○札幌市情報公開条例施行規則
平成12年3月23日規則第9号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市情報公開条例施行規則
札幌市情報公開条例施行規則(平成元年規則第1号)の全部改正(平成12年3月規則第9号)
(趣旨)
(公文書公開請求書)
第3条 削除
削除〔令和5年規則10号〕
(公文書の公開決定等の通知)
第4条 条例第11条第1項の書面は、
同項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をした場合にあっては公文書公開決定通知書(
様式2)とし、
同項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をした場合にあっては公文書一部公開決定通知書(
様式3)とする。
(公開決定等の期間の延長等の通知)
(第三者保護に関する手続に係る通知)
第6条 市長は、
条例第14条第1項又は
第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(
様式8)により通知するものとする。
(電磁的記録の公開の方法)
第7条 条例第15条第1項の規定による電磁的記録の公開の方法は、次に掲げる方法であって、市長がその保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。
(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(2) 電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
(3) 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
全部改正〔令和5年規則10号〕
(費用の負担を求める電磁的記録に係る写しの交付の方法)
第7条の2 条例第16条の実施機関が定める方法は、前条第1号(閲覧を除く。)及び第3号に掲げる方法とする。
追加〔令和5年規則10号〕
(諮問をした旨の通知)
(裁決に基づく公開に係る通知)
一部改正〔平成28年規則15号〕
(出資団体等)
第10条 条例第22条第1項の出資団体等は、次の各号のいずれかに該当する団体(本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)を除く。)とする。
(1) 本市が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人
(2) 当該年度の前々年度に本市の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けた法人その他の団体(以下「法人等」という。)のうち、次のいずれかに該当する法人等であって、市長が定めるもの
ア 交付割合(当該交付を受けた補助金等の総額(以下「交付総額」という。)が当該法人等の当該交付を受けた事業年度の総支出額又は総費用(当該法人等が特別会計等複数の会計を有し、各会計間の繰出し及び繰入れを行っている場合にあっては、当該繰り出した額を控除した後の額とする。)に占める割合をいう。以下同じ。)が2分の1以上である法人等
イ 交付割合が5分の1以上で、かつ、交付総額が1億円以上である法人等(アに該当する法人等を除く。)
ウ ア又はイに準じる法人等
一部改正〔平成25年規則15号〕
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
一部改正〔平成25年規則15号〕
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第23号)・附 則(平成17年規則第8号)
省略
附 則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1一部改正〔平成25年規則15号〕
様式2一部改正〔平成25年規則15号・28年15号〕
様式3一部改正〔平成25年規則15号・28年15号〕
様式4一部改正〔平成25年規則15号・28年15号〕
様式5一部改正〔平成25年規則15号・28年15号〕
様式6一部改正〔平成25年規則15号〕
様式7一部改正〔平成25年規則15号〕
様式8
様式9一部改正〔平成25年規則15号・28年15号〕
様式10一部改正〔平成25年規則15号・28年15号〕
様式11一部改正〔平成25年規則15号・28年15号〕