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○札幌市小額工事の施行及び契約事務の適正化に関する規程
昭和45年4月8日訓令第8号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市小額工事の施行及び契約事務の適正化に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、札幌市工事施行規程(平成4年訓令第4号。以下「工事施行規程」という。)の適用を受けない工事(以下「小額工事」という。)の施行及び契約事務について、その適正化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(小額工事の施行)
第2条 小額工事を施行する場合は、施行伺に設計内訳書等を添付するものとする。ただし、設計金額が100万円未満の場合にあつては、緊急のとき、その他特別の事情があるときは、設計内訳書等の作成を省略することができる。
2 設計内訳書等の作成が各部所の事情により困難なときは、これを他に委託して作成することができる。この場合において、外部に委託するときの委託金額は、所要の人件費、物件費等を考慮し、適正に算定しなければならない。
(工事担当職員)
第3条 小額工事の施行に際しては、所属長は、あらかじめ工事担当職員を指名するものとする。
2 工事担当職員は、上司の命を受け、小額工事の設計に関する事項及び現場監督その他小額工事の施行に関する事項を担任する。
(契約の方法)
第4条 小額工事の請負契約は、随意契約の方法により締結することができる。
2 前項の場合において、設計金額が10万円未満の小額工事については、1人から見積書を徴することをもつて足りるものとする。
(見積参加業者の決定等)
第5条 見積書を徴する業者(以下「見積参加業者」という。)の決定は、設計金額が50万円以上の小額工事にあつては、見積参加業者の選定のための委員会に諮つて行うものとする。
2 前項の委員会は、小額工事を施行する部所において、あらかじめ又は随時、所定の決裁を得て設置するものとする。
3 設計金額が10万円未満の工事で特に緊急を要するものに係る見積参加業者の決定は、係長職が行うことができる。
(契約の締結)
第6条 契約の締結は、契約書により行うものとする。ただし、設計金額が50万円未満の小額工事に係るものにあつては請書により処理し、設計金額が10万円未満の小額工事に係るもので、工期が短く、かつ、確実に履行される見込みがあるものにあつてはこれらの書類の作成を省略することができる。
(しゆん功等)
第7条 小額工事がしゆん功し、請負人からしゆん功届が提出されたときは、所属長は、検査員を指名して検査を行わせなければならない。
2 検査員は、検査の結果をしゆん功届に記入し、上司に報告するものとする。
3 小額工事が検査に合格したときは、速やかに当該小額工事の受渡しを行わなければならない。
(工事施行規程の規定の準用)
第8条 小額工事を施行する場合において必要があるときは、工事施行規程の規定の一部又は全部を準用することができる。
(小額工事発注状況報告)
第9条 局(会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び議会事務局を含む。)及び区の庶務担当部の部長(選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局にあつてはそれぞれその事務局長、会計室にあつては会計室次長、人事委員会事務局、監査事務局及び議会事務局にあつては事務局次長とする。)は、当該局又は区において発注した小額工事の状況を毎月1回取りまとめ、小額工事発注状況報告書(別記様式)により、速やかに管財部長に報告しなければならない。
一部改正〔平成28年訓令5号・令和4年3号〕
(事務処理の特例)
第10条 小額工事の施行及び契約事務について、この訓令により難い特別の事情があるときは、その都度市長が定めるところにより、別段の処理をするものとする。
(委任)
第11条 この訓令の施行について必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
1 この訓令は、昭和45年4月15日から施行する。ただし、第5条の報告は、昭和45年4月分に係る小額工事から適用する。
2 札幌市工事被指名者選考委員会規程の一部改正〔省略〕
附 則(昭和47年訓令第9号)~附 則(平成19年訓令第5号)
省略
附 則(平成21年訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第3号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。


別記様式(その1)
別記様式(その2)



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