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○札幌市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日条例第55号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市職員の育児休業等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づき、本市職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(3) 定年条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外のもの
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
一部改正〔平成26年条例62号・29年1号・36号・令和4年2号・39号・50号〕
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
追加〔平成29年条例1号〕、一部改正〔平成29年条例36号〕
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休暇として特別休暇(札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「勤務条件条例」という。)第14条札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号。以下「教育勤務条件条例」という。)第2条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特別休暇(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、勤務条件条例第18条の規定により任命権者が別に定める特別休暇)をいう。以下同じ。)を与えられた日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときにあってはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
一部改正〔平成28年条例52号・29年1号・36号・令和元年38号・4年39号〕
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときにあっては第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
追加〔平成29年条例36号〕、一部改正〔令和4年条例39号〕
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったこと。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は前条の規定に該当すること。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
一部改正〔平成29年条例1号・36号・令和4年39号〕
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
追加〔令和4年条例39号〕
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
一部改正〔平成29年条例36号〕
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「給与条例」という。)第29条第1項又は札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第27条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(人事委員会が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第37号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第14条の規定に基づき一般職員の例により支給する場合の期末手当に係る基準日に育児休業をしている会計年度任用職員(同条の会計年度任用職員に限る。第4項において同じ。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(前項の規定により人事委員会が定める期間に相当する期間を含み、会計年度任用職員として勤務した期間に限る。)がある者には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 給与条例第29条の4第1項又は教育給与条例第30条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
4 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員給与条例第14条の2の規定に基づき一般職員の例により支給する場合の勤勉手当に係る基準日に育児休業をしている会計年度任用職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(会計年度任用職員として勤務した期間に限る。)がある者には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
一部改正〔平成24年条例2号・25年22号・28年52号・令和元年38号・5年30号〕
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与条例第13条第1項又は教育給与条例第11条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
一部改正〔平成28年条例52号・令和元年38号〕
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第9条第4項又は教育退職手当条例第17条第4項の規定の適用については、これらの規定中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
一部改正〔平成28年条例52号〕
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員
(3) 定年条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
一部改正〔平成26年条例62号・令和4年50号〕
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について任命権者の定めるところにより任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
一部改正〔平成29年条例1号・36号〕
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第3号に掲げる勤務の形態を除く。)とする。
(1) 勤務条件条例第3条教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態
ア 日曜日及び土曜日を週休日(勤務条件条例第3条第1項教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき4時間、4時間15分、4時間30分又は4時間45分勤務すること。
イ 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき4時間勤務すること。
(2) 勤務条件条例第4条第1項教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。)
ア 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、21時間15分、22時間30分、23時間15分又は23時間45分となるように勤務すること。
イ 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、21時間15分、22時間30分、23時間15分又は23時間45分となるように勤務すること。
一部改正〔平成28年条例52号〕
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の4週間前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱い)
第15条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条の2第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、勤務条件条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定に基づき人事委員会規則で定める勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条の2第3項並びに第13条第2項及び第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第25条の3第2号

定年前再任用短時間勤務職員

札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第11条第1号に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第29条第4項及び第29条の4第3項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第29条第5項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

給料月額

給料月額を算出率で除して得た額

第30条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が人事委員会規則で定める時間に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第30条第3項

前項

札幌市職員の育児休業等に関する条例第15条第1項

第30条第4項

第2項

札幌市職員の育児休業等に関する条例第15条第1項

第30条第5項

要しない

要しない。ただし、当該時間が札幌市職員の育児休業等に関する条例第15条第1項の規定により読み替えられた第30条第1項ただし書に規定する人事委員会規則で定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第31条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

2 育児短時間勤務をしている職員についての教育給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる教育給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する市勤務条件条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定に基づき人事委員会規則で定める勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第3条第3項並びに第11条第2項及び第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第20条第1項

において、

において、市給与条例第25条の3第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第11条第1号に規定する育児短時間勤務をしている職員」と、

第27条第4項及び第30条第3項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第27条第5項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

一部改正〔平成25年条例22号・27年50号・28年52号・令和4年50号〕
(育児短時間勤務をしている任期付職員の給与の取扱い)
第16条 育児短時間勤務をしている職員についての札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

適用する

適用するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第2条第2項札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号)第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により定められたその者の勤務時間を札幌市職員の勤務条件に関する条例第2条第1項札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例第2条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき人事委員会規則で定める勤務時間で除して得た数(第3項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第4条第3項

相当する額と

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と

一部改正〔平成27年条例49号・28年52号〕
第17条 削除
削除〔平成26年条例63号〕
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第18条 退職手当条例第8条の4第1項及び第9条第4項又は教育退職手当条例第15条第1項及び第17条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、退職手当条例第8条の4第1項又は教育退職手当条例第15条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第9条第4項又は教育退職手当条例第17条第4項の規定の適用については、これらの規定中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例又は教育退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる退職日給料月額(退職手当条例第3条第1項又は教育退職手当条例第6条第1項に規定する退職日給料月額をいう。以下この項において同じ。)は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき退職日給料月額とする。
一部改正〔平成26年条例64号・28年52号〕
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第19条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生ずることとする。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第20条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務をしている職員の給与等の取扱い)
第21条 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員については、第15条から第18条までの規定を準用する。
(部分休業をすることができない職員)
第22条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)
一部改正〔令和元年条例38号・4年2号・50号〕
(部分休業の承認)
第23条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務条件条例第3条から第5条まで教育勤務条件条例第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて行うものとする。
2 労働基準法第67条の規定による育児時間としての特別休暇(以下「育児時間」という。)又は勤務条件条例第15条の2第1項教育勤務条件条例第2条第1項において準用する場合を含む。)に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する第1項の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間のいずれか又はその両方の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間から当該育児時間及び当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を合計した時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
一部改正〔平成28年条例52号・29年1号・令和元年38号・4年50号〕
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第24条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第8条教育給与条例第8条又は会計年度任用職員給与条例第9条の規定にかかわらず、その勤務しない時間につき、これらの規定により給与を減額される職員の例により給与を減額して支給する。
一部改正〔平成28年条例52号・令和元年38号〕
(部分休業の承認の取消事由)
第25条 第14条の規定は、部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第26条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
追加〔令和4年条例39号〕
(勤務環境の整備に関する措置)
第27条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするための勤務環境の整備に関する措置
追加〔令和4年条例39号〕
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
一部改正〔令和4年条例39号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(札幌市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 札幌市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第42号)は、廃止する。
(札幌市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項及びこの条例による改正前の勤務条件条例第10条の規定に基づく育児休業の許可を受けた職員の育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
4 札幌市職員の勤務条件に関する条例の一部改正〔省略〕
5及び6 省略
附 則(平成6年条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(平成9年規則第66号で平成9年12月22日から施行)
(1) 第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第1項の改正規定、給与条例第29条の2の改正規定(同条第2項を改める部分を除く。)及び給与条例第29条の次に2条を加える改正規定、第3条の規定、第4条中札幌市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項第2号の改正規定並びに附則第11項及び第12項の規定 公布の日
附 則(平成11年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び第32条第3項の改正規定並びに第3条から第8条まで並びに附則第8項、第9項及び第13項並びに附則別表2の規定は、平成12年1月1日から施行する。(平成11年規則第64号で平成11年12月22日から施行)
2~13 省略
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。
(札幌市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
6 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成15年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(札幌市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
5 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の札幌市職員の育児休業等に関する条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
附 則(平成16年条例第9号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成19年条例第23号)
この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成19年8月1日)
附 則(平成19年条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第4項の改正規定及び第6条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定は、同年1月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の育児休業条例」という。)第7条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の育児休業条例第7条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成21年条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に第1条の規定による改正前の札幌市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれ第1条の規定による改正後の札幌市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の育児休業条例」という。)第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
3 施行日以後の日を開始日とする国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、改正後の育児休業条例の定めるところにより育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認の請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これを行うことができる。
附 則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3項の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成23年12月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用して札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「給与条例」という。)第29条の規定に基づき期末手当を支給する場合において、改正前の第7条第3項の規定を適用して給与条例第29条の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の規定を適用して同条の規定に基づき支給する期末手当の内払とみなす。
附 則(平成25年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成26年条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第63号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条、第5条から第7条まで及び第9条から第11条まで並びに附則第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。(平成26年規則第92号で、同26年12月22日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第8条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この条、次条及び第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成26年条例第64号抄)
(施行期日)
第1条 この条例中第3条及び第7条の規定は公布の日から、第1条の規定並びに次条及び附則第4条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び第4条から第6条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第49号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第50号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第30条の改正規定を除く。)、第5条及び第7条の規定並びに第9条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第12条の2の改正規定は平成28年4月1日から、第2条中給与条例第30条の改正規定、第8条の規定、第9条中企業職員給与条例第10条に1項を加える改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は同月3日から施行する。(平成27年規則第54号で、同27年12月22日から施行)
2 第1条の規定(給与条例第5条の3及び第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成29年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第36号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の2、第3条第6号、第4条及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
(札幌市職員の育児休業等に関する条例に係る経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初の第5条の規定による改正後の札幌市職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する基準日(以下「最初の基準日」という。)に育児休業をしている会計年度任用職員のうち、施行日の前日において札幌市特別職の職員の給与に関する条例別表その他の項の適用を受けていた者又は札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第36条の適用を受けていた者から引き続いて会計年度任用職員となった者に対する最初の基準日に係る期末手当の支給については、人事委員会が定める。
附 則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第39号)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第5号に規定する計画について任命権者に申し出た職員に対する同条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第12条の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条の規定により採用された職員(以下この条から附則第16条までにおいて「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(札幌市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の札幌市職員の育児休業等に関する条例の規定を適用する。
附 則(令和5年条例第30号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第1項の改正規定(「、宿日直手当」を削る部分に限る。)並びに第19条及び第20条第1項の改正規定並びに附則第3条中札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第7条第2項の改正規定(「会計年度任用職員に限る」の次に「。第4項において同じ」を加える部分を除く。) 公布の日
(2)・(3) 省略
2 省略



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