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第4類 文書・処務/第8章 オンブズマン
○札幌市オンブズマン条例
平成12年12月12日条例第53号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(設置)
第3条(所轄事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第4条(オンブズマンの職務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2章 責務
第5条(オンブズマンの責務)
第2項
第3項
第6条(市の機関の責務)
第7条(市民等の責務)
第3章 オンブズマンの組織等
第8条(オンブズマンの定数、任期等)
第2項
第3項
第9条(兼職等の禁止)
第2項
第10条(秘密を守る義務)
第11条(解嘱)
第2項
第12条(代表オンブズマン)
第2項
第3項
第13条(オンブズマン会議)
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4章 苦情の処理等
第14条(苦情の申立て)
第15条(苦情の申立手続)
第1号
第2号
第3号
第16条(調査対象外事項)
第1号
第2号
第3号
第2項
第17条(調査の開始・非開始に係る通知)
第2項
第18条(調査の中止)
第2項
第1号
第2号
第19条(調査の方法)
第2項
第3項
第20条(出資団体等の調査への協力)
第21条(調査結果に係る通知)
第1号
第2号
第22条(勧告及び意見表明)
第2項
第3項
第23条(勧告又は意見表明の尊重)
第24条(措置の状況の報告)
第2項
第3項
第25条(勧告等の公表)
第2項
第5章 補則
第26条(活動状況の報告)
第27条(市民との交流)
第2項
第28条(専門調査員)
第2項
第3項
第29条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項(準備行為)
第4項(オンブズマンの任期に係る特例)
第5項(検討)
第6項
第7項
改正附則
附 則(平成15年条例第33号抄)
第1項(施行期日)
附 則(平成20年条例第36号抄)
第1項(施行期日)
平成12年12月12日条例第53号 公布
平成15年10月7日条例第33号
平成20年11月7日条例第36号
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