条文目次 このページを閉じる


○札幌市ユース・ホステル条例施行規則
平成4年3月31日規則第50号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市ユース・ホステル条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市ユース・ホステル条例(昭和35年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認の申込み)
第2条 条例第4条第1項の規定により使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ札幌国際ユースホステル使用承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第3条 条例第6条ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 条例第4条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない理由により使用不能となったとき。
(2) 条例第8条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の承認を取り消したとき。
(3) その他市長が適当と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、その使用について札幌国際ユースホステル(以下「ユース・ホステル」という。)の管理人の指示に従い、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) ユース・ホステルの建物又は附属物若しくは備付物件を汚染し、破損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第5条 条例第11条第1項の規定により指定管理者にユース・ホステルの管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条中「別記様式」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
2 条例第12条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) その他指定管理者が適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、観光・MICE担当局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年18号〕
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第19号)~附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成17年規則第60号)
この規則は、札幌市ユース・ホステル条例の一部を改正する条例(平成17年条例第82号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる