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○札幌市興行場法施行細則
昭和47年3月31日規則第68号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市興行場法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な細則を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則57号〕
(営業許可の申請)
第2条 常設興行場(札幌市興行場法施行条例(平成24年条例第46号。以下「条例」という。)第6条第1項第1号の常設興行場をいう。)、臨時興行場(条例第5条の臨時興行場をいう。)及び仮設興行場(同条の仮設興行場をいう。)について、法第2条第1項の許可を受けようとする者は、興行場(常設、臨時、仮設)営業許可申請書(様式1)に次の事項を記載した書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。ただし、保健所長が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 周囲100メートル以内の見取図及び配置図
(2) 設計概要書(特殊構造のものは、強度計算書を添える。)
(3) 立面図
(4) 各階平面図(方位、各階の用途、各観覧席の面積、各椅子背の間隔、通路の幅員及び定員並びに出入口、窓の位置及び大きさを記載)
(5) 主要断面図(建物の高さ、軒高、階高、床高、天井高及び基礎その他各部材の長さを明記)
(6) 暖房、冷房及び換気設備の構造及び仕様の概要
2 前項の場合において、保健所長は、許可の申請に必要と認める書類その他のものの提出を求めることができる。
3 保健所長は、第1項の規定による申請に係る営業を許可したときは興行場(常設、臨時、仮設)営業許可書(様式2)を、不許可としたときは興行場(常設、臨時、仮設)営業不許可通知書(様式3)を、それぞれ交付するものとする。
一部改正〔平成24年規則57号〕
(営業承継の届出)
第3条 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届(様式4)を保健所長に提出して行わなければならない。
2 営業の譲渡により営業者の地位を承継した者が前項の興行場営業承継届を提出する場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 譲渡契約書等の写し
(2) 営業者の地位を承継した者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し
3 相続により営業者の地位を承継した者が第1項の興行場営業承継届を提出する場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、興行場営業者相続同意証明書(様式5
4 合併又は分割により営業者の地位を承継した者が第1項の興行場営業承継届を提出する場合にあっては、定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
一部改正〔平成24年規則57号・令和5年45号〕
(変更等の届出)
第4条 法第2条第1項の許可を受けた者又は法第2条の2第1項の規定により営業者の地位を承継した者は、第2条第1項の申請書及び添付書類若しくは前条第1項の届出書及び同条第2項から第4項までの添付書類の記載事項に変更があったとき、又はその営業を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に、興行場営業許可申請書等記載事項変更届(様式6)、興行場営業停止届(様式7)又は興行場営業廃止届(様式8)を保健所長に提出しなければならない。
2 前項の規定により営業の停止に係る届出を行った者は、その営業を再開する場合は、あらかじめ興行場営業再開届(様式9)を保健所長に提出しなければならない。
3 保健所長は、前2項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
一部改正〔平成24年規則57号・令和5年45号〕
(観覧室等に係る要件)
第5条 条例第3条第5号に規定する規則で定める観覧室、喫煙所及び便所並びに空気環境の調整に係る設備及び照明設備の要件は、次のとおりとする。
(1) 観覧室(条例第3条第3号に規定する観覧室をいう。以下同じ。)は、次によること。
ア 入場者が容易に移動し、及び着席することができる観覧席(立見席を含む。)が備えられ、かつ、適当な間隔で通路が設けられていること。
イ 温度計及び湿度計が入場者の見やすい位置に備えられていること。
(2) 喫煙所は、次によること。
ア 観覧室と区別して設けられ、かつ、入場者の定員に応じた十分な広さを有していること。
イ たばこの煙が観覧室に流入しない構造であること。
(3) 便所は、次によること。
ア 興行場内に設けられていること。ただし、興行場以外の部分を主とする建築物に設置された小規模な興行場であって、当該興行場に近接した場所に、入場者が利用可能であり、かつ、入場者の需要を満たすことができる適当な規模を有する便所がある場合は、この限りでない。
イ 男性用大便所及び女性用便所がそれぞれ1箇所以上設けられていること。
ウ 観覧室が複数階に及ぶ場合にあっては、各階ごとに男性用及び女性用に区画して設けられていること。ただし、上下階から等距離にある中間階に設けるなど、入場者の利便を損なわないと認められる場合は、各階ごとに設けないことができる。
エ 男性用及び女性用の区別は、入場者に明らかに分かるように表示されていること。
オ 出入口は、直接観覧室に開口しない構造であること。ただし、次室を設けた水洗便所であって、衛生上支障がない場合は、この限りでない。
カ 床面及び床面から1メートルまでの内壁の部分は、不浸透性の材料で作られ、清掃が容易な構造であること。
キ 大便器は、入場者定員が100人未満のときは2個以上、100人以上500人以下のときは4個以上、500人を超え1,500人以下のときは4個に100人を増すごとに1個を増した数以上、1,500人を超えるときは14個に200人を増すごとに1個を増した数以上の数が設けられていること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
ク 男性用小便器は、入場者定員が100人未満のときは2個以上、100人以上500人以下のときは6個以上、500人を超えるときは6個に100人を増すごとに1個を増した数以上の数が設けられていること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
ケ 適当な数の流水式の手洗い設備が設けられていること。
(4) 空気環境の調整に係る設備は、次によること。ただし、自然換気により適正な空気環境を保持できる場合は、この限りでない。
ア 観覧室、ロビー、食堂、喫煙所等において、おおむね次の空気環境の基準を満たす機能を有する設備が設けられていること。
(ア) 炭酸ガスの濃度は、100万分の1,500以下であること。
(イ) 温度は、摂氏17度以上28度以下であること。
(ウ) 相対湿度は、30パーセント以上80パーセント以下であること。
イ 観覧室においては、アのほか、次の空気環境の基準を満たす機能を有する設備が設けられていること。
(ア) 浮遊粉じん量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。
(イ) 気流は、毎秒0.5メートル以下であること。
(5) 照明設備は、次によること。ただし、自然採光で適正な照度を十分に達成できる場合は、この限りでない。
ア 観覧室、ロビー、食堂等入場者が利用する場所には、床面において150ルクス以上の照度を満たす機能を有する照明設備が設けられていること。
イ 映写等のため、観覧室の主照明の照度を減ずる場合は漸減式照明設備が設けられ、消灯する場合は床面において少なくとも0.2ルクス以上の照度を満たす設備が設けられていること。
ウ 映写室、モニター室、電気・機械室等には、作業等に支障を生じない照明設備が設けられていること。
追加〔平成24年規則57号〕
(その他の要件)
第6条 条例第3条第6号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 観覧室、ロビー、食堂等入場者が利用する場所は、入場者が容易に移動し、又は避難することができるよう、適当な広さを有し、及び適当な数の出入口を有していること。
(2) 食堂、売店及び食品販売設備は、便所の付近その他不潔な場所に設けられていないこと。ただし、公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。
(3) 適当な数の清掃用具が備えられ、かつ、それらを衛生的に保管する専用の設備が適当な場所に設けられていること。
(4) ごみ等が飛散流出しない構造のごみ箱が適当な箇所に置かれていること。
追加〔平成24年規則57号〕
(興行場について講ずべき措置)
第7条 条例第4条第7号の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 食堂、売店及び食品販売設備を常に清潔にし、衛生的に保つこと。
(2) ごみその他の廃棄物を適切に搬出し、放置しないこと。
(3) 便所を次により適切に管理すること。
ア 臭気を著しく発散させないこと。
イ 毎日清掃し、常に清潔にしておくこと。
ウ 必要に応じ、殺虫及び消毒を行うこと。
追加〔平成24年規則57号〕
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
一部改正〔平成24年規則57号〕
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第59号)~附 則(平成13年規則第19号)
省略
附 則(平成17年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の第5条第1項の規定により営業の休止に係る届出を行った者が、この規則の施行の際現に当該届出に係る営業の休止をしている場合において、公布の日から起算して30日を経過する日までの間に営業を再開するときは、改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「速やかに」とする。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第45号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
様式1
様式2
一部改正〔平成24年規則57号〕
様式3
様式4(その1)
追加〔令和5年規則45号〕
様式4(その2)
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式4(その3)
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式4(その4)
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式5
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
一部改正〔令和5年規則45号〕
様式7
一部改正〔平成24年規則57号〕
様式8
様式9
追加〔平成24年規則57号〕



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