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○札幌市障害者福祉施設管理規則
平成18年9月30日規則第93号
札幌市障害者福祉施設管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市障害者福祉施設条例(平成18年条例第40号。以下「条例」という。)に基づき設置された障害者福祉施設の管理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 条例第5条第1項の規定により障害者福祉施設の利用の承認を受けようとする者は、札幌市障害者福祉施設利用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用の承認等)
第3条 市長は、前条に規定する利用申込書の提出があったときは、条例第4条に規定する利用の資格について確認を行い、速やかに利用の承認又は不承認を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2 市長は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の措置の委託を受け、前項の利用の承認又は不承認を決定したときは、身障法第9条第1項若しくは第2項又は知障法第9条第1項若しくは第2項に規定する市町村の長に通知しなければならない。
(遵守事項)
第4条 障害者福祉施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第5条 障害者福祉施設を利用する者は、障害者福祉施設において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第6条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に障害者福祉施設の管理を行わせる場合における第2条、第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条中「別記様式」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、障害者福祉施設の管理について必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 札幌市知的障害者等福祉施設管理規則(平成16年規則第73号)の一部改正〔省略〕
5 札幌市精神障害者社会復帰施設管理規則(平成8年規則第14号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成19年規則第5号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の札幌市知的障害者等福祉施設管理規則第2条第1項の規定に基づき提出された札幌市社会自立センターの利用申請書は、第1条の規定による改正後の札幌市障害者福祉施設管理規則第2条の規定により提出された札幌市社会自立センターの利用申込書とみなす。
別記様式



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