項第1号の生活相談員のうち、1人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該介護予防特定施設における他の職務に従事することができる。
6 第2項第1号の生活相談員については、前項の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「利用者」とあるのは、「利用者及び居宅サービスの利用者」と読み替えるものとする。
7 第1項第3号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができる。
8 第2項第3号の計画作成担当者については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「介護予防特定施設サービス計画」とあるのは「介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画」と、同項ただし書中「利用者」とあるのは「利用者及び居宅サービスの利用者」と読み替えるものとする。
(準用)
第393条 第241条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設の管理者について準用する。
第3款 設備に関する基準
第394条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該指定介護予防特定施設の建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の1室の面積が全て25平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができる。
4 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。
(1) 居室は、次の基準を満たすこと。
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さであること。
ウ 地階に設けてはならないこと。
エ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
オ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(3) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
(4) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
5 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
6 指定介護予防特定施設は、非常災害に際して必要な消火設備その他の設備を設けるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。
8 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運用されている場合については、第242条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4款 運営に関する基準
(受託介護予防サービス事業者への委託)
第395条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、受託介護予防サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託介護予防サービス事業所ごとに文書により締結しなければならない。
2 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者又は法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(次項において「指定事業者」という。)でなければならない。
3 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指定訪問介護、指定通所介護、指定地域密着型通所介護、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防福祉用具貸与及び指定介護予防認知症対応型通所介護(指定地域密着型介護予防サービス基準省令第4条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。第6項において同じ。)並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第一号訪問事業」という。)に係るサービス及び同号ロに規定する第一号通所事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第一号通所事業」という。)に係るサービスとする。
4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
(1) 指定訪問介護又は指定第一号訪問事業に係るサービス
(2) 指定通所介護等又は指定第一号通所事業(機能訓練を行う事業を含むものに限る。)に係るサービス
(3) 指定介護予防訪問看護
5 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第3項に規定する受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託介護予防サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第1項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
6 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、市内に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供される契約を締結しなければならない。
7 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
8 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号・28年9号〕
(準用)
第396条 第12条、第13条、第22条、第27条、第32条の2、第34条から第36条まで、第37条、第38条、第40条から第41条まで、第55条、第56条、第110条、第111条、第222条、第224条、第225条、第233条から第235条まで、第243条、第245条、第247条及び第385条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・30年4号・令和3年4号〕
第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(受託介護予防サービスの提供)
第397条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者により、適切かつ円滑に受託介護予防サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
(準用)
第398条 第230条、第231条、第387条及び第388条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第388条中「第380条」とあるのは「第391条」と、「前条」とあるのは「第398条において準用する前条」と、「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。
第24章 介護予防福祉用具貸与
第1節 基本方針
第399条 指定介護予防福祉用具貸与の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第400条 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合において、当該指定に係る事業及び指定介護予防福祉用具貸与の事業が同一の事業所において一体的に運営されているときは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(1) 指定福祉用具貸与事業者 第250条第1項
(2) 指定特定福祉用具販売事業者 第267条第1項
(3) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第410条第1項
(準用)
第401条 第251条の規定は、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理者について準用する。
第3節 設備に関する基準
第402条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、次条において準用する第260条第3項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができる。
2 前項の福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材の基準は、次のとおりとする。
(1) 福祉用具の保管のために必要な設備及び器材
ア 清潔であること。
イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。
(2) 福祉用具の消毒のために必要な設備及び器材 当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。
3 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防福祉用具貸与の事業及び指定福祉用具貸与の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第252条第1項及び第2項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
第403条 第9条から第15条まで、第18条から第20条まで、第22条、第27条、第32条の2、第35条、第36条、第37条から第41条まで、第56条、第108条第1項、第2項及び第4項、第253条、第257条から第262条まで、第295条の2並びに第295条の3の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号〕
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針)
第404条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防福祉用具貸与の提供に努めなければならない。
(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第405条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第399条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議における情報交換その他の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境その他の利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。
(2) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。
(3) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、その提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
(4) 法第8条の2第10項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第11項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(次条、第415条及び第416条において「対象福祉用具」という。)に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。
(5) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。
(6) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。
(7) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要に応じて使用方法の指導、修理等を行うこと。
(8) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
(9) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
(10) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
(介護予防福祉用具貸与計画の作成)
第406条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境その他の利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、提供期間、当該サービスの実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した計画(以下「介護予防福祉用具貸与計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第416条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づく指定介護予防福祉用具貸与の提供の開始時から、必要に応じ、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。
6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該指定介護予防福祉用具貸与の提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
7 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
8 第1項から第4項までの規定は、前項の介護予防福祉用具貸与計画の変更について準用する。
一部改正〔平成27年条例8号・30年4号・令和6年7号〕
第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第407条 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業を行う者が、基準該当介護予防福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。
2 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業及び基準該当福祉用具貸与の事業が同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第264条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第408条 第9条から第15条まで、第18条から第20条まで、第22条、第27条、第32条の2、第35条、第36条、第37条から第41条まで(第38条第5項及び第6項を除く。)、第56条、第108条第1項、第2項及び第4項、第251条、第253条(第1項を除く。)、第257条から第262条まで、第295条の3、第399条、第402条並びに前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・30年4号・令和3年4号〕
第25章 特定介護予防福祉用具販売
第1節 基本方針
第409条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第410条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合において、当該指定に係る事業及び指定特定介護予防福祉用具販売の事業が同一の事業所において一体的に運営されているときは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(1) 指定福祉用具貸与事業者 第250条第1項
(2) 指定特定福祉用具販売事業者 第267条第1項
(3) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第400条第1項
(準用)
第411条 第268条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理者について準用する。
第3節 設備に関する基準
第412条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業及び指定特定福祉用具販売の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第269条第1項に規定する設備、備品等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
第413条 第9条から第15条まで、第18条、第19条、第27条、第32条の2、第33条、第35条、第36条、第37条から第41条まで、第56条、第108条第1項、第2項及び第4項、第257条から第259条まで、第261条、第270条から第272条まで、第275条並びに第295条の3の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号〕
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針)
第414条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たらなければならない。
4 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定特定介護予防福祉用具販売の提供に努めなければならない。
(指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針)
第415条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得ること。
(2) 指定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。
(3) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。
(4) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。
(5) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。
(6) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めること。
(7) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
(8) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
(9) 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売の提供を行うことが記載される場合には、当該介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売の提供が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じること。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(特定介護予防福祉用具販売計画の作成)
第416条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、提供期間等を記載した計画(以下この条において「特定介護予防福祉用具販売計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定介護予防福祉用具販売計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。
一部改正〔令和6年条例7号〕
第26章 雑則
(電磁的記録等)
第417条 作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うこととされているもの(第12条(第42条の3、第47条、第59条、第63条、第79条、第89条、第98条、第113条、第115条、第135条、第146条、第168条、第181条、第181条の3、第188条、第204条、第216条、第237条、第248条、第263条、第265条、第276条、第296条、第301条、第306条、第313条、第319条、第338条、第349条、第357条、第359条の3、第364条、第369条、第376条、第386条、第396条、第403条、第408条及び第413条において準用する場合を含む。)及び第224条第1項(第248条、第386条及び第396条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面により行うこととされているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行うことができる。
追加〔令和3年条例4号〕、一部改正〔令和6年条例7号〕
(委任)
第418条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和3年条例4号〕
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(記録の整備に係る経過措置)
第2条 第42条(第47条、第284条及び第291条において準用する場合を含む。)、第58条(第63条、第296条及び第301条において準用する場合を含む。)、第78条(第306条において準用する場合を含む。)、第88条(第313条において準用する場合を含む。)、第97条(第319条において準用する場合を含む。)、第112条(第135条、第327条及び第334条において準用する場合を含む。)、第130条、第145条(第338条において準用する場合を含む。)、第167条(第181条、第188条、第349条、第357条及び第364条において準用する場合を含む。)、第203条(第216条、第369条及び第376条において準用する場合を含む。)、第236条(第386条において準用する場合を含む。)、第247条(第396条において準用する場合を含む。)、第262条(第265条、第403条及び第408条において準用する場合を含む。)及び第275条(第413条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後の業務に関する記録について適用する。
(平成12年3月31日に現に存した施設に係る経過措置)
第3条 平成12年3月31日に現に存した老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧老福法」という。)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(旧老福法第20条の3に規定する老人短期入所施設をいう。)(基本的な設備が同日までに完成していたものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)において指定短期入所生活介護の事業を行う場合については、第151条第6項第1号ア及びイ並びに第2号本文並びに第7項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業及び指定短期入所生活介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第347条第6項第1号ア及びイ並びに第2号本文並びに第7項の規定は、適用しない。
(平成15年4月1日に現に存した指定短期入所生活介護事業所に係る経過措置)
第4条 平成15年4月1日に現に存した指定短期入所生活介護事業所(同日において建築中のものであって、同日後に指定短期入所生活介護事業所となったものを含む。以下この条において「平成15年前指定短期入所生活介護事業所」という。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の指定居宅サービス等基準省令(附則第6条において「指定居宅サービス等旧基準省令」という。)第140条の16第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所であるもの(平成23年8月31日において現に改修、改築又は増築中の平成15年前指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。)であって、同日後に同項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、平成23年9月1日以後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
(平成17年9月30日に現に存した指定短期入所療養介護事業所に係る経過措置)
第5条 平成17年9月30日に現に存した指定短期入所療養介護事業所(同日後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項において同じ。)は、指定短期入所療養介護事業所であってユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものとみなす。
2 平成17年9月30日に現に存した指定短期入所療養介護事業所であって、第10章第2節及び第5節に規定する基準を満たすものが、その旨を市長に申し出た場合には、前項の規定は、適用しない。
(平成17年10月1日に現に存した指定短期入所療養介護事業所に係る経過措置)
第6条 平成17年10月1日に現に存した指定短期入所療養介護事業所(同日において建築中のものであって、同日後に指定短期入所療養介護事業所となったものを含む。以下この条において「平成17年前指定短期入所療養介護事業所」という。)であって、指定居宅サービス等旧基準省令第155条の15第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもの(平成23年8月31日において現に改修、改築又は増築中の平成17年前指定短期入所療養介護事業所(ユニット型指定短期入所療養介護事業所を除く。)のうち、同日後に同項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、平成23年9月1日以後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
(平成23年8月31日に現に存した指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る経過措置)
第7条 平成23年8月31日において現に存した指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令による改正前の指定介護予防サービス等基準省令(次条において「指定介護予防サービス等旧基準省令」という。)第167条第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であるもの(同日において現に改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、同日後に同項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所となるものを含む。)については、同日後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
(平成23年8月31日に現に存した指定介護予防短期入所療養介護事業所に係る経過措置)
第8条 平成23年8月31日において現に存した指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、指定介護予防サービス等旧基準省令第218条第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所であるもの(同日において現に改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、同日後に同項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、同日後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
(札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(令和6年3月31日までの間に病床等を転換して行う事業に係る特例)
第10条 令和6年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、第218条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができる。
(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数
追加〔平成30年条例4号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
第11条 令和6年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、第240条の規定にかかわらず、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。
追加〔平成30年条例4号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
第12条 令和6年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、第220条及び第242条の規定にかかわらず、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。
追加〔平成30年条例4号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
第13条 令和6年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、第381条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができる。
(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型介護予防指定特定施設の実情に応じた適当数
追加〔平成30年条例4号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
第14条 令和6年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、第392条の規定にかかわらず、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。
追加〔平成30年条例4号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
第15条 令和6年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、第383条及び第394条の規定にかかわらず、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。
追加〔平成30年条例4号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
附 則(平成26年条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成27年条例第8号)
改正
平成28年3月1日条例第9号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第7条第2項ただし書の改正規定、同条例第84条第1項ただし書の改正規定(「含む。)」の次に「若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条例第220条第1項ただし書の改正規定(「含む。)」の次に「若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条から附則第5条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
(介護予防訪問介護に関する経過措置)
第2条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定は、平成30年3月31日までの間はなおその効力を有する。
(1) 第2条の規定による改正前の札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「旧指定居宅サービス等基準条例」という。)第6条第2項及び第6項、第8条第2項、第43条第3項、第45条第2項並びに第277条から第291条までの規定
(2) 第3条の規定による改正前の札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第7条第2項の規定
第3条 前条第1号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定居宅サービス等基準条例第278条第2項及び第6項並びに第280条第2項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧指定居宅サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第278条第2項

指定訪問介護事業者

法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業(指定介護予防訪問介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

指定訪問介護の利用者

当該第一号訪問事業の利用者

第278条第6項

指定訪問介護事業者

第2項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

第6条第1項から第5項までに規定する

本市の定める当該第一号訪問事業の

第280条第2項

指定訪問介護事業者

第278条第2項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

第8条第1項に規定する

本市の定める当該第一号訪問事業の

2 前条第1号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定居宅サービス等基準条例第288条第3項及び第289条第2項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧指定居宅サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第288条第3項

基準該当訪問介護の事業

法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業(基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。)

第43条第1項及び第2項に規定する

本市の定める当該第一号訪問事業の

第289条第2項

基準該当訪問介護の事業

前条第3項に規定する第一号訪問事業

第45条第1項に規定する

本市の定める当該第一号訪問事業の

(介護予防通所介護に関する経過措置)
第4条 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、旧指定居宅サービス等基準条例第100条第1項第3号及び第8項、第102条第5項、第132条第1項第3号及び第7項、第134条第4項、第281条(第327条において準用する場合に限る。)、第282条(第327条及び第334条において準用する場合に限る。)、第322条から第334条まで、第360条、第361条第4項並びに第363条第1項の規定は、平成30年3月31日までの間はなおその効力を有する。
第5条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定居宅サービス等基準条例第323条第1項第3号及び第8項並びに第325条第5項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧指定居宅サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第323条第1項第3号

指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者(以下「指定通所介護事業者等」という。)

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(指定介護予防通所介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定通所介護又は指定地域密着型通所介護(以下「指定通所介護等」という。)の事業

当該第一号通所事業

指定通所介護等の利用者

当該第一号通所事業の利用者

第323条第8項

指定通所介護事業者等

第1項第3号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護等の事業

当該第一号通所事業

第100条第1項から第6項まで又は指定地域密着型サービス基準省令第20条第1項から第7項までに規定する

本市の定める当該第一号通所事業の

第325条第5項

指定通所介護事業者等

第323条第1項第3号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護等の事業

当該第一号通所事業

第102条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス基準省令第22条第1項から第3項までに規定する

本市の定める当該第一号通所事業の

2 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定居宅サービス等基準条例第332条第1項第3号及び第7項並びに第333条第4項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧指定居宅サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第332条第1項第3号

基準該当通所介護の事業

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして本市が定めるものに限る。)

基準該当通所介護の利用者

当該第一号通所事業の利用者

第332条第7項

基準該当通所介護の事業

第1項第3号に規定する第一号通所事業

第132条第1項から第5項までに規定する

本市の定める当該第一号通所事業の

第333条第4項

基準該当通所介護の事業

前条第1項第3号に規定する第一号通所事業

第134条第1項から第3項までに規定する

本市の定める当該第一号通所事業の

一部改正〔平成28年条例9号〕
第6条 整備法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第1条の規定による改正後の札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「新指定居宅サービス等基準条例」という。)第395条第2項の適用については、同項中「指定事業者(」とあるのは「指定事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。
2 新指定居宅サービス等基準条例第395条第2項の規定にかかわらず、旧指定介護予防訪問介護を行う事業者及び旧指定介護予防通所介護を行う事業者は、平成30年3月31日までの間は、受託介護予防サービス事業者となることができる。この場合において、同条第3項中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービス(以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。)に該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(次項において「指定介護予防訪問介護」という。)」と、「指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護(次項において「指定介護予防通所介護」という。)」と、同条第4項第1号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と、同項第2号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とする。
第7条 この条例の施行の際現に指定通所介護、指定療養通所介護若しくは指定介護予防通所介護又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護若しくは単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を行っている者は、施行日から6月間は、新指定居宅サービス等基準条例第102条第4項、第119条第4項若しくは第325条第4項又は第3条の規定による改正後の札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第64条第4項若しくは第208条第4項の規定は適用しない。
附 則(平成28年条例第9号抄)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年条例第60号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年条例第4号抄)
改正
令和3年3月3日条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第255条第1号の改正規定、同条例第405条第1号の改正規定及び第5条中札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第16条第18号の次に1号を加える改正規定は、平成30年10月1日から施行する。
(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第1条の規定による改正前の札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下この項及び附則第5項において「旧指定居宅サービス等基準条例」という。)第90条の指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。附則第5項において同じ。)が行うものについては、旧指定居宅サービス等基準条例第90条から第92条まで及び第95条第3項の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
5 この条例の施行の際現に法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる旧指定居宅サービス等基準条例第316条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員が行うものについては、旧指定居宅サービス等基準条例第316条から第318条まで及び第321条において準用する第95条第3項の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。
一部改正〔令和3年条例4号〕
附 則(平成30年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第236条(第386条において準用する場合を含む。)の規定並びに第2条の規定による改正後の札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第128条(第238条において準用する場合を含む。)及び第149条の規定は、平成30年4月1日以後の業務に関する記録について適用し、同日前の業務に関する記録については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。(後略)
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「居宅サービス等基準条例」という。)第4条第3項(指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第85条第1項の指定居宅療養管理指導事業者をいう。)及び指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第88条第1項の指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。)に適用される場合に限る。)及び第40条の2(居宅サービス等基準条例第98条及び第319条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるように努めなければ」とする。
全部改正〔令和6年条例7号〕
3 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間における居宅サービス等基準条例第96条(居宅サービス等基準条例第319条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、居宅サービス等基準条例第96条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置を除く。)」とする。
全部改正〔令和6年条例7号〕
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間における居宅サービス等基準条例第32条の2(居宅サービス等基準条例第98条及び第319条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、居宅サービス等基準条例第32条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
全部改正〔令和6年条例7号〕
(ユニットの定員に係る経過措置)
5 当分の間、第7条の規定による改正後の札幌市指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「老福基準条例」という。)第45条第1項第1号に規定する入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、老福基準条例第4条第1項第4号ア及び第52条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
一部改正〔令和6年条例7号〕
6 前項の規定は、居宅サービス等基準条例第171条第6項第1号及び第355条第6項第1号、第2条の規定による改正後の札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「養護・特養基準条例」という。)第54条第4項第1号及び第69条第4項第1号並びに第4条の規定による改正後の札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「地密サービス等基準条例」という。)第182条第1項第1号の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

居宅サービス等基準条例第171条第6項第1号

入居定員

利用定員

老福基準条例第4条第1項第4号ア

居宅サービス等基準条例第148条第1項第3号

第52条第2項

第179条第2項

居宅サービス等基準条例第355条第6項第1号

入居定員

利用定員

老福基準条例第4条第1項第4号ア

居宅サービス等基準条例第344条第1項第3号

第52条第2項

第357条において準用する第179条第2項

養護・特養基準条例第54条第4項第1号

老福基準条例第4条第1項第4号ア

養護・特養基準条例第35条第1項第4号ア

第52条第2項

第59条第2項

養護・特養基準条例第69条第4項第1号

老福基準条例第4条第1項第4号ア

養護・特養基準条例第64条第1項第4号ア

第52条第2項

第71条において準用する第59条第2項

地密サービス等基準条例第182条第1項第1号

老福基準条例第4条第1項第4号ア

地密サービス等基準条例第153条第1項第4号ア

第52条第2項

第189条第2項

一部改正〔令和6年条例7号〕
附 則(令和6年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第66条、第72条、第78条及び第81条の改正規定、同条例第85条の改正規定(「。第255条第2号及び第273条第2号において同じ」を加える部分を除く。)、同条例第86条、第88条、第95条、第97条、第137条、第140条、第141条、第145条、第303条、第308条、第309条及び第311条の改正規定、同条例第315条の改正規定(「第5条」を「第5条第1項」に改め、「担当職員」の次に「、同条第2項に規定する介護支援専門員」を加え、「をいう。)」を「をいう。第405条及び第415条において同じ。)」に改める部分を除く。)並びに同条例第336条及び第340条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(重要事項の掲示に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「居宅サービス等基準条例」という。)第34条第3項(居宅サービス等基準条例第42条の3、第47条、第59条、第63条、第79条、第89条、第98条、第113条、第115条、第135条、第146条、第168条、第181条、第181条の3、第188条、第204条、第216条、第237条、第248条、第296条、第301条、第306条、第313条、第319条、第338条、第349条、第357条、第359条の3、第364条、第369条、第376条、第386条及び第396条において準用する場合を含む。)及び第261条第3項(居宅サービス等基準条例第265条、第276条、第403条、第408条及び第413条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第25条第3項(同条例第33条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「地密サービス等基準条例」という。)第35条第3項(地密サービス等基準条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第179条、第191条、第204条、第215条、第226条及び第238条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の札幌市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第24条第3項(同条例第35条において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の札幌市指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「老福基準条例」という。)第34条第3項(老福基準条例第54条において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の札幌市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「老健基準条例」という。)第34条第3項(老健基準条例第53条において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の札幌市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第28条第3項(同条例第42条及び第50条において準用する場合を含む。)並びに第9条の規定による改正後の札幌市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「医療院基準条例」という。)第35条第3項(医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間は、居宅サービス等基準条例第155条第6項(居宅サービス等基準条例第181条の3及び第188条において準用する場合を含む。)、第174条第8項、第194条第6項、第209条第8項、第348条第3項(居宅サービス等基準条例第357条、第359条の3及び第364条において準用する場合を含む。)及び第368条第3項(居宅サービス等基準条例第376条において準用する場合を含む。)並びに地密サービス等基準条例第93条第7号、第199条第7号及び第225条第3項の規定の適用については、これらの規定(地密サービス等基準条例第93条第7号及び第199条第7号を除く。)中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、地密サービス等基準条例第93条第7号及び第199条第7号中「講じる」とあるのは「講じるよう努める」とする。
(利用者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間は、居宅サービス等基準条例第166条の2(居宅サービス等基準条例第181条、第181条の3、第188条、第204条、第216条、第237条、第349条、第357条、第359条の3、第364条、第369条、第376条及び第386条において準用する場合を含む。)、地密サービス等基準条例第107条の2(地密サービス等基準条例第129条、第150条、第179条、第191条、第204条、第226条及び第238条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「養護・特養基準条例」という。)第49条の2(養護・特養基準条例第61条、第67条及び第71条において準用する場合を含む。)、老福基準条例第40条の3(老福基準条例第54条において準用する場合を含む。)、老健基準条例第39条の3(老健基準条例第53条において準用する場合を含む。)並びに医療院基準条例第40条の3(医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
(口(くう)衛生の管理に係る経過措置)
5 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間は、居宅サービス等基準条例第228条の2(居宅サービス等基準条例第386条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。



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