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○札幌コンサートホール管理規則
平成9年3月3日規則第8号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌コンサートホール管理規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、札幌コンサートホール(以下「コンサートホール」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の目的)
第2条 コンサートホールは、音楽の鑑賞その他音楽に関する活動の場を提供すること及び音楽に関する事業を行うことにより、音楽芸術の振興及び音楽を通じた国際交流の推進を図ることを目的として管理するものとする。
(開館時間及び休館日)
第3条 コンサートホールの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。

開館時間

午前9時から午後10時まで

休館日

(1) 毎月の第1月曜日及び第3月曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コンサートホールに入館しようとする者の入館を禁じ、又はコンサートホールに入館している者にコンサートホール(大ホール、小ホール、大リハーサル室、小リハーサル室A及び小リハーサル室B(以下「大ホール等」という。)を除く。)の使用の停止若しくはコンサートホールからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他コンサートホールの管理運営上支障があると認める場合
(入館者の遵守事項)
第5条 コンサートホールに入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 入館者は、コンサートホールにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(使用の承認等)
第7条 大ホール等の使用の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 大ホール等の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の使用承認申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、使用承認を決定したときは、申請者に対し使用承認書(様式2)を交付する。
(使用の不承認等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他コンサートホールの管理運営上支障があると認める場合
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、大ホール等の使用の停止を命じ、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認の条件に違反した場合
(3) 使用者が、条例札幌市都市公園条例施行規則(昭和32年規則第33号)又はこの規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(催物のプログラムの提出)
第9条 大ホール等を音楽会その他これに類する催物のため使用しようとする者は、少なくとも使用の開始の日の7日前までにそのプログラムを定め、市長に提出しなければならない。
(目的外使用等の禁止等)
第10条 使用者は、大ホール等を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 使用者は、大ホール等の使用につき、入場者に第5条各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ指定された人数のレセプショニスト及び舞台技術担当者を配置し、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 入場人員は各室の定員を超えないこと。
(3) 使用承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(原状回復)
第11条 入館者は、コンサートホールの使用を終えたとき、又は第4条若しくは第8条第2項の規定によりコンサートホールの使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 入館者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第12条 条例第29条第1項の規定により指定管理者にコンサートホールの管理を行わせる場合における第3条、第4条、第6条から第9条まで及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「様式1」とあり、及び同条第3項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成9年7月3日までの間における第3条の規定の適用については、同条の表中「12月29日」とあるのは「3月3日から7月3日まで及び12月29日」とする。
附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成18年規則第57号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の札幌市都市公園条例施行規則、第2条の規定による改正前の札幌市運動施設管理規則、第5条の規定による改正前の札幌市緑化植物園緑のセンター等管理規則又は第10条の規定による改正前の札幌コンサートホール管理規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
全部改正〔平成25年規則16号〕
様式2



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