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○札幌市民交流広場条例施行規則
平成8年5月7日規則第44号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市民交流広場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市民交流広場条例(平成8年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認等)
第2条 条例第2条第1項の規定により広場の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第6条の規定により広場の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、広場の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、申請者に対し使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(使用料の減額又は免除をすることができる場合等)
第3条 条例第3条第2項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 公共団体又は公共的団体が使用する場合であって、市長が特に認めるとき
(2) その他市長が特に認める場合
2 条例第3条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、前条第1項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
(使用料の還付をすることができる場合)
第4条 条例第4条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第2条第3項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責に帰することができない事由により使用が不能となった場合
(2) 条例第8条第5号の規定により使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合において、市長がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(使用期間の制限)
第5条 条例第2条第1項の規定により市長の承認を受けて広場を使用する場合の使用期間は、引続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、平成8年5月13日から施行する。
附 則(平成17年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
様式2



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