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○札幌市職員の育児休業等の取扱いに関する規程
平成4年3月31日訓令第6号
〔注〕平成29年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員の育児休業等の取扱いに関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の任命に係る一般職に属する職員(以下「職員」という。)の育児休業等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、局長、部長、課長及び係長とは、それぞれ札幌市事務取扱規程(昭和23年訓令第44号)第2条に規定する局長、部長、課長及び係長をいう。
2 この訓令において所属長とは、次に掲げるものをいう。
(1) 局長にあっては、所管の副市長
(2) 部長にあっては、所属の局長
(3) 課長にあっては、所属の部長
(4) 係長以下の職員にあっては、所属の課長
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、当該請求に係る子(同条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び当該請求をする職員との続柄等(当該請求に係る子が、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童又は札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号。以下「条例」という。)第2条の2に規定する者である場合には、その事実。以下同じ。)を証明する書類を添えて、育児休業を始めようとする日の4週間前(次に掲げる場合は、2週間前)までに請求書を所属長に提出して行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳に達する日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下この号において同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子が1歳に達する日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日であるとき。
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳6か月に達する日以前の日であるとき。
2 前項の請求は、非常勤職員がその養育する子について条例第2条の3第2号若しくは第3号に規定する育児休業をしようとする場合に該当してこれらの規定に定める日まで又は条例第2条の4に規定する育児休業をしようとする場合に該当して当該子が2歳に達する日までの育児休業の承認を請求する場合で、当該非常勤職員の配偶者が育児休業をし、又はした事実の確認を受ける必要があるときは、同項に規定する請求書のほか、当該事実を確認できる書類を所属長に提出して行わなければならない。
3 第1項の請求は、非常勤職員がその養育する子について条例第2条の3第3号に規定する育児休業をしようとする場合に該当して同号に定める日まで若しくは条例第2条の4に規定する育児休業をしようとする場合に該当して当該子が2歳に達する日までの育児休業の承認を請求するとき、又は当該請求に係る子について当該請求をした職員が既に2回の育児休業(法第2条第1項各号に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、第1項に規定する請求書のほか、条例第2条の3第3号ウ若しくは第2条の4第3号に規定する人事委員会規則で定める場合又は条例第3条各号第6号を除く。)に掲げる特別の事情に該当する旨を記載した理由書を所属長に提出して行わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の請求をした職員が当該請求に係る子について既に育児休業をしたことがある場合は、同項の書類の添付を要しない。ただし、非常勤職員がその養育する子について条例第2条の3第3号に規定する育児休業をしようとする場合に該当して同号に定める日まで又は条例第2条の4に規定する育児休業をしようとする場合に該当して当該子が2歳に達する日までの育児休業の承認を請求するときは、この限りでない。
5 市長は、第1項の請求があったときは、当該請求をした職員に対して、承認又は不承認の決定の通知をするものとする。
一部改正〔平成29年訓令6号・7号・令和4年7号・7年8号〕
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求は、その期間の末日の翌日の4週間前(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間前)までに請求書を所属長に提出して行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前項の請求は、当該請求に係る育児休業の期間を既に延長したことがある場合は、同項に規定する請求書のほか、条例第4条に規定する特別の事情に該当する旨を記載した理由書を所属長に提出して行わなければならない。
3 第3条第5項の規定は、第1項の請求があったときについて準用する。
一部改正〔平成29年訓令6号・7号・令和4年7号・7年8号〕
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を所属長に提出しなければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が当該職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
一部改正〔令和4年訓令7号・7年8号〕
(育児休業の承認の失効等)
第6条 市長は、法第5条第1項の規定により育児休業の承認が失効したとき又は同条第2項の規定により育児休業の承認を取り消したときは、その旨を当該育児休業をしている職員に通知するものとする。
一部改正〔令和4年訓令7号・7年8号〕
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第7条 条例第13条の育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、請求書を所属長に提出して行わなければならない。この場合において、当該請求が育児短時間勤務の承認の請求であるときは、当該請求に係る子の氏名、生年月日及び当該請求をする職員との続柄等を証明する書類を添えて行わなければならない。
2 前項の育児短時間勤務の承認の請求は、当該請求に係る子について当該請求をした職員が既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、同項に規定する請求書のほか、条例第11条各号に掲げる特別の事情について記載した理由書を所属長に提出して行わなければならない。この場合においては、同項の書類の添付を要しないものとする。
3 第3条第5項の規定は、第1項前段の請求があったときについて準用する。
一部改正〔平成29年訓令6号・令和4年7号・7年8号〕
(育児短時間勤務に関する計画書の提出)
第8条 条例第11条第6号の規定による計画の申出は、計画書を所属長に提出して行わなければならない。
2 前項の規定による計画書の提出は、前条第1項の規定による請求書の提出と同時に行わなければならない。
3 第1項の計画書を提出した職員は、当該計画書の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を所属長に申し出なければならない。
4 第1項の規定は、前項の規定による申出について準用する。
追加〔令和4年訓令7号〕、一部改正〔令和7年訓令8号〕
(育児短時間勤務への育児休業に係る規定の準用)
第9条 第5条及び第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条中「法第5条第1項」とあるのは「法第12条において準用する法第5条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「法第12条において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。
追加〔令和4年訓令7号〕、一部改正〔令和7年訓令8号〕
(第1号部分休業の承認の請求手続)
第10条 第1号部分休業(条例第23条第1項に規定する第1号部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求は、第1号部分休業を始めようとする日の4週間前までに請求書を所属長に提出して行うものとする。
2 所属長は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 第3条第5項の規定は、第1項の請求があったときについて準用する。
一部改正〔平成29年訓令6号・令和4年7号・7年8号〕
(第1号部分休業の承認の単位)
第11条 第1号部分休業の承認は、15分を単位として行うものとする。
一部改正〔令和4年訓令7号・7年8号〕
(第2号部分休業の承認の請求手続)
第12条 法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(次条において「第2号部分休業」という。)の承認の請求は、あらかじめ所属長に対して行わなければならない。
2 所属長は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
追加〔令和7年訓令8号〕
(第2号部分休業の承認の単位)
第13条 第2号部分休業の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる時間の承認の請求があった場合は、当該各号に規定する1時間未満の時間について、15分を単位として承認することができる。
(1) 1時間以上の時間であって1時間未満の端数があるもの
(2) 始業の時刻から連続し、若しくは終業の時刻まで連続する時間又は休憩時間と連続する15分単位の時間であって1時間未満のもの
(3) 前号に掲げるもののほか、第2号部分休業の残時間数の全ての時間であって1時間未満のもの
追加〔令和7年訓令8号〕
(部分休業への育児休業に係る規定の準用)
第14条 第5条及び第6条の規定は、部分休業について準用する。この場合において、同条中「法第5条第1項」とあるのは「法第19条第6項において準用する法第5条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「法第19条第6項において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和4年訓令7号・7年8号〕
(委任)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
一部改正〔令和4年訓令7号・7年8号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(札幌市職員の育児休業の取扱いに関する規程の廃止)
2 札幌市職員の育児休業の取扱いに関する規程(昭和51年訓令第8号)は、廃止する。
4 省略
附 則(平成7年訓令第12号)~附 則(平成22年訓令第5号)
省略
附 則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年6月30日から施行する。
附 則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第5号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年訓令第7号)
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の札幌市職員の育児休業等の取扱いに関する規程の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年訓令第8号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、同年8月12日から施行する。



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