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○札幌市住民基本台帳条例施行規則
平成17年3月31日規則第32号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市住民基本台帳条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市住民基本台帳条例(平成17年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧中の禁止行為)
第2条 閲覧者は、閲覧に当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しを区長が指定する場所から持ち出すこと。
(2) 閲覧中に、パーソナルコンピュータ、携帯電話、カメラ、スキャナその他の電子機器、通信機器並びに音響及び映像の記録機器を使用すること。
(支援措置申出に係る本人確認)
第3条 条例第15条第3項同条第5項第18条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める書類は、支援措置申出者本人(代理人を含む。以下この条において同じ。)に係る次に掲げるいずれかの書類とする。
(1) 官公署の発行した旅券、免許証、許可証、身分証明書その他これらに類するものであって、次に掲げる要件をいずれも満たす書類
ア 支援措置申出者本人の写真が貼り付けられていること。
イ 写真に浮出しプレス、割印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
(2) 健康保険被保険者証
(3) 国民健康保険被保険者証
(4) 船員保険被保険者証
(5) 共済組合員証
(6) 後期高齢者医療被保険者証
(7) 介護保険被保険者証
(8) 国民年金手帳
(9) 厚生年金手帳
(10) 船員保険年金手帳
(11) 精神障害者保健福祉手帳
(12) 基礎年金番号通知書
(13) 共済組合年金証書
(14) 恩給その他これに類する給付に係る証書
(15) 国民年金、厚生年金又は船員保険年金に係る年金証書
(16) 生活保護費受給に係る証明書
(17) 在留カード
(18) 特別永住者証明書
(19) 一時庇護許可書
(20) 仮滞在許可書
(21) 学生証、会員証、会社の発行した身分証明書その他これらに類するものであって、次のいずれの要件も満たす書類
ア 支援措置申出者本人の写真が貼り付けられていること。
イ 写真に浮出しプレス、割印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
ウ 支援措置申出者本人の出生の年月日が記載されていること。
2 条例第15条第3項の規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
(1) 前項各号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあっては、区長が行う支援措置申出者本人しか知り得ない事項に関する質問に回答する方法
(2) その他区長が支援措置申出者本人であることを確認できるものとして特に認める方法
一部改正〔平成24年規則36号・令和元年42号〕
(支援措置の申出及び延長につき明らかにしなければならない事項)
第4条 条例第15条第2項及び第18条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 支援措置申出者の氏名(当該支援措置申出者に係る住民票に、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては氏名又は旧氏及び名、通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては氏名又は通称)及び住所
(2) 加害者の氏名及び住所(加害者が判明している場合に限る。)
(3) 支援措置申出者と同一の住所を有する者の氏名(当該同一住所を有する者に係る住民票に、旧氏が記録されている場合にあっては氏名又は旧氏及び名、通称が記録されている場合にあっては氏名又は通称)(当該同一住所を有する者に係る支援措置を求める場合に限る。)
(4) 区長が行う支援措置申出者又は支援措置申出者と同一の住所を有する者に係る閲覧又は住民票の写し等の交付等(第8条において「閲覧等」という。)に係る事務のうち、支援措置を求める事務
一部改正〔平成24年規則36号・令和元年42号〕
(加害者による住民票の写し等の交付の請求等を拒否しない場合)
第5条 条例第16条第1項第2号及び第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 加害者が官公署に対する申請等を行う場合で、住民票の写し等の交付等がその申請等を行うために必要不可欠であるとき。
(2) その他区長が請求に応じる必要があると特に認める場合
一部改正〔令和元年規則42号〕
(支援対象者を含む閲覧)
第6条 条例第16条第1項第4号の規則で定める場合は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合(法第11条第2項第2号に規定する犯罪捜査等のための請求にあっては、第3号に掲げる要件を満たす場合)とする。
(1) 閲覧請求にあっては住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第1条第1項に規定する公文書に支援対象者を含む閲覧を必要とする事由が記載され、閲覧申出にあっては支援対象者を含む閲覧を必要とする事由を記載した書面及びそれを証する資料が提出されていること。
(2) 支援対象者を含めた閲覧が閲覧請求等の目的を達成するために必要不可欠であること。
(3) 加害者に支援対象者の住所が知られるおそれがないこと。
一部改正〔令和元年規則42号〕
(支援対象者の本人確認)
第7条 条例第20条第2項の規則で定める書類は、支援対象者(同条第1項の規定による申出にあっては、支援措置申出者に限る。以下この項において同じ。)に係る次に掲げるいずれかの書類とする。
(1) 官公署の発行した旅券、免許証、許可証、身分証明書その他これらに類するものであって、次に掲げる要件をいずれも満たす書類
ア 支援対象者本人の写真がはり付けられていること。
イ 写真に浮出しプレス、割印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
(2) 条例第16条第3項の規定により区長が支援措置の実施の決定を通知するため交付した書面
2 条例第20条第2項の規則で定める方法は、区長が行う支援措置申出者本人しか知り得ない事項に関する質問に回答することとする。
一部改正〔令和元年規則42号〕
(支援措置の変更の申出をする場合)
第8条 条例第19条第1項の規則で定める支援措置の申出の内容は、次に掲げる事項のいずれかの内容とする。
(1) 支援対象者(支援措置申出者を除く。)
(2) 支援対象者の氏名(当該支援対象者に係る住民票に、旧氏が記録されている場合にあっては氏名又は旧氏及び名、通称が記録されている場合にあっては氏名又は通称)
(3) 加害者の氏名及び住所(加害者が判明している場合に限る。)
(4) 区長が行う閲覧等に係る事務のうち、支援措置を求める事務
2 条例第19条第2項の規則で定める事項は、支援措置の変更の申出を行う者の氏名(当該支援措置の変更の申出を行う者に係る住民票に、旧氏が記録されている場合にあっては氏名又は旧氏及び名、通称が記録されている場合にあっては氏名又は通称)及び住所とする。
一部改正〔平成24年規則36号・令和元年42号〕
(身分証明書)
第9条 条例第24条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。
一部改正〔令和元年規則42号〕
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、デジタル戦略推進局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号・令和元年42号・3年17号・4年18号〕
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第100号)
省略
附 則(平成20年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第36号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされている外国人登録証明書又は同法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ第1条の規定による改正後の札幌市住民基本台帳条例施行規則第4条第1項第17号に規定する在留カード若しくは同項第18号に規定する特別永住者証明書又は第2条の規定による改正後の札幌市印鑑条例施行規則第5条第16号に規定する在留カード若しくは同条第17号に規定する特別永住者証明書とみなす。
附 則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中札幌市住民基本台帳条例施行規則第7条の改正規定(同条第4号に係る部分及び同条を第4条とする部分を除く。)及び同規則第11条の改正規定(同条を第8条とする部分を除く。)並びに第2条の規定は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 札幌市住民基本台帳条例及び札幌市印鑑条例の一部を改正する条例(令和元年条例第40号。次項において「改正条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた場合における除票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条の2第1項に規定する除票をいう。)については、第1条の規定による改正前の札幌市住民基本台帳条例施行規則第3条から第5条の5まで及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
3 改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされた場合における戸籍の附票の除票(住民基本台帳法第21条第1項に規定する戸籍の附票の除票をいう。)については、第1条の規定による改正前の札幌市住民基本台帳条例施行規則第3条から第6条の4まで及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和3年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式



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