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○札幌市老人休養ホーム条例施行規則
昭和49年1月11日規則第4号
〔注〕平成26年9月から改正経過を注記した。
札幌市老人休養ホーム条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市老人休養ホーム条例(昭和48年条例第51号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の資格)
第2条 条例第3条第2号に規定する者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介添者
(2) 本市に居住し、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項及び第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者及びその介添者
(3) 本市に居住し、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第2項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者及びその介添者
(4) 条例第3条第1号及び前3号に掲げる者に同行する義務教育終了前の者
(5) 本市に居住する母子家庭の母子(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び当該児童をいう。)及び父子家庭の父子(同法第31条の6第1項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの及び当該児童をいう。)並びに同法第6条第3項に規定する寡婦
(6) 前各号に掲げる者のほか、札幌市老人休養ホーム(以下「休養ホーム」という。)の設置目的に反しない範囲で市長が適当と認める者
一部改正〔平成26年規則48号〕
(利用の承認の申込み等)
第3条 条例第4条第1項の規定により休養ホームの利用の承認を受けようとする者は、あらかじめ札幌市老人休養ホーム利用承認申込書(様式1又は様式2)を市長に提出しなければならない。ただし、パットゴルフ場又はパークゴルフ場の利用の承認を受けようとする者及び市長が特に認めた者は、当該申込書の提出を要しない。
2 条例第5条第1項の規定による利用料の納付に当たって、同条第2項に規定する回数券を使用する場合には、利用の承認を受けようとする施設の利用料に相当する回数券(当該利用料の一部を回数券で納付するときは、当該回数券及び当該利用料と当該回数券の券面額の差額)を納付するものとする。
3 パットゴルフ場又はパークゴルフ場を利用しようとする者は、利用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、利用券の交付を受けずに利用することができる。
4 前項の利用券の種類、様式その他利用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(利用料の返還をすることができる場合)
第4条 条例第6条ただし書の市長が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。
(1) 休養ホームの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰することのできない理由により利用不能となったとき。
(2) 条例第9条第5号の規定により休養ホームの利用を停止し、又は利用の承認を取り消したとき。
(老人と同額の利用料を徴収する者)
第5条 条例別表1に規定する市長が定める者は、第2条第1号に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、同条第2号に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者、同条第3号に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている者並びに同条第5号に規定する母子及び父子並びに寡婦とする。
一部改正〔平成26年規則48号〕
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、その利用について休養ホームの管理人の指示に従い、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 建物又は付属物若しくは備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第7条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に休養ホームの管理を行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項中「様式1又は様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「条例第5条第1項」とあるのは「条例第13条第2項」と、「利用料」とあるのは「利用料金」と、「納付に」とあるのは「支払に」と、「同条第2項に規定する」とあるのは「指定管理者が発行する」と、「納付する」とあるのは「支払う」とする。
2 条例第13条第4項の市長が別に定める場合は、第4条各号に掲げる場合とする。
(委任)
第8条 この規則の施行について、必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、札幌市老人休養ホーム条例(昭和48年条例第51号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第11号)~附 則(平成15年規則第62号)
省略
附 則(平成17年規則第73号)
1 この規則は、札幌市老人休養ホーム条例の一部を改正する条例(平成17年条例第77号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
2 この規則による改正前の札幌市老人休養ホーム条例施行規則の規定に基づき作成された申込書の用紙でこの規則の施行の際現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成26年規則第48号抄)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
様式1
一部改正〔平成26年規則48号〕
様式2
一部改正〔平成26年規則48号〕



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