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題名等
本則
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第2条の2(就業の場所から勤務場所への移動等)
第2条の3(日常生活上必要な行為)
第3条
第3条の2(補償基礎額の調整措置等)
第4条(補償の範囲等)
第5条(災害の報告)
第6条(認定及び通知)
第7条(療養の方法)
第7条の2(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第7条の3(休業補償を行わない場合)
第7条の4(他の法令による給付との調整)
第8条(治癒届)
第9条(補償の請求方法)
第10条(補償の支給方法)
第11条(遺族補償年金の請求の代表者)
第12条(所在不明による支給停止の申請等)
第13条(年金証書)
第14条
第15条
第16条(重大な過失がある場合の補償)
第17条(定期報告)
第18条(届出)
第19条(福祉事業の種類)
第20条(福祉事業の実施)
第21条(福祉事業の申請等)
第22条(審査会の招集等)
第23条(審査の申立て)
第24条(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第25条(第三者の行為による災害についての届出)
第26条(審査の申立ての教示)
第27条(所属長の助力等)
第28条(記録簿)
第29条(資料の提出等)
第30条(請求書等の様式)
第31条(補則)
制定附則
改正附則| 
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