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○札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例施行規則
昭和43年12月19日規則第70号
〔注〕平成28年12月から改正経過を注記した。
札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例施行規則
(目的)
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)をいう。
(2) 補償 条例第1条に規定する補償をいう。
(3) 職員 条例第2条に規定する職員をいう。
(3)の2 通勤 条例第2条の2に規定する通勤をいう。
(4) 実施機関 条例第3条に規定する実施機関をいう。
(5) 補償基礎額 条例第4条に規定する補償基礎額をいう。
(6) 審査会 条例第9条に規定する審査会をいう。
(就業の場所から勤務場所への移動等)
第2条の2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
イ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所
ウ その他勤務場所並びにア及びイに掲げる就業の場所に類するもの
2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項
(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける法第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(日常生活上必要な行為)
第2条の3 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(イに掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
ア 孫、祖父母及び兄弟姉妹
イ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
一部改正〔平成28年規則53号・58号〕
第3条 削除
(補償基礎額の調整措置等)
第3条の2 条例第4条第2項に規定する市長が定める者は、非常勤消防団員とする。
2 条例第4条第2項に掲げる補償を支給すべき場合における市長が定める調整措置は、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、当該各号に掲げる額を補償基礎額とするものとする。
(1) 休業補償 条例第4条第1項の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日における年齢に応じて市長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額
(2) 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)条例第4条第1項の規定による補償基礎額が、傷病補償年金等を受けるべき職員の当該傷病補償年金等を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この号において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて市長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額
3 前項第1号の市長が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとし、前項第2号の市長が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(補償の範囲等)
第4条 条例第6条に規定する補償に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、同条の規定により準用する法に基づく地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号。以下「法施行令」という。)及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の関係規定を準用する。この場合、「基金」とあるのは「実施機関」と、「平均給与額」とあるのは「補償基礎額」とそれぞれ読み替えるものとする。
(災害の報告)
第5条 公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害を受けた職員の属する所属長(地方公務員法第3条第3項第1号、第2号、第3号、第5号及び第6号の職員にあつては、その庶務を掌る部局の長をいう。以下「所属長」という。)は、速やかに補償認定請求書に医師の診断書を添えて実施機関に提出しなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(次条第2項において「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があつた場合も、同様とする。
一部改正〔平成31年規則2号〕
(認定及び通知)
第6条 実施機関は、前条の規定による補償認定請求書の提出を受けたときは、あらかじめ市長と協議し、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定を行い、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に補償認定通知書により、条例第3条第2項の規定による通知をしなければならない。
2 実施機関は、前条の規定による補償認定請求書の提出に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
(1) 実施機関の長の職氏名
(2) 被災職員の氏名
(3) 傷病名
(4) 災害発生年月日
(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由
一部改正〔平成31年規則2号〕
(療養の方法)
第7条 療養補償としての療養は、市長が指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は市長が指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。ただし、緊急を要しやむを得ない場合又は市長が特別の事由があるものとして承認した場合は、この限りでない。
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第7条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の100に相当する額(通勤に係る災害については100分の60に相当する額)に満たないときは当該満たない額に相当する額を、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、第3条の2第2項第1号の規定により市長が最高限度額として定める額(以下単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされているときにあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超えるときにあつては、当該最高限度額)の100分の100に相当する額(通勤に係る災害については100分の60に相当する額)を休業補償として支給する。
(休業補償を行わない場合)
第7条の3 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法(昭和23年法律第168号)第24条第1項の保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条第1項の保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条第1項の決定により少年院に収容されている場合
一部改正〔令和4年規則25号・6年16号〕
(他の法令による給付との調整)
第7条の4 条例第8条の2に規定する場合における傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金及び休業補償の額は、次に掲げる額とする。
(1) 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、条例第8条の2及び条例第6条において準用する法第39条の2の規定の適用がないものとした場合に得られる年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下単に「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

障害補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.83

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.74

旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

旧国民年金法による障害年金

0.89

遺族補償年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下単に「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)

0.80

遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.84

遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

(2) 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、条例第8条の2の規定の適用がないものとした場合に得られる休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

一部改正〔平成28年規則53号〕
(治癒届)
第8条 療養補償又は休業補償を受けている者は、その傷い疾病が治つた場合には、速やかに治癒届を実施機関に提出しなければならない。
(補償の請求方法)
第9条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとする者は、補償請求書を当該職員の属する所属長(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前の所属長)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第7条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。
(補償の支給方法)
第10条 実施機関は、補償請求書の提出を受けた場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定の内容を通知するとともに、補償を行わなければならない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第11条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第12条 条例第6条において準用する法第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書を、支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第13条 実施機関は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、年金証書を併せて交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第14条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、実施機関に証書の再交付を請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第15条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(重大な過失がある場合の補償)
第16条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。
2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあつては、10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。
(定期報告)
第17条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書により、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第18条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治つた場合
イ その障害の程度に変更があつた場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア 条例第6条において準用する法第34条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 条例第6条において準用する法第33条第4項第1号又は第2号のいずれか一に該当するに至つた場合
2 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた身体障害又は死亡について第7条の4に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
3 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
4 前3項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(福祉事業の種類)
第19条 条例第8条の3第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 補装具に関する事業
(3) リハビリテーションに関する事業
(4) アフターケアに関する事業
(5) 休業援護金の支給
(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
(7) 奨学援護金の支給
(8) 就労保育援護金の支給
(9) 傷病特別支給金の支給
(10) 障害特別支給金の支給
(11) 遺族特別支給金の支給
(12) 障害特別援護金の支給
(13) 遺族特別援護金の支給
(14) 傷病特別給付金の支給
(15) 障害特別給付金の支給
(16) 遺族特別給付金の支給
(17) 障害差額特別給付金の支給
(18) 長期家族介護者援護金の支給
2 条例第8条の3第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(福祉事業の実施)
第20条 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、その内容について市長と協議しなければならない。
(福祉事業の申請等)
第21条 第19条第1項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、承認の可否を申請者に対し通知しなければならない。
(審査会の招集等)
第22条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、審査会が定める。
(審査の申立て)
第23条 補償の実施について不服がある者が条例第10条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、書面で行わなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名して、正副2通を関係書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属部局
(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 補償に関する当局の措置
(4) 申立ての趣旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 請求の年月日
3 審査申立書の記載事項に変更が生じた場合には、請求者は、その都度その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。
一部改正〔令和4年規則23号〕
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第24条 条例第10条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第三者の行為によつて通勤による災害を受けた者
(2) 療養開始後3日以内に死亡した者
(3) 休業補償を受けない者
(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
2 条例第10条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては100円)とする。ただし、当該金額が現に療養に要した費用の総額を超える場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
(第三者の行為による災害についての届出)
第25条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
(審査の申立ての教示)
第26条 実施機関は、条例又はこの規則の規定による補償に関する通知をするときは、第23条に定めるところにより審査会に審査の申立てをすることができる旨を教示しなければならない。
追加〔平成31年規則2号〕
(所属長の助力等)
第27条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、当該職員の属する所属長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 市長及び実施機関は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
3 前2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。
一部改正〔平成31年規則2号〕
(記録簿)
第28条 実施機関は、災害補償記録簿及び福祉施設記録簿並びに年金記録簿を備え、必要な事項を記録しなければならない。
一部改正〔平成31年規則2号〕
(資料の提出等)
第29条 市長は、公務若しくは通勤により生じた災害に対する補償に関し適正を期するため必要と認めるときは、実施機関に対し、資料の提出若しくは報告を求め、又は調査することができる。
一部改正〔平成31年規則2号〕
(請求書等の様式)
第30条 この規則に規定する請求書、申請書、報告書その他の書類の様式は、総務局長が別に定める。
一部改正〔平成31年規則2号〕
(補則)
第31条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が別に定める。
一部改正〔平成31年規則2号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 この規則の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合(この規則の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの規則の適用日以後に廃疾となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。
3 実施機関は、条例附則第3項において例によることとされる法附則第5条の3第3項及び法附則第6条第3項の規定による支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金及び遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
4 第7条の4の規定にかかわらず、条例第8条に規定する場合における昭和61年3月31日以前の年金たる補償及び休業補償の額は、次に掲げる額とする。
(1) 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、条例第8条の2及び条例第6条において準用する法第39条の2の適用がないものとした場合に得られる年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該年金たる給付の2が支給される場合にあつては、当該年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該年金たる給付の2が支給される場合にあつては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

傷病補償年金

船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による障害年金

0.76

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害年金

0.76

国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害年金(障害福祉年金を除く。以下この条において同じ。)

0.88

障害補償年金

船員保険法の規定による障害年金

0.76

厚生年金保険法の規定による障害年金

0.76

国民年金法の規定による障害年金

0.89

遺族補償年金

船員保険法の規定による遺族年金

0.83

厚生年金保険法の規定による遺族年金

0.83

国民年金法の規定による母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)、遺児年金又は寡婦年金

0.91

(2) 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、条例第8条の2の規定の適用がないものとした場合に得られる休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

船員保険法の規定による障害年金

0.76

厚生年金保険法の規定による障害年金

0.76

国民年金法の規定による障害年金

0.88

附 則(昭和48年規則第84号)~附 則(平成19年規則第37号)
省略
附 則(平成20年規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の3第5号の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の新規則」という。)第7条の4第1号及び第2号の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 前項の規定により改正後の新規則第7条の4第1号の規定が適用される年金たる補償のうち平成28年3月31日までの間に支給すべき事由の生じた同日までの期間に係る傷病補償年金及び前項の規定により改正後の新規則第7条の4第2号の規定が適用される休業補償のうち同日までに支給すべき事由の生じたものについてのこれらの規定の適用については、改正後の新規則第7条の4第1号の表傷病補償年金の項障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)の目及び改正後の新規則第7条の4第2号の表障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)の項中「0.88」とあるのは「0.86」と読み替えるものとする。
4 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下この項において「平成27年国共済経過措置政令」という。)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成27年国共済経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)又は平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この項において「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下この項において「平成27年地共済経過措置政令」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、改正後の新規則第7条の4第1号の規定は、適用しない。
5 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則による改正前の札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の4の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、改正後の新規則第7条の4の規定による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。
附 則(平成28年規則第58号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正後の第2条の3第5号の規定は、平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附 則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



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