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○札幌市水道局公印規程
昭和42年1月1日水道局規程第5号
〔注〕令和3年9月から改正経過を注記した。
札幌市水道局公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市水道局の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印は、職名、局名等をもって発する公文書に用いる印章とし、その名称、書体、寸法、員数及び管理箇所は、別表のとおりとする。
(公印管理責任者)
第3条 公印の管理及び使用に係る職務を行わせるため、公印の管理箇所に公印管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、公印の管理箇所の長をもってこれに充てる。
(公印取扱主任)
第4条 管理責任者は、所属職員のうちから公印取扱主任(以下「主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を任免することができる。
2 補助員は、主任に事故があるときは、その事務を代行するものとする。
3 主任及び補助員は、管理責任者の命を受け、公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。
一部改正〔令和3年(水)規程10号〕
(公印の使用等)
第5条 公印の管理箇所に公印使用簿(様式1)を置く。
2 公印を使用しようとする者は、文書管理システムにより決裁を受けた公文書にあっては文書管理システムに所定の事項を記録し、それ以外の公文書にあっては公印使用簿に所定の事項を記録して、当該公印の管理責任者、主任又は補助員の承認を得なければならない。
3 管理責任者、主任及び補助員は、公文書と決裁済の原議を照合し、その正否について確認した後でなければ前項の承認をすることができない。ただし、緊急の取扱いを要することにより原議を作成しない場合は、この限りでない。
全部改正〔令和3年(水)規程10号〕
(公印の印影印刷)
第6条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書については、公印の押印に代えて、公印の印影を印刷することができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ総務部長の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により公印の印影を印刷した箇所の長は、公印の印影を印刷した文書を適正に管理しなければならない。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式2)を備え、全ての公印について登載しなければならない。
一部改正〔令和3年(水)規程10号〕
(公印と公印台帳の照合)
第8条 総務課長は、毎年1回以上各管理箇所の管理する公印について公印台帳と照合しなければならない。
(公印の製作等)
第9条 公印の製作、改刻又は廃棄は、総務課長が水道事業管理者の決裁を受けて行う。
2 管理責任者は、公印を紛失し、又は毀損したときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。
3 総務課長は、前項の規定による届出を受けたときは、水道事業管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 公印が磨滅、毀損等により使用に耐えなくなったときその他の事由により不要となったときは、焼却等により廃棄するものとする。
附 則
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際、札幌市公印取扱規程(昭和31年訓令第2号)により主任に命ぜられた者は、この規程により主任に命ぜられたものとする。
附 則(昭和43年(水)規程第4号)~附 則(平成15年(水)規程第8号)
省略
附 則(平成23年(水)規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年7月19日から施行する。
附 則(令和3年(水)規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表

名称

書体

寸法

員数

管理箇所

札幌市水道局印

てん書

方24㎜

総務課

札幌市水道事業管理者印

てん書

方35㎜

総務課

方20㎜

総務課

財務課

方18㎜

中部料金課

各1

各配水管理課

札幌市水道事業管理者職務代理者印

てん書

方20㎜

総務課

札幌市水道局部長印

てん書

方17㎜

各部の庶務担当課

札幌市水道事業金銭企業出納員印

てん書

方20㎜

財務課

様式1
追加〔令和3年(水)規程10号〕
様式2
一部改正〔令和3年(水)規程10号〕



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