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題名等
本則
第1章 総則
第2章 障害支援区分認定等審査会
第3章 指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る申請者並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 総則
第7条(この章の趣旨)
第8条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第12号
第13号
第14号
第15号
第16号
第17号
第18号
第19号
第20号
第21号
第22号
第23号
第24号
第25号
第28号
第29号
第30号
第31号
第32号
第33号
第34号
第35号
第36号
第37号
第38号
第39号
第40号
第41号
第42号
第43号
第43号の2
第43号の3
第43号の4
第43号の5
第43号の6
第43号の7
第44号
第45号
第46号
第46号の2
第46号の3
第46号の4
第46号の5
第46号の6
第46号の7
第46号の8
第46号の9
第46号の10
第46号の11
第46号の12
第46号の13
第46号の14
第46号の15
第46号の16
第47号
第48号
第49号
第50号
第51号
第52号
第2項
第2節 申請者
第3節 一般原則
第4節 指定居宅介護並びに重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービス
第1款 基本方針
第2款 人員に関する基準
第3款 設備に関する基準
第4款 運営に関する基準
第16条(内容及び手続の説明及び同意)
第17条(契約支給量の報告等)
第18条(提供拒否の禁止)
第19条(連絡調整に対する協力)
第20条(サービス提供困難時の対応)
第21条(受給資格の確認)
第22条(介護給付費の支給の申請に係る援助)
第23条(心身の状況等の把握)
第24条(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
第25条(身分を証する書類の携行)
第26条(サービスの提供の記録)
第27条(利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第28条(利用者負担額等の受領)
第29条(利用者負担額に係る管理)
第30条(介護給付費の額に係る通知等)
第31条(指定居宅介護の基本取扱方針)
第32条(指定居宅介護の具体的取扱方針)
第33条(居宅介護計画の作成)
第34条(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第35条(緊急時等の対応)
第36条(支給決定障害者等に関する本市への通知)
第37条(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第38条(運営規程)
第39条(介護等の総合的な提供)
第40条(勤務体制の確保等)
第40条の2(業務継続計画の策定等)
第41条(衛生管理等)
第42条(掲示)
第42条の2(身体拘束等の禁止)
第43条(秘密保持等)
第44条(情報の提供等)
第45条(利益供与等の禁止)
第46条(苦情解決)
第47条(事故発生時の対応)
第47条の2(虐待の防止)
第48条(会計の区分)
第49条(記録の整備)
第50条(準用)
第5款 共生型障害福祉サービスに関する基準
第6款 基準該当障害福祉サービスに関する基準
第5節 指定療養介護
第1款 基本方針
第2款 人員に関する基準
第3款 設備に関する基準
第4款 運営に関する基準
第6節 指定生活介護
第7節 指定短期入所
第8節 指定重度障害者等包括支援
第9節 削除
第10節 指定自立訓練(機能訓練)
第11節 指定自立訓練(生活訓練)
第12節 指定就労移行支援
第13節 指定就労継続支援A型
第14節 指定就労継続支援B型
第15節 指定就労定着支援
第16節 指定自立生活援助
第17節 指定共同生活援助
第1款 基本方針
第2款 人員に関する基準
第3款 設備に関する基準
第4款 運営に関する基準
第5款 日中サービス支援型指定共同生活援助に関する基準
第6款 外部サービス利用型指定共同生活援助に関する基準
第18節 多機能型に関する特例
第4章 指定障害者支援施設の指定等に係る申請者並びに指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 総則
第2節 申請者
第3節 一般原則
第4節 人員に関する基準
第5節 設備に関する基準
第6節 運営に関する基準
第195条(内容及び手続の説明及び同意)
第196条(契約支給量の報告等)
第197条(提供拒否の禁止)
第198条(連絡調整に対する協力)
第199条(サービス提供困難時の対応)
第200条(受給資格の確認)
第201条(介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助)
第202条(心身の状況等の把握)
第203条(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
第204条(身分を証する書類の携行)
第205条(サービスの提供の記録)
第206条(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第207条(利用者負担額等の受領)
第208条(利用者負担額に係る管理)
第209条(介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等)
第210条(施設障害福祉サービスの取扱方針)
第211条(施設障害福祉サービス計画の作成等)
第212条(サービス管理責任者の責務)
第212条の2(地域との連携等)
第212条の3(地域移行等意向確認担当者の選任等)
第213条(相談等)
第214条(介護)
第215条(訓練)
第216条(生産活動)
第217条(工賃の支払等)
第218条(実習の実施)
第219条(求職活動の支援等の実施)
第220条(職場への定着のための支援等の実施)
第221条(就職状況の報告)
第222条(食事)
第223条(その他のサービスの提供)
第224条(健康管理)
第225条(緊急時等の対応)
第226条(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)
第227条(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第228条(支給決定障害者に関する本市への通知)
第229条(管理者による管理等)
第230条(運営規程)
第231条(勤務体制の確保等)
第231条の2(業務継続計画の策定等)
第232条(定員の遵守)
第233条(非常災害対策)
第234条(衛生管理等)
第235条(協力医療機関等)
第236条(掲示)
第237条(身体拘束等の禁止)
第238条(秘密保持等)
第239条(情報の提供等)
第240条(利益供与等の禁止)
第241条(苦情解決)
第242条
第243条(事故発生時の対応)
第243条の2(虐待の防止)
第244条(会計の区分)
第245条(記録の整備)
第5章 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
第1節 総則
第2節 一般原則
第3節 療養介護
第1款 基本方針
第2款 設備に関する基準
第3款 運営に関する基準
第253条(従業者の配置の基準)
第254条(管理者の資格要件)
第255条(心身の状況等の把握)
第256条(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第257条(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第258条(療養介護の取扱方針)
第259条(療養介護計画の作成等)
第260条(サービス管理責任者の責務)
第261条(相談及び援助)
第262条(機能訓練)
第263条(看護及び医学的管理の下における介護)
第264条(その他のサービスの提供)
第265条(緊急時等の対応)
第266条(管理者の責務)
第267条(運営規程)
第268条(勤務体制の確保等)
第268条の2(業務継続計画の策定等)
第269条(定員の遵守)
第270条(非常災害対策)
第271条(衛生管理等)
第272条(身体拘束等の禁止)
第273条(秘密保持等)
第274条(苦情解決)
第275条(地域との連携等)
第276条(事故発生時の対応)
第276条の2(虐待の防止)
第277条(記録の整備)
第4節 生活介護
第5節 自立訓練(機能訓練)
第6節 自立訓練(生活訓練)
第7節 就労移行支援
第8節 就労継続支援A型
第9節 就労継続支援B型
第10節 多機能型に関する特例
第6章 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準
第7章 福祉ホームの設備及び運営に関する基準
第8章 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
第1節 総則
第2節 一般原則
第3節 設備に関する基準
第4節 運営に関する基準
第379条(管理者の資格要件)
第380条(従業者の配置の基準)
第381条(複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数)
第382条(従たる事業所を設置する場合における特例)
第383条(サービス提供困難時の対応)
第384条(心身の状況等の把握)
第385条(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第386条(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第387条(施設障害福祉サービスの取扱方針)
第388条(施設障害福祉サービス計画の作成等)
第389条(サービス管理責任者の責務)
第389条の2(地域との連携等)
第389条の3(地域移行等意向確認担当者の選任等)
第390条(相談等)
第391条(介護)
第392条(訓練)
第393条(生産活動)
第394条(工賃の支払等)
第395条(実習の実施)
第396条(求職活動の支援等の実施)
第397条(職場への定着のための支援等の実施)
第398条(就職状況の報告)
第399条(食事)
第400条(その他のサービスの提供)
第401条(健康管理)
第402条(緊急時等の対応)
第403条(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)
第404条(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第405条(管理者による管理等)
第406条(運営規程)
第407条(勤務体制の確保等)
第407条の2(業務継続計画の策定等)
第408条(定員の遵守)
第409条(非常災害対策)
第410条(衛生管理等)
第411条(協力医療機関等)
第412条(身体拘束等の禁止)
第413条(秘密保持等)
第414条(苦情解決)
第415条
第416条(事故発生時の対応)
第416条の2(虐待の防止)
第417条(記録の整備)
第8章の2 自立支援協議会
第9章 雑則
制定附則
第1条(施行期日)
第2条(地域移行型ホームの特例)
第3条(地域移行型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間)
第4条(地域移行型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針)
第5条(地域移行型ホームにおける共同生活援助計画の作成等)
第6条(地域移行型ホームに係る協議の場の設置等)
第7条(入所施設等を共同生活住居として指定共同生活援助事業を行う者に関する特例)
第8条(経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における従業者の員数に関する特例)
第9条(経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における運営に関する特例)
第10条
第12条(指定共同生活援助の事業等を行う指定共同生活援助事業所に係る共同生活住居に関する特例)
第13条(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)
第14条(指定共同生活援助の事業等を行う精神障害者生活訓練施設等に係る共同生活住居に関する特例)
第15条(指定宿泊型自立訓練の事業を行う精神障害者生活訓練施設等に係る居室に関する経過措置)
第16条(身体障害者授産施設等において行われる指定就労継続支援A型の事業における雇用に関する経過措置)
第17条(指定療養介護の事業等を行う指定身体障害者更生施設等に係る多目的室に関する経過措置)
第18条(指定特定身体障害者授産施設等の従たる事業所の従業者に関する経過措置)
第19条(施設障害福祉サービスを提供する指定身体障害者更生施設等に係る多目的室に関する経過措置)
第20条(施設障害福祉サービスを提供する指定知的障害者更生施設等に係る居室の定員に関する経過措置)
第21条(施設障害福祉サービスを提供する指定身体障害者更生施設等に係る居室の面積に関する経過措置)
第22条
第23条(施設障害福祉サービスを提供する指定身体障害者更生施設等に係る居室のブザー等に関する経過措置)
第24条
第25条(施設障害福祉サービスを提供する指定知的障害者更生施設等に係る廊下幅に関する経過措置)
第26条
第27条(宿泊型自立訓練を行う精神障害者生活訓練施設等に係る居室に関する経過措置)
第28条(生活介護の事業等を行う身体障害者更生援護施設等に係る規模に関する経過措置等)
第29条(身体障害者授産施設等において行われる就労継続支援A型の事業における雇用に関する経過措置)
第30条(療養介護の事業等を行う身体障害者更生施設等に係る多目的室に関する経過措置)
第31条(身体障害者授産施設等の従たる事業所の従業者に関する経過措置)
第32条(福祉ホームに係る居室に関する経過措置)
第33条(施設障害福祉サービスを提供する身体障害者更生施設等に係る多目的室に関する経過措置)
第34条(施設障害福祉サービスを提供する知的障害者更生施設等に係る居室の定員に関する経過措置)
第35条(施設障害福祉サービスを提供する身体障害者更生施設等に係る居室の面積に関する経過措置)
第36条(施設障害福祉サービスを提供する身体障害者更生施設等に係る居室のブザー等に関する経過措置)
第37条(施設障害福祉サービスを提供する知的障害者更生施設等に係る廊下幅に関する経過措置)
第38条(その他の経過措置)
第39条
改正附則| 
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