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○札幌市消費生活条例施行規則
平成6年6月29日規則第46号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市消費生活条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消費者の権利の確立に関する施策(第3条―第9条)
第3章 消費者被害の救済(第10条―第27条)
第4章 総合的施策の推進(第27条の2)
第5章 消費生活審議会(第28条―第34条)
第6章 委任(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市消費生活条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第2章 消費者の権利の確立に関する施策
(安全性の証明の要求等)
第3条 条例第12条第5項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 証明が必要な商品又はサービス等の名称
(2) 証明が必要な理由
(3) 証明を求める事項
(4) 証明の提出期限
(5) 証明の提出先
(6) その他市長が必要と認めた事項
2 市長は、条例第12条第3項又は第4項の規定により証明を行うことを要求した事業者から市長が指定する期限までに当該証明を行うことが困難である旨の申出があった場合において、特別の理由があると認めたときは、当該期限の延長を認めることができる。
(消費者の安全を害する商品又はサービス等及び不適正な事業行為に係る認定手続)
第4条 市長は、条例第12条第4項第13条第14条第1項及び第29条の規定による認定を行うため必要があると認めたときは、札幌市消費生活審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
(基準の制定等の手続)
第5条 市長は、条例第15条第1項に規定する安全確保基準、条例第17条第1項に規定する表示・広告基準、条例第19条第1項に規定する包装基準及び条例第22条第3項に規定する不当な取引行為に該当する行為の基準(以下この条において「基準」という。)を定めるときは、審議会の意見を聴かなければならない。基準を変更し、又はこれを廃止するときも同様とする。
(報告及び商品又はサービス等の提出)
第6条 市長は、条例第30条第1項の規定により事業者に対し、報告を求め、又は商品等の提出を求めるときは、当該報告又は提出に必要な期限を付すものとする。同条第2項の規定により再度の要求を行う場合も同様とする。
(身分証明書の様式)
第7条 条例第30条第3項に規定する証明書は、様式1によるものとする。
(合理的な根拠を示す資料の提出要求手続)
第8条 市長は、条例第31条の規定により合理的な根拠を示す資料(以下この条において「資料」という。)の提出を求めるときは、当該提出に必要な期限を付すものとする。
2 市長は、条例第31条の規定により事業者に資料の提出を求めるときは、当該事業者に対し次に掲げる事項を記載した書面により通知するものとする。
(1) 事業者が消費者に示した事項であって、市長が不実のことであるか否かを判断しようとしているもの
(2) 資料の提出を求める理由
(3) 資料の提出先及び提出期限
(4) その他市長が必要と認めた事項
3 市長は、前項の規定による通知を受けた事業者から資料の提出期限の延長の申出があった場合において、特別の理由があると認めたときは、当該資料の提出期限を延長することができる。
(意見の聴取)
第9条 市長は、条例第33条又は第35条の規定により事業者の意見を聴くときは、当該事業者に意見の内容を記載した書面(以下「申立書」という。)を提出させるものとする。
2 事業者は、前項の規定により申立書を提出するときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
3 市長は、条例第33条又は第35条の規定により事業者の意見を聴くときは、当該事業者に対し次に掲げる事項を記載した書面により通知するものとする。
(1) 勧告(条例第35条の規定により事業者の意見を聴くときにあっては、公表。以下この項において同じ。)を予定している内容
(2) 勧告の理由
(3) 申立書の提出先及び提出期限
(4) その他市長が必要と認めた事項
4 市長は、前項の規定による通知を受けた事業者から申立書の提出期限の延長の申出があった場合において、特別の理由があると認めたときは、当該申立書の提出期限を延長することができる。
第3章 消費者被害の救済
(当事者の出席等)
第10条 審議会は、あっせん又は調停を行うため必要があると認めたときは、当該あっせん又は調停に係る苦情の申出者及びその相手方となる事業者(以下「当事者」という。)若しくは関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係書類若しくは物件の提出を求めることができる。
(あっせん又は調停の終結)
第11条 審議会のあっせん又は調停は、次の各号の一に該当するときに終結する。
(1) 当事者間に合意が成立し、その旨を調書に記載し、双方が記名・押印したとき。
(2) 審議会が当事者間に合意が成立する見込みがないと認め、あっせん又は調停を打ち切ったとき。
(報告)
第12条 審議会は、前条の規定によりあっせん又は調停が終結したときは、その経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(訴訟費用の貸付けを受けることができる消費者)
第13条 条例第39条第1項の規定により訴訟に係る経費(以下「訴訟費用」という。)の貸付けを受けることのできる消費者は、札幌市の区域内に引き続き3月以上住所を有する者とする。
(訴訟費用の範囲)
第14条 訴訟費用は、次に掲げるものをいう。
(1) 裁判手続費用(民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用をいう。)
(2) 弁護士費用(弁護士報酬をいう。)
(3) その他訴訟に要する費用(書証作成費用、通信連絡費用等訴訟遂行上必要な費用をいう。)
(貸付金の額及び利息)
第15条 訴訟費用に係る貸付金の額は、訴訟1件につき審級ごとに100万円以内とし、申請の額の範囲内で市長が決定する。
2 訴訟費用に係る貸付金には、利子を付さないものとする。
(貸付けの申請)
第16条 条例第39条第1項の規定により訴訟費用の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用資金貸付申請書(様式2)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 被害概要調書(様式3
(3) 訴訟費用支払予定額調書(様式4
(貸付けの決定)
第17条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る必要な調査を行うとともに、審議会の意見を聴いて、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による貸付けの決定の通知は、消費者訴訟費用資金貸付決定通知書(以下「貸付決定通知書」という。)(様式5)により行うものとする。
(貸付けの条件)
第18条 市長は、前条第1項の規定により貸付けを決定する場合において、貸付けの方法、貸付金の返還等に関して条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定により条件を付した場合は、貸付決定通知書にその旨を記載しなければならない。
(貸付金の交付)
第19条 第17条第1項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者(以下「貸付けの決定を受けた者」という。)は、その通知を受けた日から14日以内に消費者訴訟費用資金借用証書(以下「借用証書」という。)(様式6)を市長に提出しなければならない。
2 貸付けの決定を受けた者は、前項の規定により借用証書を提出するときは、確実な連帯保証人を定めなければならない。
3 市長は、第1項の規定による手続が完了した後、貸付金を交付する。
(追加貸付け)
第20条 市長は、貸付金の全額の交付を受けた者が、既に交付を受けた貸付金の額に不足を生じ、訴訟を維持することが困難であると認めたときは、当該訴訟における貸付金の合計額が第15条第1項に規定する貸付限度額を超えない範囲で貸付金を追加することができる。
2 前項の規定により訴訟費用資金の追加貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟費用資金追加貸付申請書(様式7)に訴訟費用支払予定額調書(様式4)及び収支精算書(様式8)を添えて、市長に提出しなければならない。
3 第14条、第15条、第17条第1項及び第18条から前条までの規定は、前2項の規定による訴訟費用資金の追加貸付けについて準用する。この場合において、第15条第1項中「100万円以内」とあるのは、「100万円から既に貸付けを受けている額を控除した額の範囲内」と読み替えるものとする。
(貸付決定の取消し)
第21条 市長は、貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第19条第1項に規定する期間内に借用証書を提出しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、貸付けの決定を受けた者に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
(貸付金の返還等)
第22条 訴訟費用の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該訴訟の終了の日から起算して6月を経過した日までに貸付金の全額を一括して返還しなければならない。
2 市長は、条例第39条第3項の規定により特別の理由があると認めたときは、相当の期間を定めて返還期限を延長し、又は分割して返還させることができる。
3 前項の規定により返還期限を延長し、又は分割して返還しようとする借受者は、消費者訴訟費用資金返還期限延長・分割返還申請書(様式9)にその理由を証する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請に対し承認をした場合は、消費者訴訟費用資金返還期限延長・分割返還承認通知書(様式10)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(貸付金の一時返還)
第23条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を一時に返還させることができる。
(1) 貸付金を目的外に使用したとき、又は正当な理由なく訴訟を提起せず、又は応訴しないとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。
(3) 正当な理由なく訴えを取り下げたとき。
(4) 確実な連帯保証人を定めることができなくなったとき。
(5) 第18条第1項の規定に基づき付された貸付けの条件に違反したとき。
(6) その他条例及びこの規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該借受者に対してその理由を示さなければならない。
(返還の債務の減額又は免除)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第39条第3項の規定により返還の債務を減額し、又は免除することができる。
(1) 借受者が死亡し、当該訴訟を承継する者がいないとき。
(2) 判決又は和解によって確定した額が貸付金の額を下回ったとき。
(3) 訴訟の結果が敗訴となったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
2 借受者は、前項の規定により返還の債務の減額又は免除を受けようとするときは、消費者訴訟費用資金返還債務減額・免除申請書(様式11)をその理由を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請に対し、返還の債務の免除又は減額をする額を決定したときは、消費者訴訟費用資金返還債務減額・免除決定通知書(様式12)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(違約金)
第25条 市長は、借受者が定められた返還期限までに貸付金の返還を行わないときは、その返還期限(第22条第3項の規定により、返還期限の延長を承認されたときは、延長後の返還期限)の翌日から返還の日までの日数に応じ、滞納金額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額を違約金として徴収する。ただし、当該違約金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(届出事項)
第26条 借受者は、貸付金の返還完了に至るまでの間において、次の各号に掲げる事由に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 当該訴訟を提起し、又は応訴したとき。
(2) 当該訴訟が終了したとき。
(3) 当該訴訟において、請求の内容を変更したとき。
(4) 借受者の住所又は氏名を変更したとき。
(5) 借受者の連帯保証人が死亡したとき、その他連帯保証人を変更する必要があるとき。
2 借受者が死亡したときは、借受者の相続人は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(訴訟の経過の報告等)
第27条 市長は、必要があると認めたときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、当該訴訟の経過若しくは訴訟費用の使用状況について報告若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 総合的施策の推進
(市長への申出の手続)
第27条の2 条例第42条第1項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 申出人の氏名及び住所
(2) 申出の趣旨及び求める措置の内容
(3) その他市長が必要と認めた事項
第5章 消費生活審議会
(審議会の会長及び副会長)
第28条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員(条例第48条第1項ただし書の規定により置かれた臨時の委員(以下「臨時の委員」という。)を除く。)の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第29条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(消費者苦情処理部会等)
第30条 条例第48条第5項の規定により設置する消費者苦情処理部会は、会長が指名する委員6人以内で組織する。この場合において、臨時の委員は、消費者苦情処理部会を構成する委員の半数を超えないものとする。
2 条例第48条第7項の規定により設置する専門部会は、会長が指名する委員8人以内で組織する。この場合において、臨時の委員は、当該専門部会を構成する委員の半数を超えないものとする。
3 条例第48条第5項及び第7項の規定により設置する消費者苦情処理部会及び専門部会に部会長1人を置き、部会を構成する委員(臨時の委員を除く。)の中から部会を構成する委員が選出する。
4 部会長は、部会の事務を総理し、部会の会議の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代理する。
6 前条の規定は、部会の会議において準用する。この場合において、前条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(臨時の委員)
第31条 臨時の委員(あっせん又は調停を行う臨時の委員を除く。)は、当該特別な事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
2 あっせん又は調停を行う臨時の委員の任期は、2年を超えない範囲内において委嘱の際に市長が定める期間とし、再任を妨げない。
3 臨時の委員は、委嘱の際に定められた調査審議事項に係る審議会及び部会の会議についてのみ出席するものとする。
(関係者の出席等)
第32条 審議会及び部会において必要があると認めるときは、関係者又は専門的事項について知識を有する者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第33条 審議会の庶務は、市民文化局において行う。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(運営事項)
第34条 第28条から前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第6章 委任
(委任)
第35条 この規則の施行について必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 札幌市消費生活安定条例施行規則(昭和49年規則第45号)は、廃止する。
附 則(平成7年規則第14号)~附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3

様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10
様式11
様式12



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