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題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(育児休業をすることができない職員)
第2条の2(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の3(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の4(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第3条(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条の2(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第4条(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第5条(育児休業の承認の取消事由)
第6条(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第7条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第9条(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第10条(育児短時間勤務をすることができない職員)
第11条(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第12条(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第13条(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第14条(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第15条(育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱い)
第16条(育児短時間勤務をしている任期付職員の給与の取扱い)
第17条
第18条(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第19条(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第20条(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第21条(育児短時間勤務の例による短時間勤務をしている職員の給与等の取扱い)
第22条(部分休業をすることができない職員)
第23条(部分休業の承認)
第24条(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第25条(部分休業の承認の取消事由)
第26条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第27条(勤務環境の整備に関する措置)
第28条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成6年条例第39号抄)
附 則(平成7年条例第17号)
附 則(平成9年条例第50号抄)
附 則(平成11年条例第54号)
附 則(平成13年条例第3号)
附 則(平成14年条例第3号抄)
附 則(平成15年条例第4号抄)
附 則(平成16年条例第9号抄)
附 則(平成18年条例第9号)
附 則(平成19年条例第8号抄)
附 則(平成19年条例第10号抄)
附 則(平成19年条例第23号)
附 則(平成19年条例第49号抄)
附 則(平成21年条例第57号抄)
附 則(平成22年条例第17号抄)
附 則(平成23年条例第11号)
附 則(平成24年条例第2号)
附 則(平成25年条例第22号抄)
附 則(平成26年条例第62号抄)
附 則(平成26年条例第63号抄)
附 則(平成26年条例第64号抄)
附 則(平成27年条例第49号)
附 則(平成27年条例第50号抄)
附 則(平成28年条例第52号抄)
附 則(平成29年条例第1号抄)
附 則(平成29年条例第36号)
附 則(令和元年条例第38号抄)
附 則(令和4年条例第2号)
附 則(令和4年条例第39号)
附 則(令和4年条例第50号抄)
附 則(令和5年条例第30号抄)
附 則(令和7年条例第2号抄)
附 則(令和7年条例第23号)| 
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