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第7類の2 市民/第4章 男女共同参画
○札幌市男女共同参画推進条例
平成14年10月7日条例第27号
目次
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改正沿革
題名等
前文
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第3条(基本理念)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4条(市の責務)
第5条(市民の責務)
第2項
第6条(事業者の責務)
第2項
第7条(性別による権利侵害の禁止)
第2項
第3項
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
第8条(男女共同参画計画)
第2項
第3項
第4項
第5項
第9条(年次報告)
第10条(推進体制の整備及び財政上の措置)
第2項
第11条(施策の策定等に当たっての配慮)
第12条(調査研究)
第13条(審議会等における男女共同参画の推進)
第14条(広報及び啓発)
第15条(教育及び学習の振興)
第2項
第16条(市民等に対する支援等)
第2項
第17条(雇用の分野における男女共同参画の推進)
第2項
第18条(苦情等の申出)
第2項
第19条(国際的協調)
第3章 札幌市男女共同参画審議会
第20条(札幌市男女共同参画審議会)
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第4章 雑則
第21条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(委員の任期に関する特例)
第3項(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
平成14年10月7日条例第27号 公布
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