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○札幌市旅館業法施行細則
昭和47年3月31日規則第70号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市旅館業法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な細則を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則59号〕
(許可の申請)
第2条 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の申請書は、旅館業許可申請書(様式1)とする。
2 法第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、前項の申請書に次の事項を記載した書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(1) 周囲300メートル以内の見取図(その地域に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第28条第1項及び同項の規定に基づき風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和30年北海道条例第77号)で規定する施設がある場合には、これらを記入)及び配置図
(2) 設計概要書(客室及び主要部分の構造概要を記載)
(3) 各階平面図(客室、出入口、窓、浴場、便所の数及び位置、各柱間の長さ等を明示し、玄関帳場又は玄関帳場等を有しない場合にあっては、札幌市旅館業法施行条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)第2条第2号又は第4条第2項第2号に規定する事項を表示する場所を明示すること。)
(4) 立面図(4面以上で建築物、門及び塀の形態、意匠並びに色彩を明示)
(5) 玄関帳場又は玄関帳場等の詳細図(玄関帳場を有する構造を持つ旅館・ホテル営業の施設又は玄関帳場等を有する構造を持つ簡易宿所営業の施設に限る。)(床面積、受付窓口及び受付カウンターの大きさ等を明示)
(6) 省令第4条の3各号に規定する設備の配置図(玄関帳場を有しない構造を持つ旅館・ホテル営業の施設又は玄関帳場等を有しない構造を持つ簡易宿所営業の施設に限る。)
(7) 営業施設の敷地内の屋外広告物の詳細図(設置箇所、形態、意匠及び色彩を明示)
(8) 給排水、暖房、換気、採光、照明及び防湿の設備の構造並びに仕様の概要
3 前項の規定にかかわらず、保健所長が必要と認めるときは前項に規定する書類以外のものの提出を求め、又は前項に規定する書類の提出を省略することができる。
4 保健所長は、第1項の申請に係る営業を許可したときは、旅館業許可書(様式2)を、不許可としたときは、旅館業不許可通知書(様式3)をそれぞれ交付する。
一部改正〔平成30年規則32号・令和2年42号〕
(営業承継の承認申請)
第3条 法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定により承認を受けようとする者は、旅館業承継承認申請書(様式4)を保健所長に提出しなければならない。
2 省令第3条第2項第2号に規定する同意書は、旅館業営業者相続同意証明書(様式5)とする。
3 保健所長は、第1項の申請を承認したときは旅館業承継承認書(様式6)を、不承認としたときは旅館業承継不承認通知書(様式7)をそれぞれ交付する。
一部改正〔平成24年規則59号・30年32号・令和5年45号〕
(変更等の届出)
第4条 省令第4条の規定による変更、停止又は廃止の届出は、旅館業許可申請書等記載事項変更届(様式8)、旅館業停止届(様式9)又は旅館業廃止届(様式10)を保健所長に提出して行わなければならない。
2 前項の規定により営業の停止に係る届出を行った者は、その営業を再開するときは、あらかじめ旅館業再開届(様式11)を保健所長に提出しなければならない。
3 保健所長は、前2項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
一部改正〔平成24年規則59号・令和5年45号〕
(水質基準)
第5条 条例第10条第1項第2号オの規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合は、第1号アからエまで並びに第2号ア及びイの基準を適用しないことができる。
(1) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。
ア 色度が5度以下であること。
イ 濁度が2度以下であること。
ウ 水素イオン濃度指数が5.8以上8.6以下であること。
エ 全有機炭素の量が1リットル中3ミリグラム以下(当該基準によることが困難であると認められる場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中10ミリグラム以下)であること。
オ 大腸菌が検出されないこと。
カ レジオネラ属菌の100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
(2) 浴槽水にあっては、次に掲げる基準を満たすこと。
ア 濁度が5度以下であること。
イ 全有機炭素の量が1リットル中8ミリグラム以下(当該基準によることが困難であると認められる場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中25ミリグラム以下)であること。
ウ 大腸菌群が1ミリリットル中1個以下であること。
エ レジオネラ属菌の100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
全部改正〔令和2年規則42号〕
(浴槽水の消毒)
第6条 条例第10条第1項第2号カの規則で定める浴槽水の消毒については、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。ただし、これにより難い場合には、これと同等以上の消毒効果を有する方法により行うものとする。
(1) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度を1リットル中0.4ミリグラム以上1ミリグラム以下に保つこと。
(2) 浴槽水中のモノクロラミン濃度を1リットル中3ミリグラム以上に保つこと。
追加〔令和2年規則42号〕
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
一部改正〔平成24年規則59号・令和2年42号・5年45号〕
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第59号)~附 則(平成15年規則第15号)
省略
附 則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
2 札幌市旅館業法施行細則第4条第1項の規定により営業の停止に係る届出を行った者が、この規則の施行の際現に当該届出に係る営業の停止をしている場合において、公布の日から起算して30日を経過する日までの間に営業を再開するときは、改正後の同条第2項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「速やかに」とする。
附 則(平成30年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第42号抄)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第45号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4(その1)
追加〔令和5年規則45号〕
様式4(その2)
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式4(その3)
一部改正〔平成30年規則32号・令和5年45号〕
様式5
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式7
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式8
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式9
様式10
様式11
追加〔平成24年規則59号〕



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