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○札幌市病院局業務規程
平成18年3月31日病院局規程第38号
札幌市病院局業務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、本市病院事業における病院業務の施行について必要な事項を定めるものとする。
(病院業務を行う病院)
第2条 病院業務を行う病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市立札幌病院

札幌市中央区北11条西13丁目

一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
(受付時間)
第3条 外来患者の受付時間は、午前8時45分から午前11時30分まで及び午後1時から午後3時までとする。
一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
(休診日)
第4条 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までは、外来患者の診療を休止する。
(受付時間の臨時変更等)
第5条 市立札幌病院長(以下「院長」という。)が特に必要があると認める場合は、前2条の規定にかかわらず、臨時に外来患者の受付時間を変更し、又は診療を休止することができる。
一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
(急を要する場合の診療)
第6条 三次救急医療の患者その他の急を要する患者については、前3条の規定にかかわらず、診療を行う。
(診療の申出)
第7条 診療を受け、又は受けさせようとする者は、次に掲げる手続によらなければならない。
(1) 初診者は、診療申込書(様式1)に所定の事項を記入して院長に提出し、診療券の交付を受けること。
(2) 再診者は、受診の都度、診療券を院長に提示すること。
2 前項の場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険に関する法令又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)の適用を受ける診療を受けようとする者は、受診の際に、当該法令に定める証票を院長に提示しなければならない。ただし、当該証票を提示して受診した後、同一の月内に再度受診する場合は、この限りでない。
(入院の申込み等)
第8条 入院治療が必要である旨の医師の指示があった者は、入院申込書(様式2)に保証人連署の上、院長に提出しなければならない。ただし、官公署からの委託があった者その他院長が特に認める者については、この限りでない。
2 前項の保証人は、札幌市内又は札幌市と隣接する市町村内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、特別な事情があると院長が認めたときは、この限りでない。
3 第1項の保証人がその資格を欠き、又は院長が不適当と認めたときは、更に保証人を立てなければならない。
一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
(付添いの申出)
第9条 入院患者の関係者が付添いをしようとするときは、患者又は関係者から院長に申し出なければならない。
(退院の申出)
第10条 患者が退院しようとするときは、患者又は関係者から院長に申し出なければならない。
(診療上の指示等)
第11条 院長は、患者及び関係者に対し、診療上又は院内の秩序保持のため必要な指示をすることができる。
(退院又は診療の中止)
第12条 院長は、患者又は関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命じ、又は診療を中止することができる。
(1) 入院又は診療の必要がなくなったとき。
(2) 前条の院長の指示に従わないとき。
(3) その他不適当な行為があったとき。
(学術研究上の診療)
第13条 院長が学術研究上必要と認めるときは、本人又は関係者の同意を得て、これを診療することができる。
2 前項の同意をした者は、学術研究上の診療に対する誓約書(様式3)に保証人連署の上、院長に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
(医学的検査等の承認)
第14条 医学的検査、衛生学的検査又は死体の検査若しくは解剖を受けようとする者は、院長に申し出て、承認を受けなければならない。
(祭し料)
第15条 死体を解剖に付したときは、遺族又は身元引受人に祭し料を交付する。
2 前項の祭し料の額は、1体につき5,000円とする。
(駐車場の使用)
第16条 駐車場を使用しようとする者は、入場する際に、駐車券の交付を受けるものとする。
2 駐車場の使用を終える者は、駐車時間に対応した使用料を納付し、退場するときに駐車券を提出しなければならない。
3 駐車場の管理及び運営について必要な事項は、院長が別に定める。
一部改正〔平成24年(病)規程5号〕
(委任)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、院長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(病)規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(病)規程第2号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の様式2の規定は、この規程の施行の日以後に提出する入院申込書について適用し、同日前に提出した入院申込書については、なお従前の例による。
様式1
様式2
全部改正〔令和2年(病)規程2号〕
様式3
一部改正〔平成24年(病)規程5号〕



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