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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行



○札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
平成24年10月3日条例第43号
札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
題名改正〔平成25年条例7号〕
札幌市障害者自立支援法施行条例(平成24年条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 障害支援区分認定等審査会(第3条―第6条)
第3章 指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る申請者並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 総則(第7条・第8条)
第2節 申請者(第9条)
第3節 一般原則(第10条)
第4節 指定居宅介護並びに重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービス
第1款 基本方針(第11条)
第2款 人員に関する基準(第12条―第14条)
第3款 設備に関する基準(第15条)
第4款 運営に関する基準(第16条―第50条)
第5款 共生型障害福祉サービスに関する基準(第50条の2―第50条の4)
第6款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第51条・第52条)
第5節 指定療養介護
第1款 基本方針(第53条)
第2款 人員に関する基準(第54条・第55条)
第3款 設備に関する基準(第56条)
第4款 運営に関する基準(第57条―第76条)
第6節 指定生活介護
第1款 基本方針(第77条)
第2款 人員に関する基準(第78条―第80条)
第3款 設備に関する基準(第81条)
第4款 運営に関する基準(第82条―第91条)
第5款 共生型障害福祉サービスに関する基準(第91条の2―第91条の2の4)
第6款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第91条の3―第91条の5)
第7節 指定短期入所
第1款 基本方針(第92条)
第2款 人員に関する基準(第93条・第94条)
第3款 設備に関する基準(第95条)
第4款 運営に関する基準(第96条―第102条)
第5款 共生型障害福祉サービスに関する基準(第102条の2―第102条の2の3)
第6款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第102条の3・第102条の4)
第8節 指定重度障害者等包括支援
第1款 基本方針(第103条)
第2款 人員に関する基準(第104条・第105条)
第3款 設備に関する基準(第106条)
第4款 運営に関する基準(第107条―第112条)
第9節 削除
第10節 指定自立訓練(機能訓練)
第1款 基本方針(第130条)
第2款 人員に関する基準(第131条・第132条)
第3款 設備に関する基準(第133条)
第4款 運営に関する基準(第134条―第137条)
第5款 共生型障害福祉サービスに関する基準(第137条の2―第137条の2の4)
第6款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第137条の3―第137条の5)
第11節 指定自立訓練(生活訓練)
第1款 基本方針(第138条)
第2款 人員に関する基準(第139条・第140条)
第3款 設備に関する基準(第141条)
第4款 運営に関する基準(第142条―第144条)
第5款 共生型障害福祉サービスに関する基準(第144条の2―第144条の2の3)
第6款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第144条の3―第144条の5)
第12節 指定就労移行支援
第1款 基本方針(第145条)
第2款 人員に関する基準(第146条―第148条)
第3款 設備に関する基準(第149条・第150条)
第4款 運営に関する基準(第151条―第155条)
第13節 指定就労継続支援A型
第1款 基本方針(第156条)
第2款 人員に関する基準(第157条・第158条)
第3款 設備に関する基準(第159条)
第4款 運営に関する基準(第160条―第168条)
第14節 指定就労継続支援B型
第1款 基本方針(第169条)
第2款 人員に関する基準(第170条)
第3款 設備に関する基準(第171条)
第4款 運営に関する基準(第172条・第173条)
第5款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第173条の2―第173条の5)
第15節 指定就労定着支援
第1款 基本方針(第173条の6)
第2款 人員に関する基準(第173条の7・第173条の8)
第3款 設備に関する基準(第173条の9)
第4款 運営に関する基準(第173条の10―第173条の16)
第16節 指定自立生活援助
第1款 基本方針(第173条の17)
第2款 人員に関する基準(第173条の18・第173条の19)
第3款 設備に関する基準(第173条の20)
第4款 運営に関する基準(第173条の21―第173条の24)
第17節 指定共同生活援助
第1款 基本方針(第174条)
第2款 人員に関する基準(第175条・第176条)
第3款 設備に関する基準(第177条)
第4款 運営に関する基準(第177条の2―第180条)
第5款 日中サービス支援型指定共同生活援助に関する基準
第1目 趣旨及び基本方針(第180条の2・第180条の2の2)
第2目 人員に関する基準(第180条の2の3・第180条の2の4)
第3目 設備に関する基準(第180条の2の5)
第4目 運営に関する基準(第180条の2の6―第180条の2の10)
第6款 外部サービス利用型指定共同生活援助に関する基準
第1目 趣旨及び基本方針(第180条の2の11・第180条の3)
第2目 人員に関する基準(第180条の4・第180条の5)
第3目 設備に関する基準(第180条の6)
第4目 運営に関する基準(第180条の7―第180条の12)
第18節 多機能型に関する特例(第181条―第184条)
第4章 指定障害者支援施設の指定等に係る申請者並びに指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 総則(第185条・第186条)
第2節 申請者(第187条)
第3節 一般原則(第188条)
第4節 人員に関する基準(第189条―第192条)
第5節 設備に関する基準(第193条・第194条)
第6節 運営に関する基準(第195条―第245条)
第5章 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
第1節 総則(第246条・第247条)
第2節 一般原則(第248条)
第3節 療養介護
第1款 基本方針(第249条)
第2款 設備に関する基準(第250条―第252条)
第3款 運営に関する基準(第253条―第277条)
第4節 生活介護
第1款 基本方針(第278条)
第2款 設備に関する基準(第279条-第281条)
第3款 運営に関する基準(第282条―第293条)
第5節 自立訓練(機能訓練)
第1款 基本方針(第294条)
第2款 設備に関する基準(第295条)
第3款 運営に関する基準(第296条―第299条)
第6節 自立訓練(生活訓練)
第1款 基本方針(第300条)
第2款 設備に関する基準(第301条―第303条)
第3款 運営に関する基準(第304条・第305条)
第7節 就労移行支援
第1款 基本方針(第306条)
第2款 設備に関する基準(第307条・第308条)
第3款 運営に関する基準(第309条―第315条)
第8節 就労継続支援A型
第1款 基本方針(第316条)
第2款 設備に関する基準(第317条―第319条)
第3款 運営に関する基準(第320条―第330条)
第9節 就労継続支援B型
第1款 基本方針(第331条)
第2款 設備に関する基準(第332条)
第3款 運営に関する基準(第333条・第334条)
第10節 多機能型に関する特例(第335条―第337条)
第6章 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準
第1節 総則(第338条)
第2節 基本方針(第339条)
第3節 設備に関する基準(第340条・第341条)
第4節 運営に関する基準(第342条―第355条)
第7章 福祉ホームの設備及び運営に関する基準
第1節 総則(第356条)
第2節 基本方針(第357条)
第3節 設備に関する基準(第358条―第360条)
第4節 運営に関する基準(第361条―第371条)
第8章 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
第1節 総則(第372条・第373条)
第2節 一般原則(第374条)
第3節 設備に関する基準(第375条―第378条)
第4節 運営に関する基準(第379条―第417条)
第8章の2 自立支援協議会(第417条の2)
第9章 雑則(第418条―第420条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成25年条例7号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 障害者等 障害者及び障害児をいう。
(4) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者をいう。
(5) 障害福祉サービス 法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。
(6) 支給決定 法第19条第1項に規定する支給決定をいう。
(7) 支給決定障害者 支給決定を受けた障害者をいう。
(8) 支給決定障害者等 法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。
(9) 支給量 法第22条第7項に規定する支給量をいう。
(10) 受給者証 法第22条第8項に規定する受給者証をいう。
(11) 支給決定の有効期間 法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。
(12) 介護給付費 法第29条第1項に規定する介護給付費をいう。
(13) 訓練等給付費 法第29条第1項に規定する訓練等給付費をいう。
(14) 常勤換算方法 従業者の勤務延べ時間数を当該従業者が勤務する事業所又は施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所又は施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(15) 個別支援計画 障害福祉サービスを利用する者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて作成された計画をいう。
(16) 指定入所支援 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。
(17) 運営適正化委員会 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会をいう。
(18) 障害者就業・生活支援センター 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。
(19) 共生型障害福祉サービス 法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。
一部改正〔平成26年条例5号・30年13号・31年5号〕
第2章 障害支援区分認定等審査会
全部改正〔平成26年条例5号〕
(審査会の名称)
第3条 審査会の名称は、札幌市障害支援区分認定等審査会とする。
一部改正〔平成26年条例5号〕
(委員の定数)
第4条 審査会の委員の定数は、75人以内とする。
(委員の守秘義務)
第5条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(規則への委任)
第6条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る申請者並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 総則
(この章の趣旨)
第7条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び法第41条第4項(指定障害福祉サービス事業者に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。第9条において同じ。)の申請者並びに法第41条の2第1項第1号及び法第43条第1項に規定する指定障害福祉サービスに従事する従業者に関する基準並びに法第41条の2第1項第2号及び法第43条第2項に規定する指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(定義)
第8条 この章及び附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定障害福祉サービス 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
(2) 指定障害福祉サービス等 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
(3) 指定障害福祉サービス事業者 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
(4) 指定障害福祉サービス事業者等 法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
(5) 指定居宅介護 居宅介護(法第5条第2項の居宅介護をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービスをいう。
(6) 指定居宅介護事業者 指定居宅介護の事業を行う者をいう。
(7) 指定居宅介護事業所 指定居宅介護事業者が指定居宅介護の事業を行う事業所をいう。
(8) 重度訪問介護 法第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。
(9) 同行援護 法第5条第4項に規定する同行援護をいう。
(10) 行動援護 法第5条第5項に規定する行動援護をいう。
(11) 指定療養介護 療養介護(第247条第1項第3号の療養介護をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービスをいう。
(12) 指定療養介護事業者 指定療養介護の事業を行う者をいう。
(13) 指定療養介護事業所 指定療養介護事業者が指定療養介護の事業を行う事業所をいう。
(14) 指定療養介護医療 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第42条の2の規定により読み替えられた法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療をいう。
(15) 療養介護医療費 法第70条第1項に規定する療養介護医療費をいう。
(16) 指定生活介護 生活介護(第247条第1項第6号の生活介護をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービスをいう。
(17) 指定生活介護事業者 指定生活介護の事業を行う者をいう。
(18) 指定生活介護事業所 指定生活介護事業者が指定生活介護の事業を行う事業所をいう。
(19) 指定短期入所 短期入所(法第5条第8項の短期入所をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービスをいう。
(20) 指定短期入所事業者 指定短期入所の事業を行う者をいう。
(21) 指定短期入所事業所 指定短期入所事業者が指定短期入所の事業を行う事業所をいう。
(22) 指定重度障害者等包括支援 重度障害者等包括支援(法第5条第9項の重度障害者等包括支援をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービスをいう。
(23) 指定重度障害者等包括支援事業者 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者をいう。
(24) 指定重度障害者等包括支援事業所 指定重度障害者等包括支援事業者が指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所をいう。
(25)から(27)まで 削除
(28) 指定自立訓練(機能訓練) 自立訓練(機能訓練)(第247条第1項第9号の自立訓練(機能訓練)をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービスをいう。
(29) 指定自立訓練(機能訓練)事業者 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者をいう。
(30) 指定自立訓練(機能訓練)事業所 指定自立訓練(機能訓練)事業者が指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う事業所をいう。
(31) 指定自立訓練(生活訓練) 自立訓練(生活訓練)(第247条第1項第12号の自立訓練(生活訓練)をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービスをいう。
(32) 指定自立訓練(生活訓練)事業者 指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者をいう。
(33) 指定自立訓練(生活訓練)事業所 指定自立訓練(生活訓練)事業者が指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う事業所をいう。
(34) 指定宿泊型自立訓練 指定自立訓練(生活訓練)のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練(以下「宿泊型自立訓練」という。)に係るものをいう。
(35) 指定就労移行支援 就労移行支援(第247条第1項第15号の就労移行支援をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービスをいう。
(36) 指定就労移行支援事業者 指定就労移行支援の事業を行う者をいう。
(37) 指定就労移行支援事業所 指定就労移行支援事業者が指定就労移行支援の事業を行う事業所をいう。
(38) 指定就労継続支援A型 就労継続支援A型(第247条第1項第18号の就労継続支援A型をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービスをいう。
(39) 指定就労継続支援A型事業者 指定就労継続支援A型の事業を行う者をいう。
(40) 指定就労継続支援A型事業所 指定就労継続支援A型事業者が指定就労継続支援A型の事業を行う事業所をいう。
(41) 指定就労継続支援B型 就労継続支援B型(第247条第1項第21号の就労継続支援B型をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービスをいう。
(42) 指定就労継続支援B型事業者 指定就労継続支援B型の事業を行う者をいう。
(43) 指定就労継続支援B型事業所 指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。
(43)の2 指定就労定着支援 法第5条第15項に規定する就労定着支援に係る指定障害福祉サービスをいう。
(43)の3 指定就労定着支援事業者 指定就労定着支援の事業を行う者をいう。
(43)の4 指定就労定着支援事業所 指定就労定着支援事業者が指定就労定着支援の事業を行う事業所をいう。
(43)の5 指定自立生活援助 法第5条第16項に規定する自立生活援助に係る指定障害福祉サービスをいう。
(43)の6 指定自立生活援助事業者 指定自立生活援助の事業を行う者をいう。
(43)の7 指定自立生活援助事業所 指定自立生活援助事業者が指定自立生活援助の事業を行う事業所をいう。
(44) 指定共同生活援助 共同生活援助(法第5条第17項の共同生活援助をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービスをいう。
(45) 指定共同生活援助事業者 指定共同生活援助の事業を行う者をいう。
(46) 指定共同生活援助事業所 指定共同生活援助事業者が指定共同生活援助の事業を行う事業所をいう。
(46)の2 日中サービス支援型指定共同生活援助 指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助をいう。
(46)の3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業を行う者をいう。
(46)の4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が日中サービス支援型指定共同生活援助の事業を行う事業所をいう。
(46)の5 外部サービス利用型指定共同生活援助 指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(第180条の12において準用する第61条第1項に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助(第180条の4第1項において「基本サービス」という。)及び受託居宅介護サービスをいう。
(46)の6 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者をいう。
(46)の7 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所をいう。
(46)の8 受託居宅介護サービス 指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者により、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。
(46)の9 受託居宅介護サービス事業者 受託居宅介護サービスの事業を行う者をいう。
(46)の10 受託居宅介護サービス事業所 受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所をいう。
(46)の11 共生型居宅介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第43条の2の共生型居宅介護をいう。
(46)の12 共生型重度訪問介護 指定障害福祉サービス基準第43条の3の共生型重度訪問介護をいう。
(46)の13 共生型生活介護 指定障害福祉サービス基準第93条の2の共生型生活介護をいう。
(46)の14 共生型短期入所 指定障害福祉サービス基準第125条の2の共生型短期入所をいう。
(46)の15 共生型自立訓練(機能訓練) 指定障害福祉サービス基準第162条の2の共生型自立訓練(機能訓練)をいう。
(46)の16 共生型自立訓練(生活訓練) 指定障害福祉サービス基準第171条の2の共生型自立訓練(生活訓練)をいう。
(47) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
(48) 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。
(49) 法定代理受領 法第29条第4項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。
(50) 基準該当障害福祉サービス 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
(51) 共同生活住居 共同生活援助を行う住居をいう。
(52) ユニット 居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。
2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) サービス管理責任者 指定障害福祉サービス基準第50条第1項第4号に規定する指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。
(2) 多機能型 指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業及び指定就労継続支援B型の事業並びに指定児童発達支援(札幌市児童福祉法施行条例(平成24年条例第62号。以下「児童福祉法施行条例」という。)第4条第2号に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)の事業、指定放課後等デイサービス(同条第8号に規定する指定放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)の事業、指定居宅訪問型児童発達支援(同条第10号の2に規定する指定居宅訪問型児童発達支援をいう。以下同じ。)の事業及び指定保育所等訪問支援(同条第11号に規定する指定保育所等訪問支援をいう。)の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(児童福祉法施行条例第2章に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
一部改正〔平成25年条例7号・26年5号・30年13号・31年5号・令和6年6号〕
第2節 申請者
第9条 法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。
第3節 一般原則
第10条 指定障害福祉サービス事業者(第5節、第6節及び第10節から第17節までに掲げる事業を行うものに限る。)は、個別支援計画を作成し、これに基づき障害者等に対して指定障害福祉サービスを提供しなければならない。この場合において、指定障害福祉サービスの効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、障害者等に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 指定障害福祉サービス事業者は、障害者等及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常にそれらの者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 指定障害福祉サービス事業者は、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施等の措置を講じなければならない。
4 指定障害福祉サービス事業者は、指定障害福祉サービスの事業の運営に当たっては、暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の支配を受け、又は暴力団員と密接な関係を有してはならない。
一部改正〔平成25年条例6号・26年5号・30年13号・令和3年3号〕
第4節 指定居宅介護並びに重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービス
第1款 基本方針
第11条 指定居宅介護の事業は、障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅又はこれに相当する場所として法第5条第3項の厚生労働省令で定める場所において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
3 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ、食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
4 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
一部改正〔平成26年条例5号・30年13号〕
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第12条 指定居宅介護事業者が指定居宅介護事業所ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この款及び第4款において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者についての法第36条第1項の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の事業の規模は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定居宅介護に係る法第36条第1項の指定を受ける場合は、推定数による。
一部改正〔平成25年条例7号・令和6年6号〕
(管理者)
第13条 指定居宅介護事業者は、前条に定める従業者のほか、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(準用)
第14条 前2条の規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第12条第1項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第2項中「重度訪問介護」とあるのは「指定居宅介護」と読み替えるものとする。
2 前2条の規定は、同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第12条第2項中「重度訪問介護、同行援護」とあるのは、「指定居宅介護、重度訪問介護」と読み替えるものとする。
3 前2条の規定は、行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第12条第2項中「重度訪問介護、同行援護又は行動援護」とあるのは、「指定居宅介護、重度訪問介護又は同行援護」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成25年条例7号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
第3款 設備に関する基準
第15条 指定居宅介護事業所においては、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。
第4款 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第16条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該申込みを行った者(以下この款において「利用申込者」という。)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第38条に規定する規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付等を行う場合は、利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(契約支給量の報告等)
第17条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この条において「受給者証記載事項」という。)を当該支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。
2 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。
3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を本市に対し遅滞なく報告しなければならない。
4 前3項の規定は、受給者証記載事項を変更する場合について準用する。
(提供拒否の禁止)
第18条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
(連絡調整に対する協力)
第19条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について本市又は一般相談支援事業(法第5条第18項の一般相談支援事業をいう。以下同じ。)若しくは特定相談支援事業(同項の特定相談支援事業をいう。以下同じ。)を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
一部改正〔平成26年条例5号・30年13号〕
(サービス提供困難時の対応)
第20条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護事業所において通常時に指定居宅介護を提供する地域をいう。以下この節において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)
第21条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、当該提供を求めた者が提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確認しなければならない。
(介護給付費の支給の申請に係る援助)
第22条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第23条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
第24条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、本市又は他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者等(この款において「他のサービス提供者」という。)との密接な連携に努めなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、他のサービス提供者との密接な連携に努めなければならない。
一部改正〔平成25年条例7号〕
(身分を証する書類の携行)
第25条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められた時は、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第26条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供したときは、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録を行うときは、指定居宅介護を提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けなければならない。
(利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第27条 指定居宅介護事業者は、その使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等(この条において「利用者等」という。)に支払を求めることが適当である金銭に限り、当該利用者等に対し支払を求めることができる。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。
(利用者負担額等の受領)
第28条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供したときは、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供したときは、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定居宅介護事業者は、前2項に規定する額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。
4 指定居宅介護事業者は、前3項に規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。
5 指定居宅介護事業者は、第3項の規定によりその費用の支払を受けることができる指定居宅介護の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該指定居宅介護の内容及び費用について説明を行い、当該支給決定障害者等の同意を得なければならない。
(利用者負担額に係る管理)
第29条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該支給決定障害者等の依頼を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下この条において「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額について、本市に報告するとともに、支給決定障害者等及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
(介護給付費の額に係る通知等)
第30条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、第28条第2項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。
(指定居宅介護の基本取扱方針)
第31条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定居宅介護の具体的取扱方針)
第32条 指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。
(2) 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。
(3) 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定居宅介護の提供上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。
(4) 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行うこと。
(5) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(居宅介護計画の作成)
第33条 サービス提供責任者(第12条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この款において同じ。)は、利用者又は利用者である障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的な指定居宅介護の内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
2 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成したときは、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に、当該居宅介護計画を記載した書面を交付しなければならない。
3 サービス提供責任者は、第1項の居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画について、実施状況の把握を行い、必要に応じて変更を行うものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第34条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。
(緊急時等の対応)
第35条 指定居宅介護事業者は、現に指定居宅介護の提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
(支給決定障害者等に関する本市への通知)
第36条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を本市に通知しなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第37条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の他の従業者の管理、業務の管理その他の必要な管理を一元的に行わなければならない。
2 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の他の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は、第33条の規定による業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等の指定居宅介護の内容の管理を行うものとする。
4 サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(運営規程)
第38条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第39条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護及び調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第40条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えるものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(業務継続計画の策定等)
第40条の2 指定居宅介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例3号〕
(衛生管理等)
第41条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(掲示)
第42条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、第38条に規定する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(身体拘束等の禁止)
第42条の2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。ただし、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 指定居宅介護事業者は、前項ただし書の規定により身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
追加〔令和3年条例3号〕
(秘密保持等)
第43条 指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して利用者又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第44条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、その実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、その実施する事業について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)
第45条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はそれらの従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はそれらの従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第46条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第10条第1項の規定により本市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員による質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して本市が行う調査に協力しなければならない。この場合において、本市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第11条第2項の規定により市長が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員による質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力しなければならない。この場合において、市長から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第48条第1項の規定により市長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員による質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力しなければならない。この場合において、市長から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定居宅介護事業者は、本市又は市長からの求めがあった場合には、前3項の改善の内容を本市又は市長に報告しなければならない。
7 指定居宅介護事業者は、運営適正化委員会が社会福祉法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(事故発生時の対応)
第47条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
(虐待の防止)
第47条の2 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
追加〔令和3年条例3号〕
(会計の区分)
第48条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計を他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第49条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該記録の作成日から5年間保存しなければならない。
(準用)
第50条 第16条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第50条第1項において準用する第38条」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第50条第1項において準用する次条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第50条第1項において準用する第28条第2項」と、第32条第1号中「次条第1項」とあるのは「第50条第1項において準用する次条第1項」と、第33条第1項中「第12条第2項」とあるのは「第14条において準用する第12条第2項」と、第37条第3項中「第33条」とあるのは「第50条第1項において準用する第33条」と、第39条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第50条第1項において準用する第38条」と読み替えるものとする。
2 第16条から第38条まで及び第40条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第50条第2項において準用する第38条」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第50条第2項において準用する次条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第50条第2項において準用する第28条第2項」と、第32条第1号中「次条第1項」とあるのは「第50条第2項において準用する次条第1項」と、第33条第1項中「第12条第2項」とあるのは「第14条において準用する第12条第2項」と、第37条第3項中「第33条」とあるのは「第50条第2項において準用する第33条」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第50条第2項において準用する第38条」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例3号〕
第5款 共生型障害福祉サービスに関する基準
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)
第50条の2 共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)
第50条の3 共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕
(準用)
第50条の4 第11条(第3項及び第4項を除く。)、第12条第2項及び第3項、第13条並びに前款(第50条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。この場合において、第13条中「前条」とあるのは「第50条の2第1号又は第50条の3第1号」と、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第50条の4において準用する第38条」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第50条の4において準用する次条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第50条の4において準用する第28条第2項」と、第32条第1号中「次条第1項」とあるのは「第50条の4において準用する次条第1項」と、第33条第1項中「第12条第2項」とあるのは「第50条の4において準用する第12条第2項」と、第37条第3項中「第33条」とあるのは「第50条の4において準用する第33条」と、第39条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第50条の4において準用する第38条」と読み替えるものとする。
追加〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕
第6款 基準該当障害福祉サービスに関する基準
一部改正〔平成31年条例5号〕
(従業者の員数)
第51条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この款において「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(次項において「基準該当居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(次項において「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者として指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この款において同じ。)の員数は、3人以上とする。
2 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(準用)
第52条 第11条第1項、第13条、第15条第1項及び第4款(第28条第1項、第29条、第30条第1項、第39条、第42条の2及び第50条を除く。次項において同じ。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第13条中「前条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第52条第1項において準用する第38条」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第52条第1項において準用する次条第2項及び第3項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第52条第1項において準用する第28条第2項」と、第32条第1号中「次条第1項」とあるのは「第52条第1項において準用する次条第1項」と、第33条第1項中「第12条第2項」とあるのは「第51条第2項」と、第37条第3項中「第33条」とあるのは「第52条第1項において準用する第33条」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第52条第1項において準用する第38条」と読み替えるものとする。
2 第11条第2項から第4項まで、第13条、第15条第1項、第4款及び前条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第13条中「前条」とあるのは「第52条第2項において準用する第51条」と、第15条第1項中「専用の区画」とあるのは「区画」と、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第52条第2項において準用する第38条」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第52条第2項において準用する次条第2項及び第3項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第52条第2項において準用する第28条第2項」と、第32条第1号中「次条第1項」とあるのは「第52条第2項において準用する次条第1項」と、第33条第1項中「第12条第2項」とあるのは「第51条第2項」と、第37条第3項中「第33条」とあるのは「第52条第2項において準用する第33条」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第52条第2項において準用する第38条」と読み替えるほか、重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する場合に限り、前条第1項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成30年条例13号・令和3年3号・6年6号〕
第5節 指定療養介護
第1款 基本方針
第53条 指定療養介護の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第2条の2に規定する者に対して、その者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第54条 指定療養介護事業者が指定療養介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準により算定した数以上
(2) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者(指定療養介護を利用する障害者をいう。以下この節において同じ。)の数を2で除した数以上
(3) 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を4で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができる。
(4) サービス管理責任者(指定療養介護に係る者に限る。以下この節において同じ。) 指定療養介護事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定療養介護に係る法第36条第1項の指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
4 第1項に規定する指定療養介護事業所の従業者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護事業所において指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
5 第1項第3号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
6 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設をいう。第56条第3項において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。第56条第3項において同じ。)についての同法第24条の9第1項の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法施行条例第135条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
8 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下この項において同じ。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第1項から第6項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成25年条例7号・26年5号・60号・令和6年6号〕
(管理者)
第55条 指定療養介護事業者は、前条に定める従業者のほか、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
第3款 設備に関する基準
第56条 指定療養介護事業所においては、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる設備、多目的室その他その運営上必要な設備を設けなければならない。
2 前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
3 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設についての児童福祉法第24条の9第1項の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法施行条例第136条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一部改正〔平成25年条例7号〕
第4款 運営に関する基準
(入退所の年月日の報告等)
第57条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者の入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この条において「受給者証記載事項」という。)を当該支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。
2 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を本市に対し遅滞なく報告しなければならない。
3 前2項の規定は、受給者証記載事項を変更する場合について準用する。
(利用者負担額等の受領)
第58条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供したときは、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供したときは、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。
3 指定療養介護事業者は、前2項に規定する額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
(1) 日用品費
(2) 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定療養介護事業者は、前3項に規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
5 指定療養介護事業者は、第3項の規定によりその費用の支払を受けることができる指定療養介護の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該指定療養介護の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(利用者負担額に係る管理)
第59条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額について、本市に報告するとともに、支給決定障害者及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(指定療養介護の取扱方針)
第60条 指定療養介護事業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者に対する支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(療養介護計画の作成等)
第61条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この款において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じた利用者の希望する生活、課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 アセスメントを行うに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメントを行うに当たっては、利用者に面接しなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、指定療養介護事業所において提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又は福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
6 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について、意見を求めるものとする。
7 サービス管理責任者は、第5項に規定する療養介護計画の原案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。
8 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成したときは、利用者及び指定特定相談支援事業者等に、当該療養介護計画を記載した書面を交付しなければならない。
9 サービス管理責任者は、療養介護計画について、実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上見直しを検討し、必要に応じて変更を行うものとする。
10 サービス管理責任者は、モニタリングを行うに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に利用者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する療養介護計画の変更について準用する。
一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
(サービス管理責任者の責務)
第62条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 他の指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、あらかじめ、利用者の心身の状況、指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(相談及び援助)
第63条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、利用者又はその家族に対して必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(機能訓練)
第64条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持及び回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第65条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、その者が使用するおむつを適切に取り替えなければならない。
4 指定療養介護事業者は、前3項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
5 指定療養介護事業者は、利用者に対し、その者の負担により、当該指定療養介護事業者が運営する指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護の提供を受けさせてはならない。
(その他のサービスの提供)
第66条 指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(支給決定障害者に関する本市への通知)
第67条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を本市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費、特例介護給付費又は療養介護医療費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(運営規程)
第68条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(5) サービス利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第69条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(定員の遵守)
第70条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第71条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(衛生管理等)
第72条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定療養介護事業者は、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
3 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
第73条 削除
削除〔令和3年条例3号〕
(地域との連携等)
第74条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流に努めなければならない。
(記録の整備)
第75条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録の作成日から5年間保存しなければならない。
(1) 療養介護計画
(2) 次条において準用する第26条第1項の規定によるサービスの提供の記録
(3) 第67条の規定による本市への通知に係る記録
(4) 次条において準用する第42条の2第2項の規定による身体拘束等の記録
(5) 次条において準用する第46条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 次条において準用する第47条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置の記録
一部改正〔令和3年条例3号〕
(準用)
第76条 第16条、第18条、第19条、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第43条まで、第44条第1項並びに第45条から第47条の2までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第68条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第26条第1項中「事項を、指定居宅介護の提供の都度」とあるのは「事項を」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第58条第1項」と、第30条第1項中「介護給付費」とあるのは「介護給付費及び療養介護医療費」と、「支給決定障害者等」とあるのは「支給決定障害者」と、同条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第58条第2項」と、「支給決定障害者等」とあるのは「支給決定障害者」と、第35条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第68条」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例3号〕
第6節 指定生活介護
第1款 基本方針
第77条 指定生活介護の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第78条 指定生活介護事業者が指定生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 利用者(指定生活介護を利用する障害者をいう。以下この節(第5款を除く。)において同じ。)に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この節、第10節及び第11節において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(ア)から(ウ)までに掲げる平均障害支援区分(指定障害福祉サービス基準第78条第1項第2号イに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下この号において同じ。)に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める数とする。
(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数以上
(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数以上
(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数以上
イ 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1以上とする。
ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
エ 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1以上とする。
(3) サービス管理責任者(指定生活介護に係る者に限る。以下この節において同じ。) 指定生活介護事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定生活介護に係る法第36条第1項の指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
4 第1項第2号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5 第1項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護事業所において指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 第1項第2号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
一部改正〔平成26年条例5号・令和6年6号〕
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第79条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(同項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(準用)
第80条 第55条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第78条」と読み替えるものとする。
第3款 設備に関する基準
第81条 指定生活介護事業所においては、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他その運営上必要な設備を設けなければならない。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。
3 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
4 第1項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第4款 運営に関する基準
(利用者負担額等の受領)
第82条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供したときは、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供したときは、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定生活介護事業者は、前2項に規定する額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 創作的活動に係る材料費
(3) 日用品費
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第82条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定生活介護事業者は、第1項から第3項までに規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
6 指定生活介護事業者は、第3項の規定によりその費用の支払を受けることができる指定生活介護の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該指定生活介護の内容及び費用について、説明を行い、当該支給決定障害者の同意を得なければならない。
(介護)
第83条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、その者が使用するおむつを適切に取り替えなければならない。
4 指定生活介護事業者は、前3項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
5 指定生活介護事業者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させなければならない。
6 指定生活介護事業者は、利用者に対し、その者の負担により、当該指定生活介護事業者が運営する指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護の提供を受けさせてはならない。
(生産活動)
第84条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、消火設備、防じん設備等の設置その他の生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(工賃の支払)
第85条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(職場への定着のための支援の実施)
第85条の2 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕
(食事)
第86条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、食事の提供の有無並びにこれを行う場合における食事の内容及び費用に関し、利用者に説明を行い、その同意を得なければならない。
2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及びし好を考慮し、適切な時間に行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた適切な栄養量及び内容となるよう、必要な栄養管理を行わなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
(健康管理)
第87条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第88条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員
(5) 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービスの利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(11) 虐待の防止のための措置に関する事項
(12) その他運営に関する重要事項
(衛生管理等)
第89条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定生活介護事業者は、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
3 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(協力医療機関)
第90条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
(準用)
第91条 第16条から第24条まで、第26条、第27条、第29条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第60条から第63条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条並びに第75条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第88条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第82条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第82条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第88条」と、「体制」とあるのは「体制、第90条の協力医療機関」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第91条において準用する次条第1項に規定する生活介護計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第91条において準用する前条」と、第67条第2号中「、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「又は特例介護給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第91条」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第91条において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第91条」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例3号〕
第5款 共生型障害福祉サービスに関する基準
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)
第91条の2 共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者(児童福祉法施行条例第4条第3号に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(同条第9号に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定児童発達支援事業所(児童福祉法施行条例第4条第4号に規定する指定児童発達支援事業所をいう。第181条において同じ。)又は指定放課後等デイサービス事業所(児童福祉法施行条例第4条第10号に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。第181条において同じ。)(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第91条の2の2 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第91条の2の3 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年条例第9号。以下「指定地域密着型サービス等基準条例」という。)第83条第1項第1号第193条第1項第1号又は第219条第1項第1号に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)又は共生型児童発達支援(児童福祉法施行条例第57条の2に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(児童福祉法施行条例第57条の2の3第1号に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第137条の2の3及び第144条の2の2において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス等基準条例第83条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス等基準条例第83条第1項第1号第193条第1項第1号又は第219条第1項第1号に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条、第137条の2の3及び第144条の2の2において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の登録定員の欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の利用定員の欄に定める利用定員の員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス等基準条例第83条第193条又は第219条に規定する基準を満たしていること。
(5) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(準用)
第91条の2の4 第16条から第24条まで、第26条、第27条、第29条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第55条、第60条から第63条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条、第75条、第77条、第79条並びに前款(第91条を除く。)の規定は、共生型生活介護の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第91条の2の4において準用する第88条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第91条の2の4において準用する第82条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第91条の2の4において準用する第82条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第91条の2の4において準用する第88条」と、「体制」とあるのは「体制、第91条の2の4において準用する第90条の協力医療機関」と、第55条中「前条」とあるのは「第91条の2第1号、第91条の2の2第2号又は第91条の2の3第4号」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第91条の2の4において準用する次条第1項に規定する共生型生活介護計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「共生型生活介護計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第91条の2の4において準用する前条」と、第67条第2号中「、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「又は特例介護給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「共生型生活介護計画」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第91条の2の4」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第91条の2の4において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第91条の2の4」と読み替えるものとする。
追加〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕
第6款 基準該当障害福祉サービスに関する基準
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
(基準該当生活介護の基準)
第91条の3 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この款において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。
(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護利用者(基準該当生活介護を利用する障害者をいう。以下この款において同じ。)の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等における指定通所介護等の利用者の数を当該利用者及び基準該当生活介護利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(4) 基準該当生活介護利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成28年条例9号・31年5号・令和6年6号〕
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
第91条の4 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第102条の3、第137条の4及び第144条の4において同じ。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。第102条の3、第137条の4及び第144条の4において同じ。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス等基準条例第219条第1項第1号に規定する通いサービスを除く。以下この条、第102条の3、第137条の4及び第144条の4において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第102条の3、第137条の4及び第144条の4において同じ。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。
(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス等基準条例第83条第1項第1号又は第193条第1項第1号に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第137条の4の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第144条の4の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第102条の3、第137条の4及び第144条の4において同じ。)にあっては、18人)以下とすること。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において通いサービスを利用する者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第137条の4の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第144条の4の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。第102条の3第2号において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の登録定員の欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の利用定員の欄に定める利用定員の員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスを利用する者の数を通いサービスを利用する者の数並びにこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第137条の4の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第144条の4の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス等基準条例第83条又は第193条に規定する基準を満たしていること。
(5) この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成27年条例5号・28年7号・9号・30年13号・31年5号〕
(準用)
第91条の5 第82条第2項から第6項までの規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
第7節 指定短期入所
第1款 基本方針
第92条 指定短期入所の事業は、障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第93条 法第5条第8項に規定する施設の設置者が指定短期入所事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この節において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
(1) 指定障害者支援施設(第186条第2号の指定障害者支援施設をいう。以下この章において同じ。)その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。次項第1号において「入所施設等」という。)である当該施設の設置者が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者(指定短期入所を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者(宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)、指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下この号及び次項第2号において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である指定障害者支援施設の設置者が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 次のア又はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(次項第2号アにおいて「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この号及び次項第2号アにおいて同じ。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
イ 指定短期入所を提供する時間帯(アに掲げるものを除く。) 次の(ア)又は(イ)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数
(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上
(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 法第5条第8項に規定する施設の設置者が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条、第95条第3項及び第101条第2号において「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
(1) 入所施設等である当該施設の設置者が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上
(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設の設置者が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 次のア又はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等(日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
イ 指定短期入所を提供する時間帯(アに掲げるものを除く。) 次の(ア)又は(イ)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数
(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上
(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
3 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この項、第95条第4項及び第101条第3号において「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。
(1) 指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この項において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合 次のア又はイに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助、外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
イ 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、アに掲げる時間以外の時間 次の(ア)又は(イ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数
(ア) 当該日の利用者の数が6以下 1以上
(イ) 当該日の利用者の数が7以上 1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(2) 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合 前号イ(ア)又は(イ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める数
一部改正〔平成26年条例5号・30年13号〕
(準用)
第94条 第55条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは「第93条」と読み替えるものとする。
第3款 設備に関する基準
第95条 指定短期入所事業所においては、併設事業所又は法第5条第8項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が併設事業所又は同項に規定する施設の利用者に利用されていない居室を用いるものとしなければならない。
2 併設事業所においては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第5条第8項に規定する施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該施設の入所者の支援に支障がないときは、当該施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができる。
3 空床利用型事業所においては、法第5条第8項に規定する施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。
4 単独型事業所においては、居室、食堂、浴室、洗面所、便所その他その運営上必要な設備を設けなければならない。
5 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 一の居室の定員は、4人以下とすること。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き8平方メートル以上とすること。
エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
オ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 食堂
ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。
イ 必要な備品を備えること。
(3) 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。
(4) 洗面所及び便所
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 利用者の特性に応じたものとすること。
第4款 運営に関する基準
(指定短期入所の開始及び終了)
第96条 指定短期入所事業者は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。
2 指定短期入所事業者は、他のサービス提供者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
(入退所の記録の記載等)
第97条 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項を、当該支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。
2 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを本市に提出しなければならない。
(利用者負担額等の受領)
第98条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供したときは、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供したときは、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定短期入所事業者は、前2項に規定する額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 光熱水費
(3) 日用品費
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号及び第2号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第120条第4項に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定短期入所事業者は、第1項から第3項までに規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。
6 指定短期入所事業者は、第3項の規定によりその費用の支払を受けることができる指定短期入所の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該指定短期入所の内容及び費用について説明を行い、当該支給決定障害者等の同意を得なければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(指定短期入所の取扱方針)
第99条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
2 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、指定短期入所の提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(サービスの提供)
第100条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2 指定短期入所事業者は、指定短期入所の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定短期入所事業者は、利用者に対し、その者の負担により、当該指定短期入所事業者が運営する指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。
4 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対し、食事の提供を行わなければならない。
5 指定短期入所事業者は、食事の提供に当たっては、栄養並びに利用者の身体の状況及びし好を考慮し、適切な時間に行わなければならない。
(定員の遵守)
第101条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
(2) 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員(指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活住居及びユニットの入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
(3) 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
一部改正〔平成26年条例5号〕
(準用)
第102条 第16条、第18条から第24条まで、第26条、第27条、第29条、第30条、第35条、第36条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第49条まで、第63条、第68条、第69条、第71条、第74条、第87条、第89条並びに第90条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第102条において準用する第68条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第98条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第98条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第102条において準用する第68条」と、「体制」とあるのは「体制、第102条において準用する第90条の協力医療機関」と、第68条中「指定療養介護事業所ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(第93条第2項の規定の適用を受ける施設にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)」と、同条第4号中「支給決定障害者」とあるのは「支給決定障害者等」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例3号〕
第5款 共生型障害福祉サービスに関する基準
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)
第102条の2 共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防居宅サービス等基準」という。)第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防居宅サービス等基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積を、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防居宅サービス等基準第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下「指定短期入所生活介護等」という。)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が10.65平方メートル以上であること。
(2) 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第102条の2の2 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス等基準条例第87条第3項第1号第197条第3項第1号又は第223条第3項第1号に規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス(指定地域密着型サービス等基準条例第83条第5項第193条第6項又は第219条第5項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。)の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕
(準用)
第102条の2の3 第16条、第18条から第24条まで、第26条、第27条、第29条、第30条、第35条、第36条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第49条まで、第55条、第63条、第68条から第71条まで、第74条、第87条、第89条、第90条、第92条並びに前款(第101条及び第102条を除く。)の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第102条の2の3において準用する第68条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第102条の2の3において準用する第98条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第102条の2の3において準用する第98条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第102条の2の3において準用する第68条」と、「体制」とあるのは「体制、第102条の2の3において準用する第90条の協力医療機関」と、第55条中「前条」とあるのは「第102条の2第2号又は第102条の2の2第2号」と、第68条中「指定療養介護事業所ごとに、次に」とあるのは「次に」と、同条第4号中「支給決定障害者」とあるのは「支給決定障害者等」と読み替えるものとする。
追加〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕
第6款 基準該当障害福祉サービスに関する基準
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
第102条の3 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下この款において「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、第91条の4の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第137条の4の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第144条の4の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス等基準条例第83条第5項又は第193条第6項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)を提供するものであること。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において通いサービスを利用する者の数と第91条の4の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第137条の4の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第144条の4の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、6人)までの範囲内とすること。
(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス等基準条例第87条第3項第1号又は第197条第3項第1号に規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。
(4) 基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成27年条例5号・28年7号・30年13号・31年5号〕
(準用)
第102条の4 第98条第2項から第6項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
第8節 指定重度障害者等包括支援
第1款 基本方針
第103条 指定重度障害者等包括支援の事業は、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第104条 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が法第36条第1項又は法第38条第1項の指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。)又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。
2 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、サービス提供責任者を1人以上置かなければならない。
3 前項のサービス提供責任者は、指定障害福祉サービス基準第127条第3項に規定する指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。
4 第2項のサービス提供責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
一部改正〔平成26年条例5号・30年13号・令和6年6号〕
(準用)
第105条 第13条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第104条」と読み替えるものとする。
第3款 設備に関する基準
第106条 第15条第1項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。
第4款 運営に関する基準
(実施主体)
第107条 指定重度障害者等包括支援事業者は、第104条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者でなければならない。
(事業所の体制)
第108条 指定重度障害者等包括支援事業者は、各事業所ごとに利用者(指定重度障害者等包括支援を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)からの連絡に随時対応できる体制を整備しなければならない。
2 指定重度障害者等包括支援事業者は、各事業所ごとに自ら又は第三者に委託することにより、複数の障害福祉サービスを提供できる体制を整備しなければならない。
3 指定重度障害者等包括支援事業者は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を整備しなければならない。
(障害福祉サービスの提供に係る基準)
第109条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、指定重度障害者等包括支援事業所又は委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所において行う障害福祉サービスについては、第5章又は第8章に規定する基準を満たさなければならない。
2 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。
3 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、指定重度障害者等包括支援事業所又は委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所において行う障害福祉サービスについては、その提供する障害福祉サービスごとに、前節及び第15節に規定する基準を満たさなければならない。
一部改正〔平成26年条例5号〕
(重度障害者等包括支援計画の作成)
第110条 サービス提供責任者(第104条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この款において同じ。)は、利用者又は利用者である障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しなければならない。
2 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成したときは、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に対し、当該重度障害者等包括支援計画を記載した書面を交付しなければならない。
3 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画について、実施状況の把握を行い、必要に応じて変更を行うものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する重度障害者等包括支援計画の変更について準用する。
一部改正〔平成30年条例13号・令和6年6号〕
(運営規程)
第111条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数
(4) 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 事業の主たる対象とする利用者
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) その他運営に関する重要事項
(準用)
第112条 第16条から第28条まで、第30条、第35条から第37条まで、第40条(第1項及び第2項を除く。)から第49条まで並びに第60条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第111条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第112条において準用する次条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第112条において準用する第28条第2項」と、第37条第3項中「第33条」とあるのは「第110条」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第111条」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第110条第1項に規定する重度障害者等包括支援計画」と、「利用者の心身の状況等」とあるのは「利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成30年条例13号・令和3年3号・6年6号〕
第9節 削除
削除〔平成26年条例5号〕
第113条から第129条まで 削除
削除〔平成26年条例5号〕
第10節 指定自立訓練(機能訓練)
第1款 基本方針
第130条 指定自立訓練(機能訓練)の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
一部改正〔平成30年条例13号〕
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第131条 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者(指定自立訓練(機能訓練)を利用する障害者をいう。以下この節(第5款を除く。)において同じ。)の数を6で除した数以上とする。
イ 看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。
ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。
エ 生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。
(2) サービス管理責任者(指定自立訓練(機能訓練)に係る者に限る。)
指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問して行う指定自立訓練(機能訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定自立訓練(機能訓練)に係る法第36条第1項の指定を受ける場合は、推定数による。
4 第1項第1号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5 第1項、第2項及び前項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 第1項第1号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 第1項第1号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8 第1項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
一部改正〔平成26年条例5号・令和6年6号〕
(準用)
第132条 第55条及び第79条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第55条中「前条」とあるのは、「第131条」と読み替えるものとする。
第3款 設備に関する基準
第133条 第81条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。
第4款 運営に関する基準
(利用者負担額等の受領)
第134条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供したときは、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供したときは、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号に掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第159条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第1項から第3項までに規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
6 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第3項の規定によりその費用の支払を受けることができる指定自立訓練(機能訓練)の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該指定自立訓練(機能訓練)の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
(訓練)
第135条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
4 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業者が運営する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(地域生活への移行のための支援)
第136条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービスの事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。
(準用)
第137条 第16条から第27条まで、第29条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第60条から第63条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条、第75条並びに第85条の2から第90条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第137条において準用する第88条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第134条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第134条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第137条において準用する第88条」と、「体制」とあるのは「体制、第137条において準用する第90条の協力医療機関」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第137条において準用する次条第1項に規定する自立訓練(機能訓練)計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第62条中「前条」とあるのは「第137条において準用する前条」と、第67条第2号中「介護給付費、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第137条」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第137条において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第137条」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成30年条例13号・31年5号・令和3年3号・6年6号〕
第5款 共生型障害福祉サービスに関する基準
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第137条の2 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)
第137条の2の2 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の専用の部屋等の面積(当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。)である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。第137条の3第2号において同じ。)を、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔令和6年条例6号〕
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第137条の2の3 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の登録定員の欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の利用定員の欄に定める利用定員の員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス等基準条例第83条第193条又は第219条に規定する基準を満たしていること。
(5) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(準用)
第137条の2の4 第16条から第27条まで、第29条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第55条、第60条から第63条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条、第75条、第79条、第85条の2から第90条まで、第130条並びに前款(第137条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第137条の2の4において準用する第88条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第137条の2の4において準用する第134条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第137条の2の4において準用する第134条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第137条の2の4において準用する第88条」と、「体制」とあるのは「体制、第137条の2の4において準用する第90条の協力医療機関」と、第55条中「前条」とあるのは「第137条の2第2号又は第137条の2の3第4号」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第137条の2の4において準用する次条第1項に規定する共生型自立訓練(機能訓練)計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「共生型自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第8項中「6月」とあるのは「3月」と、第62条中「前条」とあるのは「第137条の2の4において準用する前条」と、第67条第2号中「介護給付費、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「共生型自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第137条の2の4」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第137条の2の4において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第137条の2の4」と読み替えるものとする。
追加〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
第6款 基準該当障害福祉サービスに関する基準
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)
第137条の3 自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第137条の4の2に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下この款において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業者等又は指定通所リハビリテーション事業者であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションを提供するものであること。
(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積を、指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)利用者(基準該当自立訓練(機能訓練)を利用する障害者をいう。以下この款において同じ。)の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(3) 指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所における指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。
(4) 基準該当自立訓練(機能訓練)利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成28年条例9号・31年5号・令和6年6号〕
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
第137条の4 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。
(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第91条の4の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第144条の4の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において通いサービスを利用する者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第91条の4の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第144条の4の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の登録定員の欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の利用定員の欄に定める利用定員の員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスを利用する者の数を通いサービスを利用する者の数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第91条の4の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第144条の4の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス等基準条例第83条又は第193条に規定する基準を満たしていること。
(5) この条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成28年条例7号〕、一部改正〔平成30年条例13号・31年5号〕
(病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)
第137条の4の2 地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所(以下「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が行う自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この条において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)に関して病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者が満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行う事業所(次号において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)の専用の部屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、管理者及び次のア又はイに掲げる場合の区分に応じて当該ア又はイに掲げる基準を満たす人員を配置していること。
ア 利用者の数が10人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上確保されていること。
イ 利用者の数が10人を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。
(3) 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔令和6年条例6号〕
(準用)
第137条の5 第134条第2項から第6項までの規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成28年条例7号・31年5号〕
第11節 指定自立訓練(生活訓練)
第1款 基本方針
第138条 指定自立訓練(生活訓練)の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の6第2号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
一部改正〔平成30年条例13号〕
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第139条 指定自立訓練(生活訓練)事業者が指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活支援員 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、アに掲げる利用者(指定自立訓練(生活訓練)を利用する障害者をいう。以下この節(第5款を除く。)において同じ。)の数を6で除した数とイに掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上
ア イに掲げる利用者以外の利用者
イ 指定宿泊型自立訓練の利用者
(2) 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、1以上
(3) サービス管理責任者(指定自立訓練(生活訓練)に係る者に限る。) 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第1号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1以上とする。
3 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問して行う指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前2項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
4 第1項(第2項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定自立訓練(生活訓練)に係る法第36条第1項の指定を受ける場合は、推定数による。
5 第1項及び第2項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 第1項第1号又は第2項の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
一部改正〔平成26年条例5号〕
(準用)
第140条 第55条及び第79条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第55条中「前条」とあるのは、「第139条」と読み替えるものとする。
第3款 設備に関する基準
第141条 指定自立訓練(生活訓練)事業所においては、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他その運営上必要な設備を設けなければならない。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。
3 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所においては、第1項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所においては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。
(1) 居室
ア 一の居室の定員は、1人とすること。
イ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。
(2) 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。
4 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5 第1項及び第3項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第4款 運営に関する基準
(サービスの提供の記録)
第142条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供したときは、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しなければならない。
2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供したときは、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前2項の規定による記録を行うときは、指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けなければならない。
(利用者負担額等の受領)
第143条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供したときは、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供したときは、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 光熱水費
(3) 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 日用品費
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
5 第3項第1号及び前項第1号から第3号までに掲げる費用については、指定障害福祉サービス基準第170条第5項に規定する厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
6 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第1項から第4項までに規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
7 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第3項及び第4項の規定によりその費用の支払を受けることができる指定自立訓練(生活訓練)の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該指定自立訓練(生活訓練)の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
(利用者負担額に係る管理)
第143条の2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第170条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額(指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額をいう。以下この条において同じ。)を算定しなければならない。この場合において、指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額について、本市に報告するとともに、当該支給決定障害者及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第170条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該支給決定障害者の依頼を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額について、本市に報告するとともに、当該支給決定障害者及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕
(準用)
第144条 第16条から第25条まで、第27条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第60条から第63条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条、第75条、第85条の2から第90条まで、第135条並びに第136条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第144条において準用する第88条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第143条第1項から第4項まで」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第143条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第144条において準用する第88条」と、「体制」とあるのは「体制、第144条において準用する第90条の協力医療機関」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第144条において準用する次条第1項に規定する自立訓練(生活訓練)計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第62条中「前条」とあるのは「第144条において準用する前条」と、第67条第2号中「介護給付費、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第2号中「次条において準用する第26条第1項」とあるのは「第142条第1項及び第2項」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第144条において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第144条」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年条例5号・30年13号・31年5号・令和3年3号・6年6号〕
第5款 共生型障害福祉サービスに関する基準
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第144条の2 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕
(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第144条の2の2 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の登録定員の欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の利用定員の欄に定める利用定員の員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス等基準条例第83条第193条又は第219条に規定する基準を満たしていること。
(5) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成31年条例5号〕
(準用)
第144条の2の3 第16条から第25条まで、第27条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第55条、第60条から第63条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条、第75条、第79条、第85条の2から第90条まで、第135条、第136条、第138条並びに前款(第144条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第144条の2の3において準用する第88条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第144条の2の3において準用する第143条第1項から第4項まで」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第144条の2の3において準用する第143条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第144条の2の3において準用する第88条」と、「体制」とあるのは「体制、第144条の2の3において準用する第90条の協力医療機関」と、第55条中「前条」とあるのは「第144条の2第2号又は第144条の2の2第4号」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第144条の2の3において準用する次条第1項に規定する共生型自立訓練(生活訓練)計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「共生型自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第8項中「6月」とあるのは「3月」と、第62条中「前条」とあるのは「第144条の2の3において準用する前条」と、第67条第2号中「介護給付費、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「共生型自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第2号中「次条において準用する第26条第1項」とあるのは「第144条の2の3において準用する第142条第1項及び第2項」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第144条の2の3において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第144条の2の3」と読み替えるものとする。
追加〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕
第6款 基準該当障害福祉サービスに関する基準
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕
(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)
第144条の3 自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この款において「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。
(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(生活訓練)利用者(基準該当自立訓練(生活訓練)を利用する障害者をいう。以下この款において同じ。)の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等における指定通所介護等の利用者の数を当該利用者及び基準該当自立訓練(生活訓練)利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(4) 基準該当自立訓練(生活訓練)利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成28年条例9号・31年5号・令和6年6号〕
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
第144条の4 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。
(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第91条の4の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第137条の4の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等において通いサービスを利用する者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第91条の4の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第137条の4の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の登録定員の欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の利用定員の欄に定める利用定員の員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスを利用する者の数を通いサービスを利用する者の数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第91条の4の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第137条の4の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは児童福祉法施行条例第71条の2の2において準用する児童福祉法施行条例第57条の9の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス等基準条例第83条又は第193条に規定する基準を満たしていること。
(5) この条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
追加〔平成28年条例7号〕、一部改正〔平成30年条例13号・31年5号〕
(準用)
第144条の5 第134条第2項から第6項までの規定は、基準該当自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成28年条例7号・31年5号〕
第12節 指定就労移行支援
第1款 基本方針
第145条 指定就労移行支援の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の9に規定する者に対して、省令第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第146条 指定就労移行支援事業者が指定就労移行支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者(指定就労移行支援を利用する障害者をいう。以下この節において同じ。)の数を6で除した数以上とする。
イ 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。
ウ 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。
(2) 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上
(3) サービス管理責任者(指定就労移行支援に係る者に限る。以下この款において同じ。) 指定就労移行支援事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定就労移行支援に係る法第36条第1項の指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
5 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)
第147条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号。以下「認定省令」という。)によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下この節において「認定指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。
イ 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。
ウ 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。
(2) サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 前項の従業者及びその員数については、前条第2項から第5項までの規定を準用する。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(準用)
第148条 第55条及び第79条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第55条中「前条」とあるのは「第146条及び第147条」と、第79条第1項中「指定生活介護事業所」とあるのは「指定就労移行支援事業所(認定指定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。
第3款 設備に関する基準
(準用)
第149条 第81条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。
(認定指定就労移行支援事業所の設備)
第150条 前条において準用する第81条の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の設備の基準は、認定省令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。
第4款 運営に関する基準
(通勤のための訓練の実施)
第150条の2 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
(実習の実施)
第151条 指定就労移行支援事業者は、利用者が第155条において準用する第61条第1項に規定する就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第152条 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第153条 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2 指定就労移行支援事業者は、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(就職状況の報告)
第154条 指定就労移行支援事業者は、毎年度、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、本市に報告しなければならない。
(準用)
第155条 第16条から第24条まで、第26条、第27条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第60条から第63条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条、第75条、第84条、第85条、第86条から第90条まで、第134条、第135条並びに第143条の2の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第155条において準用する第88条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第155条において準用する第134条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第155条において準用する第134条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第155条において準用する第88条」と、「体制」とあるのは「体制、第155条において準用する第90条の協力医療機関」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第155条において準用する次条第1項に規定する就労移行支援計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第62条中「前条」とあるのは「第155条において準用する前条」と、第67条第2号中「、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「又は特例介護給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第155条」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第155条において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第155条」と、第143条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第170条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(指定障害福祉サービス基準第184条の規定により読み替えられた指定障害福祉サービス基準第170条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第170条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(指定障害福祉サービス基準第184条の規定により読み替えられた指定障害福祉サービス基準第170条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年条例5号・30年13号・令和3年3号・6年6号〕
第13節 指定就労継続支援A型
第1款 基本方針
第156条 指定就労継続支援A型の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら省令第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第157条 指定就労継続支援A型事業者が指定就労継続支援A型事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者(指定就労継続支援A型を利用する障害者をいう。以下この節において同じ。)の数を10で除した数以上とする。
イ 職業指導員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とする。
ウ 生活支援員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とする。
(2) サービス管理責任者(指定就労継続支援A型に係る者に限る。) 指定就労継続支援A型事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定就労継続支援A型に係る法第36条第1項の指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
5 第1項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(準用)
第158条 第55条及び第79条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第55条中「前条」とあるのは、「第157条」と読み替えるものとする。
第3款 設備に関する基準
第159条 指定就労継続支援A型事業所においては、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他その運営上必要な設備を設けなければならない。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。
3 第1項に規定する訓練・作業室は、利用者に対する指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
4 第1項に規定する相談室及び多目的室その他指定就労継続支援A型事業所の運営上必要な設備については、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5 第1項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第4款 運営に関する基準
(実施主体)
第160条 指定就労継続支援A型事業者は、その者が社会福祉法人以外の者である場合においては、専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項に規定する子会社以外の者でなければならない。
(雇用契約の締結等)
第161条 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、省令第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。
(就労)
第162条 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
3 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。
一部改正〔平成29年条例5号〕
(賃金及び工賃)
第163条 指定就労継続支援A型事業者は、第161条第1項の規定により雇用契約を締結した利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費(利用者に支払う賃金の総額を除く。)を控除した額に相当する金額が、当該賃金の総額以上となるようにしなければならない。
3 指定就労継続支援A型事業者は、第161条第2項の規定により雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型の提供を受けた利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対し、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
4 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
5 第3項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。
6 賃金及び第3項に規定する工賃については、原則として、自立支援給付による収入をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
一部改正〔平成29年条例5号〕
(実習の実施)
第164条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第168条において準用する第61条第1項に規定する就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第165条 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第166条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(利用者及び従業者以外の者の雇用)
第167条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。
(1) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数
(2) 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数
(3) 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数
(運営規程)
第167条の2 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員
(5) 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(6) 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第163条第3項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間
(7) 通常の事業の実施地域
(8) サービスの利用に当たっての留意事項
(9) 緊急時等における対応方法
(10) 非常災害対策
(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(12) 虐待の防止のための措置に関する事項
(13) その他運営に関する重要事項
追加〔平成29年条例5号〕
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)
第167条の3 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
追加〔令和3年条例3号〕
(準用)
第168条 第16条から第24条まで、第26条、第27条、第29条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第60条から第63条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条、第75条、第86条、第87条、第89条、第90条、第134条、第135条並びに第154条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第167条の2」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第168条において準用する第134条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第168条において準用する第134条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第167条の2」と、「体制」とあるのは「体制、第168条において準用する第90条の協力医療機関」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第168条において準用する次条第1項に規定する就労継続支援A型計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第168条において準用する前条」と、第67条第2号中「、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「又は特例介護給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第168条」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第168条において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第168条」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成29年条例5号・令和3年3号〕
第14節 指定就労継続支援B型
第1款 基本方針
第169条 指定就労継続支援B型の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 人員に関する基準
第170条 第55条、第79条及び第157条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第55条中「前条」とあるのは、「第170条において準用する第157条」と読み替えるものとする。
第3款 設備に関する基準
第171条 第159条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。
第4款 運営に関する基準
(工賃の支払等)
第172条 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に対し、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(第4項において「工賃の平均額」という。)は、3,000円を下回ってはならない。
3 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 指定就労継続支援B型事業者は、毎年度、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払った工賃の平均額を利用者に通知するとともに、本市に報告しなければならない。
(準用)
第173条 第16条から第24条まで、第26条、第27条、第29条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第60条から第63条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条、第75条、第84条、第86条から第90条まで、第134条、第135条、第163条第6項並びに第164条から第166条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第173条において準用する第88条」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第173条において準用する第134条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第173条において準用する第134条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第173条において準用する第88条」と、「体制」とあるのは「体制、第173条において準用する第90条の協力医療機関」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第173条において準用する次条第1項に規定する就労継続支援B型計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第173条において準用する前条」と、第67条第2号中「、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「又は特例介護給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第173条」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第173条において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第173条」と、第163条第6項中「賃金及び第3項に規定する工賃」とあるのは「第172条第1項の工賃」と、第164条第1項中「第168条」とあるのは「第173条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
第5款 基準該当障害福祉サービスに関する基準
追加〔平成26年条例5号〕
(実施主体等)
第173条の2 就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下この款において「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下この款において「基準該当就労継続支援B型事業者」という。)は、社会福祉法第2条第2項第7号に規定する授産施設又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。
2 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下この款において「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)ごとに、札幌市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第42号)第30条各号に掲げる職員のうちから1人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。
3 基準該当就労継続支援B型事業所は、札幌市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例に規定する授産施設として必要とされる設備を有しなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕
(運営規程)
第173条の3 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 基準該当就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(5) サービスの利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
追加〔平成26年条例5号〕
(工賃の支払)
第173条の4 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型利用者(基準該当就労継続支援B型を利用する障害者をいう。以下この款において同じ。)に対し、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕
(準用)
第173条の5 第16条から第19条まで、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第30条(第1項を除く。)、第35条、第40条の2、第42条から第48条まで、第55条、第60条から第63条まで、第67条、第69条、第71条、第74条、第75条、第84条、第87条、第89条、第90条、第134条(第1項を除く。)、第135条、第163条第6項、第164条から第166条まで及び第169条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第173条の3」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「基準該当就労継続支援B型利用者」と、第27条第2項中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第173条の5において準用する第134条第2項及び第3項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第173条の5において準用する第134条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第173条の3」と、「体制」とあるのは「体制、第173条の5において準用する第90条の協力医療機関」と、第55条中「前条に定める従業者」とあるのは「札幌市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例第30条各号に掲げる職員」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第173条の5において準用する次条第1項に規定する基準該当就労継続支援B型計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第173条の5において準用する前条」と、第67条第2号中「、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「又は特例介護給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第173条の5」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第173条の5において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第173条の5」と、第163条第6項中「賃金及び第3項に規定する工賃」とあるのは「第173条の4第1項の工賃」と、第164条第1項中「第168条」とあるのは「第173条の5」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
第15節 指定就労定着支援
追加〔平成30年条例13号〕
第1款 基本方針
追加〔平成30年条例13号〕
第173条の6 指定就労定着支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、法第5条第15項の厚生労働省令で定める就労に向けた支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、同項の厚生労働省令で定める期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
第2款 人員に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
(従業者の員数)
第173条の7 指定就労定着支援事業者が指定就労定着支援事業所に置くべき就労定着支援員の数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上とする。
2 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、当該指定就労定着支援の事業の利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「生活介護等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。)に応じて、次に掲げる員数を、サービス管理責任者として置くこととする。
(1) 利用者の数が60以下 1以上
(2) 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
3 前2項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第1項の就労定着支援員及び第2項のサービス管理責任者は、専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
5 第2項のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
(準用)
第173条の8 第55条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。
追加〔平成30年条例13号〕
第3款 設備に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
(設備、備品等)
第173条の9 指定就労定着支援事業所は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
第4款 運営に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
(サービス管理責任者の責務)
第173条の10 サービス管理責任者は、第173条の16において準用する第61条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。
(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(実施主体)
第173条の11 指定就労定着支援事業者は、生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなければならない。
全部改正〔令和6年条例6号〕
(職場への定着のための支援等の実施)
第173条の12 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を提供しなければならない。
2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、1月に1回以上、当該利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法により、これを行わなければならない。
3 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して第1項の支援を提供するに当たっては、1月に1回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問し、当該利用者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕
(サービス利用中に離職する者への支援)
第173条の13 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に雇用された通常の事業所を離職する利用者であって、当該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
(運営規程)
第173条の14 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
追加〔平成30年条例13号〕
(記録の整備)
第173条の15 指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録の作成日から5年間保存しなければならない。
(1) 次条において読み替えて準用する第61条第1項に規定する就労定着支援計画
(2) 次条において準用する第26条第1項に規定する提供した指定就労定着支援に係る必要な記録事項
(3) 次条において準用する第36条に規定する本市への通知に係る記録
(4) 次条において準用する第46条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 次条において準用する第47条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
追加〔平成30年条例13号〕
(準用)
第173条の16 第16条から第30条まで、第36条、第37条第1項及び第2項、第40条から第42条まで、第43条から第48条まで、第60条、第61条並びに第63条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第173条の14」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第173条の16において準用する次条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第173条の16において準用する第28条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第173条の14」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第173条の16において準用する次条第1項に規定する就労定着支援計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕
第16節 指定自立生活援助
追加〔平成30年条例13号〕
第1款 基本方針
追加〔平成30年条例13号〕
第173条の17 指定自立生活援助の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
第2款 人員に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
(従業者の員数)
第173条の18 指定自立生活援助事業者が指定自立生活援助事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、1以上
(2) サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数
ア サービス管理責任者が常勤である場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数
(ア) 利用者の数が60以下 1以上
(イ) 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて60又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ ア以外の場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数
(ア) 利用者の数が30以下 1以上
(イ) 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 前項第1号の地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1とする。
3 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下この条において「指定地域相談支援基準」という。)第2条第3項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域移行支援(指定地域相談支援基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第3条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員(同条第2項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)を第1項第2号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
4 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者(指定地域相談支援基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第40条において準用する指定地域相談支援基準第3条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員を第1項第2号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
5 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
6 第1項の規定により置くべきものとされる指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(準用)
第173条の19 第55条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。
追加〔平成30年条例13号〕
第3款 設備に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
(準用)
第173条の20 第173条の9の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。
追加〔平成30年条例13号〕
第4款 運営に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
第173条の21 削除
削除〔令和6年条例6号〕
(定期的な訪問等による支援)
第173条の22 指定自立生活援助事業者は、定期的に利用者の居宅を訪問することにより、又はテレビ電話装置等を活用して、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(随時の通報による支援等)
第173条の23 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。
2 指定自立生活援助事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関等との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じなければならない。
3 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利用者との常時の連絡体制を確保しなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
(準用)
第173条の24 第16条から第30条まで、第36条、第37条第1項及び第2項、第40条から第42条まで、第43条から第48条まで、第60条、第61条、第63条、第173条の10、第173条の14並びに第173条の15の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第173条の24において準用する第173条の14」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第173条の24において準用する次条第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第173条の24において準用する第28条第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第173条の24において準用する第173条の14」と、第60条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第173条の24において準用する次条第1項に規定する自立生活援助計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第173条の10第1項中「第173条の16」とあるのは「第173条の24」と、第173条の15中「次条」とあるのは「第173条の24」と読み替えるものとする。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
第17節 指定共同生活援助
一部改正〔平成30年条例13号〕
第1款 基本方針
第174条 指定共同生活援助の事業は、障害者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
一部改正〔平成26年条例5号・令和6年6号〕
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第175条 指定共同生活援助事業者が指定共同生活援助事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者(指定共同生活援助を利用する障害者をいう。以下この節(第5款を除く。)において同じ。)の数を6で除した数以上
(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数の合計数以上
ア 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分省令」という。)第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数
イ 区分省令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数
ウ 区分省令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数
エ 区分省令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
(3) サービス管理責任者(指定共同生活援助に係る者に限る。) 指定共同生活援助事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が30以下 1以上
イ 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定共同生活援助に係る法第36条第1項の指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項に規定する指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら当該指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
一部改正〔平成26年条例5号〕
(管理者)
第176条 指定共同生活援助事業者は、前条に定める従業者のほか、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、管理者を当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
2 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。
全部改正〔平成26年条例5号〕
第3款 設備に関する基準
第177条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(附則において「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
2 指定共同生活援助事業所においては、1以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下この項において「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この項及び第4項から第6項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は、4人以上とする。
3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。
4 一の共同生活住居の入居定員は、2人以上10人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(市長が特に必要があると認めるときは、30人)以下とすることができる。
5 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下とすることができる。ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員を超えてはならない。
6 共同生活住居においては、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
7 一のユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。
8 一のユニットには、居室及び居室に近接した相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、居室の基準は、次のとおりとする。
(1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定共同生活援助の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。
9 サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。
(1) 入居定員は、1人とすること。
(2) 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
(3) 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。
全部改正〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成30年条例13号〕
第4款 運営に関する基準
(入退居)
第177条の2 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を、共同生活住居への入居を必要とする利用者に提供するものとする。ただし、入院治療を要する利用者については、この限りでない。
2 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、利用者の心身の状況、生活歴、病歴等を把握するよう努めなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行い、又はこれに併せて居宅における自立した日常生活への移行後の定着に必要な援助を行わなければならない。
4 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、他のサービス提供者との密接な連携に努めなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(入退居の記録の記載等)
第177条の3 指定共同生活援助事業者は、利用者の入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(以下この条において「受給者証記載事項」という。)を、当該利用者の受給者証に記載しなければならない。
2 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく本市に対し報告しなければならない。
3 前2項の規定は、受給者証記載事項を変更する場合について準用する。
追加〔平成26年条例5号〕
(利用者負担額等の受領)
第177条の4 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供したときは、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供したときは、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定共同生活援助事業者は、前2項に規定する額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
(1) 食材料費
(2) 家賃(法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費(同項に規定する特定障害者特別給付費をいう。以下同じ。)が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)
(3) 光熱水費
(4) 日用品費
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定共同生活援助事業者は、前3項に規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
5 指定共同生活援助事業者は、第3項の規定によりその費用の支払を受けることができる指定共同生活援助の提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該指定共同生活援助の内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
追加〔平成26年条例5号〕
(指定共同生活援助の取扱方針)
第177条の5 指定共同生活援助事業者は、第180条において準用する第61条第1項に規定する共同生活援助計画(以下この款及び附則において「共同生活援助計画」という。)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、その心身の状況及びその置かれている環境に応じた指定共同生活援助の提供を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。
4 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
5 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(サービス管理責任者の責務)
第177条の6 第175条第1項第3号のサービス管理責任者は、第180条において準用する第61条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 他の指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、あらかじめ、利用者の心身の状況、指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(3) 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。
(4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(地域との連携等)
第177条の7 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに本市の職員等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条及び第180条の2の9において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況の報告をするとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。
4 指定共同生活援助事業者は、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
5 前3項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。
追加〔令和6年条例6号〕
(介護、家事等)
第178条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定共同生活援助事業者は、調理、洗濯その他の家事等が、原則として利用者と従業者により共同で行われるよう努めなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、その者の負担により、当該指定共同生活援助事業者が運営する指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護、家事等(指定共同生活援助として提供される介護、家事等を除く。)の提供を受けさせてはならない。
一部改正〔平成26年条例5号・30年13号〕
(社会生活上の便宜の供与等)
第178条の2 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。
2 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕
(運営規程)
第178条の3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(5) 入居に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
追加〔平成26年条例5号〕
(勤務体制の確保等)
第179条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
4 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
5 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
6 指定共同生活援助事業者は、適切な指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えるものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成26年条例5号・令和3年3号〕
(支援体制の確保)
第179条の2 指定共同生活援助事業者は、利用者の心身の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービスの事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕
(定員の遵守)
第179条の3 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
追加〔平成26年条例5号〕
(協力医療機関等)
第179条の4 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定共同生活援助事業者は、第二種協定指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関をいう。以下同じ。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(準用)
第180条 第16条、第18条、第19条、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第61条、第63条、第67条、第71条、第75条、第89条並びに第143条の2の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第178条の3」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第26条第1項中「事項を、指定居宅介護の提供の都度」とあるのは「事項を」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第177条の4第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第177条の4第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第178条の3」と、「体制」とあるのは「体制、第179条の4第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第67条第2号中「、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「又は特例介護給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第180条」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第180条において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第180条」と、第143条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第170条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第170条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年条例5号・令和3年3号・6年6号〕
第5款 日中サービス支援型指定共同生活援助に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
第1目 趣旨及び基本方針
追加〔平成30年条例13号〕
(この款の趣旨)
第180条の2 第1款から前款までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業に係る基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この款に定めるところによる。
追加〔平成30年条例13号〕
(基本方針)
第180条の2の2 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
第2目 人員に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
(従業者の員数)
第180条の2の3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を5で除した数以上
(2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数の合計数以上
ア 区分省令第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数
イ 区分省令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数
ウ 区分省令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数
エ 区分省令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
(3) サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数
ア 利用者の数が30以下 1以上
イ 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 前項の規定により置くべきものとされる日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くものとする。
3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第1項及び第2項の規定により置くべきものとされる日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
5 第1項及び第2項の規定により置くべきものとされる日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕
(準用)
第180条の2の4 第176条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。
追加〔平成30年条例13号〕
第3目 設備に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
(設備)
第180条の2の5 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は4人以上とする。
3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。
4 共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、1つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとし、この場合における1つの建物の入居定員の合計は20人以下とする。
5 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(市長が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができる。
6 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下とすることができる。ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員を超えてはならない。
7 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
8 1つのユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。
9 1つのユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。
(1) 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、利用者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 居室の1室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。
追加〔平成30年条例13号〕
第4目 運営に関する基準
追加〔平成30年条例13号〕
(実施主体)
第180条の2の6 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に指定短期入所(第93条第1項に規定する併設事業所又は同条第3項に規定する単独型事業所に係るものに限る。)を行うものとする。
追加〔平成30年条例13号〕
(介護、家事等)
第180条の2の7 介護は、利用者の心身の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うように努めなければならない。
3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時1人以上の従業者を各共同生活住居における介護、家事等に従事させなければならない。
4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護、家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護、家事等を除く。)を受けさせてはならない。
追加〔平成30年条例13号〕
(社会生活上の便宜の供与等)
第180条の2の8 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めなければならない。
3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。
4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
(地域との連携等)
第180条の2の9 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況の報告をするとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。
4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
5 前3項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供する日中サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるもの(次項に規定するものを除く。)を講じている場合には、適用しない。
6 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法第89条の3第1項に規定する協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況及び第2項の報告、要望、助言等の内容又は前項の評価の結果等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
7 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の協議会等における報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(準用)
第180条の2の10 第16条、第18条、第19条、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第61条、第63条、第67条、第71条、第75条、第89条、第143条の2、第177条の2から第177条の6まで並びに第178条の3から第179条の4までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第16条第1項中「第38条」とあるのは「第180条の2の10において準用する第178条の3」と、同条第2項中「利用者(指定居宅介護を利用する障害者等をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第26条第1項中「事項を、指定居宅介護の提供の都度」とあるのは「事項を」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第180条の2の10において準用する第177条の4第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第180条の2の10において準用する第177条の4第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第180条の2の10において準用する第178条の3」と、「体制」とあるのは「体制、第180条の2の10において準用する第179条の4第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、第61条及び第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第180条の2の10」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第180条の2の10において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第180条の2の10」と、第143条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第170条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第170条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
第6款 外部サービス利用型指定共同生活援助に関する基準
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成30年条例13号〕
第1目 趣旨及び基本方針
追加〔平成26年条例5号〕
(この款の趣旨)
第180条の2の11 第1款から第4款までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業に係る基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この款に定めるところによる。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成30年条例13号〕
(基本方針)
第180条の3 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、障害者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
第2目 人員に関する基準
追加〔平成26年条例5号〕
(従業者の員数)
第180条の4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者(外部サービス利用型指定共同生活援助を利用する障害者をいう。以下この款において同じ。)の数を6で除した数以上
(2) サービス管理責任者(外部サービス利用型指定共同生活援助に係る者に限る。) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が30以下 1以上
イ 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定共同生活援助に係る法第36条第1項の指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
追加〔平成26年条例5号〕
(準用)
第180条の5 第176条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは、「第180条の4」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年条例5号〕
第3目 設備に関する基準
追加〔平成26年条例5号〕
第180条の6 第177条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。
追加〔平成26年条例5号〕
第4目 運営に関する基準
追加〔平成26年条例5号〕
(内容及び手続の説明及び同意)
第180条の7 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該申込みを行った者(以下この款において「利用申込者」という。)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第180条の9に規定する規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付等を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕
(受託居宅介護サービスの提供)
第180条の8 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕
(運営規程)
第180条の9 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(5) 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地
(6) 入居に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他運営に関する重要事項
追加〔平成26年条例5号〕
(受託居宅介護サービス事業者への委託)
第180条の10 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、第4項の規定により受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。
2 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。
3 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は、指定居宅介護とする。
4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護事業者と、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
6 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕
(勤務体制の確保等)
第180条の11 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。
3 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しなければならない。
4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕
(準用)
第180条の12 第18条、第19条、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第30条、第35条、第37条第1項及び第2項、第40条の2、第42条から第48条まで、第61条、第63条、第67条、第71条、第75条、第89条、第143条の2、第177条の2から第178条の2まで並びに第179条の2から第179条の4までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第26条第1項中「事項を、指定居宅介護の提供の都度」とあるのは「事項を」と、第27条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第180条の12において準用する第177条の4第1項」と、第30条第2項中「第28条第2項」とあるのは「第180条の12において準用する第177条の4第2項」と、第42条第1項中「第38条」とあるのは「第180条の9」と、「体制」とあるのは「体制、第180条の12において準用する第179条の4第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第67条第2号中「、特例介護給付費又は療養介護医療費」とあるのは「又は特例介護給付費」と、第75条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第180条の12」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第180条の12において準用する第67条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第180条の12」と、第143条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第170条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス基準第170条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と、第177条の5第1項中「第180条において準用する第61条第1項に規定する共同生活援助計画(以下この款及び附則において「共同生活援助計画」という。)」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同条第2項中「共同生活援助計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第177条の6第1項中「第175条第1項第3号」とあるのは「第180条の4第1項第2号」と、「第180条」とあるのは「第180条の12」と、第178条第3項中「の従業者」とあるのは「及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。
追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
第18節 多機能型に関する特例
一部改正〔平成30年条例13号〕
(従業者の員数等に関する特例)
第181条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所並びに指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所(以下この節において「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員の合計が20人未満である場合は、第78条第6項、第131条第6項及び第7項、第139条第6項、第146条第4項並びに第157条第4項(第170条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち常勤でなければならない者を1人以上とすることができる。
2 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この項において同じ。)は、第78条第1項第3号及び第7項、第131条第1項第2号及び第8項、第139条第1項第3号及び第7項、第146条第1項第3号及び第5項並びに第157条第1項第2号及び第5項(これらの規定を第170条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち指定障害福祉サービス基準第215条第2項に規定する厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる利用者(多機能型事業所を利用する障害者等をいう。以下この条において同じ。)の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち常勤でなければならない者を1人以上とすることができる。
(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上
(2) 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
一部改正〔平成26年条例5号・30年13号・31年5号・令和3年3号・6年6号〕
(設備の特例)
第182条 多機能型事業所については、当該多機能型事業所において行う第8条第2項第2号に規定する事業の運営に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
第183条及び第184条 削除
削除〔平成26年条例5号〕
第4章 指定障害者支援施設の指定等に係る申請者並びに指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 総則
(この章の趣旨)
第185条 法第38条第3項において準用する法第36条第3項第1号(法第39条第2項及び法第41条第4項(指定障害者支援施設に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。第187条において同じ。)の申請者並びに法第44条第1項に規定する施設障害福祉サービスに従事する従業者に関する基準並びに同条第2項に規定する指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
(定義)
第186条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
(2) 指定障害者支援施設 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。
(3) 指定障害者支援施設等 法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。
(4) 施設障害福祉サービス 法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスをいう。
(5) 施設入所支援 法第5条第10項に規定する施設入所支援をいう。
(6) 昼間実施サービス 指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。
(7) 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額(第8条第1項第47号の指定障害福祉サービス等費用基準額をいう。第207条第2項及び第208条第1項において同じ。)から当該指定障害福祉サービス等(第8条第1項第2号の指定障害福祉サービス等をいう。次号、第208条及び第212条第1項第1号において同じ。)につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額をいう。
(8) 法定代理受領 法第29条第4項の規定により支給決定障害者が指定障害者支援施設等に支払うべき指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、当該指定障害者支援施設等に支払われることをいう。
(9) サービス管理責任者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第4条第1項第1号イ(3)に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。
一部改正〔平成25年条例7号・26年5号・令和6年6号〕
第2節 申請者
第187条 法第38条第3項において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。
第3節 一般原則
第188条 指定障害者支援施設等においては、個別支援計画を作成し、これに基づき障害者に対して施設障害福祉サービスを提供しなければならない。この場合において、施設障害福祉サービスの効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、障害者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 指定障害者支援施設等においては、障害者の意思及び人格を尊重して、常にその者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 指定障害者支援施設等においては、障害者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施等の措置を講じなければならない。
4 指定障害者支援施設等の設置者は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受け、又は暴力団員と密接な関係を有してはならない。
5 指定障害者支援施設等においては、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第77条第3項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。
6 指定障害者支援施設等においては、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号・令和3年3号・6年6号〕
第4節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第189条 指定障害者支援施設等においては、管理者を置かなければならない。
2 前項の管理者は、専らその者が勤務する指定障害者支援施設等の職務に従事しなければならない。ただし、当該指定障害者支援施設等の管理上支障がない場合においては、当該指定障害者支援施設等の他の職務又は当該指定障害者支援施設等以外の施設、事業所等の職務に従事することができる。
3 指定障害者支援施設等に置くべき管理者以外の従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活介護(第247条第1項第6号の生活介護をいう。以下この章において同じ。)を行う場合
ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(イ) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この条において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
a 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(a)から(c)までに掲げる平均障害支援区分(指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号イ(2)(一)(イ)に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下この号において同じ。)に応じ、それぞれ(a)から(c)までに定める数に(a)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数を加えて得た数以上とする。
(a) 平均障害支援区分が4未満 利用者(指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号イ(2)(一)(イ)(ⅰ)に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。(b)及び(c)において同じ。)の数を6で除した数
(b) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数
(c) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数
b 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上とする。
c 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
d 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上とする。
(ウ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ ア(イ)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
ウ ア(イ)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
エ ア(イ)の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
オ ア(ウ)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(2) 自立訓練(機能訓練)(第247条第1項第9号の自立訓練(機能訓練)をいう。以下この章において同じ。)を行う場合
ア 自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
a 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。
b 看護職員の数は、1以上とする。
c 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、1以上とする。
d 生活支援員の数は、1以上とする。
(イ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ 指定障害者支援施設等における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問して行う自立訓練(機能訓練)(以下この号において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、アに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
ウ ア(ア)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
エ ア(ア)の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
オ ア(ア)の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
カ ア(イ)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(3) 自立訓練(生活訓練)(第247条第1項第12号の自立訓練(生活訓練)をいう。以下この章において同じ。)を行う場合
ア 自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上
(イ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、ア(ア)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ1以上とする。
ウ 指定障害者支援施設等における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問して行う自立訓練(生活訓練)(以下この号において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、ア及びイに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
エ ア(ア)又はイの生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
オ ア(イ)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(4) 就労移行支援(第247条第1項第15号の就労移行支援をいう。以下この章において同じ。)を行う場合
ア 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 職業指導員及び生活支援員
a 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。
b 職業指導員の数は、1以上とする。
c 生活支援員の数は、1以上とする。
(イ) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上
(ウ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ アの規定にかかわらず、認定省令によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設(第193条第3項において「認定指定障害者支援施設」という。)が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 職業指導員及び生活支援員
a 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。
b 職業指導員の数は、1以上とする。
c 生活支援員の数は、1以上とする。
(イ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
ウ ア(ア)又はイ(ア)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
エ ア(ウ)又はイ(イ)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(5) 就労継続支援B型(第247条第1項第21号の就労継続支援B型をいう。以下この章において同じ。)を行う場合
ア 就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 職業指導員及び生活支援員
a 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。
b 職業指導員の数は、1以上とする。
c 生活支援員の数は、1以上とする。
(イ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ ア(ア)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
ウ ア(イ)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(6) 施設入所支援を行う場合
ア 施設入所支援を行うために置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数とする。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型を受ける利用者又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第6号イ(1)ただし書に規定する厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位においては、宿直勤務を行う生活支援員を1以上とする。
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(イ) サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設等において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。
イ アの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
4 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に法第38条第1項の指定を受ける場合は、推定数による。
5 第3項に規定する指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該指定障害者支援施設等において生活介護若しくは施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
一部改正〔平成26年条例5号・令和3年3号・6年6号〕
第190条 削除
削除〔平成30年条例13号〕
(複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数)
第191条 指定障害者支援施設等において、複数の昼間実施サービスを行う場合における当該昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満であるときは、第189条第3項第1号エ、第2号エ及びオ、第3号エ、第4号ウ(イ(ア)に係る部分を除く。)並びに第5号イの規定にかかわらず、当該昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者(管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち常勤でなければならない者を1人以上とすることができる。
2 指定障害者支援施設等において、複数の昼間実施サービスを行う場合には、第189条第3項第1号ア(ウ)及びオ、第2号ア(イ)及びカ、第3号ア(イ)及びオ、第4号ア(ウ)、イ(イ)及びエ並びに第5号ア(イ)及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる指定障害者支援施設基準第5条第2項に規定する厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち常勤でなければならない者を1人以上とすることができる。
(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上
(2) 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
一部改正〔令和3年条例3号〕
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第192条 指定障害者支援施設等においては、当該指定障害者支援施設等における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(同項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
第5節 設備に関する基準
(設備)
第193条 指定障害者支援施設等においては、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室、多目的室その他その運営上必要な設備を設けなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 専ら当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 居室
ア 一の居室の定員は、4人以下とすること。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること。
エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
オ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
キ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(3) 食堂
ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。
イ 必要な備品を備えること。
(4) 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。
(5) 洗面所及び便所
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 利用者の特性に応じたものとすること。
(6) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(7) 廊下幅
ア 1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。
イ 廊下の一部の幅を拡張すること等により、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないようにしなければならないこと。
3 認定指定障害者支援施設において就労移行支援を行う場合の設備の基準は、前項に規定するもののほか、認定省令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。
4 第1項に規定する相談室及び多目的室については、利用者への施設障害福祉サービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。
第194条 削除
削除〔平成30年条例13号〕
第6節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第195条 指定障害者支援施設等の従業者は、支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利用の申込みを行ったときは、当該申込みを行った者(以下この節において「利用申込者」という。)に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに、第230条に規定する規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該施設障害福祉サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付等を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(契約支給量の報告等)
第196条 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスを提供するときは、当該施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、支給決定障害者に提供することを契約した施設障害福祉サービスの種類ごとの量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この条において「受給者証記載事項」という。)を当該支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。
2 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えてはならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者は、施設障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を本市に対し遅滞なく報告しなければならない。
4 前3項の規定は、受給者証記載事項を変更する場合について準用する。
(提供拒否の禁止)
第197条 指定障害者支援施設等の設置者及び従業者(以下この節において「設置者等」という。)は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提供を拒んではならない。
(連絡調整に対する協力)
第198条 指定障害者支援施設等の設置者等は、施設障害福祉サービスの利用について本市又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第199条 指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域(当該指定障害者支援施設等において通常時に施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。第230条第7号において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害者支援施設等、指定生活介護事業者(第8条第1項第17号の指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(同項第29号の指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(同項第32号の指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定就労移行支援事業者(同項第36号の指定就労移行支援事業者をいう。)、指定就労継続支援B型事業者(同項第42号の指定就労継続支援B型事業者をいう。)等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)
第200条 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスの提供を求められた場合は、当該提供を求めた者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定をされた障害福祉サービスの種類、支給決定の有効期間、支給量等を確認しなければならない。
(介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助)
第201条 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスに係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費又は訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第202条 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
第203条 指定障害者支援施設等の設置者等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、本市、他の指定障害者支援施設等の設置者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等(次項において「他のサービス提供者」という。)との密接な連携に努めなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者等は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、他のサービス提供者との密接な連携に努めなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第204条 指定障害者支援施設等の管理者は、利用者の居宅を訪問して自立訓練(機能訓練)又は自立訓練(生活訓練)を行う場合には、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められた時は、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第205条 指定障害者支援施設等の従業者は、当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者以外の者に対して施設障害福祉サービスを提供したときは、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を、施設障害福祉サービスの提供の都度記録しなければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に対して施設障害福祉サービスを提供したときは、当該施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定障害者支援施設等の従業者は、前2項の規定による記録を行うときは、提供した施設障害福祉サービスの種類ごとに、施設障害福祉サービスを提供したことについて、支給決定障害者から確認を受けなければならない。
(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第206条 指定障害者支援施設等の設置者等は、その使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払を求めることが適当である金銭に限り、当該利用者に対し支払を求めることができる。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。
(利用者負担額等の受領)
第207条 指定障害者支援施設等の設置者等は、施設障害福祉サービスを提供したときは、支給決定障害者から当該施設障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定障害者支援施設等の設置者等は、法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供したときは、支給決定障害者から当該施設障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定障害者支援施設等の設置者等は、前2項に規定する額のほか、施設障害福祉サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
(1) 生活介護を行う場合 次のアからエまでに掲げる費用
ア 食事の提供に要する費用
イ 創作的活動に係る材料費
ウ 日用品費
エ アからウまでに掲げるもののほか、生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
(2) 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を行う場合 次のアからウまでに掲げる費用
ア 食事の提供に要する費用
イ 日用品費
ウ ア及びイに掲げるもののほか、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
(3) 施設入所支援を行う場合 次のアからオまでに掲げる費用
ア 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合は、政令第21条第1項第1号に規定する食費等の基準費用額(法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により当該特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定障害者支援施設等に支払われた場合は、政令第21条第1項第1号に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
イ 指定障害者支援施設基準第19条第3項第3号ロに規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
ウ 被服費
エ 日用品費
オ アからエまでに掲げるもののほか、施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号ア、第2号ア及び第3号アに掲げる費用については、指定障害者支援施設基準第19条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定障害者支援施設等の設置者等は、第1項から第3項までに規定する支払を受けた場合は、当該支払に係る領収証を当該支払を行った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
6 指定障害者支援施設等の設置者等は、第3項の規定によりその費用の支払を受けることができる施設障害福祉サービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該施設障害福祉サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。
(利用者負担額に係る管理)
第208条 指定障害者支援施設等の設置者等は、支給決定障害者(当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者に限る。)が同一の月に当該指定障害者支援施設等において提供される施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下この条において「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、指定障害者支援施設等の設置者は、利用者負担額合計額について、本市に報告するとともに、支給決定障害者及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者等は、支給決定障害者(当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける者を除く。)が同一の月に当該指定障害者支援施設等において提供される施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該支給決定障害者の依頼を受けたときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等)
第209条 指定障害者支援施設等の設置者は、法定代理受領により施設障害福祉サービスに係る介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を通知しなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者は、第207条第2項の法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。
(施設障害福祉サービスの取扱方針)
第210条 指定障害者支援施設等の設置者等は、次条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者等は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3 指定障害者支援施設等の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定障害者支援施設等の設置者は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(施設障害福祉サービス計画の作成等)
第211条 指定障害者支援施設等の管理者は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(以下この節において「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じた利用者の希望する生活、課題等の把握(以下この条及び第212条の3第2項において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、地域移行等意向確認担当者(第212条の3第1項の地域移行等意向確認担当者をいう。第6項において同じ。)が把握した利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。
3 アセスメントを行うに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメントを行うに当たっては、利用者に面接しなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びそれらの達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、指定障害者支援施設等において提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
6 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に当たる担当者等(地域移行等意向確認担当者を含む。)を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について、意見を求めるものとする。
7 サービス管理責任者は、第5項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。
8 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成したときは、利用者及び当該利用者に対して指定計画相談支援を行う者に、当該施設障害福祉サービス計画を記載した書面を交付しなければならない。
9 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画について、実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上(自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供する場合においては、少なくとも3月に1回以上)見直しを検討し、必要に応じて変更を行うものとする。
10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に利用者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更について準用する。
一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
(サービス管理責任者の責務)
第212条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 他の指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、あらかじめ、利用者の心身の状況、指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。
(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(地域との連携等)
第212条の2 指定障害者支援施設等においては、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 指定障害者支援施設等においては、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに本市の職員等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)(以下この条において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況の報告をするとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3 指定障害者支援施設等においては、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設等を見学する機会を設けなければならない。
4 指定障害者支援施設等においては、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
5 前3項の規定は、指定障害者支援施設等がその提供する施設障害福祉サービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。
追加〔令和6年条例6号〕
(地域移行等意向確認担当者の選任等)
第212条の3 指定障害者支援施設等においては、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認(以下この条において「地域移行等意向確認等」という。)を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。
2 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認等を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握し、又は確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を第211条第6項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。
3 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第77条第3項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。
追加〔令和6年条例6号〕
(相談等)
第213条 指定障害者支援施設等の従業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、利用者又はその家族に対して必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、利用者が当該指定障害者支援施設等以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型(第247条第1項第18号の就労継続支援A型をいう。)又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他の指定障害福祉サービス事業者等との利用調整その他必要な支援を実施しなければならない。
(介護)
第214条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たり、おむつを使用せざるを得ない利用者については、その者が使用するおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定障害者支援施設等の従業者は、前各項に定めるもののほか、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
6 指定障害者支援施設等の管理者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させなければならない。
7 指定障害者支援施設等の管理者は、利用者に対し、その者の負担により、当該指定障害者支援施設等の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(訓練)
第215条 指定障害者支援施設等の従業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
3 指定障害者支援施設等の管理者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
4 指定障害者支援施設等の管理者は、利用者に対し、その者の負担により、当該指定障害者支援施設等の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(生産活動)
第216条 指定障害者支援施設等の設置者等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4 指定障害者支援施設等の設置者等は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、消火設備、防じん設備等の設置その他の生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(工賃の支払等)
第217条 指定障害者支援施設等の設置者は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している利用者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、前項の規定により就労継続支援B型の利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(第4項において「工賃の平均額」という。)について、3,000円を下回るものとしてはならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 指定障害者支援施設等の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、毎年度、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払った工賃の平均額を利用者に通知するとともに、本市に報告しなければならない。
(実習の実施)
第218条 指定障害者支援施設等の設置者等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者等は、前2項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第219条 指定障害者支援施設等の従業者は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
3 指定障害者支援施設等の従業者は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第220条 指定障害者支援施設等の従業者は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
3 指定障害者支援施設等の従業者は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第1項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。
4 指定障害者支援施設等の従業者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第2項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(就職状況の報告)
第221条 指定障害者支援施設等の設置者は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、毎年度、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、本市に報告しなければならない。
(食事)
第222条 指定障害者支援施設等(施設入所支援を提供する場合に限る。)の従業者は、正当な理由がなく、食事の提供を拒んではならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、食事の提供に当たっては、あらかじめ、食事の内容及び費用に関し、利用者に説明を行い、その同意を得なければならない。
3 指定障害者支援施設等の従業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及びし好を考慮し、適切な時間に行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた適切な栄養量及び内容となるよう、必要な栄養管理を行わなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
5 指定障害者支援施設等の設置者等は、食事の提供を行う場合であって、指定障害者支援施設等に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
(その他のサービスの提供)
第223条 指定障害者支援施設等の設置者等は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者等は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(健康管理)
第224条 指定障害者支援施設等の設置者等は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者等は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第225条 指定障害者支援施設等の従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)
第226条 指定障害者支援施設等の従業者は、施設入所支援の利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定障害者支援施設等の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第227条 指定障害者支援施設等の設置者は、当該指定障害者支援施設等の利用者に係る指定障害者支援施設基準第38条の2に規定する厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
(4) 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。
(支給決定障害者に関する本市への通知)
第228条 指定障害者支援施設等の設置者は、施設障害福祉サービスを受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を本市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(管理者による管理等)
第229条 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の他の従業者の管理、業務の管理その他の必要な管理を一元的に行わなければならない。
2 指定障害者支援施設等の管理者は、当該指定障害者支援施設等の他の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第230条 指定障害者支援施設等の設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 施設の設置の目的及び運営の方針
(2) 提供する施設障害福祉サービスの種類
(3) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(4) 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間
(5) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員
(6) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
(7) 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域
(8) 施設の利用に当たっての留意事項
(9) 緊急時等における対応方法
(10) 非常災害対策
(11) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(12) 虐待の防止のための措置に関する事項
(13) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第231条 指定障害者支援施設等の設置者は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該指定障害者支援施設等の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定障害者支援施設等の設置者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 指定障害者支援施設等の設置者は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(業務継続計画の策定等)
第231条の2 指定障害者支援施設等の設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例3号〕
(定員の遵守)
第232条 指定障害者支援施設等の設置者等は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第233条 指定障害者支援施設等の設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(衛生管理等)
第234条 指定障害者支援施設等の設置者等は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者等は、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者等は、当該指定障害者支援施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(協力医療機関等)
第235条 指定障害者支援施設等の設置者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定障害者支援施設等においては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 指定障害者支援施設等においては、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(掲示)
第236条 指定障害者支援施設等の設置者は、指定障害者支援施設等の見やすい場所に、第230条に規定する規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定障害者支援施設等に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(身体拘束等の禁止)
第237条 指定障害者支援施設等の設置者等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、身体拘束等を行ってはならない。ただし、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、前項ただし書の規定により身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(秘密保持等)
第238条 指定障害者支援施設等の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者等は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して利用者又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第239条 指定障害者支援施設等の設置者等は、当該指定障害者支援施設等を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、その実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者等は、当該指定障害者支援施設等について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)
第240条 指定障害者支援施設等の設置者等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はそれらの従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定障害者支援施設等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はそれらの従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第241条 指定障害者支援施設等の設置者は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第10条第1項の規定により本市が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員による質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して本市が行う調査に協力しなければならない。この場合において、本市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定障害者支援施設等の設置者等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第11条第2項の規定により市長が行う報告若しくは施設障害福祉サービスの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員による質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力しなければならない。この場合において、市長から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5 指定障害者支援施設等の設置者等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第48条第1項の規定により市長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員による質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力しなければならない。この場合において、市長から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定障害者支援施設等の設置者は、本市又は市長からの求めがあった場合には、前3項の改善の内容を本市又は市長に報告しなければならない。
7 指定障害者支援施設等の設置者等は、運営適正化委員会が社会福祉法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
第242条 削除
削除〔令和6年条例6号〕
(事故発生時の対応)
第243条 指定障害者支援施設等の設置者等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定障害者支援施設等の従業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。
3 指定障害者支援施設等の設置者は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
(虐待の防止)
第243条の2 指定障害者支援施設等の設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定障害者支援施設等における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
追加〔令和3年条例3号〕
(会計の区分)
第244条 指定障害者支援施設等の設置者は、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに経理を区分するとともに、指定障害者支援施設等の事業の会計を他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第245条 指定障害者支援施設等の設置者等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録の作成日から5年間保存しなければならない。
(1) 施設障害福祉サービス計画
(2) 第205条第1項及び第2項の規定による施設障害福祉サービスの提供の記録
(3) 第228条の規定による本市への通知に係る記録
(4) 第237条第2項の規定による身体拘束等の記録
(5) 第241条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第243条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置の記録
第5章 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
第1節 総則
(この章の趣旨)
第246条 法第80条第1項に規定する障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
(定義)
第247条 この章及び附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障害福祉サービス事業 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。)をいう。
(2) 障害福祉サービス事業者 障害福祉サービス事業を行う者をいう。
(3) 療養介護 法第5条第6項に規定する療養介護をいう。
(4) 療養介護事業者 療養介護の事業を行う者をいう。
(5) 療養介護事業所 療養介護事業者が療養介護の事業を行う事業所をいう。
(6) 生活介護 法第5条第7項に規定する生活介護をいう。
(7) 生活介護事業者 生活介護の事業を行う者をいう。
(8) 生活介護事業所 生活介護事業者が生活介護の事業を行う事業所をいう。
(9) 自立訓練(機能訓練) 省令第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。
(10) 自立訓練(機能訓練)事業者 自立訓練(機能訓練)の事業を行う者をいう。
(11) 自立訓練(機能訓練)事業所 自立訓練(機能訓練)事業者が自立訓練(機能訓練)の事業を行う事業所をいう。
(12) 自立訓練(生活訓練) 省令第6条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。
(13) 自立訓練(生活訓練)事業者 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者をいう。
(14) 自立訓練(生活訓練)事業所 自立訓練(生活訓練)事業者が自立訓練(生活訓練)の事業を行う事業所をいう。
(15) 就労移行支援 法第5条第13項に規定する就労移行支援をいう。
(16) 就労移行支援事業者 就労移行支援の事業を行う者をいう。
(17) 就労移行支援事業所 就労移行支援事業者が就労移行支援の事業を行う事業所をいう。
(18) 就労継続支援A型 省令第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型をいう。
(19) 就労継続支援A型事業者 就労継続支援A型の事業を行う者をいう。
(20) 就労継続支援A型事業所 就労継続支援A型事業者が就労継続支援A型の事業を行う事業所をいう。
(21) 就労継続支援B型 省令第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。
(22) 就労継続支援B型事業者 就労継続支援B型の事業を行う者をいう。
(23) 就労継続支援B型事業所 就労継続支援B型事業者が就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。
2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) サービス管理責任者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第12条第1項第5号に規定する障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。
(2) 多機能型 生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業及び就労継続支援B型の事業並びに児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)の事業、医療型児童発達支援(同条第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)の事業、放課後等デイサービス(同条第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。)の事業、居宅訪問型児童発達支援(同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。)の事業及び保育所等訪問支援(同条第6項に規定する保育所等訪問支援をいう。)の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(同法に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
一部改正〔平成25年条例7号・26年5号・60号・30年13号〕
第2節 一般原則
第248条 障害福祉サービス事業者は、個別支援計画を作成し、これに基づき障害者に対して障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型に限る。以下この章において同じ。)を提供しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、障害者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 障害福祉サービス事業者は、障害者の意思及び人格を尊重して、常にその者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 障害福祉サービス事業者は、障害者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施等の措置を講じなければならない。
4 障害福祉サービス事業者は、障害福祉サービス事業の運営に当たっては、暴力団員の支配を受け、又は暴力団員と密接な関係を有してはならない。
一部改正〔平成25年条例6号・令和3年3号〕
第3節 療養介護
第1款 基本方針
第249条 療養介護の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第2条の2に規定する者に対して、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
(建物の構造等)
第250条 療養介護事業所の配置、構造及び設備については、利用者(療養介護を利用する障害者をいう。以下この節において同じ。)の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(規模)
第251条 療養介護事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(設備)
第252条 療養介護事業所においては、医療法に規定する病院として必要とされる設備、多目的室その他その運営上必要な設備を設けなければならない。
2 前項に規定する設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
第3款 運営に関する基準
(従業者の配置の基準)
第253条 療養介護事業者は、療養介護事業所に管理者を置かなければならない。
2 前項の管理者は、専らその者が勤務する療養介護事業所の管理者の職務に従事しなければならない。ただし、当該療養介護事業所の管理上支障がない場合においては、当該療養介護事業所の他の職務又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき管理者以外の従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 健康保険法第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準により算定した数以上
(2) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上
(3) 生活支援員 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を4で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができる。
(4) サービス管理責任者(療養介護に係る者に限る。以下この款において同じ。) 療養介護事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
4 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
5 第3項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位の利用定員は、20人以上とする。
6 第3項に規定する療養介護事業所の従業者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ごとに専ら当該療養介護事業所において療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
7 第3項第3号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8 第3項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(管理者の資格要件)
第254条 療養介護事業所の管理者は、医師でなければならない。
(心身の状況等の把握)
第255条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第256条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、本市又は他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者等(次項において「他のサービス提供者」という。)との密接な連携に努めなければならない。
2 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、他のサービス提供者との密接な連携に努めなければならない。
(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第257条 療養介護事業者は、その使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払を求めることが適当である金銭に限り、当該利用者に対し支払を求めることができる。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(療養介護の取扱方針)
第258条 療養介護事業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者に対する支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。
3 療養介護事業所の従業者は、療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 療養介護事業者は、その提供する療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(療養介護計画の作成等)
第259条 療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画(以下この款において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じた利用者の希望する生活、課題等の把握(以下この款において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 サービス管理責任者は、アセスメントを行うに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメントを行うに当たっては、利用者に面接しなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、療養介護事業所において提供する療養介護以外の保健医療サービス又は福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
6 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について、意見を求めるものとする。
7 サービス管理責任者は、第5項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。
8 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成したときは、利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援(児童福祉法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらの者を「指定特定相談支援事業者等」という。)に、当該療養介護計画を記載した書面を交付しなければならない。
9 サービス管理責任者は、療養介護計画について、実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上見直しを検討し、必要に応じて変更を行うものとする。
10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に利用者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する療養介護計画の変更について準用する。
一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
(サービス管理責任者の責務)
第260条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 他の障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、あらかじめ、利用者の心身の状況、障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(相談及び援助)
第261条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(機能訓練)
第262条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持及び回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第263条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、その者が使用するおむつを適切に取り替えなければならない。
4 療養介護事業者は、前3項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
5 療養介護事業者は、利用者に対し、その者の負担により、当該療養介護事業者が運営する療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護の提供を受けさせてはならない。
(その他のサービスの提供)
第264条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第265条 従業者は、現に療養介護の提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第266条 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の他の従業者の管理、業務の管理その他の必要な管理を一元的に行わなければならない。
2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の他の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第267条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
(5) サービス利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第268条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の従業者によって療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 療養介護事業者は、適切な療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(業務継続計画の策定等)
第268条の2 療養介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する療養介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例3号〕
(定員の遵守)
第269条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第270条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(衛生管理等)
第271条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
3 療養介護事業者は、当該療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(身体拘束等の禁止)
第272条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、身体拘束等を行ってはならない。ただし、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 療養介護事業者は、前項ただし書の規定により身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 療養介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(秘密保持等)
第273条 療養介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 療養介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対して利用者又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(苦情解決)
第274条 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 療養介護事業者は、本市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第275条 療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第276条 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。
3 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
(虐待の防止)
第276条の2 療養介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該療養介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
追加〔令和3年条例3号〕
(記録の整備)
第277条 療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録の作成日から5年間保存しなければならない。
(1) 療養介護計画
(2) 第272条第2項の規定による身体拘束等の記録
(3) 第274条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(4) 第276条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置の記録
一部改正〔令和6年条例6号〕
第4節 生活介護
第1款 基本方針
第278条 生活介護の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
(従たる事業所を設置する場合における規模の特例)
第279条 生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下この節において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所は、6人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。
(設備)
第280条 生活介護事業所においては、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他その運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合において、利用者(生活介護を利用する障害者をいう。以下この節において同じ。)の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。
3 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
4 第1項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(準用)
第281条 第250条及び第251条の規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第250条中「利用者(療養介護を利用する障害者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「利用者」と読み替えるものとする。
第3款 運営に関する基準
(従業者の配置の基準)
第282条 生活介護事業者は、生活介護事業所に管理者を置かなければならない。
2 前項の管理者は、専らその者が勤務する生活介護事業所の管理者の職務に従事しなければならない。ただし、当該生活介護事業所の管理上支障がない場合においては、当該生活介護事業所の他の職務又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき管理者以外の従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この款、次節及び第6節において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(ア)から(ウ)までに掲げる利用者の平均障害支援区分(障害福祉サービス基準第39条第1項第3号イに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下この号において同じ。)に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める数とする。
(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数以上
(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数以上
(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数以上
イ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上とする。
ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
エ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上とする。
(3) サービス管理責任者(生活介護に係る者に限る。以下この款において同じ。) 生活介護事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
4 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
5 第3項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は、20人以上とする。
6 第3項第2号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
7 第3項及び前項に規定する生活介護事業所の従業者は、専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護事業所において生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
8 第3項第2号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
9 第3項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
一部改正〔平成26年条例5号・令和6年6号〕
(管理者の資格要件)
第283条 生活介護事業所の管理者は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第284条 生活介護事業所において、従たる事業所を設置する場合は、その主たる事業所及び従たる事業所の従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第285条 生活介護事業者は、生活介護事業所の通常の事業の実施地域(当該生活介護事業所において通常時に生活介護を提供する地域をいう。以下この款において同じ。)等を勘案し、生活介護の利用の申込みを行った者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(介護)
第286条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、その者が使用するおむつを適切に取り替えなければならない。
4 生活介護事業者は、前3項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
5 生活介護事業者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させなければならない。
6 生活介護事業者は、利用者に対し、その者の負担により、当該生活介護事業者が運営する生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(生産活動)
第287条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、消火設備、防じん設備等の設置その他の生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(工賃の支払)
第288条 生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第288条の2 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕
(食事)
第289条 生活介護事業者は、あらかじめ、食事の提供の有無並びにこれを行う場合における食事の内容及び費用に関し、利用者に説明を行い、その同意を得なければならない。
2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及びし好を考慮し、適切な時間に行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた適切な栄養量及び内容となるよう、必要な栄養管理を行わなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
(健康管理)
第290条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第291条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員
(5) 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービスの利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(11) 虐待の防止のための措置に関する事項
(12) その他運営に関する重要事項
(協力医療機関)
第292条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
(準用)
第293条 第255条から第261条まで、第265条、第266条及び第268条から第277条までの規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第258条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第293条において準用する次条第1項に規定する生活介護計画」と、第259条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第260条中「前条」とあるのは「第293条において準用する前条」と、第265条中「他の専門医療機関」とあるのは「医療機関」と、第271条第2項中「医薬品及び医療機器」とあるのは「健康管理等に必要となる機械器具等」と、第277条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第2号中「第272条第2項」とあるのは「第293条において準用する第272条第2項」と、同項第3号中「第274条第2項」とあるのは「第293条において準用する第274条第2項」と、同項第4号中「前条第2項」とあるのは「第293条において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
第5節 自立訓練(機能訓練)
第1款 基本方針
第294条 自立訓練(機能訓練)の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
一部改正〔平成30年条例13号〕
第2款 設備に関する基準
第295条 第250条、第251条、第279条及び第280条の規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。
第3款 運営に関する基準
(従業者の配置の基準)
第296条 自立訓練(機能訓練)事業者は、自立訓練(機能訓練)事業所に管理者を置かなければならない。
2 前項の管理者は、専らその者が勤務する自立訓練(機能訓練)事業所の管理者の職務に従事しなければならない。ただし、当該自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合においては、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の職務又は当該自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 自立訓練(機能訓練)事業者が自立訓練(機能訓練)事業所に置くべき管理者以外の従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。
イ 看護職員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。
ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。
エ 生活支援員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とする。
(2) サービス管理責任者(自立訓練(機能訓練)に係る者に限る。以下この款において同じ。) 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
4 自立訓練(機能訓練)事業者が、自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問して行う自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
5 第3項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
6 第3項第1号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
7 第3項、第4項及び前項に規定する自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
8 第3項第1号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
9 第3項第1号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
10 第3項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(訓練)
第297条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
3 自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
4 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その者の負担により、当該自立訓練(機能訓練)事業者が運営する自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(地域生活への移行のための支援)
第298条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。
(準用)
第299条 第255条から第261条まで、第265条、第266条、第268条から第277条まで、第283条から第285条まで及び第288条の2から第292条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第258条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第299条において準用する次条第1項に規定する自立訓練(機能訓練)計画」と、第259条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第260条中「前条」とあるのは「第299条において準用する前条」と、第265条中「他の専門医療機関」とあるのは「医療機関」と、第271条第2項中「医薬品及び医療機器」とあるのは「健康管理等に必要となる機械器具等」と、第277条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号中「第272条第2項」とあるのは「第299条において準用する第272条第2項」と、同項第3号中「第274条第2項」とあるのは「第299条において準用する第274条第2項」と、同項第4号中「前条第2項」とあるのは「第299条において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成30年条例13号・令和6年6号〕
第6節 自立訓練(生活訓練)
第1款 基本方針
第300条 自立訓練(生活訓練)の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の6第2号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
一部改正〔平成30年条例13号〕
第2款 設備に関する基準
(規模)
第301条 自立訓練(生活訓練)事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う自立訓練(生活訓練)事業所は、宿泊型自立訓練に係る10人以上の人員及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)に係る20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(設備)
第302条 自立訓練(生活訓練)事業所においては、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他その運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営を期待することができる場合において、利用者(自立訓練(生活訓練)を利用する障害者をいう。以下この節において同じ。)の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。
3 宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所においては、第1項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は、次のとおりとする。ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所においては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。
(1) 居室
ア 一の居室の定員は、1人とすること。
イ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。
(2) 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。
4 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5 第1項及び第3項に規定する設備は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所(次項において「宿泊型自立訓練事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。同項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。
7 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての宿泊型自立訓練事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、当該宿泊型自立訓練事業所の建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等により火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(準用)
第303条 第250条及び第279条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第250条中「利用者(療養介護を利用する障害者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第279条第2項中「6人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)については6人以上、宿泊型自立訓練については10人以上」と読み替えるものとする。
第3款 運営に関する基準
(従業者の配置の基準)
第304条 自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)事業所に管理者を置かなければならない。
2 前項の管理者は、専らその者が勤務する自立訓練(生活訓練)事業所の管理者の職務に従事しなければならない。ただし、当該自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合においては、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の職務又は当該自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 自立訓練(生活訓練)事業者が自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき管理者以外の従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活支援員 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、アに掲げる利用者の数を6で除した数とイに掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上
ア イに掲げる利用者以外の利用者
イ 宿泊型自立訓練の利用者
(2) 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、1以上
(3) サービス管理責任者(自立訓練(生活訓練)に係る者に限る。以下この款において同じ。) 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
4 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第1号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1以上とする。
5 自立訓練(生活訓練)事業者が、自立訓練(生活訓練)事業所における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問して行う自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前2項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
6 第3項(第4項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
7 第3項及び第4項に規定する自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
8 第3項第1号又は第4項の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
9 第3項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
一部改正〔平成26年条例5号〕
(準用)
第305条 第255条から第261条まで、第265条、第266条、第268条から第277条まで、第283条から第285条まで、第288条の2から第292条まで、第297条及び第298条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第258条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第305条において準用する次条第1項に規定する自立訓練(生活訓練)計画」と、第259条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第260条中「前条」とあるのは「第305条において準用する前条」と、第265条中「他の専門医療機関」とあるのは「医療機関」と、第271条第2項中「医薬品及び医療機器」とあるのは「健康管理等に必要となる機械器具等」と、第277条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第2号中「第272条第2項」とあるのは「第305条において準用する第272条第2項」と、同項第3号中「第274条第2項」とあるのは「第305条において準用する第274条第2項」と、同項第4号中「前条第2項」とあるのは「第305条において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成30年条例13号・令和6年6号〕
第7節 就労移行支援
第1款 基本方針
第306条 就労移行支援の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の9に規定する者に対して、省令第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
(準用)
第307条 第250条、第251条、第279条及び第280条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第251条中「20人以上」とあるのは「10人以上」と、第279条第1項中「生活介護事業所」とあるのは、「就労移行支援事業所(第308条の認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(認定就労移行支援事業所の設備)
第308条 前条において準用する第280条の規定にかかわらず、認定省令によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている就労移行支援事業所(以下この節及び第10節において「認定就労移行支援事業所」という。)の設備の基準は、認定省令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。
第3款 運営に関する基準
(従業者の配置の基準)
第309条 就労移行支援事業者は、就労移行支援事業所に管理者を置かなければならない。
2 前項の管理者は、専らその者が勤務する就労移行支援事業所の管理者の職務に従事しなければならない。ただし、当該就労移行支援事業所の管理上支障がない場合においては、当該就労移行支援事業所の他の職務又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 就労移行支援事業者が就労移行支援事業所に置くべき管理者以外の従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。
イ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。
ウ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。
(2) 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上
(3) サービス管理責任者(就労移行支援に係る者に限る。以下この款において同じ。) 就労移行支援事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
4 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
5 第3項に規定する就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 第3項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
7 第3項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(認定就労移行支援事業所の従業者の員数)
第310条 前条第3項の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき管理者以外の従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。
イ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。
ウ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、1以上とする。
(2) サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2 前項の従業者及びその員数については、前条第4項から第7項までの規定を準用する。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(通勤のための訓練の実施)
第310条の2 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。
追加〔平成30年条例13号〕
(実習の実施)
第311条 就労移行支援事業者は、利用者が第315条において準用する第259条第1項に規定する就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第312条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第313条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(就職状況の報告)
第314条 就労移行支援事業者は、毎年度、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、本市に報告しなければならない。
(準用)
第315条 第255条から第261条まで、第265条、第266条、第268条から第277条まで、第283条から第285条まで、第287条、第288条、第289条から第292条まで及び第297条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第258条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第315条において準用する次条第1項に規定する就労移行支援計画」と、第259条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第9項中「6月」とあるのは「3月」と、第260条中「前条」とあるのは「第315条において準用する前条」と、第265条中「他の専門医療機関」とあるのは「医療機関」と、第271条第2項中「医薬品及び医療機器」とあるのは「健康管理等に必要となる機械器具等」と、第277条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第2号中「第272条第2項」とあるのは「第315条において準用する第272条第2項」と、同項第3号中「第274条第2項」とあるのは「第315条において準用する第274条第2項」と、同項第4号中「前条第2項」とあるのは「第315条において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成30年条例13号・令和6年6号〕
第8節 就労継続支援A型
第1款 基本方針
第316条 就労継続支援A型の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら省令第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
(規模)
第317条 就労継続支援A型事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
2 就労継続支援A型事業者が第323条第2項の規定により雇用契約を締結していない利用者(就労移行支援A型を利用する障害者をいう。以下この節において同じ。)に対して就労継続支援A型を提供する場合における同条第1項の規定により雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、10人を下回ってはならない。
3 就労継続支援A型事業所における第323条第2項の規定により雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員の数に100分の50を乗じて得た数の人数及び9人を超えてはならない。
(設備)
第318条 就労継続支援A型事業所においては、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他その運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合において、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(3) 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。
3 第1項に規定する訓練・作業室は、利用者に対する就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
4 第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5 第1項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(準用)
第319条 第250条及び第279条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第250条中「利用者(療養介護を利用する障害者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「利用者」と、第279条第2項中「6人以上」とあるのは「10人以上」と読み替えるものとする。
第3款 運営に関する基準
(従業者の配置の基準)
第320条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所に管理者を置かなければならない。
2 前項の管理者は、専らその者が勤務する就労継続支援A型事業所の管理者の職務に従事しなければならない。ただし、当該就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合においては、当該就労継続支援A型事業所の他の職務又は当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 就労継続支援A型事業者が就労継続支援A型事業所に置くべき管理者以外の従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。
イ 職業指導員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とする。
ウ 生活支援員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とする。
(2) サービス管理責任者(就労継続支援A型に係る者に限る。以下この款において同じ。) 就労継続支援A型事業所ごとに、次のア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数
ア 利用者の数が60以下 1以上
イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
4 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
5 第3項に規定する就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 第3項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
7 第3項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(管理者の資格要件)
第321条 就労継続支援A型事業所の管理者は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又は企業を経営した経験を有する者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(運営規程)
第321条の2 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 利用定員
(5) 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
(6) 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第325条第3項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間
(7) 通常の事業の実施地域
(8) サービスの利用に当たっての留意事項
(9) 緊急時等における対応方法
(10) 非常災害対策
(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(12) 虐待の防止のための措置に関する事項
(13) その他運営に関する重要事項
追加〔平成29年条例5号〕
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)
第321条の3 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
追加〔令和3年条例3号〕
(実施主体)
第322条 就労継続支援A型事業者は、その者が社会福祉法人以外の者である場合においては、専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項に規定する子会社以外の者でなければならない。
(雇用契約の締結等)
第323条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者(多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、省令第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。
(就労)
第324条 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
3 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。
一部改正〔平成29年条例5号〕
(賃金及び工賃)
第325条 就労継続支援A型事業者は、第323条第1項の規定により雇用契約を締結した利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費(利用者に支払う賃金の総額を除く。)を控除した額に相当する金額が、当該賃金の総額以上となるようにしなければならない。
3 就労継続支援A型事業者は、第323条第2項の規定により雇用契約を締結せずに就労継続支援A型の提供を受けた利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対し、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
4 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
5 第3項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。
一部改正〔平成29年条例5号〕
(実習の実施)
第326条 就労継続支援A型事業者は、利用者が第330条において準用する第259条第1項に規定する就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第327条 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第328条 就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(利用者及び従業者以外の者の雇用)
第329条 就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。
(1) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数
(2) 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数
(3) 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数
(準用)
第330条 第255条から第261条まで、第265条、第266条、第268条から第277条まで、第284条、第285条、第289条、第290条、第292条及び第297条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第258条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第330条において準用する次条第1項に規定する就労継続支援A型計画」と、第259条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第260条中「前条」とあるのは「第330条において準用する前条」と、第265条中「他の専門医療機関」とあるのは「医療機関」と、第271条第2項中「医薬品及び医療機器」とあるのは「健康管理等に必要となる機械器具等」と、第277条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第2号中「第272条第2項」とあるのは「第330条において準用する第272条第2項」と、同項第3号中「第274条第2項」とあるのは「第330条において準用する第274条第2項」と、同項第4号中「前条第2項」とあるのは「第330条において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成29年条例5号〕
第9節 就労継続支援B型
第1款 基本方針
第331条 就労継続支援B型の事業は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
第332条 第250条、第251条、第279条及び第318条の規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第279条第2項中「6人以上」とあるのは、「10人以上」と読み替えるものとする。
第3款 運営に関する基準
(工賃の支払等)
第333条 就労継続支援B型事業者は、利用者に対し、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(第4項において「工賃の平均額」という。)は、3,000円を下回ってはならない。
3 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 就労継続支援B型事業者は、毎年度、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払った工賃の平均額を利用者に通知するとともに、本市に報告しなければならない。
(準用)
第334条 第255条から第261条まで、第265条、第266条、第268条から第277条まで、第284条、第285条、第287条、第289条から第292条まで、第297条、第320条、第321条及び第326条から第328条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第258条第1項中「次条第1項に規定する療養介護計画」とあるのは「第334条において準用する次条第1項に規定する就労継続支援B型計画」と、第259条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第260条中「前条」とあるのは「第334条において準用する前条」と、第265条中「他の専門医療機関」とあるのは「医療機関」と、第271条第2項中「医薬品及び医療機器」とあるのは「健康管理等に必要となる機械器具等」と、第277条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「第272条第2項」とあるのは「第334条において準用する第272条第2項」と、同項第3号中「第274条第2項」とあるのは「第334条において準用する第274条第2項」と、同項第4号中「前条第2項」とあるのは「第334条において準用する前条第2項」と、第326条第1項中「第330条」とあるのは「第334条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第10節 多機能型に関する特例
(規模に関する特例)
第335条 多機能型による生活介護事業所(以下この条において「多機能型生活介護事業所」という。)、多機能型による自立訓練(機能訓練)事業所(以下この項において「多機能型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)、多機能型による自立訓練(生活訓練)事業所(以下この項において「多機能型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)、多機能型による就労移行支援事業所(以下この項において「多機能型就労移行支援事業所」という。)、多機能型による就労継続支援A型事業所(以下この項において「多機能型就労継続支援A型事業所」という。)又は多機能型による就労継続支援B型事業所(以下この項において「多機能型就労継続支援B型事業所」という。)(以下この節において「多機能型事業所」と総称する。)において、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型による指定児童発達支援の事業又は多機能型による指定放課後等デイサービスの事業(以下この節において「多機能型児童発達支援事業等」という。)を一体的に行うときは、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に定める人数とすることができる。
(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 6人以上
(2) 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上
(3) 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上
2 主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所において、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行うときは、第281条において準用する第251条及び前項の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所において行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。
3 多機能型生活介護事業所において、主として重症心身障害児(児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行うときは、第281条において準用する第251条及び第1項の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所において行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(従業者の員数等の特例)
第336条 多機能型事業所においては、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該多機能型児童発達支援事業等を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が20人未満である場合は、第282条第8項、第296条第8項及び第9項、第304条第8項、第309条第6項並びに第320条第6項(第334条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、児童福祉法施行条例第80条の規定により当該多機能型児童発達支援事業等を行う事業所に置くべきものとされる従業者(児童福祉法施行条例第2条第10号に規定する児童発達支援管理責任者を除く。)を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち常勤でなければならない者を1人以上とすることができる。
2 多機能型事業所においては、第282条第3項第3号及び第9項、第296条第3項第2号及び第10項、第304条第3項第3号及び第9項、第309条第3項第3号及び第7項並びに第320条第3項第2号及び第7項(これらの規定を第334条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち障害福祉サービス基準第90条第2項に規定する厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる利用者(多機能型事業所を利用する障害者をいう。以下この節において同じ。)の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち常勤でなければならない者を1人以上とすることができる。
(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上
(2) 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
一部改正〔平成25年条例7号・令和3年3号〕
(設備の特例)
第337条 多機能型事業所については、当該多機能型事業所において行う第247条第2項第2号に規定する事業の運営に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
第6章 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準
第1節 総則
(この章の趣旨)
第338条 法第80条第1項に規定する地域活動支援センター(法第5条第27項の地域活動支援センターをいう。以下この章において同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
一部改正〔平成26年条例5号・30年13号〕
第2節 基本方針
第339条 地域活動支援センターは、障害者等が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2 地域活動支援センターの設置者及び従業者(以下この章において「設置者等」という。)は、障害者等及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常にこれらの者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 地域活動支援センターの設置者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、本市、障害福祉サービスの事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
4 地域活動支援センターの設置者は、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修の実施等の措置を講じなければならない。
5 地域活動支援センターの設置者は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受け、又は暴力団員と密接な関係を有してはならない。
一部改正〔平成25年条例6号・令和3年3号〕
第3節 設備に関する基準
(規模)
第340条 地域活動支援センターは、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(設備)
第341条 地域活動支援センターにおいては、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域活動支援センターの効果的な運営を期待することができる場合において、利用者(地域活動支援センターを利用する障害者等をいう。以下この章において同じ。)に対するサービスの提供に支障がないときは、次に掲げる設備を設けないことができる。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等ができる場所
(2) 便所
2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等ができる場所 適当な広さを有し、必要な備品等を備えること。
(2) 便所 利用者の特性に応じたものとすること。
第4節 運営に関する基準
(従業者の配置の基準)
第342条 地域活動支援センターに置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1
(2) 指導員 2以上
2 管理者は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができる。
3 管理者は、障害者等の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第343条 地域活動支援センターにおいては、その主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(同項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の指導員のそれぞれ1人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(サービスの提供の記録)
第344条 地域活動支援センターの従業者は、利用者に対しサービスを提供したときは、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。
(利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第345条 地域活動支援センターの設置者等は、その使途が直接利用者等(利用者及び利用者である障害児の保護者をいう。以下この章において同じ。)の便益を向上させるものであって、利用者等に支払を求めることが適当である金銭に限り、当該利用者等に対し支払を求めることができる。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、当該利用者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(生産活動)
第346条 地域活動支援センターの設置者等は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 地域活動支援センターの設置者等は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
(工賃の支払)
第347条 地域活動支援センターの設置者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(運営規程)
第348条 地域活動支援センターの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 施設の設置の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) サービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(定員の遵守)
第349条 地域活動支援センターの設置者等は、利用定員を超えて当該地域活動支援センターを利用させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(勤務体制の確保等)
第349条の2 地域活動支援センターの設置者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 地域活動支援センターの設置者は、当該地域活動支援センターの従業者によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 地域活動支援センターの設置者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 地域活動支援センターの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
追加〔令和3年条例3号〕
(業務継続計画の策定等)
第349条の3 地域活動支援センターの設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 地域活動支援センターの設置者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 地域活動支援センターの設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例3号〕
(非常災害対策)
第350条 地域活動支援センターの設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 地域活動支援センターの設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 地域活動支援センターの設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(衛生管理等)
第351条 地域活動支援センターの設置者等は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 地域活動支援センターの設置者等は、当該地域活動支援センターにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該地域活動支援センターにおいて、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(秘密保持等)
第352条 地域活動支援センターの従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 地域活動支援センターの設置者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情解決)
第353条 地域活動支援センターの設置者は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 地域活動支援センターの従業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 地域活動支援センターの設置者等は、その提供したサービスに関し、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 地域活動支援センターの設置者は、本市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。
5 地域活動支援センターの設置者等は、運営適正化委員会が社会福祉法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(事故発生時の対応)
第354条 地域活動支援センターの設置者等は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 地域活動支援センターの従業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。
3 地域活動支援センターの設置者は、利用者に対するサービスの提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
(虐待の防止)
第354条の2 地域活動支援センターの設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該地域活動支援センターにおいて、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
追加〔令和3年条例3号〕
(記録の整備)
第355条 地域活動支援センターの設置者等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 地域活動支援センターの設置者等は、次に掲げる記録を整備し、当該記録の作成日から5年間保存しなければならない。
(1) 第344条の規定によるサービスの提供日、内容その他必要な事項の記録
(2) 第353条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(3) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置の記録
第7章 福祉ホームの設備及び運営に関する基準
第1節 総則
(この章の趣旨)
第356条 法第80条第1項に規定する福祉ホーム(法第5条第28項の福祉ホームをいう。以下この章において同じ。)の設備及び運営に関する基準は、この章に定めるところによる。
一部改正〔平成26年条例5号・30年13号〕
第2節 基本方針
第357条 福祉ホームは、障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者が低額な料金で、居室その他の設備を利用できるものであるとともに、当該障害者に対し日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2 福祉ホームの設置者及び従業者(以下この章において「設置者等」という。)は、障害者の意思及び人格を尊重して、常にその者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 福祉ホームの設置者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、本市、障害福祉サービスの事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
4 福祉ホームの設置者は、障害者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修の実施等の措置を講じなければならない。
5 福祉ホームの設置者は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受け、又は暴力団員と密接な関係を有してはならない。
一部改正〔平成25年条例6号・令和3年3号〕
第3節 設備に関する基準
(建物の構造等)
第358条 福祉ホームの配置、構造及び設備は、利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。以下この章において同じ。)の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
2 福祉ホームの建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての福祉ホームの建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、当該福祉ホームの建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等により火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(規模)
第359条 福祉ホームは、5人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(設備)
第360条 福祉ホームにおいては、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合において、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次に掲げる設備(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 浴室
(3) 便所
(4) 管理人室
(5) 共用室
2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 一の居室の定員は、原則として、1人とすること。
イ 利用者1人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること。
(2) 浴室及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。
(3) 共用室 利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じて適当な広さを有すること。
3 福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
第4節 運営に関する基準
(従業者の配置の基準)
第361条 福祉ホームには、管理人を置かなければならない。
2 管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する者でなければならない。
(サービスの提供の記録)
第362条 福祉ホームの従業者は、利用者に対しサービスを提供したときは、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。
(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第363条 福祉ホームの設置者等は、その使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払を求めることが適当である金銭に限り、当該利用者に対し支払を求めることができる。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(運営規程)
第364条 福祉ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 施設の設置の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) サービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(定員の遵守)
第365条 福祉ホームの設置者等は、利用定員を超えて当該地域活動支援センターを利用させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(勤務体制の確保等)
第365条の2 福祉ホームの設置者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 福祉ホームの設置者は、当該福祉ホームの従業者によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 福祉ホームの設置者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 福祉ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
追加〔令和3年条例3号〕
(業務継続計画の策定等)
第365条の3 福祉ホームの設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 福祉ホームの設置者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 福祉ホームの設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例3号〕
(非常災害対策)
第366条 福祉ホームの設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に利用者及び従業者に周知しなければならない。
2 福祉ホームの設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 福祉ホームの設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(衛生管理等)
第367条 福祉ホームの設置者等は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 福祉ホームの設置者等は、当該福祉ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該福祉ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該福祉ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該福祉ホームにおいて、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(秘密保持等)
第368条 福祉ホームの従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 福祉ホームの設置者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情解決)
第369条 福祉ホームの設置者は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 福祉ホームの従業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 福祉ホームの設置者等は、その提供したサービスに関し、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 福祉ホームの設置者は、本市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。
5 福祉ホームの設置者等は、運営適正化委員会が社会福祉法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(事故発生時の対応)
第370条 福祉ホームの設置者等は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 福祉ホームの従業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。
3 福祉ホームの設置者は、利用者に対するサービスの提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
(虐待の防止)
第370条の2 福祉ホームの設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該福祉ホームにおいて、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
追加〔令和3年条例3号〕
(記録の整備)
第371条 福祉ホームの設置者等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 福祉ホームの設置者等は、次に掲げる記録を整備し、当該記録の作成日から5年間保存しなければならない。
(1) 第362条の規定によるサービスの提供日、内容その他必要な事項の記録
(2) 第369条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(3) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置の記録
第8章 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
第1節 総則
(この章の趣旨)
第372条 法第84条第1項に規定する障害者支援施設の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
(定義)
第373条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
(2) 障害者支援施設 法第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。
(3) 施設障害福祉サービス 法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスをいう。
(4) 施設入所支援 法第5条第10項に規定する施設入所支援をいう。
(5) 昼間実施サービス 障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。
(6) サービス管理責任者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号。以下「障害者支援施設基準」という。)第11条第1項第2号イ(3)に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。
一部改正〔平成25年条例7号・26年5号〕
第2節 一般原則
第374条 障害者支援施設においては、個別支援計画を作成し、これに基づき障害者に対して施設障害福祉サービスを提供しなければならない。この場合において、施設障害福祉サービスの効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、障害者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 障害者支援施設においては、障害者の意思及び人格を尊重して、常にその者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 障害者支援施設においては、障害者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施等の措置を講じなければならない。
4 障害者支援施設の設置者は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受け、又は暴力団員と密接な関係を有してはならない。
5 障害者支援施設においては、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第77条第3項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。
6 障害者支援施設においては、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号・令和3年3号・6年6号〕
第3節 設備に関する基準
(建物の構造等)
第375条 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
2 障害者支援施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての障害者支援施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、当該障害者支援施設の建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等により火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(規模)
第376条 障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(1) 生活介護(第247条第1項第6号の生活介護をいう。以下この章において同じ。)、自立訓練(機能訓練)(同項第9号の自立訓練(機能訓練)をいう。以下この章において同じ。)、自立訓練(生活訓練)(同項第12号の自立訓練(生活訓練)をいう。以下この章において同じ。)、就労移行支援(同項第15号の就労移行支援をいう。以下この章において同じ。)及び就労継続支援B型(同項第21号の就労継続支援B型をいう。以下この章において同じ。) 20人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設(第378条第3項の認定障害者支援施設を除く。次項において同じ。)にあっては、10人以上)
(2) 施設入所支援 30人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、10人以上)
2 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設においては、その利用定員を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める数としなければならない。ただし、当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの利用定員の合計が20人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、12人以上)でなければならない。
(1) 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援 6人以上
(2) 就労継続支援B型 10人以上
(3) 施設入所支援 30人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、10人以上)
(従たる事業所を設置する場合における規模の特例)
第377条 障害者支援施設においては、障害者支援施設における主たる事業所と一体的に管理運営を行う事業所(次項及び第382条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所は、6人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。
(設備)
第378条 障害者支援施設においては、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室、多目的室その他その運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合において、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練・作業室
ア 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
(2) 居室
ア 一の居室の定員は、4人以下とすること。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること。
エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
オ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
キ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(3) 食堂
ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。
イ 必要な備品を備えること。
(4) 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。
(5) 洗面所及び便所
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 利用者の特性に応じたものとすること。
(6) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
(7) 廊下幅
ア 1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。
イ 廊下の一部の幅を拡張すること等により、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないようにしなければならないこと。
3 認定省令によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている障害者支援施設(第380条第3項第4号イにおいて「認定障害者支援施設」という。)が就労移行支援を行う場合は、前項の規定のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有することとする。
4 第1項に規定する相談室及び多目的室については、利用者への施設障害福祉サービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。
第4節 運営に関する基準
(管理者の資格要件)
第379条 障害者支援施設の管理者は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(従業者の配置の基準)
第380条 障害者支援施設においては、管理者を置かなければならない。
2 前項の管理者は、専らその者が勤務する障害者支援施設の管理者の職務に従事しなければならない。ただし、当該障害者支援施設の管理上支障がない場合においては、当該障害者支援施設の他の職務又は当該障害者支援施設以外の施設、事業所等の職務に従事することができる。
3 障害者支援施設に置くべき管理者以外の従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 生活介護を行う場合
ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(イ) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この条において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
a 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の(a)から(c)までに掲げる平均障害支援区分(障害者支援施設基準第11条第1項第2号イ(2)(一)(イ)に規定する平均障害支援区分をいう。以下この号において同じ。)に応じ、それぞれ(a)から(c)までに定める数に(a)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数を加えて得た数以上とする。
(a) 平均障害支援区分が4未満 利用者(障害者支援施設基準第11条第1項第2号イ(2)(一)(イ)(ⅰ)に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。(b)及び(c)において同じ。)の数を6で除した数
(b) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数
(c) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数
b 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上とする。
c 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
d 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、1以上とする。
(ウ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ ア(イ)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は、20人以上とする。
ウ ア(イ)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
エ ア(イ)の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
オ ア(ウ)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(2) 自立訓練(機能訓練)を行う場合
ア 自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
a 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。
b 看護職員の数は、1以上とする。
c 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、1以上とする。
d 生活支援員の数は、1以上とする。
(イ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ 障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問して行う自立訓練(機能訓練)(以下この号において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、アに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
ウ ア(ア)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
エ ア(ア)の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
オ ア(ア)の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
カ ア(イ)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(3) 自立訓練(生活訓練)を行う場合
ア 自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上
(イ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、ア(ア)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ1以上とする。
ウ 障害者支援施設における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問して行う自立訓練(生活訓練)(以下この号において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、ア及びイに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。
エ ア(ア)及びイの生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
オ ア(イ)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(4) 就労移行支援を行う場合
ア 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 職業指導員及び生活支援員
a 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。
b 職業指導員の数は、1以上とする。
c 生活支援員の数は、1以上とする。
(イ) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上
(ウ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ アの規定にかかわらず、認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 職業指導員及び生活支援員
a 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。
b 職業指導員の数は、1以上とする。
c 生活支援員の数は、1以上とする。
(イ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
ウ ア(ア)又はイ(ア)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
エ ア(ウ)又はイ(イ)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(5) 就労継続支援B型を行う場合
ア 就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 職業指導員及び生活支援員
a 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。
b 職業指導員の数は、1以上とする。
c 生活支援員の数は、1以上とする。
(イ) サービス管理責任者 次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ ア(ア)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。
ウ ア(イ)のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
(6) 施設入所支援を行う場合
ア 施設入所支援を行うために置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(ア) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次のa又はbに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれa又はbに定める数とする。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型を受ける利用者又は障害者支援施設基準第11条第1項第7号イ(1)ただし書に規定する厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位においては、宿直勤務を行う生活支援員を1以上とする。
a 利用者の数が60以下 1以上
b 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(イ) サービス管理責任者 当該障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。
イ アの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の施設入所支援の単位を置く場合の施設入所支援の単位の利用定員は、30人以上とする。
4 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
5 第3項に規定する障害者支援施設の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該障害者支援施設において生活介護若しくは施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
一部改正〔平成26年条例5号・令和3年3号・6年6号〕
(複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数)
第381条 障害者支援施設において、複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設における当該昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満であるときは、前条第3項第1号エ、第2号エ及びオ、第3号エ、第4号ウ(イ(ア)に係る部分を除く。)並びに第5号イの規定にかかわらず、当該昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者(管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち常勤でなければならない者を1人以上とすることができる。
2 障害者支援施設においては、複数の昼間実施サービスを行う場合には、前条第3項第1号ア(ウ)及びオ、第2号ア(イ)及びカ、第3号ア(イ)及びオ、第4号ア(ウ)、イ(イ)及びエ並びに第5号ア(イ)及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる障害者支援施設基準第12条第2項に規定する厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち常勤でなければならない者を1人以上とすることができる。
(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上
(2) 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
一部改正〔令和3年条例3号〕
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第382条 障害者支援施設において、従たる事業所を設置する場合は、その主たる事業所及び従たる事業所の従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第383条 障害者支援施設の従業者は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域(当該障害者支援施設において通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。第406条第7号において同じ。)等を勘案し、当該施設障害福祉サービスの申込みを行った者(以下この節において「利用申込者」という。)に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
2 障害者支援施設の従業者は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(心身の状況等の把握)
第384条 障害者支援施設の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第385条 障害者支援施設の設置者及び従業者(以下この節において「設置者等」という。)は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、本市又は他の障害者支援施設の設置者等その他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者等(次項において「他のサービス提供者」という。)との密接な連携に努めなければならない。
2 障害者支援施設の設置者等は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、他のサービス提供者との密接な連携に努めなければならない。
(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第386条 障害者支援施設の設置者等は、その使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払を求めることが適当である金銭に限り、当該利用者に対し支払を求めることができる。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(施設障害福祉サービスの取扱方針)
第387条 障害者支援施設の設置者等は、次条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 障害者支援施設においては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。
3 障害者支援施設の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 障害者支援施設の設置者は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(施設障害福祉サービス計画の作成等)
第388条 障害者支援施設の管理者は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(以下この節において「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じた利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、地域移行等意向確認担当者(第389条の3第1項の地域移行等意向確認担当者をいう。第6項において同じ。)が把握した利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。
3 サービス管理責任者は、アセスメントを行うに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメントを行うに当たっては、利用者に面接しなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びそれらの達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害者支援施設において提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
6 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に当たる担当者等(地域移行等意向確認担当者を含む。)を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について、意見を求めるものとする。
7 サービス管理責任者は、第5項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。
8 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成したときは、利用者及び当該利用者に対して指定計画相談支援を行う者に、当該施設障害福祉サービス計画を記載した書面を交付しなければならない。
9 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画について、実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上見直しを検討し、必要に応じて変更を行うものとする。
10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に利用者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更について準用する。
一部改正〔令和3年条例3号・6年6号〕
(サービス管理責任者の責務)
第389条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 他の障害福祉サービスの事業を行う者等に対する照会等により、あらかじめ、利用者の心身の状況、障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。
(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(地域との連携等)
第389条の2 障害者支援施設においては、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 障害者支援施設においては、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに本市の職員等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況の報告をするとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3 障害者支援施設においては、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学する機会を設けなければならない。
4 障害者支援施設においては、第2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
5 前3項の規定は、障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。
追加〔令和6年条例6号〕
(地域移行等意向確認担当者の選任等)
第389条の3 障害者支援施設においては、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認(以下この条において「地域移行等意向確認等」という。)を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。
2 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認等を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握し、又は確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を第388条第6項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。
3 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第77条第3項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。
追加〔令和6年条例6号〕
(相談等)
第390条 障害者支援施設の従業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 障害者支援施設の従業者は、利用者が当該障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型(第247条第1項第18号の就労継続支援A型をいう。)又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他の障害福祉サービスの事業を行う者等との利用調整その他必要な支援を実施しなければならない。
(介護)
第391条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 障害者支援施設の従業者は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 障害者支援施設の従業者は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 障害者支援施設の従業者は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たり、おむつを使用せざるを得ない利用者については、その者が使用するおむつを適切に取り替えなければならない。
5 障害者支援施設の従業者は、前各項に定めるもののほか、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
6 障害者支援施設の管理者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させなければならない。
7 障害者支援施設の管理者は、利用者に対し、その者の負担により、当該障害者支援施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(訓練)
第392条 障害者支援施設の従業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 障害者支援施設の従業者は、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
3 障害者支援施設の設置者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。
4 障害者支援施設の設置者は、利用者に対し、その者の負担により、当該障害者支援施設の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(生産活動)
第393条 障害者支援施設の設置者等は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 障害者支援施設の設置者等は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3 障害者支援施設の設置者等は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4 障害者支援施設の設置者等は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、消火設備、防じん設備等の設置その他の生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(工賃の支払等)
第394条 障害者支援施設の設置者は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している利用者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2 障害者支援施設の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、前項の規定により就労継続支援B型の利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(第4項において「工賃の平均額」という。)について、3,000円を下回るものとしてはならない。
3 障害者支援施設の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 障害者支援施設の設置者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、毎年度、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払った工賃の平均額を利用者に通知するとともに、本市に報告しなければならない。
(実習の実施)
第395条 障害者支援施設の設置者等は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2 障害者支援施設の設置者等は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
3 障害者支援施設の設置者等は、前2項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第396条 障害者支援施設の従業者は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 障害者支援施設の従業者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
3 障害者支援施設の従業者は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第397条 障害者支援施設の従業者は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
2 障害者支援施設の従業者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
3 障害者支援施設の従業者は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第1項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。
4 障害者支援施設の従業者は、就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第2項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(就職状況の報告)
第398条 障害者支援施設の設置者は、就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たっては、毎年度、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、本市に報告しなければならない。
(食事)
第399条 障害者支援施設(施設入所支援を提供する場合に限る。)の従業者は、正当な理由がなく、食事の提供を拒んではならない。
2 障害者支援施設の従業者は、食事の提供に当たっては、あらかじめ、食事の内容及び費用に関し、利用者に説明を行い、その同意を得なければならない。
3 障害者支援施設の従業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及びし好を考慮し、適切な時間に行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた適切な栄養量及び内容となるよう、必要な栄養管理を行わなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
5 障害者支援施設の設置者等は、食事の提供を行う場合であって、障害者支援施設に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
(その他のサービスの提供)
第400条 障害者支援施設の設置者等は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 障害者支援施設の従業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。
3 障害者支援施設の設置者等は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(健康管理)
第401条 障害者支援施設の設置者等は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設の設置者等は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第402条 障害者支援施設の従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)
第403条 障害者支援施設の従業者は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第404条 障害者支援施設の設置者は、当該障害者支援施設の利用者に係る障害者支援施設基準第33条の2に規定する厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
(4) 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。
(管理者による管理等)
第405条 障害者支援施設の管理者は、当該障害者支援施設の他の従業者の管理、業務の管理その他の必要な管理を一元的に行わなければならない。
2 障害者支援施設の管理者は、当該障害者支援施設の他の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第406条 障害者支援施設の設置者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。
(1) 施設の設置の目的及び運営の方針
(2) 提供する施設障害福祉サービスの種類
(3) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(4) 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間
(5) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員
(6) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
(7) 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域
(8) 施設の利用に当たっての留意事項
(9) 緊急時等における対応方法
(10) 非常災害対策
(11) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
(12) 虐待の防止のための措置に関する事項
(13) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第407条 障害者支援施設の設置者は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施設の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 障害者支援施設の設置者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 障害者支援施設の設置者は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(業務継続計画の策定等)
第407条の2 障害者支援施設の設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設の設置者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 障害者支援施設の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例3号〕
(定員の遵守)
第408条 障害者支援施設の設置者等は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第409条 障害者支援施設の設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 障害者支援施設の設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 障害者支援施設の設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(衛生管理等)
第410条 障害者支援施設の設置者等は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設の設置者等は、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
3 障害者支援施設の設置者等は、当該障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該障害者支援施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(協力医療機関等)
第411条 障害者支援施設の設置者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 障害者支援施設の設置者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 障害者支援施設においては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 障害者支援施設においては、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(身体拘束等の禁止)
第412条 障害者支援施設の設置者等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(次項及び第417条第2項第2号において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。ただし、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 障害者支援施設の従業者は、前項ただし書の規定により身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 障害者支援施設の設置者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(秘密保持等)
第413条 障害者支援施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 障害者支援施設の設置者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情解決)
第414条 障害者支援施設の設置者は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設の従業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 障害者支援施設の設置者等は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 障害者支援施設の設置者は、本市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。
第415条 削除
削除〔令和6年条例6号〕
(事故発生時の対応)
第416条 障害者支援施設の設置者等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、本市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 障害者支援施設の従業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。
3 障害者支援施設の設置者は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
(虐待の防止)
第416条の2 障害者支援施設の設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該障害者支援施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
追加〔令和3年条例3号〕
(記録の整備)
第417条 障害者支援施設の設置者等は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 障害者支援施設の設置者等は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録の作成日から5年間保存しなければならない。
(1) 施設障害福祉サービス計画
(2) 第412条第2項の規定による身体拘束等の記録
(3) 第414条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(4) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置の記録
第8章の2 自立支援協議会
追加〔平成26年条例42号〕
(自立支援協議会)
第417条の2 法第89条の3第1項の規定に基づき、札幌市自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
3 委員は、法第89条の3第1項に規定する関係機関等のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
6 特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、第2項の委員のほかに、協議会に臨時委員を置くことができる。
7 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
追加〔平成26年条例42号〕
第9章 雑則
(過料)
第418条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは法第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人(同項に規定する指定事務受託法人をいう。以下同じ。)の職員の法第9条第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料を科する。
2 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは法第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の法第10条第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料を科する。
3 法第24条第2項又は法第25条第2項の規定により、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対しては、10万円以下の過料を科する。
4 法第51条の9第2項又は法第51条の10第2項の規定により、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対しては、10万円以下の過料を科する。
一部改正〔平成30年条例13号〕
(電磁的記録等)
第419条 記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うこととされているもの(第17条第1項(第50条第1項及び第2項、第50条の4、第52条第1項及び第2項、第91条、第91条の2の4、第112条、第137条、第137条の2の4、第144条、第144条の2の3、第155条、第168条、第173条、第173条の5、第173条の16並びに第173条の24において準用する場合を含む。)、第21条(第50条第1項及び第2項、第50条の4、第52条第1項及び第2項、第76条、第91条、第91条の2の4、第102条、第102条の2の3、第112条、第137条、第137条の2の4、第144条、第144条の2の3、第155条、第168条、第173条、第173条の5、第173条の16、第173条の24、第180条、第180条の2の10並びに第180条の12において準用する場合を含む。)、第57条第1項、第97条第1項(第102条の2の3において準用する場合を含む。)、第177条の3第1項(第180条の2の10及び第180条の12において準用する場合を含む。)、第196条第1項、第200条及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面により行うこととされているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
追加〔令和3年条例21号〕、一部改正〔令和6年条例6号〕
(委任)
第420条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和3年条例21号〕
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
一部改正〔令和3年条例3号〕
(地域移行型ホームの特例)
第2条 札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例(平成26年条例第5号。以下「平成26年改正条例」という。)の施行の日の前日において現に平成26年改正条例による改正前の附則第2条第1項の規定により同項の指定共同生活介護の事業等(以下「指定共同生活介護の事業等」という。)を行っていた者については、第177条第1項(第180条の6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、引き続き当該指定共同生活介護の事業等を行っていた事業所において指定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業(以下「指定共同生活援助の事業等」という。)を行う場合に限り、平成26年改正条例の施行の日以後においても指定共同生活援助の事業等を行うことができる。
2 前項の規定により指定共同生活援助の事業等が行われる事業所(以下「地域移行型ホーム」という。)における指定共同生活援助の事業等について第177条第2項から第9項まで(第180条の6において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、第177条第2項中「4人以上」とあるのは、「4人以上30人以下」とする。
一部改正〔平成26年条例5号〕
(地域移行型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間)
第3条 地域移行型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者(以下「地域移行型ホーム事業者」という。)は、利用者(地域移行型ホームを利用する障害者をいう。次条及び附則第6条において同じ。)に対し、原則として、2年を超えて、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)を提供してはならない。
一部改正〔平成26年条例5号〕
(地域移行型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針)
第4条 地域移行型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行型ホーム以外の指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「住宅等」という。)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から前条に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行わなければならない。
一部改正〔平成26年条例5号〕
(地域移行型ホームにおける共同生活援助計画の作成等)
第5条 地域移行型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第180条又は第180条の12において準用する第61条の規定を適用する場合においては、同条第2項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第3条に定める期間内に附則第4条に規定する住宅等に移行すること」と、同条第5項中「達成時期」とあるのは「達成時期、入所施設又は病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。
一部改正〔平成26年条例5号・令和6年6号〕
(地域移行型ホームに係る協議の場の設置等)
第6条 地域移行型ホーム事業者は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会を設置し、及び定期的に当該協議会に活動状況を報告し、当該協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
一部改正〔平成26年条例5号〕
(入所施設等を共同生活住居として指定共同生活援助事業を行う者に関する特例)
第7条 平成26年改正条例の施行の日の前日において現に平成26年改正条例による改正前の附則第7条の規定により指定共同生活介護の事業等を行っていた者については、第177条第1項(第180条の6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成26年改正条例の施行の日以後においても当該指定共同生活介護の事業等を行っていた建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業等を行うことができる。
全部改正〔平成26年条例5号〕
(経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における従業者の員数に関する特例)
第8条 平成26年改正条例の施行の日の前日に平成26年改正条例による改正前の附則第8条の規定の適用を受けていた者は、平成26年改正条例の施行の日以後において引き続き同条の経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所であった事業所において指定共同生活援助の事業を行う場合に限り、平成27年3月31日までの間、当該事業所(以下「経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所」という。)には、第175条第1項第2号に規定する生活支援員及び同項第3号に規定するサービス管理責任者を置かないことができる。
全部改正〔平成26年条例5号〕
(経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における運営に関する特例)
第9条 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における指定共同生活援助の事業については、第180条において準用する第61条及び第178条第3項の規定は、適用しない。
2 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、第180条において準用する第37条第1項及び第2項に掲げる業務のほか、第177条の6第1項各号に掲げる業務を行うものとする。
一部改正〔平成26年条例5号・令和6年6号〕
第10条及び第11条 削除
削除〔平成26年条例5号〕
(指定共同生活援助の事業等を行う指定共同生活援助事業所に係る共同生活住居に関する特例)
第12条 平成26年改正条例の施行の日の前日において現に平成26年改正条例による改正前の附則第12条の規定により指定共同生活介護の事業等を行っていた者は、平成26年改正条例の施行の日以後において引き続き指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該指定共同生活援助の事業等を行う指定共同生活援助事業所の共同生活住居(施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更した施設を除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第177条第7項及び第8項(これらの規定を第180条の6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定障害福祉サービス基準による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)第109条第2項及び第3項に定める基準によることができる。
全部改正〔平成26年条例5号〕
(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)
第13条 施行日の前日に指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項及び第2項の規定の適用を受けていた利用者(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を利用する障害者をいう。以下この条において同じ。)については、令和9年3月31日までの間、第178条第3項及び第180条の2の7第4項の規定は、適用しない。
2 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる利用者であって、区分省令第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該利用者が利用する指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合についても、前項と同様とする。
3 区分省令第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当する利用者が、共同生活住居内において、当該利用者が利用する指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合についても、第1項と同様とする。
(1) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。
(2) 当該利用者が居宅介護を利用することについて、本市が必要と認めること。
4 前3項の規定に該当する場合において、第175条第1項第2号イからエまでの規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の数(附則第13条第1項から第3項までの規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に2分の1を乗じて得た数)」とする。
一部改正〔平成26年条例5号・27年5号・31年5号・令和3年3号・6年6号〕
(指定共同生活援助の事業等を行う精神障害者生活訓練施設等に係る共同生活住居に関する特例)
第14条 平成26年改正条例の施行の日の前日に平成26年改正条例による改正前の附則第14条第1項の規定の適用を受けていた施設(施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更した施設を除く。)において引き続き行われる指定共同生活援助の事業等について、第177条(第180条の6において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当分の間、第177条第7項中「2人以上10人以下」とあるのは、「2人以上30人以下」とし、同条第8項第2号の規定は、法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「旧精神保健福祉法」という。)第50条の2第1項第3号に掲げる精神障害者福祉ホーム(以下「精神障害者福祉ホーム」という。)(政令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。
2 前項に定めるもののほか、平成26年改正条例の施行の日の前日に平成26年改正条例による改正前の附則第14条第2項の規定の適用を受けていた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第30条の2に規定する身体障害者福祉ホーム、法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧精神保健福祉法第50条の2第1項第1号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)、法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の8に規定する知的障害者通勤寮(以下「知的障害者通勤寮」という。)のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者通勤寮」という。)若しくは旧知的障害者福祉法第21条の9に規定する知的障害者福祉ホーム(以下「知的障害者福祉ホーム」という。)又は精神障害者福祉ホーム(これらの施設のうち、施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く。)において、平成26年改正条例の施行の日以後に行われる指定共同生活援助の事業等についても、前項と同様とする。
一部改正〔平成26年条例5号〕
(指定宿泊型自立訓練の事業を行う精神障害者生活訓練施設等に係る居室に関する経過措置)
第15条 施行日の前日に指定障害福祉サービス基準附則第20条の規定の適用を受けていた施設(施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更した施設を除く。)において引き続き行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業について、第141条第3項の規定を適用する場合においては、同項第1号ア中「1人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされていた旧精神保健福祉法第50条の2第1項第2号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)附則第3条の規定の適用を受けるものを除く。)については「2人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の規定の適用を受けるものに限る。)、法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされていた旧知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設(以下「知的障害者更生施設」という。)のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者更生施設」という。)、旧知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)並びに指定知的障害者通勤寮については「4人以下」と、第141条第3項第1号イ中「一の居室の面積」とあるのは「利用者1人当たりの床面積」と、「7.43平方メートル以上」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「4.4平方メートル以上」と、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮については「6.6平方メートル以上」とする。
2 前項に定めるもののほか、施行日に現に存する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準第23条第1号に掲げる通所施設及び同条第2号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、指定知的障害者更生施設(整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。)第2条第1号イに掲げる指定知的障害者入所更生施設に限る。)、指定特定知的障害者授産施設(同条第2号イに掲げる指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)及び指定知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く。)において施行日以後に行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業についても、前項と同様とする。
(身体障害者授産施設等において行われる指定就労継続支援A型の事業における雇用に関する経過措置)
第16条 施行日の前日に指定障害福祉サービス基準附則第21条の規定の適用を受けていた施設(施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く。)において、引き続き指定就労継続支援A型の事業が行われる場合については、当分の間、第167条の規定は、適用しない。
2 前項に定めるもののほか、施行日に現に存する法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされていた旧身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)のうち指定障害福祉サービス基準附則第21条に規定する厚生労働大臣が定めるもの、精神障害者授産施設のうち同条に規定する厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者授産施設のうち同条に規定する厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く。)において、施行日以後に指定就労継続支援A型の事業が行われる場合であって、第167条の基準を満たすための計画が提出されたときも、前項と同様とする。
(指定療養介護の事業等を行う指定身体障害者更生施設等に係る多目的室に関する経過措置)
第17条 施行日の前日に指定障害福祉サービス基準附則第22条の規定の適用を受けていた施設において、引き続き指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業が行われる場合におけるこれらの施設の建物(施行日以後に増築、改築等により構造を変更した建物を除く。次項において同じ。)については、第56条第1項、第133条において準用する第81条第1項、第141条第1項、第149条において準用する第81条第1項又は第159条第1項(第171条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、多目的室を設けないことができる。
2 前項に定めるもののほか、法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされていた旧身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設(以下「身体障害者更生施設」という。)のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの(以下「指定身体障害者更生施設」という。)、旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設(以下「身体障害者療護施設」という。)のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの(以下「指定身体障害者療護施設」という。)若しくは身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの(以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)、精神障害者福祉ホーム(政令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮において、指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業が施行日以後に行われる場合におけるこれらの施設の建物についても、前項と同様とする。
(指定特定身体障害者授産施設等の従たる事業所の従業者に関する経過措置)
第18条 施行日の前日に指定障害福祉サービス基準附則第23条の規定の適用を受けていた事業所(施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更した事業所を除く。)については、当分の間、第79条第2項(第132条、第140条、第148条、第158条及び第170条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、当該事業所に置かれる従業者(第8条第2項第1号に規定するサービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該事業所の職務に従事する者でなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設において、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業が行われる場合であって、施行日に現に存する分場(整備省令による改正前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号)第51条第1項並びに旧知的障害者更生施設等指定基準第6条第1項及び第47条第1項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く。)と指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所とが、一体的に管理運営される事業所として設置されるときについても、前項と同様とする。
(施設障害福祉サービスを提供する指定身体障害者更生施設等に係る多目的室に関する経過措置)
第19条 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第15条の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービス(第186条第4号の施設障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を提供する場合における当該施設の建物(施行日以後に増築、改築等により構造を変更した建物を除く。次条、附則第21条、附則第23条、附則第25条及び附則第33条から附則第37条までにおいて同じ。)については、第193条第1項の規定にかかわらず、当分の間、多目的室を設けないことができる。
(施設障害福祉サービスを提供する指定知的障害者更生施設等に係る居室の定員に関する経過措置)
第20条 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第16条の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物について、第193条第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号ア中「4人以下」とあるのは、「原則として4人以下」とする。
(施設障害福祉サービスを提供する指定身体障害者更生施設等に係る居室の面積に関する経過措置)
第21条 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第17条第1項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物について、第193条第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル以上」とあるのは、「6.6平方メートル以上」とする。
2 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第17条第2項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物について、第193条第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル以上」とあるのは、「4.4平方メートル以上」とする。
3 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第17条第3項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物について、第193条第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル以上」とあるのは、「3.3平方メートル以上」とする。
第22条 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第17条の2の規定の適用を受けていた指定障害者支援施設等(第186条第3号の指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)に対する第193条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第2号ウ中「9.9平方メートル以上」とあるのは、「4.95平方メートル以上」とする。ただし、施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更した部分については、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、平成24年3月31日において現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条による改正前の児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)であって、施行日以後に指定障害者支援施設等となるものについても、前項と同様とする。
(施設障害福祉サービスを提供する指定身体障害者更生施設等に係る居室のブザー等に関する経過措置)
第23条 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第18条の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物については、第193条第2項第2号キの規定にかかわらず、当分の間、ブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。
第24条 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第18条の2の規定の適用を受けていた指定障害者支援施設等については、当分の間、第193条第2項第2号キの規定は、適用しない。ただし、施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更した部分については、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、平成24年3月31日において現に存していた旧指定知的障害児施設等であって、施行日以後に指定障害者支援施設等となるものについても、同項と同様とする。
(施設障害福祉サービスを提供する指定知的障害者更生施設等に係る廊下幅に関する経過措置)
第25条 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第19条第1項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物について、第193条第2項の規定を適用する場合においては、同項第7号ア中「1.5メートル以上」とあるのは、「1.35メートル以上」とする。
2 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第19条第2項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物については、第193条第2項第7号の規定は、当分の間、適用しない。
3 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第19条第3項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物については、第193条第2項第7号イの規定は、当分の間、適用しない。
第26条 施行日の前日に指定障害者支援施設基準附則第20条の規定の適用を受けていた指定障害者支援施設等については、当分の間、第193条第2項第7号の規定は、適用しない。ただし、施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更した部分については、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、平成24年3月31日において現に存していた旧指定知的障害児施設等であって、施行日以後に指定障害者支援施設等となるものについても、同項と同様とする。
(宿泊型自立訓練を行う精神障害者生活訓練施設等に係る居室に関する経過措置)
第27条 平成18年10月1日に現に存していた精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準第23条第1号に掲げる通所施設及び同条第2号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、知的障害者更生施設(整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号。以下「知的障害者援護施設最低基準」という。)第22条第1号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。)、知的障害者授産施設(知的障害者援護施設最低基準第46条第1号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。)及び知的障害者通勤寮について、第302条第3項の規定を適用する場合においては、同項第1号ア中「1人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものを除く。)については「2人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものに限る。)、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設並びに知的障害者通勤寮については「4人以下」と、同号イ中「一の居室の面積」とあるのは「利用者1人当たりの床面積」と、「7.43平方メートル以上」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「4.4平方メートル以上」と、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮については「6.6平方メートル以上」とする。
2 知的障害者通勤寮について、第302条第3項の規定を適用する場合においては、同項第1号ア中「1人」とあるのは「原則として4人以下」と、同号イ中「7.43平方メートル以上」とあるのは「3.3平方メートル以上」とする。
(生活介護の事業等を行う身体障害者更生援護施設等に係る規模に関する経過措置等)
第28条 次に掲げる者が、法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設又は法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(第3号において「身体障害者更生援護施設等」という。)に併設した事業所において、引き続き生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の事業を行う間は、第281条若しくは第295条において準用する第251条、第301条第1項又は第307条若しくは第332条において準用する第251条の規定にかかわらず、当該事業に係る生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所又は就労継続支援B型事業所(当該事業を多機能型(第247条第2項第2号の多機能型をいう。)により行う場合を除く。)の利用定員は、10人以上とすることができる。
(1) 平成18年10月1日において法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスの事業を行っていた者
(2) 平成18年10月1日において旧精神保健福祉法第50条の2第6項に規定する精神障害者地域生活支援センターを経営する事業を行っていた者
(3) 身体障害者更生援護施設等(障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第320号)第16条の規定による改正前の社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第1条第1号に規定する身体障害者授産施設、同条第2号に規定する知的障害者授産施設又は同条第3号に規定する精神障害者授産施設に限る。)を経営する事業を行っていた者
(身体障害者授産施設等において行われる就労継続支援A型の事業における雇用に関する経過措置)
第29条 施行日の前日に障害福祉サービス基準附則第6条の規定の適用を受けていた施設(施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更した施設を除く。)において、引き続き就労継続支援A型の事業が行われる場合については、当分の間、第329条の規定は、適用しない。
2 施行日の前日に現に存する身体障害者授産施設のうち障害福祉サービス基準附則第6条に規定する厚生労働大臣が定めるもの、精神障害者授産施設のうち同条に規定する厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者授産施設のうち同条に規定する厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く。)において、施行日以後に就労継続支援A型の事業が行われる場合であって、第329条の基準を満たすための計画が提出されたときも、前項と同様とする。
(療養介護の事業等を行う身体障害者更生施設等に係る多目的室に関する経過措置)
第30条 施行日の前日に障害福祉サービス基準附則第7条の規定の適用を受けていた施設において、引き続き療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物(施行日以後に増築、改築等により構造を変更した建物を除く。次項において同じ。)については、第252条第1項、第280条第1項(第295条又は第307条において準用する場合を含む。)、第302条第1項又は第318条第1項(第332条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、多目的室を設けないことができる。
2 前項に定めるもののほか、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業が施行日以後に行われる場合におけるこれらの施設の建物についても、同項と同様とする。
(身体障害者授産施設等の従たる事業所の従業者に関する経過措置)
第31条 施行日の前日に障害福祉サービス基準附則第8条の規定の適用を受けていた事業所(施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更した事業所を除く。)については、当分の間、第279条第2項(第295条、第303条、第307条、第319条及び第332条において準用する場合を含む。)及び第284条(第299条、第305条、第315条、第330条及び第334条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、当該事業所に置かれる従業者(第247条第2項第1号に規定するサービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該事業所の職務に従事する者でなければならない。
2 前項に定めるもののほか、身体障害者授産施設又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設において、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業が行われる場合であって、施行日に現に存する分場(整備省令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第51条第2項並びに旧知的障害者援護施設最低基準第23条第2項及び第47条第2項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、施行日以後に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く。)と生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所とが、一体的に管理運営される事業所として設置されるときについても、前項と同様とする。
(福祉ホームに係る居室に関する経過措置)
第32条 施行日の前日にこの条例による改正前の札幌市障害者自立支援法施行条例(以下「旧条例」という。)附則第2項の規定の適用を受けていた精神障害者福祉ホーム又は知的障害者福祉ホームにおいて、引き続き福祉ホームに係る事業が行われる場合におけるこれらの施設の建物(施行日において建設中の建物であって、基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築、改築等により構造を変更した建物を除く。)については、当分の間、第360条第2項第1号イの規定は、適用しない。
(施設障害福祉サービスを提供する身体障害者更生施設等に係る多目的室に関する経過措置)
第33条 施行日の前日に障害者支援施設基準附則第15条の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物については、第378条第1項の規定にかかわらず、当分の間、多目的室を設けないことができる。
(施設障害福祉サービスを提供する知的障害者更生施設等に係る居室の定員に関する経過措置)
第34条 施行日の前日に障害者支援施設基準附則第16条の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物について、第378条第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号ア中「4人以下」とあるのは、「原則として4人以下」とする。
(施設障害福祉サービスを提供する身体障害者更生施設等に係る居室の面積に関する経過措置)
第35条 施行日の前日に障害者支援施設基準附則第17条第1項又は第4項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物について、第378条第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル以上」とあるのは、「6.6平方メートル以上」とする。
2 施行日の前日に障害者支援施設基準附則第17条第2項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物について、第378条第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル以上」とあるのは、「4.4平方メートル以上」とする。
3 施行日の前日に障害者支援施設基準附則第17条第3項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物について、第378条第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル以上」とあるのは、「3.3平方メートル以上」とする。
(施設障害福祉サービスを提供する身体障害者更生施設等に係る居室のブザー等に関する経過措置)
第36条 施行日の前日に障害者支援施設基準附則第18条の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物については、第378条第2項第2号キの規定にかかわらず、当分の間、ブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。
(施設障害福祉サービスを提供する知的障害者更生施設等に係る廊下幅に関する経過措置)
第37条 施行日の前日に障害者支援施設基準附則第19条第1項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物について、第378条第2項の規定を適用する場合においては、同条第2項第7号ア中「1.5メートル以上」とあるのは、「1.35メートル以上」とする。
2 施行日の前日に障害者支援施設基準附則第19条第2項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物については、第378条第2項第7号の規定は、当分の間、適用しない。
3 施行日の前日に障害者支援施設基準附則第19条第3項の規定の適用を受けていた施設において、引き続き施設障害福祉サービスを提供する場合における当該施設の建物については、第378条第2項第7号イの規定は、当分の間、適用しない。
(その他の経過措置)
第38条 この条例の施行前に旧条例の規定により行われた報告その他の行為は、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
第39条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第5号)
改正
平成30年3月6日条例第13号
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(




第4款 運営に関する基準(第82条―第91条)







第4款 運営に関する基準(第82条―第91条)



第5款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第91条の2―第91条の4)




に、




第4款 運営に関する基準(第96条―第102条)







第4款 運営に関する基準(第96条―第102条)



第5款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第102条の2・第102条の3)




に、




第4款 運営に関する基準(第134条―第137条)







第4款 運営に関する基準(第134条―第137条)



第5款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第137条の2・第137条の3)




に、




第4款 運営に関する基準(第142条―第144条)







第4款 運営に関する基準(第142条―第144条)



第5款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第144条の2・第144条の3)




に、




第4款 運営に関する基準(第172条・第173条)







第4款 運営に関する基準(第172条・第173条)



第5款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第173条の2―第173条の5)




に改める部分に限る。)、第8条第2項第2号、第54条第7項及び第78条第1項第1号の改正規定、第3章第6節に1款を加える改正規定、同章第7節に1款を加える改正規定、第131条第1項第1号アの改正規定、同章第10節に1款を加える改正規定、第139条第1項第1号の改正規定、同章第11節に1款を加える改正規定、同章第14節に1款を加える改正規定並びに第181条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第8条第1項第25号に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに改正前の第183条に規定する指定共同生活介護の事業及び指定共同生活援助の事業を一体的に行う指定共同生活介護事業所及びこれらの事業を一体的に行う指定共同生活援助事業所については、改正後の第8条第1項第44号に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の第8条第1項第44号に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所については、改正後の同項第46号の5に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。この場合において、改正後の第180条の4の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号中「6」とあるのは「10」とし、改正後の第180条の10第4項の規定の適用については、この条例の施行の日後最初の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第41条第1項の規定による共同生活援助(同法第5条第17項に規定する共同生活援助をいう。)に係る指定の更新までの間は、改正後の第180条の10第4項中「事業の」とあるのは「受託居宅介護サービスの提供の」とする。
一部改正〔平成30年条例13号〕
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に札幌市自立支援協議会(第4条の規定による改正後の札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第417条の2第1項に規定する札幌市自立支援協議会をいう。以下同じ。)に相当する合議体(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、同条第3項の規定により札幌市自立支援協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成26年条例第60号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第9号抄)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第13号抄)
改正
令和3年3月3日条例第3号
令和4年3月2日条例第7号
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現に指定を受けている第1条による改正前の札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第186条第3号に規定する指定障害者支援施設等であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設に係る同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に係る同項の指定を受け、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスと児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定入所支援とが同一の施設において一体的に提供されているものにおける人員及び設備の基準については、第1条による改正後の札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第189条及び第193条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間は、なお従前の例による。
一部改正〔令和3年条例3号・4年7号〕
附 則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(以下「新総合支援法施行条例」という。)第10条第3項、第47条の2(新総合支援法施行条例第50条、第50条の4、第52条、第76条、第91条、第91条の2の4、第102条、第102条の2の3、第112条、第137条、第137条の2の3、第144条、第144条の2の3、第155条、第168条、第173条、第173条の5、第173条の16、第173条の24、第180条、第180条の2の10及び第180条の12において準用する場合を含む。)、第188条第3項、第243条の2、第248条第3項、第276条の2(新総合支援法施行条例第293条、第299条、第305条、第315条、第330条及び第334条において準用する場合を含む。)、第339条第4項、第354条の2、第357条第4項、第370条の2、第374条第3項及び第416条の2並びに第2条の規定による改正後の札幌市児童福祉法施行条例(以下「新児童福祉法施行条例」という。)第6条第4項、第48条第2項(新児童福祉法施行条例第57条の2の4、第57条の6、第65条、第71条、第71条の2、第71条の2の2、第71条の10及び第79条において準用する場合を含む。)、第86条第4項及び第125条第2項(新児童福祉法施行条例第138条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新総合支援法施行条例第40条の2(新総合支援法施行条例第50条、第50条の4、第52条、第76条、第91条、第91条の2の4、第102条、第102条の2の3、第112条、第137条、第137条の2の3、第144条、第144条の2の3、第155条、第168条、第173条、第173条の5、第173条の16、第173条の24、第180条、第180条の2の10及び第180条の12において準用する場合を含む。)、第231条の2、第268条の2(新総合支援法施行条例第293条、第299条、第305条、第315条、第330条及び第334条において準用する場合を含む。)、第349条の3、第365条の3及び第407条の2並びに新児童福祉法施行条例第41条の2(新児童福祉法施行条例第57条の2の4、第57条の6、第65条、第71条、第71条の2、第71条の2の2、第71条の10及び第79条において準用する場合を含む。)、第118条の2(新児童福祉法施行条例第138条において準用する場合を含む。)及び第149条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間における新総合支援法施行条例第41条第3項(新総合支援法施行条例第50条、第50条の4、第52条、第112条、第173条の16及び第173条の24において準用する場合を含む。)、第72条第3項、第89条第3項(新総合支援法施行条例第91条の2の4、第102条、第102条の2の3、第137条、第137条の2の3、第144条、第144条の2の3、第155条、第168条、第173条、第173条の5、第180条、第180条の2の10及び第180条の12において準用する場合を含む。)、第234条第3項、第271条第3項(新総合支援法施行条例第293条、第299条、第305条、第315条、第330条及び第334条において準用する場合を含む。)、第351条第2項、第367条第2項及び第410条第3項並びに新児童福祉法施行条例第44条第3項(新児童福祉法施行条例第57条の2の4、第57条の6、第65条、第71条、第71条の2、第71条の2の2、第71条の10及び第79条において準用する場合を含む。)、第121条第3項(新児童福祉法施行条例第138条において準用する場合を含む。)及び第150条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
5 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間における新総合支援法施行条例第42条の2第3項(新総合支援法施行条例第50条、第50条の4、第76条、第91条、第91条の2の4、第102条、第102条の2の3、第112条、第137条、第137条の2の3、第144条、第144条の2の3、第155条、第168条、第173条、第173条の5、第180条、第180条の2の10及び第180条の12において準用する場合を含む。)、第237条第3項、第272条第3項(新総合支援法施行条例第293条、第299条、第305条、第315条、第330条及び第334条において準用する場合を含む。)及び第412条第3項並びに新児童福祉法施行条例第47条第3項(新児童福祉法施行条例第57条の2の4、第57条の6、第65条、第71条、第71条の2、第71条の2の2、第71条の10及び第79条において準用する場合を含む。)及び第124条第3項(新児童福祉法施行条例第138条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附 則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の次に掲げる改正規定並びに第3条中札幌市児童福祉施設条例第4条第2項第4号及び第5号の改正規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(1) 目次の改正規定(「第137条の2の3」を「第137条の2の4」に改める部分を除く。)
(2) 第2条第8号の改正規定
(3) 第8条第1項第34号の次に3号を加える改正規定並びに同項中第43号の2、第43号の5及び第44号の改正規定
(4) 第10条第1項の改正規定
(5) 第19条の改正規定
(6) 第78条第1項第2号の改正規定(「第10節及び第11節」を「第9節及び第10節」に改める部分に限る。)
(7) 第3章第9節の節名の改正規定
(8) 第3章第10節を同章第9節とする改正規定
(9) 第3章中第11節を第10節とし、同節の次に1節を加える改正規定
(10) 第154条の次に1条を加える改正規定
(11) 第168条の改正規定
(12) 第173条の改正規定(「第135条」の次に「、第154条の2」を加える部分に限る。)
(13) 第173条の5の改正規定(「第135条」の次に「、第154条の2」を加える部分に限る。)
(14) 第173条の6の改正規定
(15) 第247条第1項第14号の次に3号を加える改正規定
(16) 第5章第10節を同章第11節とする改正規定
(17) 第334条の改正規定
(18) 第5章第9節を同章第10節とする改正規定
(19) 第330条の改正規定
(20) 第5章第8節を同章第9節とする改正規定
(21) 第314条の次に1条を加える改正規定
(22) 第5章中第7節を第8節とし、第6節の次に1節を加える改正規定
(23) 第338条の改正規定
(24) 第356条の改正規定
(地域との連携等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(以下「新総合支援法施行条例」という。)第177条の7(新総合支援法施行条例第180条の12において準用する場合を含む。以下同じ。)、第180条の2の9、第212条の2及び第389条の2の規定の適用については、新総合支援法施行条例第177条の7第2項及び第3項、第180条の2の9第2項及び第3項、第212条の2第2項及び第3項並びに第389条の2第2項及び第3項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、新総合支援法施行条例第177条の7第4項、第180条の2の9第4項、第212条の2第4項及び第389条の2第4項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。
(地域移行等意向確認担当者の選任等に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における新総合支援法施行条例第212条の3及び第389条の3の規定の適用については、新総合支援法施行条例第212条の3第1項及び第389条の3第1項中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」と、新総合支援法施行条例第212条の3第2項及び第389条の3第2項中「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」とする。



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