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○札幌市児童福祉法施行条例
平成24年12月13日条例第62号
札幌市児童福祉法施行条例
札幌市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定障害児通所支援事業者の指定等に係る申請者並びに指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 総則(第3条・第4条)
第2節 申請者(第5条)
第3節 一般原則(第6条)
第4節 指定児童発達支援
第1款 基本方針(第7条)
第2款 人員に関する基準(第8条―第11条)
第3款 設備に関する基準(第12条・第13条)
第4款 運営に関する基準(第14条―第57条)
第5款 共生型障害児通所支援に関する基準(第57条の2―第57条の2の4)
第6款 基準該当通所支援に関する基準(第57条の3―第57条の9)
第5節 削除
第6節 指定放課後等デイサービス
第1款 基本方針(第66条)
第2款 人員に関する基準(第67条・第68条)
第3款 設備に関する基準(第69条)
第4款 運営に関する基準(第70条・第71条)
第5款 共生型障害児通所支援に関する基準(第71条の2)
第6款 基準該当通所支援に関する基準(第71条の2の2)
第7節 指定居宅訪問型児童発達支援
第1款 基本方針(第71条の3)
第2款 人員に関する基準(第71条の4・第71条の5)
第3款 設備に関する基準(第71条の6)
第4款 運営に関する基準(第71条の7―第71条の10)
第8節 指定保育所等訪問支援
第1款 基本方針(第72条)
第2款 人員に関する基準(第73条・第74条)
第3款 設備に関する基準(第75条)
第4款 運営に関する基準(第76条―第79条)
第9節 多機能型事業所に関する特例(第80条―第82条)
第3章 指定障害児入所施設の指定等に係る申請者並びに指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 総則(第83条・第84条)
第2節 申請者(第85条)
第3節 一般原則(第86条)
第4節 指定福祉型障害児入所施設
第1款 人員に関する基準(第87条)
第2款 設備に関する基準(第88条)
第3款 運営に関する基準(第89条―第134条)
第5節 指定医療型障害児入所施設
第1款 人員に関する基準(第135条)
第2款 設備に関する基準(第136条)
第3款 運営に関する基準(第137条・第138条)
第3章の2 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
第1節 総則(第138条の2―第138条の7)
第2節 設備に関する基準(第138条の8)
第3節 運営に関する基準(第138条の9―第138条の20)
第4節 最低基準の向上(第138条の21)
第3章の3 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
第1節 総則(第138条の22・第138条の23)
第2節 共通基準(第138条の24―第138条の40)
第3節 家庭的保育事業(第138条の41―第138条の45)
第4節 小規模保育事業
第1款 小規模保育事業A型(第138条の46―第138条の48)
第2款 小規模保育事業B型(第138条の49・第138条の50)
第3款 小規模保育事業C型(第138条の51・第138条の52)
第5節 居宅訪問型保育事業(第138条の53―第138条の58)
第6節 事業所内保育事業
第1款 利用定員(第138条の59)
第2款 保育所型事業所内保育事業(第138条の60・第138条の61)
第3款 小規模型事業所内保育事業(第138条の62)
第7節 最低基準の向上(第138条の63)
第4章 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第1節 総則(第139条・第140条)
第2節 共通基準(第141条―第157条)
第3節 助産施設(第158条―第161条)
第4節 乳児院(第162条―第171条)
第5節 母子生活支援施設(第172条―第180条)
第6節 保育所(第181条―第187条)
第7節 児童厚生施設(第188条―第191条)
第8節 児童養護施設(第192条―第201条)
第9節 福祉型障害児入所施設(第202条―第210条)
第10節 医療型障害児入所施設(第211条―第214条)
第11節 児童発達支援センター(第215条―第219条)
第12節 削除
第13節 児童心理治療施設(第224条―第231条)
第14節 児童自立支援施設(第232条―第242条)
第15節 児童家庭支援センター(第243条―第245条)
第16節 里親支援センター(第245条の2―第245条の7)
第17節 最低基準の向上(第246条)
第5章 雑則(第247条・第248条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 法第4条第1項に規定する児童をいう。
(2) 乳児 法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。
(3) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。
(4) 乳幼児 乳児又は幼児をいう。
(5) 少年 法第4条第1項第3号に規定する少年をいう。
(6) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(7) 妊産婦 法第5条に規定する妊産婦をいう。
(8) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(9) 重症心身障害児 法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(10) 児童発達支援管理責任者 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。
(11) 看護職員 保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。
(12) 機能訓練担当職員 日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。
(13) 児童指導員 児童の生活指導を行う者をいう。
(14) 運営適正化委員会 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会をいう。
一部改正〔令和3年条例3号〕
第2章 指定障害児通所支援事業者の指定等に係る申請者並びに指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 総則
(この章の趣旨)
第3条 法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。第5条において同じ。)の申請者並びに法第21条の5の17第1項第1号及び法第21条の5の19第1項に規定する指定通所支援に従事する従業者に関する基準並びに法第21条の5の17第1項第2号及び法第21条の5の19第2項に規定する指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
一部改正〔平成30年条例13号・31年5号〕
(定義)
第4条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。
(2) 指定児童発達支援 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る指定通所支援をいう。
(3) 指定児童発達支援事業者 指定児童発達支援の事業を行う者をいう。
(4) 指定児童発達支援事業所 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援の事業を行う事業所をいう。
(5)から(7)まで 削除
(8) 指定放課後等デイサービス 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに係る指定通所支援をいう。
(9) 指定放課後等デイサービス事業者 指定放課後等デイサービスの事業を行う者をいう。
(10) 指定放課後等デイサービス事業所 指定放課後等デイサービス事業者が指定放課後等デイサービスの事業を行う事業所をいう。
(10)の2 指定居宅訪問型児童発達支援 法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援をいう。
(10)の3 指定居宅訪問型児童発達支援事業者 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者をいう。
(10)の4 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 指定居宅訪問型児童発達支援事業者が指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う事業所をいう。
(11) 指定保育所等訪問支援 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に係る指定通所支援をいう。
(12) 指定保育所等訪問支援事業者 指定保育所等訪問支援の事業を行う者をいう。
(13) 指定保育所等訪問支援事業所 指定保育所等訪問支援事業者が指定保育所等訪問支援の事業を行う事業所をいう。
(14) 障害児相談支援事業者 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業を行う者をいう。
(15) 障害児相談支援事業者等 障害児相談支援事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第19項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者をいう。
(16) 通所給付決定保護者 法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(17) 指定障害児通所支援事業者 法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。
(18) 障害児通所給付費 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費をいう。
(19) 指定通所支援費用基準額 法第21条の5の3第2項第1号(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
(20) 通所利用者負担額 法第21条の5の3第2項第2号(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費(法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費をいう。以下同じ。)の額を控除して得た額の合計額をいう。
(21) 特例障害児通所給付費 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費をいう。
(21)の2 基準該当通所支援 法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。
(22) 通所給付決定 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。
(23) 支給量 法第21条の5の7第7項に規定する支給量をいう。
(24) 通所給付決定の有効期間 法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。
(25) 通所受給者証 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証をいう。
(26) 法定代理受領 法第21条の5の7第11項(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり本市が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第21条の5の29第3項の規定により通所給付決定保護者に代わり本市が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者が受けることをいう。
(27) 児童発達支援センター 法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。
(28) 多機能型事業所 指定児童発達支援の事業、指定放課後等デイサービスの事業、指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定保育所等訪問支援の事業並びに札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成24年条例第43号。以下「総合支援法施行条例」という。)第8条第1項第16号に規定する指定生活介護の事業、同項第28号に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、同項第31号に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、同項第35号に規定する指定就労移行支援の事業、同項第38号に規定する指定就労継続支援A型の事業及び同項第41号に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち2以上の事業を一体的に行う事業所(総合支援法施行条例第3章に規定する事業のみを行う事業所を除く。)をいう。
(29) 共生型通所支援 法第21条の5の17第1項の申請に係る法第21条の5の3第1項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。
一部改正〔平成25年条例7号・26年7号・60号・30年13号・31年5号・令和3年21号・6年6号〕
第2節 申請者
第5条 法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。
一部改正〔平成26年条例60号・30年13号・令和6年6号〕
第3節 一般原則
第6条 指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第30条第1項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供しなければならない。この場合において、指定通所支援の効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。
2 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。
3 指定障害児通所支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、本市又は障害福祉サービス(総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を行う者、児童福祉施設(第140条第1号に規定する児童福祉施設をいう。)においてサービスを提供する者その他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者(以下「他のサービス提供者」という。)との連携に努めなければならない。
4 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施等の措置を講じなければならない。
5 指定障害児通所支援事業者は、指定通所支援の事業の運営に当たっては、暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の支配を受けてはならず、また、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を利することとならないよう、暴力団の排除(同条第3号に規定する暴力団の排除(事業活動に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号・7号・26年51号・令和3年3号・6年6号〕
第4節 指定児童発達支援
第1款 基本方針
第7条 指定児童発達支援の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援をし、又はこれに併せて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。以下同じ。)を行うものでなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第8条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 児童指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次のア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数以上
ア 障害児の数が10までのもの 2以上
イ 障害児の数が10を超えるもの 障害児の数から10を減じた数を5で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に2を加えた数
(2) 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん)吸引その他児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第5条第2項のこども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
(1) 医療機関等との連携により、当該医療機関等の看護職員を当該指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。以下同じ。)を行う場合
(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。以下同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。以下同じ。)を行う場合
3 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
(1) 嘱託医 1以上
(2) 看護職員 1以上
(3) 児童指導員又は保育士 1以上
(4) 機能訓練担当職員 1以上
(5) 児童発達支援管理責任者 1以上
5 第1項第1号及び前2項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 第3項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
8 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
9 指定児童発達支援事業者は、保育所(法第39条に規定する保育所をいう。第54条第2項及び第138条の26において同じ。)若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)に入園している児童(以下「入所児童等」という。)と指定児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者を入所児童等の保育に併せて従事させることができる。
一部改正〔平成30年条例13号・令和3年3号・21号・4年3号・5年5号・6年6号〕
第9条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第4号の調理員を置かないことができる。
(1) 嘱託医 1以上
(2) 児童指導員及び保育士
ア 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、おおむね障害児の数を4で除して得た数以上
イ 児童指導員 1以上
ウ 保育士 1以上
(3) 栄養士 1以上
(4) 調理員 1以上
(5) 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
(1) 医療機関等との連携により、当該医療機関等の看護職員を当該指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合
(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
3 前2項に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所として必要とされる数の従業者を置かなければならない。
4 第2項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
5 前項に規定する場合における第1項第2号アの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
6 第1項第2号ア及び次項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
7 第1項(第1号を除く。)、第2項及び第4項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第3号の栄養士及び同項第4号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
8 第1項から第3項までの規定により置く従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
9 前2項の規定にかかわらず、指定児童発達支援事業者は、入所児童等と指定児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者を入所児童等の保育に併せて従事させることができる。
一部改正〔平成30年条例13号・令和3年3号・21号・4年3号・5年5号・6年6号〕
(管理者)
第10条 指定児童発達支援事業者は、前2条に定める従業者のほか、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、管理者を当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定児童発達支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第11条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(同項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(管理者及び児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
第3款 設備に関する基準
第12条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)においては、発達支援室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項の発達支援室においては、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3 第1項の設備、備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
第13条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)においては、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所及び静養室並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備、備品等を設けなければならない。
2 指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなければならない。
3 第1項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 発達支援室
ア 定員は、おおむね10人とすること。
イ 障害児1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。
(2) 遊戯室 障害児1人当たりの床面積は、1.65平方メートル以上とすること。
4 第1項及び第2項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援事業所の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第2項に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼用することができる。
一部改正〔令和6年条例6号〕
第4款 運営に関する基準
(利用定員)
第14条 指定児童発達支援事業所の利用定員は、10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)においては、利用定員を5人以上とすることができる。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(内容及び手続の説明及び同意)
第15条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該申込みを行った通所給付決定保護者(以下この款において「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第40条に規定する規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付等を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(契約支給量の報告等)
第16条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第3項及び第4項において「通所受給者証記載事項」という。)を当該通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。
2 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。
3 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を本市に対し遅滞なく報告しなければならない。
4 前3項の規定は、通所受給者証記載事項を変更する場合について準用する。
(提供拒否の禁止)
第17条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
(連絡調整に対する協力)
第18条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について本市又は障害児相談支援事業者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第19条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所において通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。以下この款において同じ。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)
第20条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者が提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確認しなければならない。
(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)
第21条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第22条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定障害児通所支援事業者等との連携等)
第23条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、本市又は他のサービス提供者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、本市又は他のサービス提供者との密接な連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第24条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供したときは、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録を行うときは、指定児童発達支援を提供したことについて、通所給付決定保護者から確認を受けなければならない。
(通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第25条 指定児童発達支援事業者は、その使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に支払を求めることが適当である金銭に限り、当該通所給付決定保護者に対し支払を求めることができる。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について、書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。
(通所利用者負担額の受領)
第26条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額
(2) 治療を行う場合 前号に規定する額のほか、当該指定児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を除く。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
3 指定児童発達支援事業者は、前2項に規定する額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号(第1号においては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号に掲げる費用については、指定通所支援基準第23条第4項のこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
5 指定児童発達支援事業者は、第1項から第3項までに規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
6 指定児童発達支援事業者は、第3項の規定によりその費用の支払を受けることができる指定児童発達支援の提供に当たっては、当該指定児童発達支援の内容及び費用について、あらかじめ、通所給付決定保護者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。
一部改正〔平成25年条例7号・令和4年3号・6年6号〕
(通所利用者負担額に係る管理)
第27条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援(以下この条において「他の指定通所支援」という。)を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼を受けたときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額について、本市に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(障害児通所給付費の額に係る通知等)
第28条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、第26条第2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(指定児童発達支援の取扱方針)
第29条 指定児童発達支援事業者は、次条第1項に規定する通所支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。
3 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、指定児童発達支援の提供上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援(治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。
5 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
6 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、指定児童発達支援事業所の従事者による評価を受けた上で、自ら評価(次項において「自己評価」という。)を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の通所給付決定保護者(次項において「保護者」という。)による評価(次項において「保護者評価」という。)を受けて、その改善を図らなければならない。
(1) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
(2) 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況
(3) 指定児童発達支援の事業の用に供する設備、備品等の状況
(4) 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
(5) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
(6) 緊急時等における対応方法及び非常災害対策
(7) 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況
7 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
一部改正〔平成30年条例13号・令和6年6号〕
第29条の2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前条第4項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
追加〔令和6年条例6号〕
(障害児の地域社会への参加及び包摂の推進)
第29条の3 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂(次条第4項において「インクルージョン」という。)の推進に努めなければならない。
追加〔令和6年条例6号〕
(児童発達支援計画の作成等)
第30条 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この款において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 児童発達支援管理責任者(前項の児童発達支援管理責任者に限る。以下この款において同じ。)は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じた、通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活、課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントを行うに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を当該通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、第29条第4項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5 児童発達支援管理責任者は、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する児童発達支援計画の原案の内容について、意見を求めるものとする。
6 児童発達支援管理責任者は、第4項に規定する児童発達支援計画の原案の内容について、通所給付決定保護者及び障害児に対して説明し、文書によりその同意を得なければならない。
7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成したときは、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者に対して指定障害児相談支援(法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を提供する者に、当該児童発達支援計画を記載した書面を交付しなければならない。
8 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画について、実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児に係る解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上見直しを検討し、必要に応じて変更を行うものとする。
9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングを行うに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。
一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
(児童発達支援管理責任者の責務)
第31条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 次条に規定する相談及び援助を行うこと。
(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(相談及び援助)
第32条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、障害児又はその家族に対して必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(支援)
第33条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行わなければならない。
4 指定児童発達支援事業者は、常時1人以上の従業者を支援に従事させなければならない。
5 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、当該障害児が利用する指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(食事)
第34条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第4項において同じ。)において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(その他のサービスの提供)
第35条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(健康管理)
第36条 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による健康診断に準じて行わなければならない。
2 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所又は医療機関における通所開始前の健康診断

通所開始時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期健康診断又は臨時の健康診断

3 第1項の指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。
(緊急時等の対応)
第37条 指定児童発達支援事業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っている時に障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
(通所給付決定保護者に関する本市への通知)
第38条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を本市に通知しなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(管理者の責務)
第39条 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の他の従業者の管理、業務の管理その他の必要な管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の他の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第40条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員
(5) 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービスの利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(11) 虐待の防止のための措置に関する事項
(12) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第41条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(業務継続計画の策定等)
第41条の2 指定児童発達支援事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例3号〕
(定員の遵守)
第42条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び発達支援室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(非常災害対策)
第43条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(安全計画の策定等)
第43条の2 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して通所給付決定保護者との連携が図られるよう、通所給付決定保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
追加〔令和5年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第43条の3 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
追加〔令和5年条例5号〕
(衛生管理等)
第44条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(協力医療機関)
第45条 指定児童発達支援事業者(治療を行うものを除く。)は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(掲示)
第46条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、第40条に規定する規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(身体拘束等の禁止)
第47条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この款において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。ただし、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 指定児童発達支援事業者は、前項ただし書の規定により身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(虐待等の禁止)
第48条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
一部改正〔令和3年条例3号〕
第49条 削除
削除〔令和5年条例5号〕
(秘密保持等)
第50条 指定児童発達支援事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定児童発達支援事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等(第84条第4号に規定する指定障害児入所施設等をいう。)においてサービスを提供する者、指定障害福祉サービス事業者等(総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)その他の福祉サービスを提供する者等に対して障害児又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。
一部改正〔平成25年条例7号〕
(情報の提供等)
第51条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、その実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、その実施する事業について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
一部改正〔平成30年条例13号〕
(利益供与等の禁止)
第52条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスの事業を行う者等又はそれらの従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスの事業を行う者等又はそれらの従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第53条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により市長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員による質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力しなければならない。この場合において、市長から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定児童発達支援事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。
5 指定児童発達支援事業者は、運営適正化委員会が社会福祉法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
一部改正〔平成30年条例13号〕
(地域との連携等)
第54条 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流に努めなければならない。
2 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校(同法に規定する義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定子ども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
一部改正〔平成27年条例7号・30年13号・令和5年5号・6号〕
(事故発生時の対応)
第55条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに本市、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
(会計の区分)
第56条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計を他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第57条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録の作成日から5年間保存しなければならない。
(1) 児童発達支援計画
(2) 第24条第1項の規定による指定児童発達支援の提供の記録
(3) 第38条の規定による本市への通知に係る記録
(4) 第47条第2項の規定による身体拘束等の記録
(5) 第53条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第55条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置の記録
第5款 共生型障害児通所支援に関する基準
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)
第57条の2 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る共生型通所支援(以下「共生型児童発達支援」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(総合支援法施行条例第8条第1項第17号に規定する指定生活介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定生活介護事業所(総合支援法施行条例第8条第1項第18号に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護(同項第16号に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第57条の2の2 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第57条の2の3 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下この条において「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年条例第9号。以下「指定地域密着型サービス等基準条例」という。)第83条第1項第1号第193条第1項第1号又は第219条第1項第1号に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(総合支援法施行条例第8条第1項第46号の13に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(同項第46号の15に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(同項第46号の16に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。以下同じ。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス等基準条例第83条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下この条において「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス等基準条例第83条第1項第1号第193条第1項第1号又は第219条第1項第1号に規定する通いサービスをいう。以下この条において同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の登録定員の欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の利用定員の欄に定める利用定員の員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス等基準条例第83条第1項第1号第193条第1項第1号又は第219条第1項第1号に規定する基準を満たしていること。
(5) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(準用)
第57条の2の4 第7条、第10条、第11条及び前款(第14条を除く。)の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第10条中「前2条」とあるのは「第57条の2第1号、第57条の2の2第2号又は第57条の2の3第4号」と、第15条第1項中「第40条」とあるのは「第57条の2の4において準用する第40条」と、第25条第2項ただし書中「次条」とあるのは「第57条の2の4において準用する次条」と、第28条第2項中「第26条第2項」とあるのは「第57条の2の4において準用する第26条第2項」と、第29条第1項中「次条第1項」とあるのは「第57条の2の4において準用する次条第1項」と、第30条中「児童発達支援計画」とあるのは「共生型児童発達支援計画」と、第31条第1項中「前条」とあるのは「第57条の2の4において準用する前条」と、同項第1号中「次条」とあるのは「第57条の2の4において準用する次条」と、第46条第1項中「第40条」とあるのは「第57条の2の4において準用する第40条」と、「前条」とあるのは「第57条の2の4において準用する前条」と、第57条第2項第1号中「児童発達支援計画」とあるのは「共生型児童発達支援計画」と、同項第2号中「第24条第1項」とあるのは「第57条の2の4において準用する第24条第1項」と、同項第3号中「第38条」とあるのは「第57条の2の4において準用する第38条」と、同項第4号中「第47条第2項」とあるのは「第57条の2の4において準用する第47条第2項」と、同項第5号中「第53条第2項」とあるのは「第57条の2の4において準用する第53条第2項」と、同項第6号中「第55条第2項」とあるのは「第57条の2の4において準用する第55条第2項」と読み替えるものとする。
追加〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
第6款 基準該当通所支援に関する基準
追加〔平成26年条例7号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
(従業者の員数)
第57条の3 児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者(以下「基準該当児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次のア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数以上
ア 障害児の数が10までのもの 2
イ 障害児の数が10を超えるもの 障害児の数から10を減じた数を5で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に2を加えた数
(2) 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項第1号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
3 基準該当児童発達支援事業者は、入所児童等と基準該当児童発達支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者を入所児童等の保育に併せて従事させることができる。
追加〔平成26年条例7号〕、一部改正〔平成30年条例13号・31年5号・令和3年3号・5年5号〕
(設備)
第57条の4 基準該当児童発達支援事業所においては、発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項の発達支援を行う場所においては、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3 第1項の設備、備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
追加〔平成26年条例7号〕、一部改正〔平成31年条例5号・令和6年6号〕
(利用定員)
第57条の5 基準該当児童発達支援事業所の利用定員は、10人以上とする。
追加〔平成26年条例7号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
(準用)
第57条の6 第7条、第10条及び第4款(第14条、第26条第1項及び第4項、第27条、第28条第1項、第34条、第36条、第49条並びに第54条第2項を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第10条中「前2条」とあるのは「第57条の3」と、第15条第1項中「第40条」とあるのは「第57条の6において準用する第40条」と、第25条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第57条の6において準用する次条第2項及び第3項」と、第26条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と、第28条第2項中「第26条第2項」とあるのは「第57条の6において準用する第26条第2項」と、第29条第1項中「次条第1項」とあるのは「第57条の6において準用する次条第1項」と、第30条中「児童発達支援計画」とあるのは「基準該当児童発達支援計画」と、第31条第1項中「前条」とあるのは「第57条の6において準用する前条」と、同項第1号中「次条」とあるのは「第57条の6において準用する次条」と、第46条第1項中「第40条」とあるのは「第57条の6において準用する第40条」と、「前条」とあるのは「第57条の6において準用する前条」と、第57条第2項第1号中「児童発達支援計画」とあるのは「基準該当児童発達支援計画」と、同項第2号中「第24条第1項」とあるのは「第57条の6において準用する第24条第1項」と、同項第3号中「第38条」とあるのは「第57条の6において準用する第38条」と、同項第4号中「第47条第2項」とあるのは「第57条の6において準用する第47条第2項」と、同項第5号中「第53条第2項」とあるのは「第57条の6において準用する第53条第2項」と、同項第6号中「第55条第2項」とあるのは「第57条の6において準用する第55条第2項」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年条例7号〕、一部改正〔平成30年条例13号・31年5号・令和3年3号・6年6号〕
(指定生活介護事業所に関する特例)
第57条の7 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この款(前条(第26条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。
(1) 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
(2) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成26年条例7号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
(指定通所介護事業所等に関する特例)
第57条の8 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この款(第57条の6(第26条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。
(1) 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数とこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成26年条例7号〕、一部改正〔平成28年条例9号・31年5号〕
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
第57条の9 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護のうち通いサービス(指定地域密着型サービス等基準条例第83条第1項第1号又は第193条第1項第1号に規定する通いサービスをいう。以下この条において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(以下この条において「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この款(第57条の6(第26条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。
(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス等基準条例第83条第1項第1号又は第193条第1項第1号に規定する登録者をいう。)の数と総合支援法施行条例第91条の4の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、総合支援法施行条例第137条の4の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは総合支援法施行条例第144条の4の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第71条の2の2において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(以下この条において「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と総合支援法施行条例第91条の4の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、総合支援法施行条例第137条の4の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは総合支援法施行条例第144条の4の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第71条の2の2において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の登録定員の欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の利用定員の欄に定める員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスを利用する者の数を通いサービスを利用する者の数並びに総合支援法施行条例第91条の4の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、総合支援法施行条例第137条の4の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは総合支援法施行条例第144条の4の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第71条の2の2において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス等基準条例第83条又は第193条に規定する基準を満たしていること。
(5) この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成26年条例7号〕、一部改正〔平成27年条例7号・28年7号・9号・30年13号・31年5号〕
第5節 削除
削除〔令和6年条例6号〕
第58条から第65条まで 削除
削除〔令和6年条例6号〕
第6節 指定放課後等デイサービス
第1款 基本方針
第66条 指定放課後等デイサービスの事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第67条 指定放課後等デイサービス事業者が指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次のア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数以上
ア 障害児の数が10までのもの 2
イ 障害児の数が10を超えるもの 障害児の数から10を減じた数を5で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に2を加えた数
(2) 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
(1) 医療機関等との連携により、当該医療機関等の看護職員を当該指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
(2) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合
(3) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
3 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
(1) 嘱託医 1以上
(2) 看護職員 1以上
(3) 児童指導員又は保育士 1以上
(4) 機能訓練担当職員 1以上
(5) 児童発達支援管理責任者 1以上
5 第1項第1号及び前2項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 第3項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
8 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
一部改正〔平成27年条例7号・29年7号・30年13号・令和3年3号・21号・4年3号〕
(準用)
第68条 第10条及び第11条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第10条中「前2条」とあるのは、「第67条」と読み替えるものとする。
第3款 設備に関する基準
第69条 第12条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。
第4款 運営に関する基準
(通所利用者負担額の受領)
第70条 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供したときは、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供したときは、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定放課後等デイサービス事業者は、前2項に規定する額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの支払を当該通所給付決定保護者から受けることができる。
4 指定放課後等デイサービス事業者は、前3項に規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
5 指定放課後等デイサービス事業者は、第3項の規定によりその費用の支払を受けることができる指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、当該指定放課後等デイサービスの内容及び費用について、あらかじめ、通所給付決定保護者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。
(準用)
第71条 第15条から第25条まで、第27条から第33条まで、第35条、第37条から第48条まで、第50条から第53条まで、第54条第1項、第55条から第57条まで及び第57条の5の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第15条第1項中「第40条」とあるのは「第71条において準用する第40条」と、第25条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第70条第1項」と、第28条第2項中「第26条第2項」とあるのは「第70条第2項」と、第29条第1項中「次条第1項に規定する通所支援計画」とあるのは「第71条において準用する次条第1項に規定する放課後等デイサービス計画」と、第30条中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、第31条第1項中「前条」とあるのは「第71条において準用する前条」と、同項第1号中「次条」とあるのは「第71条において準用する次条」と、第46条第1項中「第40条」とあるのは「第71条において準用する第40条」と、「前条」とあるのは「第71条において準用する前条」と、第57条第2項第1号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、同項第2号中「第24条第1項」とあるのは「第71条において準用する第24条第1項」と、同項第3号中「第38条」とあるのは「第71条において準用する第38条」と、同項第4号中「第47条第2項」とあるのは「第71条において準用する第47条第2項」と、同項第5号中「第53条第2項」とあるのは「第71条において準用する第53条第2項」と、同項第6号中「第55条第2項」とあるのは「第71条において準用する第55条第2項」と、第57条の5中「とする。」とあるのは「とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年条例7号・27年7号・29年7号・30年13号・31年5号・令和3年3号・6年6号〕
第5款 共生型障害児通所支援に関する基準
追加〔平成31年条例5号〕
第71条の2 第10条、第11条、第15条から第25条まで、第27条から第33条まで、第35条、第37条から第48条まで、第50条から第53条まで、第54条第1項、第55条から第57条の2の3まで、第66条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第10条中「前2条」とあるのは、「第71条の2において準用する第57条の2第1号、第57条の2の2第2号又は第57条の2の3第4号」と、第15条第1項中「第40条」とあるのは「第71条の2において準用する第40条」と、第25条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第71条の2において準用する第70条第1項」と、第28条第2項中「第26条第2項」とあるのは「第71条の2において準用する第70条第2項」と、第29条第1項中「次条第1項に規定する通所支援計画」とあるのは「第71条の2において準用する次条第1項に規定する共生型放課後等デイサービス計画」と、第30条中「児童発達支援計画」とあるのは「共生型放課後等デイサービス計画」と、第31条第1項中「前条」とあるのは「第71条の2において準用する前条」と、同項第1号中「次条」とあるのは「第71条の2において準用する次条」と、第46条第1項中「第40条」とあるのは「第71条の2において準用する第40条」と、「前条」とあるのは「第71条の2において準用する前条」と、第57条第2項第1号中「児童発達支援計画」とあるのは「共生型放課後等デイサービス計画」と、同項第2号中「第24条第1項」とあるのは「第71条の2において準用する第24条第1項」と、同項第3号中「第38条」とあるのは「第71条の2において準用する第38条」と、同項第4号中「第47条第2項」とあるのは「第71条の2において準用する第47条第2項」と、同項第5号中「第53条第2項」とあるのは「第71条の2において準用する第53条第2項」と、同項第6号中「第55条第2項」とあるのは「第71条の2において準用する第55条第2項」と読み替えるものとする。
追加〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
第6款 基準該当通所支援に関する基準
追加〔平成26年条例7号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
第71条の2の2 第10条、第15条から第25条まで、第28条第2項、第29条から第33条まで、第35条、第37条から第48条まで、第50条から第53条まで、第54条第1項、第55条から第57条まで、第57条の4、第57条の5、第57条の7から第57条の9まで、第66条、第67条第1項及び第5項並びに第70条(第1項を除く。)の規定は、基準該当放課後等デイサービス(法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援をいう。)の事業について準用する。この場合において、第10条中「前2条」とあるのは「第71条の2の2において準用する第57条の3」と、第15条第1項中「第40条」とあるのは「第71条の2の2において準用する第40条」と、第25条第2項中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第71条の2の2において準用する第70条第2項及び第3項」と、第28条第2項中「第26条第2項」とあるのは「第71条の2の2において準用する第70条第2項」と、第29条第1項中「次条第1項」とあるのは「第71条の2の2において準用する次条第1項」と、第30条中「児童発達支援計画」とあるのは「基準該当放課後等デイサービス計画」と、第31条第1項中「前条」とあるのは「第71条の2の2において準用する前条」と、同項第1号中「次条」とあるのは「第71条の2の2において準用する次条」と、第46条第1項中「第40条」とあるのは「第71条の2の2において準用する第40条」と、「前条」とあるのは「第71条の2の2において準用する前条」と、第57条第2項第1号中「児童発達支援計画」とあるのは「基準該当放課後等デイサービス計画」と、同項第2号中「第24条第1項」とあるのは「第71条の2の2において準用する第24条第1項」と、同項第3号中「第38条」とあるのは「第71条の2の2において準用する第38条」と、同項第4号中「第47条第2項」とあるのは「第71条の2の2において準用する第47条第2項」と、同項第5号中「第53条第2項」とあるのは「第71条の2の2において準用する第53条第2項」と、同項第6号中「第55条第2項」とあるのは「第71条の2の2において準用する第55条第2項」と、第57条の7中「前条(第26条第2項、第3項、第5項及び第6項」とあるのは「第71条の2の2(第70条第2項から第5項まで」と、第57条の8及び第57条の9中「第57条の6(第26条第2項、第3項、第5項及び第6項」とあるのは「第71条の2の2(第70条第2項から第5項まで」と、第67条第5項中「第1項第1号及び第2項」とあるのは「第1項第1号」と、第70条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年条例7号〕、一部改正〔平成26年条例60号・27年7号・29年7号・30年13号・31年5号・令和3年3号・6年6号〕
第7節 指定居宅訪問型児童発達支援
追加〔平成30年条例13号〕
第1款 基本方針
追加〔平成30年条例13号〕
第71条の3 指定居宅訪問型児童発達支援の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
第2款 人員に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
(従業者の員数)
第71条の4 指定居宅訪問型児童発達支援事業者が指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
(2) 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項第1号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人心理療法及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。以下同じ。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)を行い、並びに当該障害児の支援を行う者に対して支援に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に3年以上従事した者でなければならない。
3 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔平成31年条例6号・令和3年3号・6年6号〕
(準用)
第71条の5 第10条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第71条の4第1項第1号に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。
追加〔平成30年条例13号〕
第3款 設備に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
(設備)
第71条の6 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備、備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
追加〔平成30年条例13号〕
第4款 運営に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
(身分を証する書類の携行)
第71条の7 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
(通所利用者負担額の受領)
第71条の8 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第5号において同じ。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
4 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
5 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第3項の交通費については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、その額について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
(運営規程)
第71条の9 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) サービスの利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) その他運営に関する重要事項
追加〔平成30年条例13号〕
(準用)
第71条の10 第15条から第25条まで、第27条、第28条、第29条(第6項及び第7項を除く。)、第29条の2、第30条から第33条まで、第35条、第37条から第39条まで、第41条、第41条の2、第44条から第48条まで、第50条から第53条まで、第54条第1項及び第55条から第57条までの規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第15条第1項中「第40条」とあるのは「第71条の9」と、第19条中「いう。以下この款において同じ。」とあるのは「いう。」と、第25条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第71条の8第1項」と、第28条第2項中「第26条第2項」とあるのは「第71条の8第2項」と、第29条第1項中「次条第1項」とあるのは「第71条の10において準用する次条第1項」と、第30条中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、同条第4項中「第29条第4項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「第29条第4項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、第31条第1項中「前条」とあるのは「第71条の10において準用する前条」と、同項第1号中「次条」とあるのは「第71条の10において準用する次条」と、第46条第1項中「第40条」とあるのは「第71条の9」と、「前条」とあるのは「第71条の10において準用する前条」と、第51条第1項中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と、第57条第2項第1号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、同項第2号中「第24条第1項」とあるのは「第71条の10において準用する第24条第1項」と、同項第3号中「第38条」とあるのは「第71条の10において準用する第38条」と、同項第4号中「第47条第2項」とあるのは「第71条の10において準用する第47条第2項」と、同項第5号中「第53条第2項」とあるのは「第71条の10において準用する第53条第2項」と、同項第6号中「第55条第2項」とあるのは「第71条の10において準用する第55条第2項」と読み替えるものとする。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
第8節 指定保育所等訪問支援
一部改正〔平成30年条例13号〕
第1款 基本方針
第72条 指定保育所等訪問支援の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第73条 指定保育所等訪問支援事業者が指定保育所等訪問支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
(2) 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項第2号の児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
(準用)
第74条 第10条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条中「前2条」とあるのは「第73条」と、同条ただし書中「、指定児童発達支援事業所」とあるのは、「、第73条第1項第1号の訪問支援員及び同項第2号の児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、指定保育所等訪問支援事業所」と読み替えるものとする。
第3款 設備に関する基準
(準用)
第75条 第71条の6の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。
全部改正〔平成30年条例13号〕
第4款 運営に関する基準
第76条から第78条まで 削除
削除〔平成30年条例13号〕
(準用)
第79条 第15条から第25条まで、第27条、第28条、第29条(第4項を除く。)、第29条の3、第30条から第33条まで、第35条、第37条から第39条まで、第41条、第41条の2、第44条、第46条から第48条まで、第50条から第53条まで、第54条第1項、第55条から第57条まで及び第71条の7から第71条の9までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第15条第1項中「第40条」とあるのは「第79条において準用する第71条の9」と、第19条中「実施地域(当該指定児童発達支援事業所において通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。以下この款において同じ。)」とあるのは「実施地域」と、第25条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第79条において準用する第71条の8第1項」と、第28条第2項中「第26条第2項」とあるのは「第79条において準用する第71条の8第2項」と、第29条第1項中「次条第1項」とあるのは「第79条において準用する次条第1項」と、同条第6項中「を受けて」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(以下「訪問先施設」という。)による評価(以下「訪問先施設評価」という。)を受けて」と、同項第5号中「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第7項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、第30条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、同条第4項中「第29条第4項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏まえた」と、同条第5項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、第31条第1項中「前条」とあるのは「第79条において準用する前条」と、同項第1号中「次条」とあるのは「第79条において準用する次条」と、第46条第1項中「第40条」とあるのは「第71条の9」と、「体制、前条の協力医療機関」とあるのは「体制」と、第51条第1項中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と、第57条第2項第1号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、同項第2号中「第24条第1項」とあるのは「第79条において準用する第24条第1項」と、同項第3号中「第38条」とあるのは「第79条において準用する第38条」と、同項第4号中「第47条第2項」とあるのは「第79条において準用する第47条第2項」と、同項第5号中「第53条第2項」とあるのは「第79条において準用する第53条第2項」と、同項第6号中「第55条第2項」とあるのは「第79条において準用する第55条第2項」と、第71条の8中「次条第5号」とあるのは「第79条において準用する次条第5号」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成30年条例13号・令和3年3号・6年6号〕
第9節 多機能型事業所に関する特例
一部改正〔平成30年条例13号〕
(従業者の員数に関する特例)
第80条 多機能型事業所(この章に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第8条第1項から第3項まで及び第5項、第9条(第4項及び第5項を除く。)、第67条第1項から第3項まで及び第5項、第71条の4第1項並びに第73条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第3項及び第5項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第9条第1項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第2号ア中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項及び第3項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第6項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第7項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第8項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第67条第1項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第3項及び第5項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第71条の4第1項中「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第73条第1項中「指定保育所等訪問支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」とする。
2 利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所(この章に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)においては、第8条第6項及び第67条第6項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(管理者、児童発達支援管理責任者及び嘱託医を除く。)のうち常勤でなければならない者を1人以上とすることができる。
一部改正〔平成27年条例7号・30年13号・令和3年3号・6年6号〕
(設備に関する特例)
第81条 多機能型事業所においては、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
(利用定員に関する特例)
第82条 多機能型事業所(この章に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)においては、第14条及び第57条の5(第71条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。
2 利用定員の合計が20人以上である多機能型事業所(この章に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)においては、第14条及び第57条の5の規定にかかわらず、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を5人以上(指定児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所においては、第14条及び第57条の5の規定にかかわらず、その利用定員を5人以上とすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、多機能型事業所においては、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護(総合支援法第5条第7項に規定する生活介護をいう。)の事業を併せて行う場合においては、第14条及び第57条の5の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。
一部改正〔平成25年条例7号・令和6年6号〕
第3章 指定障害児入所施設の指定等に係る申請者並びに指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 総則
(この章の趣旨)
第83条 法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。第85条において同じ。)の申請者並びに法第24条の12第1項に規定する指定入所支援に従事する従業者に関する基準並びに同条第2項に規定する指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
一部改正〔平成30年条例13号〕
(定義)
第84条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障害児入所支援 法第7条第2項に規定する障害児入所支援をいう。
(2) 指定福祉型障害児入所施設 法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設のうち法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設であるものをいう。
(3) 指定医療型障害児入所施設 法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設のうち法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設であるものをいう。
(4) 指定障害児入所施設等 法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。
(5) 指定入所支援 法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。
(6) 指定入所支援費用基準額 指定入所支援に係る法第24条の2第2項第1号(法第24条の24第3項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
(7) 入所利用者負担額 法第24条の2第2項第2号(法第24条の24第3項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
(8) 入所給付決定 法第24条の3第4項に規定する入所給付決定をいう。
(9) 入所給付決定保護者 法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。
(10) 給付決定期間 法第24条の3第6項に規定する給付決定期間をいう。
(11) 入所受給者証 法第24条の3第6項に規定する入所受給者証をいう。
(12) 法定代理受領 法第24条の3第8項(法第24条の7第2項において準用する場合及び法第24条の24第3項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり本市が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第24条の20第3項(法第24条の24第3項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり本市が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設等の設置者が受けることをいう。
一部改正〔令和6年条例6号〕
第2節 申請者
第85条 法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。
一部改正〔平成30年条例13号〕
第3節 一般原則
第86条 指定障害児入所施設等においては、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下この章において「入所支援計画」という。)及び障害児(15歳以上の障害児に限る。)が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画(以下この章において「移行支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所支援を提供しなければならない。この場合において、指定入所支援の効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。
2 指定障害児入所施設等においては、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定入所支援の提供に努めなければならない。
3 指定障害児入所施設等においては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、本市又は他のサービス提供者との密接な連携に努めなければならない。
4 指定障害児入所施設等においては、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施等の措置を講じなければならない。
5 指定障害児入所施設等の設置者は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受けてはならず、また、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号・26年51号・令和3年3号・6年6号〕
第4節 指定福祉型障害児入所施設
第1款 人員に関する基準
第87条 指定福祉型障害児入所施設においては、管理者を置かなければならない。
2 前項の管理者は、専らその者が勤務する指定福祉型障害児入所施設の職務に従事しなければならない。ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合においては、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の施設、事業所等の職務に従事することができる。
3 指定福祉型障害児入所施設に置くべき管理者以外の従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、40人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第5号の調理員を置かないことができる。
(1) 嘱託医 1以上
(2) 看護職員 次のア又はイに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童(以下「自閉症児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を20で除して得た数以上
イ 主として肢体不自由(法第6条の2の2第2項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 1以上
(3) 児童指導員及び保育士
ア 児童指導員及び保育士の総数 次の(ア)から(ウ)までに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める数
(ア) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を4で除して得た数以上(30人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)
(イ) 主として盲児(強度の弱視児を含む。以下同じ。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。以下同じ。)(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を4で除して得た数以上(35人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)
(ウ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を3.5で除して得た数以上
イ 児童指導員 1以上
ウ 保育士 1以上
(4) 栄養士 1以上
(5) 調理員 1以上
(6) 児童発達支援管理責任者 1以上
4 前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設である場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設において心理支援を行う必要があると認められる障害児5人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、指定福祉型障害児入所施設において職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。
5 第3項各号(第1号を除く。)及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第3項第4号の栄養士及び同項第5号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
一部改正〔平成25年条例7号・26年60号・30年13号・令和3年3号・6年6号〕
第2款 設備に関する基準
第88条 指定福祉型障害児入所施設においては、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。ただし、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにおいては医務室を、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として盲ろうあ児を入所させるものにおいては医務室及び静養室を設けないことができる。
2 前項に規定する設備のほか、指定福祉型障害児入所施設においては、次の各号に掲げる当該指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める設備を設けなければならない。
(1) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 入所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下この項において「職業指導に必要な設備」という。)
(2) 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
(3) 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備
(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 支援室、屋外遊戯場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
3 第1項の居室の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室の1室の定員は、4人以下とすること。
(2) 障害児1人当たりの床面積は、4.95平方メートル以上とすること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、1人当たりの床面積は3.3平方メートル以上とすること。
(4) 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
4 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設の階段の傾斜は、緩やかなものでなければならない。
5 第1項及び第2項各号に規定する設備は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項及び第2項各号に規定する設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼用することができる。
一部改正〔平成25年条例7号・30年13号・令和6年6号〕
第3款 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第89条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該申込みを行った入所給付決定保護者(以下この款において「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第117条に規定する規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付等を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(提供拒否の禁止)
第90条 指定福祉型障害児入所施設の設置者及び従業者(以下この章において「設置者等」という。)は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第91条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、法第24条の19第2項の規定により指定入所支援の利用について本市が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第92条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)
第93条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確認しなければならない。
(障害児入所給付費の支給の申請に係る援助)
第94条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、入所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第95条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(居住地の変更が見込まれる者への対応)
第96条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに本市に連絡しなければならない。
(入退所の記録の記載等)
第97条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、入所給付決定に係る障害児の入所又は退所に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(次項において「入所受給者証記載事項」という。)を、当該障害児に係る入所給付決定保護者の入所受給者証に記載しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、入所受給者証記載事項を遅滞なく本市に報告しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、入所している障害児の数の変動が見込まれる場合においては、その旨を速やかに本市に報告しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第98条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援を提供したときは、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、前項の規定による記録を行うときは、指定入所支援を提供したことについて、入所給付決定保護者から確認を受けなければならない。
(入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第99条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、その使途が直接入所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、入所給付決定保護者に支払を求めることが適当である金銭に限り、当該入所給付決定保護者に対し支払を求めることができる。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに入所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について、書面によって明らかにするとともに、当該入所給付決定保護者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。
(入所利用者負担額の受領)
第100条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、指定入所支援を提供したときは、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供したときは、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、前2項に規定する額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費(同項に規定する特定入所障害児食費等給付費をいう。以下同じ。)が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の6第1項に規定する食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第8項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設の設置者に支払われた場合は、同令第27条の6第1項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号に掲げる費用については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)第17条第4項のこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
5 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、第1項から第3項までに規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
6 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、第3項の規定によりその費用の支払を受けることができる指定入所支援の提供に当たっては、当該指定入所支援の内容及び費用について、あらかじめ、入所給付決定保護者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(入所利用者負担額に係る管理)
第101条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、入所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設において提供される指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等において提供される指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額(以下この条において「入所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、指定福祉型障害児入所施設の設置者は、これらの指定入所支援の状況を確認の上、入所利用者負担額合計額について、本市に報告するとともに、入所給付決定保護者及び当該他の指定障害児入所施設等に通知しなければならない。
(障害児入所給付費等の額に係る通知等)
第102条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、第100条第2項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
(指定入所支援の取扱方針)
第103条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、入所支援計画及び移行支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設においては、障害児ができる限り良好な家庭的環境において指定入所支援を受けることができるよう努めなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設においては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
5 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、その提供する指定入所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(入所支援計画の作成等)
第104条 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の児童発達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 児童発達支援管理責任者(前項の児童発達支援管理責任者に限る。以下この款において同じ。)は、入所支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じた、入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活、課題等の把握(以下この条及び次条において「アセスメント」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントを行うに当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を当該入所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定入所支援の具体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した入所支援計画の原案を作成しなければならない。
5 児童発達支援管理責任者は、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定入所支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する入所支援計画の原案の内容について、意見を求めるものとする。
6 児童発達支援管理責任者は、第4項に規定する入所支援計画の原案の内容について、入所給付決定保護者及び障害児に対して説明し、文書によりその同意を得なければならない。
7 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作成したときは、入所給付決定保護者に、当該入所支援計画を記載した書面を交付しなければならない。
8 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画について、実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児に係る解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上見直しを検討し、必要に応じて変更を行うものとする。
9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングを行うに当たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に入所給付決定保護者及び障害児に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する入所支援計画の変更について準用する。
一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
(移行支援計画の作成等)
第104条の2 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に移行支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、アセスメントを行い、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な支援内容の検討をしなければならない。
3 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な取組、当該支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した移行支援計画の原案を作成しなければならない。
4 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成後、移行支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて移行支援計画の変更を行うものとする。
5 前条第3項及び第5項から第7項までの規定は、第2項に規定する移行支援計画の作成について準用する。
6 前条第3項、第5項から第7項まで及び第9項並びに第2項及び第3項の規定は、第4項に規定する移行支援計画の変更について準用する。
追加〔令和6年条例6号〕
(児童発達支援管理責任者の責務)
第105条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 次条に規定する検討及び必要な援助並びに第107条に規定する相談及び援助を行うこと。
(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(検討等)
第106条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児について、その心身の状況等に照らし、指定通所支援、総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例7号〕
(相談及び援助)
第107条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、障害児又はその家族に対して必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(支援)
第108条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行わなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、常時1人以上の従業者を支援に従事させなければならない。
5 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、障害児に対して、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(食事)
第109条 指定福祉型障害児入所施設において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(その他のサービスの提供)
第110条 指定福祉型障害児入所施設においては、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得て代わって行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(健康管理)
第111条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法の規定による健康診断に準じて行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所又は医療機関における入所前の健康診断

入所時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期健康診断又は臨時の健康診断

3 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
(緊急時等の対応)
第112条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っている時に障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
(障害児の入院期間中の取扱い)
第113条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第114条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、当該指定福祉型障害児入所施設の障害児に係る児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第31条のこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
(4) 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に取得させること。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(入所給付決定保護者に関する本市への通知)
第115条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を本市に通知しなければならない。
(管理者による管理等)
第116条 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の従業者の管理、業務の管理その他の必要な管理を一元的に行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第117条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 主として入所させる障害児の障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第118条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、障害児に対し、適切な指定入所支援を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定入所支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、適切な指定入所支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(業務継続計画の策定等)
第118条の2 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定入所支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例3号〕
(定員の遵守)
第119条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(非常災害対策)
第120条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(安全計画の策定等)
第120条の2 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、障害児の安全の確保を図るため、当該指定福祉型障害児入所施設の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する施設外での活動、取組等を含めた指定福祉型障害児入所施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定福祉型障害児入所施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
追加〔令和5年条例5号〕
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第120条の3 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児の施設外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。
追加〔令和5年条例5号〕
(衛生管理等)
第121条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
4 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ、又は清しきしなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(協力医療機関等)
第122条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(掲示)
第123条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、第117条に規定する規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定福祉型障害児入所施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(身体拘束等の禁止)
第124条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、指定入所支援の提供に当たっては、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この款において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。ただし、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、前項ただし書の規定により身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(虐待等の禁止)
第125条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
一部改正〔令和3年条例3号〕
第126条 削除
削除〔令和5年条例5号〕
(秘密保持等)
第127条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して障害児又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第128条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、その実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)
第129条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、障害児相談支援事業者等(第4条第15号の障害児相談支援事業者等をいう。次項において同じ。)、障害福祉サービスの事業を行う者等又はそれらの従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスの事業を行う者等又はそれらの従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第130条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、その提供した指定入所支援に関する障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、その提供した指定入所支援に関し、法第24条の15第1項の規定により市長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員による質問若しくは指定福祉型障害児入所施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力しなければならない。この場合において、市長から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。
5 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、運営適正化委員会が社会福祉法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(地域との連携等)
第131条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、その運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第132条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに本市、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、障害児に対する指定入所支援の提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
(会計の区分)
第133条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計を他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第134条 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設の設置者等は、障害児に対する指定入所支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録の作成日から5年間保存しなければならない。
(1) 入所支援計画
(2) 第98条第1項の規定による指定入所支援の提供の記録
(3) 第115条の規定による本市への通知に係る記録
(4) 第124条第2項の規定による身体拘束等の記録
(5) 第130条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第132条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置の記録
第5節 指定医療型障害児入所施設
第1款 人員に関する基準
第135条 指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 医療法に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数
(2) 児童指導員及び保育士
ア 児童指導員及び保育士の総数 次の(ア)又は(イ)に掲げる指定医療型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数
(ア) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 おおむね障害児の数を6.7で除して得た数以上
(イ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 おおむね障害児である乳幼児の数を10で除して得た数及び障害児である少年の数を20で除して得た数の合計数以上
イ 児童指導員 1以上
ウ 保育士 1以上
(3) 心理担当職員 1以上(主として重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)
(4) 理学療法士又は作業療法士 1以上(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)
(5) 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童を入所させるものに限る。)において職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
3 第1項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
4 指定医療型障害児入所施設において、療養介護(総合支援法第5条第6項に規定する療養介護をいう。以下この項及び次条第5項において同じ。)に係る指定障害福祉サービス事業者(総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。次条第5項において同じ。)についての総合支援法第36条第1項の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とが同一の施設において一体的に提供されている場合については、総合支援法施行条例第54条第1項から第6項までに定める人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成25年条例7号・30年13号・令和6年6号〕
第2款 設備に関する基準
第136条 指定医療型障害児入所施設の設備は、次のとおりとする。
(1) 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。
(2) 支援室及び浴室を有すること。
2 前項各号に掲げる設備のほか、指定医療型障害児入所施設において、次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める設備を設けなければならない。ただし、第2号の義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設備がある場合は、これを置かないことができる。
(1) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 静養室
(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するのに必要な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
3 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設の階段の傾斜は、緩やかなものでなければならない。
4 第1項各号及び第2項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型障害児入所施設が提供する指定入所支援の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第2号及び第2項各号に掲げる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼用することができる。
5 指定医療型障害児入所施設において、療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者についての総合支援法第36条第1項の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とが同一の施設において一体的に提供されている場合については、総合支援法施行条例第56条第1項及び第2項に定める設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成25年条例7号・令和6年6号〕
第3款 運営に関する基準
(入所利用者負担額の受領)
第137条 指定医療型障害児入所施設の設置者等は、指定入所支援を提供したときは、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定医療型障害児入所施設の設置者等は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供したときは、入所給付決定保護者から次に掲げる費用の支払を受けるものとする。
(1) 当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額
(2) 当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
3 指定医療型障害児入所施設の設置者等は、前2項に規定する額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。
(1) 日用品費
(2) 前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定医療型障害児入所施設の設置者等は、前3項に規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
5 指定医療型障害児入所施設の設置者等は、第3項の規定によりその費用の支払を受けることができる指定入所支援の提供に当たっては、当該指定入所支援の内容及び費用について、あらかじめ、入所給付決定保護者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。
(準用)
第138条 第87条、第89条から第99条まで、第101条から第121条まで、第122条第2項、第123条から第127条まで、第128条第1項、第129条から第132条まで及び第134条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。この場合において、第89条第1項中「第117条」とあるのは「第138条において準用する第117条」と、第99条第2項ただし書中「次条」とあるのは「第137条」と、第102条第1項中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費又は法第24条の20第1項に規定する指定障害児入所医療費」と、同条第2項中「第100条第2項」とあるのは「第137条第2項」と、第105条第1項第1号中「次条」とあるのは「第138条において準用する次条」と、「第107条」とあるのは「第138条において準用する第107条」と、第112条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第115条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費又は法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療費」と、第122条第2項中「指定福祉型障害児入所施設」とあるのは「指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を受け入れるものを除く。)」と、第123条第1項中「第117条」とあるのは「第138条において準用する第117条」と、「前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」とあるのは「第138条において準用する前条第2項の協力歯科医療機関」と、第134条第2項第2号中「第98条第1項」とあるのは「第138条において準用する第98条第1項」と、同項第3号中「第115条」とあるのは「第138条において準用する第115条」と、同項第4号中「第124条第2項」とあるのは「第138条において準用する第124条第2項」と、同項第5号中「第130条第2項」とあるのは「第138条において準用する第130条第2項」と、同項第6号中「第132条第2項」とあるのは「第138条において準用する第132条第2項」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
第3章の2 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
追加〔平成26年条例51号〕
第1節 総則
追加〔平成26年条例51号〕
(この章の趣旨)
第138条の2 法第34条の8の2第1項に規定する放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下この章において「最低基準」という。)については、この章の定めるところによる。
追加〔平成26年条例51号〕
(最低基準)
第138条の3 放課後児童健全育成事業(法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるものとする。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならないものとする。
追加〔平成26年条例51号〕
(一般原則)
第138条の4 放課後児童健全育成事業における支援(以下「放課後児童健全育成支援」という。)は、小学校(学校教育法に規定する小学校及び義務教育学校の前期課程をいう。以下この章において同じ。)に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業を利用する児童(以下この章において「利用者」という。)の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は、採光、換気等の利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
6 放課後児童健全育成事業者は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受けてはならず、また、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除を行わなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔令和5年条例6号〕
(非常災害対策)
第138条の5 放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、定期的に前項の訓練のうち避難及び消火に対する訓練を行わなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(安全計画の策定等)
第138条の5の2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
追加〔令和5年条例5号〕
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第138条の5の3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。
追加〔令和5年条例5号〕
(従業者の一般的要件)
第138条の6 放課後児童健全育成支援に従事する従業者は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(従業者の知識及び技能の向上等)
第138条の7 放課後児童健全育成事業所の従業者は、常に自己研さんに励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
第2節 設備に関する基準
追加〔平成26年条例51号〕
第138条の8 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか、放課後児童健全育成支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。
3 専用区画及び第1項に規定する設備、備品等(次項において「専用区画等」という。)は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、放課後児童健全育成支援に支障がない場合は、この限りでない。
4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
第3節 運営に関する基準
追加〔平成26年条例51号〕
(従業者)
第138条の9 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。
2 放課後児童支援員の数は、放課後児童健全育成支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う放課後児童健全育成支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。
3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第3項に規定する研修を修了したもの又は放課後児童健全育成事業に従事することとなった日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までに当該研修を修了することを予定しているものでなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 学校教育法に基づく高等学校(旧中等学校令に基づく中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学に入学した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科若しくは当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(6) 学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院に入学した者
(7) 学校教育法に基づく大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
4 第2項の放課後児童健全育成支援の単位は、放課後児童健全育成支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、一の放課後児童健全育成支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。
5 放課後児童支援員及び補助員は、放課後児童健全育成支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の放課後児童健全育成支援に支障がない場合については、当該放課後児童支援員又は補助員は、他の職務に従事することができる。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔平成29年条例7号・30年30号・31年6号・令和元年42号・2年7号・36号〕
(利用者を平等に取り扱う原則)
第138条の10 放課後児童健全育成事業者及び当該放課後児童健全育成事業者が運営する放課後児童健全育成事業所の従業者(以下「放課後児童健全育成事業者等」という。)は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(虐待等の禁止)
第138条の11 放課後児童健全育成事業所の従業者は、利用者に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(業務継続計画の策定等)
第138条の11の2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
追加〔令和5年条例5号〕
(衛生管理等)
第138条の12 放課後児童健全育成事業者等は、利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者等は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者等は、放課後児童健全育成事業所において、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔令和5年条例5号〕
(運営規程)
第138条の13 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 開所している日及び時間
(4) 放課後児童健全育成支援の内容及び当該放課後児童健全育成支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額
(5) 利用定員
(6) 通常の事業の実施地域
(7) 事業の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
追加〔平成26年条例51号〕
(放課後児童健全育成事業者等が備える帳簿)
第138条の14 放課後児童健全育成事業者等は、従業者、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備し、放課後児童健全育成事業所に備え置かなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(秘密保持等)
第138条の15 放課後児童健全育成事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(苦情解決)
第138条の16 放課後児童健全育成事業者は、その提供した放課後児童健全育成支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、その提供した放課後児童健全育成支援に関し、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者等は、運営適正化委員会が社会福祉法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(開所の時間及び日数)
第138条の17 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間以上を原則として、本市における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該放課後児童健全育成事業所ごとに定めるものとする。
(1) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき8時間
(2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき3時間
2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日数について、1年につき250日以上を原則として、本市における児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、当該放課後児童健全育成事業所ごとに定めるものとする。
追加〔平成26年条例51号〕
(保護者との連絡)
第138条の18 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡を取り、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、放課後児童健全育成支援の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(関係機関との連携)
第138条の19 放課後児童健全育成事業者は、本市、児童福祉施設(第140条第1号に規定する児童福祉施設をいう。)、利用者の通学する小学校等の関係機関と密接に連携して、放課後児童健全育成支援に当たらなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(事故発生時の対応)
第138条の20 放課後児童健全育成事業者等は、放課後児童健全育成支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに本市、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成支援の提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
第4節 最低基準の向上
追加〔平成26年条例51号〕
第138条の21 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する放課後児童健全育成事業者に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
追加〔平成26年条例51号〕
第3章の3 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
追加〔平成26年条例51号〕
第1節 総則
追加〔平成26年条例51号〕
(この章の趣旨)
第138条の22 法第34条の16第1項に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下この章において「最低基準」という。)については、この章に定めるところによる。
追加〔平成26年条例51号〕
(定義)
第138条の23 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭的保育事業等 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。
(2) 家庭的保育事業者等 家庭的保育事業等を行う者をいう。
(3) 家庭的保育事業所等 次に掲げる場所又は事業所をいう。
ア 第138条の41に規定する家庭的保育事業を行う場所
イ 小規模保育事業を行う事業所(以下「小規模保育事業所」という。)
ウ 居宅訪問型保育事業を行う事業所(以下「居宅訪問型保育事業所」という。)
エ 事業所内保育事業を行う事業所(以下「事業所内保育事業所」という。)
(4) 利用乳幼児 家庭的保育事業等を利用している次の者をいう。
ア 乳児
イ 満3歳に満たない幼児
ウ 法第6条の3第9項第2号、同条第10項第2号、同条第11項第2号又は同条第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる満3歳以上の児童
(5) 家庭的保育事業 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。
(6) 家庭的保育者 法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。
(7) 小規模保育事業 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。
(8) 小規模保育事業A型 保育に従事する者全員が保育士である小規模保育事業をいう。
(9) 小規模保育事業B型 保育に従事する者のうち3分の2以上の者が保育士である小規模保育事業(小規模保育事業A型を除く。)をいう。
(10) 小規模保育事業C型 小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型以外の小規模保育事業をいう。
(11) 居宅訪問型保育事業 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
(12) 事業所内保育事業 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。
(13) 保育所型事業所内保育事業 利用定員が20人以上の事業所内保育事業をいう。
(14) 小規模型事業所内保育事業 利用定員が19人以下の事業所内保育事業をいう。
追加〔平成26年条例51号〕
第2節 共通基準
追加〔平成26年条例51号〕
(最低基準)
第138条の24 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるものとする。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならないものとする。
追加〔平成26年条例51号〕
(一般原則)
第138条の25 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、その保育の質について、自ら評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、その保育の質について、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
5 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。次条、第138条の27第1項、第138条の27の3第2項、第138条の33、第138条の34第1項及び第5項、第138条の35並びに第138条の36第1項から第3項までにおいて同じ。)は、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業所を除く。次項、次条第2号、第138条の33第2項及び第3項、第138条の34第1項並びに第138条の35第1項において同じ。)に必要な設備を設けなければならない。
6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等の利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
7 家庭的保育事業者等は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受けてはならず、また、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除を行わなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔令和5年条例5号〕
(保育所等との連携)
第138条の26 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第3号及び第187条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
(2) 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等において利用乳幼児の保育に従事する者の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。
(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業に係る利用乳幼児にあっては、第138条の59に規定するその他の乳幼児に限る。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔平成27年条例46号〕
(非常災害対策)
第138条の27 家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、少なくとも毎月1回は、前項の訓練のうち避難及び消火に対する訓練を行わなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(安全計画の策定等)
第138条の27の2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
追加〔令和5年条例5号〕
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第138条の27の3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
追加〔令和5年条例5号〕
(従業者の一般的要件)
第138条の28 家庭的保育事業所等において利用乳幼児の保育に従事する者(以下この節において「従業者」という。)は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(従業者の知識及び技能の向上等)
第138条の29 従業者は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び従業者の基準)
第138条の30 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等を他の社会福祉施設等と併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該社会福祉施設等の設備を当該家庭的保育事業所等の設備とし、又は当該社会福祉施設等の事業に従事する者を当該家庭的保育事業所等の従業者と兼ねさせることができる。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔令和5年条例5号〕
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
第138条の31 家庭的保育事業者等及び従業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(虐待等の禁止)
第138条の32 従業者は、利用乳幼児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(衛生管理等)
第138条の33 家庭的保育事業者等及び従業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等及び従業者は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等及び従業者は、家庭的保育事業所等において、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔令和5年条例5号〕
(食事)
第138条の34 家庭的保育事業者等及び従業者は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第138条の30本文の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(食事の提供の特例)
第138条の35 市長が別に定める要件を満たす場合には、家庭的保育事業者等及び従業者は、前条第1項の規定にかかわらず、家庭的保育事業所等における利用乳幼児に対する食事の提供について、搬入施設において調理し、家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
2 前項に規定する搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。
(1) 連携施設
(2) 家庭的保育事業者等(法人に限る。)又は当該家庭的保育事業者等と関連を有する法人として市長が認める法人が運営する小規模保育事業所、事業所内保育事業所、社会福祉施設、医療機関等
追加〔平成26年条例51号〕
(利用乳幼児及び従業者の健康診断)
第138条の36 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法の規定による健康診断に準じて行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。
3 第1項に規定する健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置を解除し、又は停止する等の必要な手続を採ることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、従業者の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者について、綿密な注意を払わなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(運営規程)
第138条の37 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 提供する保育の内容
(3) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類及びその額並びに当該費用の支払を求める理由
(6) 乳幼児の区分ごとの利用定員
(7) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項
追加〔平成26年条例51号〕
(家庭的保育事業所等に備える帳簿)
第138条の38 家庭的保育事業者等及び従業者は、従業者、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備し、家庭的保育事業所等に備え置かなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(秘密保持等)
第138条の39 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 家庭的保育事業者等は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(苦情解決)
第138条の40 家庭的保育事業者等は、その提供した保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、その提供した保育に関し、当該保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置に係る本市からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
第3節 家庭的保育事業
追加〔平成26年条例51号〕
(設備)
第138条の41 家庭的保育事業は、家庭的保育者(保育士の資格を有する者に限る。以下この節において同じ。)の居宅その他の場所(利用乳幼児の居宅を除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとして、市長が適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。
(1) 利用乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
(2) 前号の部屋の面積は、9.9平方メートル(利用乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上とすること。
(3) 利用乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
(4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。
(5) 同一の敷地内に利用乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭があり、又は付近にこれに代わるべき場所があること。
(6) 前号の庭又は場所の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上とすること。
(7) 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。
追加〔平成26年条例51号〕
(従業者)
第138条の42 家庭的保育事業を行う場所には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。
(1) 栄養士又は管理栄養士を置き、かつ、調理業務の全部を委託する場合
(2) 第138条の35第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合
2 家庭的保育者1人が保育することができる利用乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が家庭的保育補助者(市長が行う研修又は市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。)とともに保育する場合には、5人以下とする。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔平成27年条例46号〕
(保育時間)
第138条の43 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、利用乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(以下「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。
追加〔平成26年条例51号〕
(保育の内容)
第138条の44 家庭的保育事業者は、設備運営基準第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、利用乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(保護者との連絡)
第138条の45 家庭的保育事業者は、常に利用乳幼児の保護者と密接な連絡を取り、保育の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
第4節 小規模保育事業
追加〔平成26年条例51号〕
第1款 小規模保育事業A型
追加〔平成26年条例51号〕
(設備)
第138条の46 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。
(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該小規模保育事業所A型の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。
(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。
(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下この条において「保育室等」という。)を2階に設ける建物は次のア、イ及びカの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次のアからクまでの要件に該当するものであること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

(1) 屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2) 待避上有効なバルコニー

(3) 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(4) 屋外階段

3階

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(3) 屋外階段

4階以上

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2) 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

(3) 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

ウ イの表の右欄に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそのうちの一の施設又は設備に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
エ 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房若しくは冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
オ 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料で行われていること。
カ 保育室等その他利用乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、利用乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
ク 小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔平成28年条例34号〕
(従業者)
第138条の47 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。
(1) 栄養士又は管理栄養士を置き、かつ、調理業務の全部を委託する場合
(2) 第138条の35第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合
2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(3) 満3歳以上満4歳に満たない幼児(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) おおむね20人につき1人
(4) 満4歳以上の児童(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔平成27年条例46号〕
(準用)
第138条の48 第138条の43から第138条の45までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。
追加〔平成26年条例51号〕
第2款 小規模保育事業B型
追加〔平成26年条例51号〕
(従業者)
第138条の49 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士又はその他の者であって保育に従事する者として市長が行う研修若しくは市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を修了した者(次項において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。
(1) 栄養士又は管理栄養士を置き、かつ、調理業務の全部を委託する場合
(2) 第138条の35第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合
2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち3分の2以上は保育士とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1人
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(3) 満3歳以上満4歳に満たない幼児(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) おおむね20人につき1人
(4) 満4歳以上の児童(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) おおむね30人につき1人
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔平成27年条例46号〕
(準用)
第138条の50 第138条の43から第138条の46までの規定は、小規模保育事業B型について準用する。
追加〔平成26年条例51号〕
第3款 小規模保育事業C型
追加〔平成26年条例51号〕
(利用定員)
第138条の51 小規模保育事業C型を行う事業所の利用定員は、6人以上10人以下とする。
追加〔平成26年条例51号〕
(準用)
第138条の52 第138条の42から第138条の46までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、第138条の46第5号中「の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号」とあるのは、「及び屋外遊戯室の面積は、前号」と読み替えるものする。
追加〔平成26年条例51号〕
第5節 居宅訪問型保育事業
追加〔平成26年条例51号〕
(居宅訪問型保育事業)
第138条の53 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保育を提供するものとする。
(1) 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第5項又は同法第46条第5項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育
(3) 法第24条第6項に規定する措置に対応するために行う保育
(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育事業として行われる保育(以下「居宅訪問型保育」という。)を提供する必要性が高いと市長が認める乳幼児に対する保育
追加〔平成26年条例51号〕
(設備及び備品)
第138条の54 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所に、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備、備品等を備えなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(利用乳幼児の数)
第138条の55 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる利用乳幼児の数は、1人とする。
追加〔平成26年条例51号〕
(衛生管理等)
第138条の56 居宅訪問型保育事業者及び居宅訪問型保育に従事する者(第3項において「居宅訪問型保育事業者等」という。)は、居宅訪問型保育事業所において、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
2 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育に従事する者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
3 居宅訪問型保育事業者等は、居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(居宅訪問型保育連携施設)
第138条の57 居宅訪問型保育事業者は、第138条の53第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児が、その障害、疾病等の状態に応じ、適切かつ専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市長が指定する施設を適切に確保しなければならない。
追加〔平成26年条例51号〕
(準用)
第138条の58 第138条の43から第138条の45までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。
追加〔平成26年条例51号〕
第6節 事業所内保育事業
追加〔平成26年条例51号〕
第1款 利用定員
追加〔平成26年条例51号〕
第138条の59 事業所内保育事業を行う者は、次の表の左欄に掲げる利用定員数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるその他の乳幼児(法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数以上の定員枠を設けなくてはならない。

利用定員数

その他の乳幼児の数

1人以上5人以下

1人

6人以上7人以下

2人

8人以上10人以下

3人

11人以上15人以下

4人

16人以上20人以下

5人

21人以上25人以下

6人

26人以上30人以下

7人

31人以上40人以下

10人

41人以上50人以下

12人

51人以上60人以下

15人

61人以上

20人

追加〔平成26年条例51号〕
第2款 保育所型事業所内保育事業
追加〔平成26年条例51号〕
(準用)
第138条の60 第138条の43から第138条の47までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第138条の46第1号中「調理設備」とあるのは「医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業を行う事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)」と、第138条の47第2項中「合計数に1を加えた数以上とする。」とあるのは「合計数以上とする。ただし、一の保育所型事業所内保育事業を行う事業所につき2人を下回ることはできない。」と、同項第3号及び第4号中「法第6条の3第10項第2号」とあるのは「法第6条の3第12項第2号」と読み替えるものする。
追加〔平成26年条例51号〕、一部改正〔平成27年条例46号〕
(連携施設に関する特例)
第138条の61 保育所型事業所内保育事業を行う者については、第138条の26第1号及び第2号の規定は、適用しない。
追加〔平成26年条例51号〕
第3款 小規模型事業所内保育事業
追加〔平成26年条例51号〕
第138条の62 第138条の43から第138条の46まで及び第138条の49の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第138条の46第1号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業を行う事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)」と、第138条の49第2項第3号及び第4号中「法第6条の3第10項第2号」とあるのは「法第6条の3第12項第2号」と読み替えるものする。
追加〔平成26年条例51号〕
第7節 最低基準の向上
追加〔平成26年条例51号〕
第138条の63 市長は、札幌市社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業者等に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
追加〔平成26年条例51号〕
第4章 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第1節 総則
(この章の趣旨)
第139条 法第45条第1項に規定する児童福祉施設の設備及び運営の基準(以下「最低基準」という。)については、この章に定めるところによる。
(定義)
第140条 この章及び附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童福祉施設 法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。
(2) 助産施設 法第36条に規定する助産施設をいう。
(3) 乳児院 法第37条に規定する乳児院をいう。
(4) 母子生活支援施設 法第38条に規定する母子生活支援施設をいう。
(5) 保育所 法第39条第1項に規定する保育所をいう。
(6) 児童厚生施設 法第40条に規定する児童厚生施設をいう。
(7) 児童養護施設 法第41条に規定する児童養護施設をいう。
(8) 福祉型障害児入所施設 法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設をいう。
(9) 医療型障害児入所施設 法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設をいう。
(10) 児童発達支援センター 法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。
(11) 児童心理治療施設 法第43条の2に規定する児童心理治療施設をいう。
(12) 児童自立支援施設 法第44条に規定する児童自立支援施設をいう。
(13) 児童家庭支援センター 法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センターをいう。
(14) 里親支援センター 法第44条の3第1項に規定する里親支援センターをいう。
一部改正〔平成29年条例6号・令和6年6号〕
第2節 共通基準
(最低基準)
第141条 児童福祉施設の設置者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるものとする。
2 児童福祉施設の設置者は、最低基準を理由として、現に最低基準を超えて設備を有し、又は運営をしている当該児童福祉施設の設備又は運営を低下させてはならないものとする。
(一般原則)
第142条 児童福祉施設の設置者は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 児童福祉施設の設置者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 児童福祉施設の設置者は、その運営の内容について、第170条、第178条、第199条、第229条及び第239条に定めるところによるほか、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
4 児童福祉施設の設置者は、法に定める当該児童福祉施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等の入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
6 児童福祉施設の設置者は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受けてはならず、また、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号・26年51号〕
(非常災害対策)
第143条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条、第149条の3及び第150条第3項において「障害児入所施設等」という。)を除く。以下この項、第149条の2及び第150条第2項において同じ。)の設置者は、当該児童福祉施設において、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 児童福祉施設の設置者は、少なくとも毎月1回は、前項の訓練のうち避難及び消火に対する訓練を行わなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号・5年5号〕
第143条の2 障害児入所施設等の設置者は、消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 障害児入所施設等の設置者は、非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練、救出訓練その他必要な訓練を定期的に行わなければならない。
3 障害児入所施設等の設置者は、少なくとも毎月1回は、前項に規定する訓練のうち避難及び消火に対する訓練を行わなければならない。
4 障害児入所施設等の設置者は、第2項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
追加〔令和3年条例3号〕
(安全計画の策定等)
第143条の3 児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)の設置者は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設の設置者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 保育所の設置者及び児童発達支援センターの長は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 児童福祉施設の設置者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
追加〔令和5年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第143条の4 児童福祉施設の職員は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。
2 保育所の設置者及び児童発達支援センターの長は、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、当該保育所又は児童発達支援センターの職員にこれを用いて前項に定める所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わせなければならない。
追加〔令和5年条例5号〕
(職員の一般的要件)
第144条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
(職員の知識及び技能の向上等)
第145条 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定める当該児童福祉施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 児童福祉施設の設置者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第146条 児童福祉施設の設置者は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該社会福祉施設の設備を当該児童福祉施設の設備とし、又は当該社会福祉施設の職員を当該児童福祉施設の職員と兼ねさせることができる。
2 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
一部改正〔令和5年条例5号〕
(入所した者を平等に取り扱う原則)
第147条 児童福祉施設の設置者及び職員(以下この章において「設置者等」という。)は、入所している者について、その国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第148条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第149条 削除
削除〔令和5年条例5号〕
(業務継続計画の策定等)
第149条の2 児童福祉施設の設置者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 児童福祉施設の設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 児童福祉施設の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
追加〔令和5年条例5号〕
第149条の3 障害児入所施設等の設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 障害児入所施設等の設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 障害児入所施設等の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例3号〕、一部改正〔令和5年条例5号〕
(衛生管理等)
第150条 児童福祉施設の設置者等は、当該児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設の設置者等は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 障害児入所施設等の設置者等は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該障害児入所施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
4 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)の職員は、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に入所している者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
5 児童福祉施設の設置者等は、当該児童福祉施設において、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号・5年5号〕
(食事)
第151条 児童福祉施設(助産施設を除く。)の設置者等は、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第146条本文の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 児童福祉施設に入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。
5 児童福祉施設の設置者等は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(入所した者及び職員の健康診断)
第152条 児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法の規定による健康診断に準じて行わなければならない。
2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、当該児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所又は医療機関における入所前の健康診断

入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期健康診断又は臨時の健康診断

3 第1項に規定する健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第4条第5項若しくは第6項の規定による措置を解除し、又は停止する等の必要な手続を採ることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
4 児童福祉施設の長は、職員の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者について、綿密な注意を払わなければならない。
一部改正〔平成26年条例51号・令和6年6号〕
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第153条 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の設置者等は、入所中の児童に係る設備運営基準第12条の2のこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
(4) 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。
一部改正〔平成29年条例6号・令和6年6号〕
(児童福祉施設内部の規程)
第154条 児童福祉施設(保育所を除く。)の設置者は、次に掲げる事項のうち必要な事項について規程を定めなければならない。
(1) 入所する者の援助に関する事項
(2) その他施設の管理についての重要事項
2 保育所の設置者は、保育所ごとに、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 提供する保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及び額
(6) 乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
(7) 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
一部改正〔平成26年条例51号〕
(児童福祉施設に備える帳簿)
第155条 児童福祉施設の設置者等は、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備し、当該児童福祉施設に備え置かなければならない。
(秘密保持等)
第156条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 児童福祉施設の設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情解決)
第157条 児童福祉施設の設置者は、当該児童福祉施設において行った援助に関し、入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の設置者は、前項の措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。
3 児童福祉施設の設置者は、当該児童福祉施設において行った援助に関し、本市から第1項の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 児童福祉施設の設置者等は、運営適正化委員会が行う社会福祉法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
一部改正〔平成26年条例51号・29年6号〕
第3節 助産施設
(種類)
第158条 助産施設は、第1種助産施設及び第2種助産施設とする。
2 第1種助産施設とは、医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所である助産施設をいう。
3 第2種助産施設とは、医療法第2条第1項に規定する助産所である助産施設をいう。
(入所させる妊産婦)
第159条 助産施設には、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。
(第2種助産施設の職員)
第160条 第2種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、1人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
2 第2種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
(第2種助産施設と異常分べん)
第161条 第2種助産施設に入所した妊婦が産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第2種助産施設の長は、速やかに当該妊婦を第1種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続を採らなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。
第4節 乳児院
(設備)
第162条 乳幼児10人以上を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 寝室の面積は、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上とすること。
(3) 観察室の面積は、乳児1人につき1.65平方メートル以上とすること。
第163条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。
(2) 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、1室につき9.91平方メートル以上とし、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上とすること。
(職員)
第164条 乳幼児10人以上を入所させる乳児院には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員(児童の早期の家庭復帰、里親委託等の支援を専門に担当する職員をいう。以下この章において同じ。)、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設においては調理員を置かないことができる。
2 前項の家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3 第1項に規定する者のほか、心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者の合計10人以上に心理療法を行う乳児院には、心理療法担当職員を置かなければならない。
4 前項の心理療法担当職員は、学校教育法に基づく大学(旧大学令に基づく大学を含み、短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人心理療法及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
5 第1項の看護師の数は、乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上(これらによる看護師の数の合計が7人未満であるときは、7人以上)とする。
6 前項の看護師は、保育士又は児童指導員をもってこれに代えることができる。ただし、乳幼児10人を入所させる乳児院には2人以上、10人を超える乳幼児を入所させる場合は2人に、乳幼児がおおむね10人増すごとに1人ずつを加えた人数以上の看護師を置かなければならない。
7 乳幼児20人以下を入所させる施設には、保育士(前項の規定により看護師に代えて置いた保育士を除く。)を1人以上置かなければならない。
8 第6項及び次条第2項の児童指導員の資格については、第195条の規定を準用する。
一部改正〔平成26年条例51号・29年6号・31年6号・令和3年3号〕
第165条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれらに代わるべき者を置かなければならない。
2 前項の看護師の数は、7人以上とする。ただし、1人を除き、保育士又は児童指導員をもってこれに代えることができる。
(乳児院の長の資格等)
第166条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、設備運営基準第22条の2第1項のこども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師であって、小児保健に関して学識経験を有するもの
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 乳児院の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は設備運営基準第22条の2第1項第4号のこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 法第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(法第13条第3項第2号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 乳児院の長は、2年に1回以上、その資質の向上のために設備運営基準第22条の2第2項のこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一部改正〔令和4年条例3号・6年6号〕
(養育)
第167条 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。
2 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じた必要な授乳、食事、排せつ、もく浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第152条第1項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。
3 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行うものでなければならない。
(乳児の観察)
第168条 乳幼児10人以上を入所させる乳児院の長は、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、当該乳児を観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。
(自立支援計画の策定)
第169条 乳児院の長は、第167条第1項に定める養育の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じて意見聴取その他の措置を講ずることにより、乳幼児の意見又は意向、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(業務の質の評価等)
第170条 乳児院の設置者は、法第37条の規定により行う業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(関係機関との連携)
第171条 乳児院の長は、児童相談所のほか、必要に応じて児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等の関係機関と密接に連携して、乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
第5節 母子生活支援施設
(設備等)
第172条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。
(2) 母子室には、調理設備、浴室及び便所を設けること。
(3) 母子室の面積は、30平方メートル以上とすること。
(4) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できないなど必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。
(5) 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設には静養室を、乳幼児30人以上を入所させる母子生活支援施設には医務室及び静養室を設けること。
2 一の母子室には、2世帯以上入所させないこと。
(職員)
第173条 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において、母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれらに代わるべき者を置かなければならない。
2 前項に規定する者のほか、心理療法を行う必要があると認められる母子の合計10人以上に心理療法を行う母子生活支援施設には、心理療法担当職員を置かなければならない。
3 前項の心理療法担当職員は、学校教育法に基づく大学(旧大学令に基づく大学を含み、短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人心理療法及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
4 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。
5 母子支援員の数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては2人以上、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては3人以上とする。
6 少年を指導する職員の数は、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上とする。
一部改正〔平成31年条例6号・令和3年3号〕
(母子生活支援施設の長の資格等)
第174条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、設備運営基準第27条の2第1項のこども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は設備運営基準第27条の2第1項第4号のこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 母子生活支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のために設備運営基準第27条の2第2項のこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一部改正〔令和4年条例3号・6年6号〕
(母子支援員の資格)
第175条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 都道府県知事が指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第189条第2項第1号及び第195条第1号において同じ。)
(2) 保育士の資格を有する者
(3) 社会福祉士の資格を有する者
(4) 精神保健福祉士の資格を有する者
(5) 学校教育法に基づく高等学校(旧中等学校令に基づく中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学に入学した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(以下この章において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
一部改正〔平成26年条例51号・31年6号〕
(生活支援)
第176条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立を促進することを目的とし、かつ、その私生活を尊重して行うものでなければならない。
(自立支援計画の策定)
第177条 母子生活支援施設の長は、前条に定める目的を達成するため、入所中の個々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じて意見聴取その他の措置を講ずることにより、母子それぞれの意見又は意向、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(業務の質の評価等)
第178条 母子生活支援施設の設置者は、法第38条の規定により行う業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(保育所に準ずる設備)
第179条 次節(第182条第2項を除く。)の規定は、第172条第1項第4号の規定により母子生活支援施設に保育所に準ずる設備を設ける場合について準用する。
2 前項の保育所に準ずる設備における保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。
(関係機関との連携)
第180条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所のほか、必要に応じて児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センター等の関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。
一部改正〔平成26年条例47号・令和6年6号〕
第6節 保育所
(設備)
第181条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
(2) 乳児室及びほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につきそれぞれ3.3平方メートル以上とすること。
(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(市長が特に認める場合にあっては、保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。
(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上とし、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。
(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下この号において「乳児室等」という。)を2階に設ける建物は次のア、イ及びカの要件に、乳児室等を3階以上に設ける建物は次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当する建築物を除く。)(乳児室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。
イ 乳児室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

(1) 屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2) 待避上有効なバルコニー

(3) 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(4) 屋外階段

3階

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(3) 屋外階段

4階以上

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2) 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

(3) 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

ウ イの表の右欄に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、乳児室等からそのうちの一の施設又は設備に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
エ 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房若しくは冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
オ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料で行われていること。
カ 乳児室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
ク 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
一部改正〔平成26年条例51号・28年34号・令和2年7号〕
(職員)
第182条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設においては、栄養士又は管理栄養士を置く場合に限り、調理員を置かないことができる。
2 前項の保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、一の保育所につき2人を下ることはできない。
一部改正〔平成26年条例51号〕
(保育時間)
第183条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、本市における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。
(保育の内容)
第184条 保育所における保育は、養護及び教育が一体的に行われることをその特性とし、その内容については、設備運営基準第35条の内閣総理大臣が定める指針に従って行うものでなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(保護者との連絡)
第185条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡を取り、保育の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(業務の質の評価等)
第186条 保育所の設置者は、法第39条の規定により行う業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
全部改正〔平成26年条例51号〕
(連携施設の確保)
第187条 保育所(乳幼児が小学校就学の始期に達するまで保育の提供を継続しない保育所に限る。)の設置者は、当該設置者により保育の提供を受けていた乳幼児を、当該保育の提供の終了に際して、当該乳幼児に係る保護者の希望に基づき、当該乳幼児が小学校就学の始期に達するまで、引き続き受け入れて教育又は保育を提供する連携施設を適切に確保しなければならない。
全部改正〔平成27年条例46号〕
第7節 児童厚生施設
(設備)
第188条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童遊園等の屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
(2) 児童館等の屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。
(職員)
第189条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 都道府県知事が指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
(2) 保育士の資格を有する者
(3) 社会福祉士の資格を有する者
(4) 高等学校卒業者等であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(5) 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者
(6) 次のいずれかに該当する者であって、市長が適当と認めたもの
ア 学校教育法に基づく大学(旧大学令に基づく大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
イ 学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院に入学した者
ウ 学校教育法に基づく大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
エ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
一部改正〔平成31年条例6号・令和5年6号〕
(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)
第190条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もって地域における健全育成活動の助長が図られるように行うものでなければならない。
(保護者との連絡)
第191条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動について、その保護者に連絡しなければならない。
第8節 児童養護施設
(設備)
第192条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、その面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、その面積は1人につき3.3平方メートル以上とすること。
(3) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
(5) 児童30人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
(6) 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備を設けること。
(職員)
第193条 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理員及び看護師を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を、乳児が入所していない施設にあっては看護師をそれぞれ置かないことができる。
2 前項の家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3 第1項に規定する者のほか、心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う児童養護施設には、心理療法担当職員を置かなければならない。
4 前項の心理療法担当職員は、学校教育法に基づく大学(旧大学令に基づく大学を含み、短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人心理療法及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
5 第1項に規定する者のほか、実習設備を設けて職業指導を行う児童養護施設には、職業指導員を置かなければならない。
6 第1項の児童指導員及び保育士の総数は、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上、少年おおむね5.5人につき1人以上とする。ただし、児童45人以下を入所させる施設においては、更に1人以上を加えるものとする。
7 第1項の看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。
一部改正〔平成29年条例6号・31年6号・令和3年3号〕
(児童養護施設の長の資格等)
第194条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、設備運営基準第42条の2第1項のこども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は設備運営基準第42条の2第1項第4号のこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 児童養護施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のために設備運営基準第42条の2第2項のこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一部改正〔令和4年条例3号・6年6号〕
(児童指導員の資格)
第195条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 都道府県知事が指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 精神保健福祉士の資格を有する者
(4) 学校教育法に基づく大学(旧大学令に基づく大学を含み、短期大学を除く。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(5) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院に入学した者
(6) 学校教育法に基づく大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(7) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8) 高等学校卒業者等であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(9) 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、市長が適当と認めたもの
(10) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
一部改正〔平成29年条例7号・31年6号・令和5年6号〕
(養護)
第196条 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行うものでなければならない。
(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)
第197条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行うものでなければならない。
2 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行うものでなければならない。
3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じて行う実習、講習等の支援により行うものでなければならない。
4 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行うものでなければならない。
(自立支援計画の策定)
第198条 児童養護施設の長は、第196条に定める目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じて意見聴取その他の措置を講ずることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(業務の質の評価等)
第199条 児童養護施設の設置者は、法第41条の規定により行う業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(児童と起居を共にする職員)
第200条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
(関係機関との連携)
第201条 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所のほか、必要に応じて児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等の関係機関と密接に連携して、児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
第9節 福祉型障害児入所施設
(設備)
第202条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童30人未満を入所させる施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにおいては医務室を、児童30人未満を入所させる施設であって主として盲ろうあ児を入所させるものにおいては医務室及び静養室を設けないことができる。
(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。
(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
ア 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備
イ 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。
(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
ア 支援室及び屋外遊戯場
イ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
(6) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。
(7) 児童の居室の1室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル以上とすること。
(8) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
(9) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(職員)
第203条 主として知的障害のある児童(自閉症児を除く。次項及び第3項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
2 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とする。ただし、児童30人以下を入所させる施設においては、更に1以上を加えるものとする。
4 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項に規定する職員並びに医師及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
5 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第2項の規定を準用する。
6 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数については、第3項の規定を準用する。
7 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
8 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね20人につき1人以上とする。
9 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第1項の規定を準用する。
10 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
11 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、児童おおむね4人につき1人以上とする。ただし、児童35人以下を入所させる施設においては、更に1人以上を加えるものとする。
12 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
13 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を3.5で除して得た数以上とする。
14 心理支援を行う必要があると認められる児童5人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。
一部改正〔平成30年条例13号・令和3年3号・6年6号〕
(生活指導及び学習指導)
第204条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。
2 第197条第2項の規定は、福祉型障害児入所施設における学習指導について準用する。
(職業指導を行うに当たって遵守すべき事項)
第205条 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。
2 前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第197条第3項の規定を準用する。
(入所支援計画の作成)
第206条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。
(児童と起居を共にする職員)
第207条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
(保護者等との連絡)
第208条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡を取り、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。
(心理学的診査及び精神医学的診査)
第209条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的診査及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験にわたってはならない。
(入所した児童に対する健康診断)
第210条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第152条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。
2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第152条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
第10節 医療型障害児入所施設
(設備)
第211条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。
(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。
(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するために必要な設備及び義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。
(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(職員)
第212条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。
2 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を6.7で除して得た数以上とする。
3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、第1項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
4 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。
5 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、乳幼児おおむね10人につき1人以上、少年おおむね20人につき1人以上とする。
6 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設には、第3項に規定する職員及び心理支援を担当する職員を置かなければならない。
7 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(入所した児童に対する健康診断)
第213条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、第152条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
(準用)
第214条 第200条、第204条、第205条及び第208条の規定は、主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設以外の医療型障害児入所施設について準用する。
2 第206条の規定は、医療型障害児入所施設について準用する。
3 第209条の規定は、主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設について準用する。
第11節 児童発達支援センター
全部改正〔令和6年条例6号〕
(設備)
第215条 児童発達支援センターの設備の基準は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所及び静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備、備品等を設けることとする。
2 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)の基準に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けることとする。
3 第1項の発達支援室及び遊戯室は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 発達支援室の1室の定員は、これをおおむね10人とし、その面積は、児童1人につき2.47平方メートル以上とすること。
(2) 遊戯室の面積は、児童1人につき1.65平方メートル以上とすること。
全部改正〔令和6年条例6号〕
(職員)
第216条 児童発達支援センター(主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターを除く。次項において同じ。)には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める職員を置かないことができる。
(1) 通わせる児童の数が40人以下の場合 栄養士
(2) 調理業務の全部を委託する場合 調理員
(3) 医療機関等との連携により、当該医療機関等の看護職員を当該児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 看護職員
(4) 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合 看護職員
(5) 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合 看護職員
2 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する職員(嘱託医を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な職員を置かなければならない。
3 児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。
4 児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
5 児童発達支援センターの長は、入所児童等と児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員を入所児童等の保育に併せて従事させることができる。
一部改正〔平成30年条例13号・令和3年3号・21号・4年3号・5年5号・6年6号〕
(保護者等との連絡)
第217条 児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡を取り、児童の生活指導につき、その協力を求めなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
第218条 削除
削除〔令和6年条例6号〕
(準用)
第219条 第204条第1項及び第206条の規定は、児童発達支援センターについて準用する。
2 第209条の規定は、福祉型児童発達支援センターについて準用する。
一部改正〔令和6年条例6号〕
第12節 削除
削除〔令和6年条例6号〕
第220条から第223条まで 削除
削除〔令和6年条例6号〕
第13節 児童心理治療施設
全部改正〔平成29年条例6号〕
(設備)
第224条 児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、その面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。
(3) 男子と女子の居室を別にすること。
(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
一部改正〔平成29年条例6号〕
(職員)
第225条 児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設においては、調理員を置かないことができる。
2 前項の医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3 第1項の心理療法担当職員は、学校教育法に基づく大学(旧大学令に基づく大学を含み、短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に基づく大学(短期大学を除く。)において、心理学を専修する学科の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、個人心理療法及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。
4 第1項の家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
5 第1項の心理療法担当職員の数は、児童おおむね10人につき1人以上とする。
6 第1項の児童指導員及び保育士の総数は、児童おおむね4.5人につき1人以上とする。
一部改正〔平成29年条例6号・30年13号・31年6号・令和3年3号〕
(児童心理治療施設の長の資格等)
第226条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、設備運営基準第74条第1項のこども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 児童心理治療施設の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は設備運営基準第74条第1項第4号のこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 児童心理治療施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のために設備運営基準第74条第2項のこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一部改正〔平成29年条例6号・令和4年3号・6年6号〕
(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)
第227条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行うものでなければならない。
2 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行うものでなければならない。
一部改正〔平成29年条例6号〕
(自立支援計画の策定)
第228条 児童心理治療施設の長は、前条第1項に定める目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じて意見聴取その他の措置を講ずることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
一部改正〔平成29年条例6号・令和6年6号〕
(業務の質の評価等)
第229条 児童心理治療施設の設置者は、法第43条の2の規定により行う業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔平成29年条例6号〕
(児童と起居を共にする職員)
第230条 児童心理治療施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
一部改正〔平成29年条例6号〕
(関係機関との連携)
第231条 児童心理治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所のほか、必要に応じて児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等の関係機関と密接に連携して、児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
一部改正〔平成29年条例6号・令和6年6号〕
第14節 児童自立支援施設
(設備)
第232条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の小学校、中学校又は特別支援学校の設備に関する設置基準の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあっては、この限りでない。
2 前項に規定する設備以外の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、その面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。
(3) 男子と女子の居室を別にすること。
(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
(5) 児童30人以上を入所させる児童自立支援施設には、医務室及び静養室を設けること。
(6) 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備を設けること。
(職員)
第233条 児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において、専ら児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において、児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
2 前項の家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3 第1項に規定する者のほか、心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う児童自立支援施設には、心理療法担当職員を置かなければならない。
4 前項の心理療法担当職員は、学校教育法に基づく大学(旧大学令に基づく大学を含み、短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に基づく大学(短期大学を除く。)において、心理学を専修する学科の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、個人心理療法及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。
5 第1項に規定する者のほか、実習設備を設けて職業指導を行う児童自立支援施設には、職業指導員を置かなければならない。
6 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、児童おおむね4.5人につき1人以上とする。
一部改正〔平成29年条例6号・31年6号・令和3年3号〕
(児童自立支援施設の長の資格等)
第234条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、人材育成センター(こども家庭庁組織規則(令和5年内閣府令第38号)第16条に規定する人材育成センターをいう。以下同じ。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 児童自立支援事業(児童自立支援施設において、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の元から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、併せて退所した者について相談その他の援助を行う事業をいう。以下同じ。)に5年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(次号において「講習課程」という。)を修了した者にあっては、3年以上)従事した者
(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が5年以上(人材育成センターが行う講習課程を修了した者にあっては、3年以上)であるもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市又は法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 児童自立支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のために設備運営基準第81条第2項のこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例42号・2年36号・4年3号・6年6号〕
(児童自立支援専門員の資格)
第235条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの
(2) 都道府県知事が指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(3) 社会福祉士の資格を有する者
(4) 学校教育法に基づく大学(旧大学令に基づく大学を含み、短期大学を除く。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に基づく大学(短期大学を除く。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからウまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
(5) 学校教育法に基づく大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからウまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
(6) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからウまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
(7) 高等学校卒業者等であって、3年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからウまでに掲げる期間の合計が5年以上であるもの
(8) 教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教員としてその職務に従事したもの
一部改正〔平成31年条例6号・令和5年6号〕
(児童生活支援員の資格)
第236条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 3年以上児童自立支援事業に従事した者
(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)
第237条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、全て児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行うものでなければならない。
2 学科指導については、学校教育法施行規則に規定する学習指導要領によるものとする。ただし、学科指導を行わない場合にあっては、この限りでない。
3 第1項に規定するもののほか、児童自立支援施設における生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、それぞれ第197条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。
(自立支援計画の策定)
第238条 児童自立支援施設の長は、前条第1項に定める目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じて意見聴取その他の措置を講ずることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(業務の質の評価等)
第239条 児童自立支援施設の設置者は、法第44条の規定により行う業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(児童と起居を共にする職員)
第240条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
(関係機関との連携)
第241条 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所のほか、必要に応じて児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等の関係機関と密接に連携して、児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(心理学的診査、精神医学的診査等)
第242条 児童自立支援施設の長は、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的診査及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。
第15節 児童家庭支援センター
(設備)
第243条 児童家庭支援センターには、相談室を設けなければならない。
(職員)
第244条 児童家庭支援センターには、法第44条の2第1項の規定により行う業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。
2 前項の職員は、法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一部改正〔平成29年条例6号〕
(支援を行うに当たって遵守すべき事項)
第245条 前条第1項の職員は、児童、保護者等の意向の把握に努め、かつ、懇切を旨として、支援を行わなければならない。
2 前条第1項の職員は、支援を迅速かつ的確に行うことができるよう、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を円滑に行わなければならない。
3 児童家庭支援センターの設置者等は、それを附置している施設との緊密な連携を行うとともに、支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成26年条例47号・令和6年6号〕
第16節 里親支援センター
追加〔令和6年条例6号〕
(設備)
第245条の2 里親支援センターには、事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(次条第3項第3号において「里親等」という。)が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けなければならない。
追加〔令和6年条例6号〕
(職員)
第245条の3 里親支援センターには、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。
2 前項の里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 里親として5年以上の委託児童(法第27条第1項第3号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の10に規定する養育者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
(3) 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関し、市長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
3 第1項の里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
(3) 里親等への支援の実施に関し、市長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
4 第1項の里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
(3) 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関し、市長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
追加〔令和6年条例6号〕
(里親支援センターの長の資格等)
第245条の4 里親支援センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第11条第4項に規定する里親支援事業の業務の十分な経験を有する者であって、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
(3) 市長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
追加〔令和6年条例6号〕
(里親支援)
第245条の5 里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親になろうとする者への研修の実施、法第27条第1項第3号の規定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される児童及び里親になろうとする者への支援その他の必要な支援を包括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わなければならない。
追加〔令和6年条例6号〕
(業務の質の評価等)
第245条の6 里親支援センターの設置者は、法第44条の3第1項の規定により行う業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
追加〔令和6年条例6号〕
(関係機関との連携)
第245条の7 里親支援センターの長は、本市、児童相談所及び里親に養育される児童の通学する学校のほか、必要に応じて児童福祉施設、児童委員等の関係機関と密接に連携して、里親等への支援に当たらなければならない。
追加〔令和6年条例6号〕
第17節 最低基準の向上
一部改正〔令和6年条例6号〕
第246条 市長は、札幌市社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設の設置者に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
第5章 雑則
(電磁的記録等)
第247条 記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うこととされているもの(第16条第1項及び第20条(これらの規定を第57条の2の4、第57条の6、第71条、第71条の2、第71条の2の2、第71条の10及び第79条において準用する場合を含む。)、第93条及び第97条第1項(これらの規定を第138条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面により行うこととされているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
追加〔令和3年条例21号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(委任)
第248条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和3年条例21号〕
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(旧指定児童デイサービス事業所に関する経過措置)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)附則第5条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)附則第22条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成27年3月31日までの間は、第8条第1項第2号、第2項及び第6項並びに第67条第1項第2号、第2項及び第5項の規定は適用せず、第8条第1項第1号ア及びイ、第30条、第31条並びに第67条第1項第1号ア及びイの規定の適用については、第8条第1項第1号ア及びイ中「10」とあるのは「15」と、第30条第1項中「管理者は、当該指定児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者に」とあるのは「管理者は、」と、「担当させる」とあるのは「行う」と、同条第2項中「児童発達支援管理責任者(前項の児童発達支援管理責任者に限る。以下この款において同じ。)」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」と、同条第3項から第9項まで及び第31条中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」と、第67条第1項第1号ア及びイ中「10」とあるのは「15」とする。
一部改正〔平成25年条例7号〕
(旧指定知的障害児施設等に関する経過措置)
第3条 整備法附則第22条第2項の規定により新法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされている者に対する第9条第1項第2号ア及び第4項第1号の規定の適用については、当分の間、同条第1項第2号ア中「指定児童発達支援の単位ごとに、おおむね障害児の数を4で除して得た数以上」とあるのは「おおむね障害児である乳児又は幼児の数を4で除して得た数及び障害児である少年の数を7・5で除して得た数の合計数以上」と、同条第4項第1号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに4以上」とあるのは「聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員 それぞれ2以上」とする。
2 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第71号。以下「最低基準改正省令」という。)の施行の際現に存していた整備法第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)(旧法第42条に規定する知的障害児施設又は旧法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第27条の規定により新法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされたもの(最低基準改正省令の施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第88条第3項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「4人以下」とあるのは「15人以下」と、同項第2号中「4.95平方メートル以上」とあるのは「3.3平方メートル以上」とし、同項第3号の規定は、適用しない。
3 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の施行の際現に存していた旧指定知的障害児施設等(旧法第43条の3に規定する肢体不自由児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第27条の規定により新法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされたもの(同令の施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第88条第3項の規定は、適用しない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(知的障害児施設等に関する経過措置)
第4条 最低基準改正省令の施行の際現に存していた旧法第42条に規定する知的障害児施設又は旧法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第34条第1項の規定により新法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(最低基準改正省令の施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第202条第7号の規定を適用する場合においては、同号中「4人以下」とあるのは「15人以下」と、「4.95平方メートル以上」とあるのは「3.3平方メートル以上」とし、同号ただし書の規定は、適用しない。
2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第17号。以下「設備運営基準改正省令」という。)の施行の際現に存していた旧法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第34条第1項の規定により新法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(設備運営基準改正省令の施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第202条第7号から第9号までの規定は、適用しない。
3 設備運営基準改正省令の施行の際現に存していた旧法第43条に規定する知的障害児通園施設であって、整備法附則第34条第2項の規定により新法第43条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する第216条第3項の規定の適用については、同項中「児童の数を4で除して得た数以上」とあるのは、「乳幼児の数を4で除して得た数及び少年の数を7.5で除して得た数の合計数」とする。
一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
(平成25年3月31日までの間における児童福祉施設に関する経過措置)
第5条 平成25年3月31日までの間における第164条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「調理業務」とあるのは「乳幼児20人以下を入所させる施設にあっては個別対応職員を、調理業務」と、同条第5項中「1.6人」とあるのは「1.7人」とする。
2 平成25年3月31日までの間における第173条の規定の適用については、同条第4項の規定は適用せず、同条第5項中「数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては2人以上」とあるのは「数は」と、「3人以上」とあるのは「、2人以上」とする。
3 平成25年3月31日までの間における第193条の規定の適用については、同条第6項中「満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳」とあるのは「満3歳」と、「5.5人」とあるのは「6人」とし、同項ただし書の規定は適用せず、同条第7項中「1.6人」とあるのは「1.7人」とする。
4 平成25年3月31日までの間における第225条第7項及び第233条第6項の規定の適用については、これらの規定中「4.5人」とあるのは、「5人」とする。
(児童福祉施設に関するその他の経過措置)
第6条 この条例の施行の日の前日において、この条例による改正前の札幌市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第2項の規定の適用を受けていた施設における同項の表の中欄に掲げる基準については、なお従前の例による。
2 最低基準改正省令の施行の際乳児院、児童養護施設又は児童自立支援施設において、児童の早期の家庭復帰、里親委託等の支援を専門に担当していた職員は、それぞれ第164条第2項、第193条第2項又は第233条第2項の規定に該当する者とみなすことができる。
3 児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第110号)の施行の際乳児院、母子生活支援施設又は児童養護施設の長(以下この項において「乳児院の長等」という。)であった者であって、引き続き当該乳児院の長等であるものについては、それぞれ第166条第1項、第174条第1項又は第194条第1項の規定は、適用しないことができる。
4 第182条第2項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、1人に限って、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
5 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第29号)の施行の際児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員(以下この項において「児童自立支援施設の長等」という。)であった者であって、引き続き当該児童自立支援施設の長等であるものの資格については、なお従前の例による。
6 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第15号)の施行の際同令第1条の規定による改正前の児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第81条各号、第82条各号又は第83条各号に該当した者は、それぞれ第234条第1項第3号若しくは第4号、第235条又は第236条の規定に該当する者とみなすことができる。
7 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年法律第74号)第1条の規定による改正前の法第44条に規定する教護院において、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童を入院させて、当該児童を教護する事業に従事した期間は、児童自立支援事業に従事した期間とみなすことができる。
一部改正〔平成26年条例51号・27年46号・令和5年5号〕
(その他の経過措置)
第7条 この条例の施行前に旧条例の規定により行われた市長の認定その他の行為は、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
(札幌市児童福祉法施行条例の一部改正)
第8条 札幌市児童福祉法施行条例(平成24年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第15号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成26年条例第51号)
改正
令和2年3月3日条例第7号
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下「整備法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第6条第4項から第8項までの改正規定は、公布の日から施行する。
(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に係る経過措置)
2 施行日の前日において現に存していた整備法による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「旧法」という。)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業を行う場所において施行日以後に引き続き整備法による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う場合(施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更する場合又は建物を移転する場合を除く。)における当該場所については、当分の間、改正後の第138条の8第2項の規定は、適用しない。
3 施行日から起算して5年間は、改正後の第138条の9第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの又は札幌市児童福祉法施行条例の一部を改正する条例(平成26年条例第51号)の施行の日から5年を経過する日までに当該研修を修了することを予定しているもの」とする。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に係る経過措置)
4 施行日から起算して5年間は、施行日の前日において現に存していた旧法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は現に当該業務に関する事業を行っていた者が、施行日以後に新法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等(改正後の第138条の23第1号に規定する家庭的保育事業等をいう。)の認可を受ける場合においては、改正後の第138条の34、第138条の41第4号(調理設備に係る部分に限る。)、第138条の42第1項(調理員に係る部分に限り、改正後の第138条の52において準用する場合を含む。)、第138条の46第1号及び第4号(調理設備に係る部分に限り、改正後の第138条の50、第138条の52、第138条の60及び第138条の62において準用する場合を含む。)、第138条の47第1項(調理員に係る部分に限り、改正後の第138条の60において準用する場合を含む。)並びに第138条の49第1項(調理員に係る部分に限り、改正後の第138条の62において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業の認可を得た施設等については、施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第138条の34、第138条の41第4号(調理設備に係る部分に限る。)及び第138条の42第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、当該施設等は、第138条の23第4号に規定する利用乳幼児への食事の提供を同条第3号に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法(第138条の30本文の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。
追加〔令和2年条例7号〕
6 施行日から起算して10年間は、連携施設(改正後の第138条の26に規定する連携施設をいう。)の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市長が認める場合については、改正後の第138条の26の規定は、適用しない。
一部改正〔令和2年条例7号〕
7 施行日から起算して5年間は、改正後の第138条の49(改正後の第138条の62において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第138条の49第1項中「保育士又は」とあるのは「第138条の41に規定する家庭的保育者、第138条の42第2項に規定する家庭的保育補助者若しくは保育士又は」とする。
一部改正〔令和2年条例7号〕
8 施行日から起算して5年間は、小規模保育事業C型(改正後の第138条の23第10号に規定する小規模保育事業C型をいう。)を行う事業所の利用定員については、改正後の第138条の51の規定にかかわらず、6人以上15人以下とする。
一部改正〔令和2年条例7号〕
附 則(平成26年条例第60号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第7号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 札幌市児童福祉法施行条例の一部を改正する条例(平成26年条例第51号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第187条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第9号抄)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市児童福祉法施行条例第164条第2項及び第193条第2項の改正規定、第225条第5項の改正規定(「第13条第2項各号」を「第13条第3項各号」に改める部分に限る。)並びに第233条第2項及び第244条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第7号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に指定を受けている札幌市児童福祉法施行条例第4条第9号の指定放課後等デイサービス事業者である者が同条第8号の指定放課後等デイサービスを行う同条第10号の指定放課後等デイサービス事業所における人員の基準については、この条例による改正後の札幌市児童福祉法施行条例第67条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年条例第13号抄)
改正
令和3年3月3日条例第3号
令和4年3月2日条例第7号
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(札幌市児童福祉法施行条例に係る経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定を受けている札幌市児童福祉法施行条例第4条第3号に規定する指定児童発達支援事業者である者が同条第2号に規定する指定児童発達支援を行う同条第4号に規定する指定児童発達支援事業所における人員の基準については、第3条による改正後の札幌市児童福祉法施行条例(次項において「新児童福祉法施行条例」という。)第8条(第3項を除く。)の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に指定を受けている第3条による改正前の札幌市児童福祉法施行条例第84条第2号に規定する指定福祉型障害児入所施設であって、総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に係る同項の指定を受け、かつ、児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定入所支援と総合支援法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとが同一の施設において一体的に提供されているものにおける人員及び設備の基準については、新児童福祉法施行条例第87条及び第88条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間は、なお従前の例による。
一部改正〔令和3年条例3号・4年7号〕
附 則(平成30年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例第6条第3項の改正規定、第3条の規定及び第4条中札幌市児童福祉法施行条例第181条第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の札幌市児童福祉法施行条例(次項において「改正後の条例」という。)第138条の9第3項の規定は、施行日以後に放課後児童健全育成事業に従事することとなった者について適用し、施行日前に同事業に従事することとなった者については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から札幌市児童福祉法施行条例第138条の9第2項に規定する補助員(同条第3項各号のいずれかに該当する者に限る。)として放課後児童健全育成事業に従事している者で、施行日以後も引き続き同事業に従事するものについては、改正後の条例第138条の9第3項の規定を適用する。
附 則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(以下「新総合支援法施行条例」という。)第10条第3項、第47条の2(新総合支援法施行条例第50条、第50条の4、第52条、第76条、第91条、第91条の2の4、第102条、第102条の2の3、第112条、第137条、第137条の2の3、第144条、第144条の2の3、第155条、第168条、第173条、第173条の5、第173条の16、第173条の24、第180条、第180条の2の10及び第180条の12において準用する場合を含む。)、第188条第3項、第243条の2、第248条第3項、第276条の2(新総合支援法施行条例第293条、第299条、第305条、第315条、第330条及び第334条において準用する場合を含む。)、第339条第4項、第354条の2、第357条第4項、第370条の2、第374条第3項及び第416条の2並びに第2条の規定による改正後の札幌市児童福祉法施行条例(以下「新児童福祉法施行条例」という。)第6条第4項、第48条第2項(新児童福祉法施行条例第57条の2の4、第57条の6、第65条、第71条、第71条の2、第71条の2の2、第71条の10及び第79条において準用する場合を含む。)、第86条第4項及び第125条第2項(新児童福祉法施行条例第138条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新総合支援法施行条例第40条の2(新総合支援法施行条例第50条、第50条の4、第52条、第76条、第91条、第91条の2の4、第102条、第102条の2の3、第112条、第137条、第137条の2の3、第144条、第144条の2の3、第155条、第168条、第173条、第173条の5、第173条の16、第173条の24、第180条、第180条の2の10及び第180条の12において準用する場合を含む。)、第231条の2、第268条の2(新総合支援法施行条例第293条、第299条、第305条、第315条、第330条及び第334条において準用する場合を含む。)、第349条の3、第365条の3及び第407条の2並びに新児童福祉法施行条例第41条の2(新児童福祉法施行条例第57条の2の4、第57条の6、第65条、第71条、第71条の2、第71条の2の2、第71条の10及び第79条において準用する場合を含む。)、第118条の2(新児童福祉法施行条例第138条において準用する場合を含む。)及び第149条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新総合支援法施行条例第41条第3項(新総合支援法施行条例第50条、第50条の4、第52条、第112条、第173条の16及び第173条の24において準用する場合を含む。)、第72条第3項、第89条第3項(新総合支援法施行条例第91条の2の4、第102条、第102条の2の3、第137条、第137条の2の3、第144条、第144条の2の3、第155条、第168条、第173条、第173条の5、第180条、第180条の2の10及び第180条の12において準用する場合を含む。)、第234条第3項、第271条第3項(新総合支援法施行条例第293条、第299条、第305条、第315条、第330条及び第334条において準用する場合を含む。)、第351条第2項、第367条第2項及び第410条第3項並びに新児童福祉法施行条例第44条第3項(新児童福祉法施行条例第57条の2の4、第57条の6、第65条、第71条、第71条の2、第71条の2の2、第71条の10及び第79条において準用する場合を含む。)、第121条第3項(新児童福祉法施行条例第138条において準用する場合を含む。)及び第150条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
5 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における新総合支援法施行条例第42条の2第3項(新総合支援法施行条例第50条、第50条の4、第76条、第91条、第91条の2の4、第102条、第102条の2の3、第112条、第137条、第137条の2の3、第144条、第144条の2の3、第155条、第168条、第173条、第173条の5、第180条、第180条の2の10及び第180条の12において準用する場合を含む。)、第237条第3項、第272条第3項(新総合支援法施行条例第293条、第299条、第305条、第315条、第330条及び第334条において準用する場合を含む。)及び第412条第3項並びに新児童福祉法施行条例第47条第3項(新児童福祉法施行条例第57条の2の4、第57条の6、第65条、第71条、第71条の2、第71条の2の2、第71条の10及び第79条において準用する場合を含む。)及び第124条第3項(新児童福祉法施行条例第138条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(指定児童発達支援事業所の人員に関する基準に係る経過措置)
6 この条例の施行の際現に指定を受けている指定児童発達支援事業者である者が指定児童発達支援の事業を行っている指定児童発達支援事業所(次項及び附則第8項において「旧指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。次項において同じ。)については、令和5年3月31日までの間は、新児童福祉法施行条例第8条第1項及び第6項の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の札幌市児童福祉法施行条例(以下「旧児童福祉法施行条例」という。)第8条第1項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。
7 旧指定児童発達支援事業所に係る新児童福祉法施行条例第8条第3項及び第7項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同条第3項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(第7項において「児童指導員等」という。)」と、同条第7項中「児童指導員又は保育士の合計数」とあるのは「児童指導員等の合計数(看護職員の数を除く。)」とする。
8 旧指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)については、令和4年3月31日までの間は、新児童福祉法施行条例第9条第6項の規定は、適用しない。
(基準該当児童発達支援事業所の人員に関する基準に係る経過措置)
9 この条例の施行の際現に旧児童福祉法施行条例第57条の3第1項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている同項に規定する基準該当児童発達支援事業所における人員の基準については、新児童福祉法施行条例第57条の3の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(指定放課後等デイサービス事業所の人員に関する基準に係る経過措置)
10 この条例の施行の際現に指定を受けている指定放課後等デイサービス事業者である者が指定放課後等デイサービス事業を行っている指定放課後等デイサービス事業所(次項において「旧指定放課後等デイサービス事業所」という。)については、令和5年3月31日までの間は、新児童福祉法施行条例第67条第1項及び第6項の規定は適用せず、旧児童福祉法施行条例第67条第1項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。
11 旧指定放課後等デイサービス事業所に係る新児童福祉法施行条例第67条第3項及び第7項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同条第3項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(第7項において「児童指導員等」という。)」と、同条第7項中「児童指導員又は保育士の合計数」とあるのは「児童指導員等の合計数(看護職員の数を除く。)」とする。
(基準該当放課後等デイサービス事業所の人員に関する基準に係る経過措置)
12 この条例の施行の際現に基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている事業を行う事業所については、令和5年3月31日までの間は、新児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する新児童福祉法施行条例第67条第1項の規定は適用せず、旧児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する旧児童福祉法施行条例第67条第1項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。
(指定福祉型障害児入所施設の人員に関する基準に係る経過措置)
13 この条例の施行の際現に指定を受けている指定福祉型障害児入所施設における人員の基準については、新児童福祉法施行条例第87条第3項第3号ア(ア)及び(イ)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(福祉型障害児入所施設の人員に関する基準に係る経過措置)
14 この条例の施行の際現に存していた福祉型障害児入所施設における人員の基準については、新児童福祉法施行条例第203条第3項及び第11項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(福祉型児童発達支援センターの人員に関する基準に係る経過措置)
15 この条例の施行の際現に存していた福祉型児童発達支援センター(新児童福祉法施行条例第216条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)に係る同条第2項の規定の適用については、令和4年3月31日までの間、同項中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。
附 則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定(札幌市児童福祉法施行条例目次の改正規定及び同条例第247条を同条例第248条とし、同条例第5章中同条の前に1条を加える改正規定を除く。)は公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第166条第1項第4号アの改正規定(「第12条の3第2項第4号」を「第12条の3第2項第6号」に改める部分に限る。)及び第234条第1項の改正規定(同項第4号ア及びイに係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設の長(以下この項において「乳児院等の長」という。)である者については、それぞれこの条例による改正後の第166条第1項、第174条第1項、第194条第1項、第226条第1項又は第234条第1項に規定する乳児院等の長となる資格を有する者とみなす。
附 則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例第14条の改正規定並びに第4条中札幌市児童福祉法施行条例第49条、第126条及び第149条の改正規定は、公布の日から施行する。
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の札幌市児童福祉法施行条例(以下「新児童福祉法施行条例」という。)第43条の3第2項の規定は、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者について、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、適用しない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。
第4条 新児童福祉法施行条例第138条の27の3第2項の規定は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等について、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、適用しない。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。
第5条 新児童福祉法施行条例第143条の4第2項の規定は、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターについて、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、適用しない。この場合において、これらの保育所の設置者及び児童発達支援センターの長は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わせなければならない。
(安全計画の策定等に係る経過措置)
第6条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新児童福祉法施行条例第43条の2、第120条の2、第138条の5の2及び第143条の3(保育所に係るものを除く。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
附 則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。(後略)
(指定児童発達支援事業所の人員に関する基準に係る経過措置)
4 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「児童福祉法等改正法」という。)附則第4条第1項の規定により児童福祉法等改正法第2条の規定による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「新児童福祉法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、第2条の規定による改正後の札幌市児童福祉法施行条例(以下「新児童福祉法施行条例」という。)第9条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
(指定児童発達支援事業所の設備に係る経過措置)
5 児童福祉法等改正法附則第4条第1項の規定により新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、新児童福祉法施行条例第13条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の人員及び利用定員に関する基準に係る経過措置)
6 この条例の施行の際現に指定を受けている第2条の規定による改正前の児童福祉法施行条例(以下「旧児童福祉法施行条例」という。)第9条第4項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第5項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新児童福祉法施行条例第9条及び第14条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
(主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の設備に関する基準に係る経過措置)
7 この条例の施行の際現に指定を受けている旧児童福祉法施行条例第9条第4項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第5項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新児童福祉法施行条例第13条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(児童発達支援プログラムの公表に係る経過措置)
8 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間における新児童福祉法施行条例第29条の2(新児童福祉法施行条例第57条の2の4、第57条の6、第71条、第71条の2、第71条の2の2及び第71条の10において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第29条の2中「公表しなければ」とあるのは、「公表するよう努めなければ」とする。
(児童発達支援センターの設備に関する基準に係る経過措置)
9 児童福祉法等改正法附則第11条の規定により新児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、新児童福祉法施行条例第215条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(児童発達支援センターの人員に関する基準に係る経過措置)
10 児童福祉法等改正法附則第11条の規定により新児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、新児童福祉法施行条例第216条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
(主として重症心身障害児又は難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの設備に関する基準に係る経過措置)
11 この条例の施行の際現に設置している旧児童福祉法施行条例第215条第1号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第2号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉法施行条例第215条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(主として重症心身障害児又は難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの人員に関する基準に係る経過措置)
12 この条例の施行の際現に設置している旧児童福祉法施行条例第215条第1号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第2号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉法施行条例第216条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。



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