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○札幌市消防訓練及び礼式に関する規則
昭和41年4月8日規則第28号
札幌市消防訓練及び礼式に関する規則
札幌市消防訓練及び礼式に関する規則(昭和28年規則第63号)の全部改正(昭和41年4月規則第28号)
目次
第1編 総則(第1条~第6条)
第2編 通則(第7条~第11条)
第3編 訓練
第1章 徒歩訓練
第1節 各個訓練
第1款 通則(第12条~第14条)
第2款 停止間の動作(第15条~第19条)
第3款 行進間の動作(第20条~第34条)
第2節 部隊訓練
第1款 通則(第35条~第43条)
第2款 小隊訓練
第1目 編成及び隊形(第44条~第48条)
第2目 整とん(第49条~第52条)
第3目 右(左)向き及び後ろ向き(第53条・第54条)
第4目 行進(第55条~第61条)
第5目 方向変換、隊形変換等(第62条~第67条)
第3款 中隊訓練
第1目 編成及び隊形(第68条~第76条)
第2目 整とん(第77条~第79条)
第3目 右(左)向き及び後ろ向き(第80条~第84条)
第4目 行進(第85条~第91条)
第5目 方向変換、隊形変換等(第92条~第99条)
第4款 大隊訓練
第1目 隊形(第100条・第101条)
第2目 整とん(第102条)
第2章 車両操練
第1節 通則(第103条~第107条)
第2節 単車操練
第1款 通則(第108条~第110条)
第2款 定位、姿勢(第111条~第113条)
第3款 停止間の動作(第114条~第117条)
第4款 運動(第118条~第124条)
第3節 車両部隊操練
第1款 通則(第125条~第129条)
第2款 隊形(第130条~第133条)
第3款 集合、整とん、行進、停止(第134条~第137条)
第4編 礼式
第1章 総則(第138条~第140条)
第2章 敬礼
第1節 通則(第141条~第144条)
第2節 各個の敬礼
第1款 通則(第145条~第154条)
第2款 着帽時の敬礼(第155条~第157条)
第3款 脱帽時の敬礼(第158条~第161条)
第3節 部隊の敬礼
第1款 通則(第162条~第168条)
第2款 行進間の敬礼(第169条~第172条)
第3款 停止間の敬礼(第173条~第176条)
第4款 着帽時の敬礼(第177条~第179条)
第5款 脱帽時の敬礼(第180条~第182条)
第4節 旗の敬礼(第183条~第185条)
第5節 その他(第186条~第191条)
第3章 儀式
第1節 通則(第192条・第193条)
第2節 観閲式(第194条~第203条)
第3節 その他の儀式(第204条)
第5編 点検
第1章 点検
第1節 通則(第205条~第212条)
第2節 通常点検
第1款 訓練及び礼式(第213条~第215条)
第2款 機械器具(第216条)
第3節 特別点検
第1款 通則(第217条・第218条)
第2款 訓練(第219条・第220条)
第3款 礼式(第221条~第224条)
第4款 消防操法及び消防救助操法(第225条)
第5款 消防演習(第226条)
第6款 機械器具(第227条・第228条)
第7款 物品及び備品(第229条~第231条)
第4節 現場点検(第232条・第233条)
第1編 総則
(基準)
第1条 この規則は、消防職員及び消防団員(以下「隊員」という。)の基礎的な訓練礼式及び点検について定めることを目的とする。
(訓練の目的)
第2条 訓練は、隊員の諸制式に熟練させるとともに、その部隊行動を確実軽快にし、厳正な規律を身につけさせ、もつて消防諸般の要求に適応させるための基礎を作ることを目的とする。
(礼式の目的)
第3条 礼式は、礼節を明らかにし、規律を正し、隊員の品位の向上を図るとともに、和衷協同して隊員の団結をきよう固にし、もつて消防一体の実をあげることを目的とする。
(点検の目的)
第4条 点検は、隊員の職務遂行に必要な諸般の状況を検査し、その不備の点は、これを整備又は反復訓練の上是正し、もつて消防活動に際し、有効適切な措置をとらせることを目的とする。
(用語及び符号の意義)
第5条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 単位 部隊の一部を形成する個人又は部隊をいう。
(2) 部隊 指揮者のある隊ごをいう。
(3) 距離 同一線上に並んだ単位間の間げきをいう。この場合、隊員間の距離は、前の者のかかとまで測り、徒歩訓練における隊員間の距離は、おおむね1.2メートルとし、車両の距離は、前方の車の後端から後方の車の前端までを測るものとする。
(4) 間隔 同一線上に横に並んだ単位間の間げきをいう。この場合隊員間の間隔は、右方の隊員の左肩から左側の隊員の右肩までとし、徒歩訓練における隊員間の間隔は、通常、手を腰に当てた長さとし、特に間隔を指定した場合は、右方の隊員の両かかとの中心線から左側の隊員の両かかとの中心線まで測り、車両の間隔は、横に並んでいる車両と車両の間を測るものとする。
(5) 歩幅 徒歩行進の歩の長さをいい、各人のかかとからかかとまで測り、速足は、おおむね70センチメートルとし、かけ足はおおむね80センチメートルとする。
(6) 歩調 1分間に行進する速度をいい、速足はおおむね120歩、かけ足はおおむね180歩とする。
(7) 乗車員 車両の乗務者、すなわち指揮者、車長、操縦者及びその他の隊員をいう。
(8) 上司 上級階級にある者、指揮監督の職権をもつ者及び現に指揮又は監督の任務を行なう者をいう。
(9) 室内 居室、事務室、講堂、食堂及び休憩室等の内部をいう。
(10) 室外 屋外、廊下、通路、車両内、屋外訓練場、望楼、機械置場、諸甲板及び船艇内等をいう。
(符号)
第6条 この規則において用いる図表の符号の意義は別表1に定めるとおりとする。
第2編 通則
(訓練の主眼)
第7条 訓練は、次の各号に掲げる事項を主眼として行なう。
(1) 個人の規律心のかん養、確実軽快な動作及び厳正な態度の練成
(2) 指導者としての指揮能力及び教育能力の養成
(3) 団結力、規律心及び士気並びに協同動作のかん養
(4) 車両及び機械器具の愛護及び整備
(訓練の制式)
第8条 制式は、その目的及び必要度により、軽重を判別して訓練の重点を明らかにし、その徹底を期さなければならない。
(計画及び実施上の留意事項)
第9条 訓練の計画及び実施上留意すべき事項は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 訓練に当たつては、目的を確立し、計画及び実施をこれに合わせ、最大の効果をあげるよう反復訓練するものとする。
(2) 訓練は、災害防ぎよのための基礎を作ることに留意するものとする。
(3) 訓練にあたつては、隊員に対しその目的及び精神を理解させ、各人をして進んで訓練に参加せしめるよう努めるものとする。
(4) 徒歩訓練は、各個訓練より始め、逐次、分隊、小隊等大きな部隊の訓練に移るものとする。
(5) 車両をもつて行う操練は、まず操縦、整備等の個々の操練を行い、その進度に伴い、単車、小隊、中隊等大きな部隊の操練に移るものとする。
(6) 訓練は、順序正しく、正確軽快に行うものとする。
(7) 指揮者は、特に服装、姿勢及び態度を端正にし、号令を明快にし、かつ適切な説明を行うとともに自ら模範を示すものとする。
(号令、命令及び指示)
第10条 号令、命令及び指示は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 号令、命令及び指示は厳正な態度で明確に示し、その徹底を期するものとする。
(2) 号令は、通常号令と動令とからなり、予令は明りように長く、動令は活発に短く発声し、その間に適当な間隔を置くものとする。
(3) 指揮者が命令、指示を与え、又は号令をかける場合は、通常、部隊に面して行なう。
(4) 下級部隊の長は、号令を受けた場合必要に応じ、更に補足号令を用い、又は低声をもつて指示を与えることができる。
(5) 行進間の号令は、原則として左足が地につくとき動令をかけるものとする。
(信号)
第11条 口頭の号令で不十分な場合は、部隊を指揮するため、別表2に掲げる信号を用いることができる。
第3編 訓練
第1章 徒歩訓練
第1節 各個訓練
第1款 通則
(目的)
第12条 各個訓練は、個人を練成し、部隊訓練の基礎を作ることを目的とする。
(主眼)
第13条 各個訓練は、規律心を養い、確実軽快な動作に習熟させ、厳正な態度を身につけさせることを主眼とする。
(各個訓練の留意事項)
第14条 各個訓練上留意すべき事項は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 基礎動作を重視すること
(2) 主要な動作は反復訓練し、熟練の域にまで到達させること
(3) 部隊訓練との連けいに常に留意し、かつ、部隊訓練実施の段階においても機会を求めて反復訓練すること
(4) 個癖是正に努めること
(5) 諸動作教育の初期段階においては、一挙動ごとに区切つて教育すること
第2款 停止間の動作
(基本の姿勢)
第15条 基本の姿勢は、隊員の動作において基本となる姿勢であり、厳正かつ端正にして、しかも気力が充実し、いかなる号令にも直ちに応じ得られるものでなければならない。
2 基本の姿勢をとらせる場合は、「気をつけ」の号令をかける。
3 隊員は、前項の号令で両かかとを同一線上にそろえてつけ、両足先はおおむね60度に開いてひとしく外に向け、ひざはまつすぐに伸ばし、体重をかかと足の親指付根のふくらみに平均にかけ、上体を腰の上におちつけ、胸を張り、肩をやや後に引き一様にこれを下げ、腕は自然にたれ、手のひらをももにつけ、指を伸ばして並べ、中指をおおむねズボンの縫目にあてあごを引き、頭と首をまつすぐに保ち、口を閉じ、前方を直視して目を動かさない。
4 女子隊員は、両足先をおおむね45度に開き、両手の位置は中指をおおむねスラックス等の縫目に当てるほか、前項による。ただし、かばんを携帯する場合の左手については、左肩にかけたかばんのつり革前方結着部を左手で外側から軽く握り、左ひじを体側に添つて自然に曲げる。
(休めの姿勢)
第16条 休めの姿勢は「整列休め」及び「休め」の2とおりとし、休めの姿勢をとらせる場合は、「整列ー休め」又は「休め」の号令をかける。
2 「整列休め」は、主として命令、訓示、点検等の場合において一時的に隊員の緊張した姿勢を緩和するために用いるもので、隊員は、「整列ー休め」の号令で、左足をおおむね25センチメートル左へ活発に開き、ひざを軽く伸ばし、体重を左右の足に平均にかける。同時に手は後ろでズボンのバンド中央に重ねて組む。この際、手のひらは後に向けて開き、左手の親指と4指で右手の甲と4指を軽く握り、両親指を交差させる。この姿勢では、話をしたり動いたりしてはならない。
3 女子隊員は、「整列ー休め」の号令で、左足をおおむね20センチメートル左へ活発に開き、同時に手は後ろでスラックス等のバンドに相当する位置に重ねて組むほか、前項による。
4 隊員は、「休め」の号令で、まず整列休めの姿勢をとり、その後はひじを軽く伸ばし、手を組んだまま手の位置を自然に下げる。この姿勢では、話をしたり動いたりしてはならない。
5 物品又は帽子(以下「物品等」という。)を所持している場合は、物品等を所持している手を自然にたれるほか、前各項による。
6 女子隊員がかばんを携帯し、かつ、物品等を所持していない場合は、右手のみ後ろ手にするほか、第2項から第4項までによる。
7 指揮者は、休めの姿勢中、状況によつて楽な姿勢等の指示を与えることができる。
(右(左)向け)
第17条 右(左)向けをさせる場合は、「右(左)向けー右(左)」の号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で左(右)かかとと右(左)つま先をわずかに上げ、左(右)足の親指付根のふくらみに力を加え、右(左)かかとで右(左)へ90度まわる。次に左(右)足を活発に右(左)足へ引きつける。
(半ば右(左)向け)
第18条 半ば右(左)向けをさせる場合は、「半ば右(左)向けー右(左)」の号令をかける。ただし、45度以外の方向変換の場合は目標を示したのち号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で前条第2項の規定に準じて動作をし、45度又は示された目標に方向を変える。
(後ろ向き)
第19条 後ろ向きをさせる場合は、「まわれー右」の号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で、体重が前に残らぬよう右足先を左かかとからおおむね5センチメートル離れるよう後方に引き、体重をかけた両かかとを軸にして180度右に回り、右かかとを活発に左かかとに引き付ける。
第3款 行進間の動作
(速足行進)
第20条 速足行進をさせる場合は、「前へー進め」の号令をかける。
2 隊員は、前項の予令で体重をわずかに前に移し、動令で左足から前進する。腕はひじを伸ばし、体側に近く前におおむね45度、後ろにおおむね15度自然に振り頭を起こして歩行しなければならない。
3 女子隊員がかばんを携帯する場合は、右腕のみ前後に振るほか、前項による。
(速足行進の停止)
第21条 速足行進を停止させる場合は、「速足ー止れ」の号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で更に1歩踏み出し、次の足を引き付けて止まり、基本の姿勢をとる。
(右(左)向け発進)
第22条 停止間から行進を起すと同時に右(左)へ方向を変換させる場合は、「右(左)向け前へー進め」の号令をかける。所望の方向又は目標に向つて発進させる場合は、方向又は目標を示したのち、号令をかける。
2 隊員は、右に発進する場合は、左足先を内にしておおむね半歩踏み出し、次に右足を新方向に踏み出す。左に発進する場合は、左足を1歩前方に踏み出し、次に第2歩目(右足)を足先を内にしておおむね半歩踏み出し、左足を新方向に踏み出し行進する。
(行進中の右(左)向け)
第23条 行進中に右(左)へ方向を変換させる場合は、「右(左)向け前へー進め」の号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で前条第2項の規定に準じて動作する。
(右(左)向け停止)
第24条 行進中停止と同時に右(左)に向かせる場合は、「右(左)向けー止れ」の号令をかける。所望の方向に向つて停止させる場合は、方向又は目標を示したのち、号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で左(右)足先を新方向に向けておおむね半歩前に踏み出し、次に右(左)足を引き付けて止まり、基本の姿勢をとる。
(斜行進)
第25条 行進中に斜行進させる場合は、「斜めに右(左)へ進め」の号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で左(右)足先を内にしておおむね半歩踏み出し、体を半ば右(左)の方向に向け、次に(右)左足を新方向に踏み出し行進する。
(行進中の後ろ向き)
第26条 行進中後ろ向きをさせる場合は、「まわれ右前へー進め」の号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で両手を自然にたれ、手のひらをももにつけ、左足先を内にしておおむね半歩前に踏み出し、両足の親指付け根のふくらみを軸に180度右に回り、直ちに左足を踏み出し行進する。
3 女子隊員がかばんを携帯する場合は、右手のみ自然にたれるほか、前項による。
(かけ足行進)
第27条 かけ足行進させる場合は、「かけ足ー進め」の号令をかける。
2 停止間からかけ足をする場合は、隊員は予令で両手を握り、甲を外にして腰に上げ体重をわずかに前へ移し、動令で左足から踏み出し、腕を前後に自然にふる。
3 女子隊員がかばんを携帯する場合は、予令で右手のみ握るものとするほか、前項による。
(速足行進からかけ足行進への移行)
第28条 速足行進からかけ足行進をさせる場合は、「かけ足ー進め」の号令をかける。
2 隊員は、前項の予令で両手を腰に上げ自然に振り、動令でそのまま1歩踏み出したのちかけ足に移る。
3 女子隊員がかばんを携帯する場合は、右手のみ腰に上げるほか、前項による。
(かけ足行進から速足行進への移行)
第29条 かけ足行進から速足行進に移らせる場合は、「速足ー進め」の号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で更にそのまま2歩前進し、両手を開いておろすと同時に速足行進に移る。
(かけ足行進の停止)
第30条 かけ足行進を停止させる場合は、「かけ足ー止れ」の号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で更に2歩前進し、次に後ろの足を1歩踏み出し、次の足を引き付けて止まり、次に両手おろし基本の姿勢をとる。
3 女子隊員がかばんを携帯する場合は、右手のみおろすほか、前項による。
(かけ足行進の後ろ向き)
第31条 かけ足行進中後ろ向きをさせる場合は、「まわれ右前へー進め」の号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で更に2歩前進し、左足先を内にしておおむね半歩前に踏み出し、両足の親指付根のふくらみを軸に180度右にまわり、続けて行進する。
(足踏み及び足踏みの停止)
第32条 足踏みをさせる場合は、「足踏みー始め」又は「かけ足足踏みー始め」の号令をかける。
2 隊員は、行進中に前項の号令があつた場合は1歩(かけ足のときは3歩)前進して足踏みを行なう。足は、親指付根のふくらみを地面からおおむね10センチメートル上げる。
3 停止間の場合は、左足から速足調またはかけ足調で足踏みを行なう。
4 かけ足足踏みの場合は、予令で手を握つて腰に上げる。
5 足踏みを停止させる場合は、「足踏みー止れ」の号令をかける。
6 隊員は、前項の号令で速足止まれの要領により止まり、基本の姿勢をとる。
(足踏みから速足(かけ足)への移行)
第33条 足踏みから速足(かけ足)に移らせる場合は、「前へ(かけ足)ー進め」の号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で速足(かけ足)に移る。
(足の踏変え)
第34条 足の踏変えをさせる場合は、「足をー変え」の号令をかける。
2 隊員は、速足行進中に前項の号令があつた場合は、右(左)足を1歩踏み出し、右(左)かかとの近くに左(右)先をつけると同時に右(左)足で踏み出す。
3 隊員は、かけ足行進中に足を変える場合は、左(右)足を上げたまま右(左)足で更に1回跳躍し、地についたとき次の左(右)足からかけ足行進に移る。
第2節 部隊訓練
第1款 通則
(目的)
第35条 部隊訓練は、部隊活動の基礎を構成することを目的とする。
(主眼)
第36条 部隊訓練は、部隊の団結力、規律、士気及び協同動作を向上し、正確軽快な部隊行動を訓練をするとともに指揮者の指揮能力を向上することを主眼とする。
(部隊訓練の種別)
第37条 部隊訓練は、小隊訓練、中隊訓練及び大隊訓練とする。
(命令の予告及び動作の監視)
第38条 大(中)隊訓練に際し、中(小)隊長は、あらかじめその中(小)隊の行なおうとする動作を小声で指示することができる。
2 中(小)隊長は、整とん、隊形変換等をする場合は、中(小)隊の動作を監視しなければならない。
(部隊訓練実施上の基準)
第39条 部隊訓練は、次の各号に掲げる基準により実施する。
(1) 整とんを行なう場合、列員は、足の位置を正して、頭、肩及び上体を前後に出すことなく正しい姿勢をとり、頭を右(左)にまわし、右(左)の目で右(左)列員を見、他の目で全線を見通すものとする。
(2) 行進中は、歩調のせい一と適正な間隔及び距離の保持に努め、常に頭をまわさないで整とん翼の方にある右(左)列員及び前方の列員に注意し、整とん翼から押してくる場合は、これにしたがい、反対翼から押してくる場合は、これをささえるものとする。
(3) 行進中間隔及び距離が開閉した場合は、徐々に回復するように努めるものとする。
(4) 障害物等に遭遇した場合は、直ちに左右に避けないで足踏みをし、他の列員の行進に支障がなくなつてから障害物等を避けてすみやかにもとの位置に復するものとする。
(5) 整とん翼の方の列員と踏足の違つた場合は、第34条の規定により足の踏変えをし、すみやかに整とん翼側列員の踏足にあわせるものとする。
(6) みち足は、不せい地等の行進の際、小隊縦隊及び中隊直列縦隊の隊形でこれを行なうものとし、列員は正規の歩調をとらないことができる。
(7) 方向を変える場合は、停止間の場合は、速足を用いるものとし、特に必要のあるときは、かけ足を用い、予令の次に「かけ足」の号令を加えるものとする。ただし、行進中の場合は、原則としてかけ足を用いるものとする。
(8) この節の定めにかかわらず、指揮者は、必要があると認めた場合は、特定の人員の位置を指定し、又は隊形を変更することができる。
(指揮者の位置)
第40条 指揮者は、通常、部隊の指揮掌握及び訓練に最も適切な位置にあつて指揮を行なう。
(隊員の確認)
第41条 部隊の集合が終つたとき指揮者は、番号を呼称させ、人員の確認を行なうものとする。
2 番号を呼称する列員は、通常、横隊においては、前列、縦隊においては最右翼列員(以下「基準列員」という。)とする。
(番号)
第42条 番号を呼称させる場合は、「番号」の号令をかける。
2 横隊においては、前項の号令で右翼者から左へと順次自己の番号を呼称する。
3 縦隊においては、第1項の号令で列員の先頭者から後方へ順次自己の番号を呼称する。
(部隊訓練の準備)
第43条 部隊訓練を準備するため、この節第2款の規定にしたがい、分隊で訓練を行なわなければならない。
第2款 小隊訓練
第1目 編成及び隊形
(小隊の編成)
第44条 小隊は、3分隊に分け、分隊は、10人の隊員をもつて編成する。ただし、人員の都合により増減することができる。
2 小隊は、きよう導として横隊にあつてはその両翼に、縦隊にあつては、最右翼列の先頭及び後尾に分隊長を置くものとする。
3 横隊の前後列の2人及び縦隊の左(右)方列の4人を()という。
4 横隊の左翼の後列及び縦隊の後尾左(右)方列を欠く場合を欠()という。
(小隊の隊形)
第45条 小隊の隊形は、小隊横隊、小隊側面縦隊及び小隊縦隊とし第1図から第2図までのとおりとする。
2 横隊は、主として集合、点検及び短距離の動作に、側面縦隊は、主として横隊に連けいして行なう行動隊形に、縦隊は、主として集合及び長距離の行動隊形に用いるものとする。

第1図 小隊横隊

第1図の2

小隊側面縦隊

第2図

小隊縦隊

(横隊の集合)
第46条 小隊を横隊に集合させる場合は基本の姿勢をとり、右手を垂直に上げ、「集れ」の号令をかける。
2 右翼分隊長は、前項の号令で、指揮者の前方おおむね5メートルの距離をとつて基本の姿勢をとり、右手を垂直に上げ、「基準」と呼称し、横隊の定位につく。列員は、右翼分隊長の左方に身長の順序に2列とし、列間の距離がおおむね1.1メートルになるように整列する。
3 隊員は、各個に間隔を規正するために右手を腰にあててならうものとし、この際、後列の者は前列の者にならつたのち右方に整とんし、整とんが終われば右より手をおろす。
(縦隊の集合)
第47条 小隊を縦隊に集合させる場合は基本の姿勢をとり、右手を垂直に上げ、「縦隊にー集れ」の号令をかける。
2 最右翼列の先頭分隊長は、前項の号令で、指揮者の前方おおむね5メートルの距離をとつて基本の姿勢をとり、右手を垂直に上げ、「基準」と呼称し、縦隊の定位につく。隊員は、基準列員を基準とし、正規の間隔を保ち4列に整列する。
3 隊員は、各個に間隔を規正するため、前条第3項の規定に準じて整とんする。
(小隊長の位置)
第48条 小隊長は、小隊が横隊に整列している場合は、右翼分隊長の右方おおむね1.5メートルに位置し、側面縦隊の場合は、旧正面先頭分隊長の前方おおむね1.5メートルに位置し、縦隊の場合は、中央前方おおむね1.5メートルの所に位置する。
第2目 整とん
(横隊の整とん)
第49条 横隊を整とんさせる場合は、「右へーならえ」の号令をかける。
2 隊員は、前項の号令で右翼分隊長及び後列1番員を除く列員が右手を腰に当て、ひじを側方に張り、後列員は、まず正しく前方の列員に重なつて距離をとり、次に頭を右へ回し右列員にならい整とんする。
3 整とんが終わつたときは、「直れ」の号令で、隊員は頭を正面に復し、右手をおろす。
(側面縦隊の整とん)
第50条 側面縦隊を整とんさせる場合は、「ならえ」の号令をかける。
2 前項の号令で、小隊の先頭分隊長は動くことなく、小隊の旧正面にある列員及び後尾分隊長は、おおむね1.2メートルの距離をとつて先頭分隊長に重なり、その他の列員は、前方の者に重なつて旧正面の方に頭を向け、手をあげないで整とんする。
3 整とんが終わつたときは、「直れ」の号令で、隊員は頭を正面に復する。
(縦隊の整とん)
第51条 縦隊を整とんさせる場合は、「ならえ」の号令をかける。
2 前項の号令で、最右翼列の先頭分隊長は、動くことなく、基準列員は、おおむね1.2メートルの距離をとつて先頭分隊長に重なり、その他の列員は、右手を腰にあて前方の者に重なり基準列員の方に頭を向け、整とんする。
3 整とんが終わつたときは、第49条第3項の規定に準じて動作する。
(整とんの的確)
第52条 横隊の整とんを的確にするため、きよう導を出して行なうものとする。
2 前項の整とんを行なう場合は、指揮者は、「きよう導(何)歩前へー進め」と号令し、きよう導が前進して停止したときは、その位置を正したのち、「右(左)へーならえ」の号令をかける。
3 前項の号令で、小隊は前進し、最後の1歩を縮めて整とん線のやや後方に止まり、次に頭を右(左)にまわし、小足で静かに整とん線につき、第49条第2項の規定により整とんする。
4 右(左)翼分隊長は、すみやかに整とんの基礎を定めるため反対翼の分隊長を目標とし、整とん翼に近い列員から逐次整とんを正し、反対翼の分隊長は、これを補助する。
5 整とんが終わつたときは、第49条第3項の規定により動作する。
第3目 右(左)向き及び後ろ向き
(右(左)向き)
第53条 横隊が右(左)向きをした場合は、偶数員(奇数員)の斜め1歩前進し、奇数員(偶数員)の右(左)に出て()を組み、側面縦隊となる。ただし、両翼分隊長は、各自その位置で右(左)向きをする。
2 側面縦隊で右(左)向きをした場合は、()を解いて横隊になり右(左)に整とんする。
3 縦隊で右(左)向きをした場合は、4列横隊となり、左(右)に整とんする。
(横隊の後ろ向き)
第54条 横隊で後ろ向きをした場合は、両翼分隊長及び欠()は、前列につくものとする。
第4目 行進
(横隊の直行進)
第55条 横隊の直行進のきよう導は、常に右方とし、特に左方とする場合又は必要がある場合は、「きよう導左」の号令による。
2 指揮者は、直行進の号令を下す前には、通常行進目標をきよう導に示すものとし、小隊が一せいに行進を起したときは、隊員はきよう導にならつて行進し、きよう導は、列員にかかわらず正規の歩調と速度を保つて、指示された目標に向い、又は正面と直角に行進する。
(行進中の右(左)向き及び後ろ向き)
第56条 横隊又は側面縦隊で行進中の小隊を右(左)向きをさせる場合は、「右(左)向け前へー進め」の号令をかける。
2 前項の号令で隊員は、第53条第1項又は同条第2項の規定により、側面縦隊又は横隊を作り行進する。
3 縦隊で行進中の小隊を右(左)向きさせる場合は、第23条及び第53条第3項の規定により行なう。
4 行進中後ろ向きさせる場合は、第26条及び第54条の規定により行なう。
(側面縦隊及び縦隊行進中における整とん)
第57条 側面縦隊及び縦隊の隊員は、常に旧正面又は基準列員を基準に整とんしながら行進し、きよう導の後方にある隊員は、きよう導の進んだ線を踏み、その他の隊員は、前方の隊員の進んだ線を踏んで行進する。
(縦隊の右(左)向け発進及び行進中の側面縦隊の左(右)向き停止)
第58条 縦隊を停止間より行進を起すと同時に右(左)へ方向を変換させる場合は、第22条の規定により行なう。
2 側面縦隊で行進中の小隊を止めて、直ちに横隊を作らせる場合は、「左(右)向けー止れ」の号令をかける。
3 隊員は、前項の号令で第53条第2項の規定により動作する。
(斜行進)
第59条 斜行進を行なう場合は、第25条の規定により行なうものとし、列員の肩は互に平行し、右(左)斜行進の場合は、列員の右(左)肩は右(左)列員の左(右)の肩の後ろにならなければならない。
2 列員は、常に斜行する方向に整とんする。
(みち足)
第60条 みち足をさせる場合は、「歩調やめ」の号令をかける。
2 みち足行進中は、許可なく話をしてはならない。
3 みち足行進から速足行進をさせる場合は、「歩調とれ」の号令をかけ第20条の規定により速足行進に移る。
(行進の停止)
第61条 小隊を止まらせる場合は、「小隊ー止まれ」の号令をかける。
2 小隊は停止し、横隊の場合列員は、各自整とんし、側面縦隊及び縦隊の場合列員は、そのままとする。
第5目 方向変換、隊形変換等
(横隊の方向変換)
第62条 横隊を停止間及び行進中において方向変換させる場合は、「右(左)に向きを変えー進め」の号令をかける。
2 前項の号令で停止間の場合は、軸翼にある分隊長は右(左)向きをし、その他の隊員は半ば右(左)向きをして近みちを通り、逐次新線に至つて停止し、その右(左)列員に整とんする。
3 行進中においては、方向を変えながら新方向に行進する。
4 指揮者は、方向を変え終ろうとするとき、必要がある場合は、きよう導を指示するものとする。
5 行進方向を変え、直ちに停止する必要がある場合は、「右(左)に向きを変えー止まれ」の号令を下し、軸翼にある分隊長は、第24条第2項の規定により停止し、列員は、新線に至り停止し、その右(左)列員に整とんする。
6 半ば右(左)に方向を変換させる場合は、「半ば右(左)に向きを変えー進め」の号令をかける。ただし、45度以外の方向変換の場合は目標を示したのち号令をかける。
7 前項の号令で隊員は、第2項から第5項までの規定に準じて動作する。
(側面縦隊及び縦隊の方向変換)
第63条 側面縦隊及び縦隊を方向変換させる場合は、「くみぐみ右(左)へー進め」の号令をかける。
2 行進中においては、先頭()は小さな環形を歩み、旋回軸にある列員は、最初の数歩をちぢめ、外翼にある列員は、正規の歩調で行進し、常に旋回軸の方に整とんしつつ右(左)に向きを変えて行進する。この際各()は、前の()と同じ所に至つて同じ方法で向きを変える。
3 停止間においては、前項の規定に準じて動作し、部隊の深さだけ前進し、指揮者の指示により停止する。
(側面縦隊及び縦隊の半ば方向変換)
第64条 側面縦隊及び縦隊を半ば右(左)へ方向変換させる場合は、「くみぐみ半ば右(左)へー進め」の号令をかける。ただし、45度以外の方向変換の場合は、目標を示したのち、この号令をかける。
2 側面縦隊及び縦隊は、前項の号令で、前条第2項及び第3項の規定に準じて動作しおおむね45度右(左)又は示された新目標に向きを変える。
(側面縦隊の横隊変換)
第65条 側面縦隊から同方向に横隊を作らせる場合は、「左(右)へ並びー進め」の号令をかける。
2 前項の号令で先頭分隊長は、停止間の場合はそのままとし、行進中の場合は続けて行進し、列員は()を解きながら近みちをとおつて横隊を作り、きよう導に整とんする。
3 側面縦隊で行進中同方向に横隊を作り直ちに停止させる場合は、「左(右)へ並びー止まれ」の号令をかける。
4 前項の号令で先頭にある分隊長は、直ちに停止し、列員は、()を解いて近みちをとおつて横隊を作り、きよう導にならい整とんする。
(行進中の横隊の側面縦隊変換)
第66条 行進中の横隊を同方向に側面縦隊として行進させる場合は、「右(左)向けくみぐみ左(右)へー進め」の号令をかける。
2 小隊は前項の号令で右(左)向きして側面縦隊となり、次に第63条第2項の規定によつて方向を変え続けて行進する。
(解散)
第67条 小遂を解散させる場合は、「別れ」の号令をかける。
2 小隊長が前項の号令をかけたときは、隊員は、小隊長に対して各個の敬礼をして別れる。
第3款 中隊訓練
第1目 編成及び隊形
(中隊の編成)
第68条 中隊の編成は、第44条の規定に準じ、おおむねこれを3小隊とし、第1から第3までの番号をつける。
2 前項の小隊は、おおむね30人の隊員をもつて編成する。ただし、人員の都合により増減することができる。
(中隊の隊形)
第69条 中隊の隊形は、中隊横隊、中隊縦隊、中隊併立縦隊、中隊側面縦隊、中隊並列縦隊及び中隊直列縦隊とする。
2 中隊内各小隊の距離及び間隔は、必要により適宜伸縮することができる。
(中隊横隊)
第70条 中隊横隊は、横隊の小隊を横につらねた隊形で、第3図のとおりとする。
第3図 中隊横隊
(中隊縦隊)
第71条 中隊縦隊は、横隊の小隊が縦に重なつた隊形で第4図のとおりとする。
第4図 中隊縦隊
(中隊併立縦隊)
第72条 中隊併立縦隊は、中隊縦隊を側面に向けた隊形で第5図のとおりとする。
第5図 中隊併立縦隊
(中隊側面縦隊)
第73条 中隊側面縦隊は、側面縦隊の小隊が縦に重なつた隊形で、第6図のとおりとする。
第6図 中隊側面縦隊
(中隊並列縦隊及び中隊直列縦隊)
第74条 中隊並列縦隊は、縦隊の小隊を横につらねた隊形で、第7図のとおりとする。
2 中隊直列縦隊は、縦隊の小隊が縦に重なつた隊形で第7図の2のとおりとする。

第7図 中隊並列縦隊

第7図の2 中隊直列縦隊

(中隊の集合)
第75条 中隊の集合については、第46条及び第47条の規定を適用する。
2 中隊の集合隊形は、通常、中隊縦隊及び中隊並列縦隊とする。
(中隊長及び小隊長の位置)
第76条 中隊横隊及び中隊縦隊の場合の中隊長の位置は、第1小隊の右翼分隊長の右方おおむね1.5メートルとし、小隊長の位置は、各小隊の中央前方おおむね1.5メートルとする。
2 中隊併立縦隊及び中隊側面縦隊の場合の中隊長の位置は、第1小隊の先頭分隊長の左方おおむね1.5メートルの前方おおむね15メートルとし、小隊長の位置は、各小隊の先頭分隊長の前方おおむね1.5メートルとする。
3 中隊並例縦隊の場合の中隊長の位置は、第2小隊の小隊長の前方おおむね2.5メートルとし、中隊直列縦隊の場合の中隊長の位置は、第1小隊の前方おおむね2.5メートルとする。
第2目 整とん
(整とん)
第77条 中隊を整とんさせる場合は、小隊の整とんに準じて動作する。
第78条 併立縦隊及び並列縦隊の隊形にある中隊を整とんさせる場合は、指揮者は、基準小隊を示し、「ならえ」の号令をかける。
2 前項の号令で基準小隊は、第50条及び第51条の規定により動作し、その他の小隊は基準小隊の方に整とんする。
3 整とんが終わつたときは、「直れ」の号令で、隊員は、第50条及び第51条の規定により動作する。
(整とんの的確)
第79条 横隊及び縦隊の隊形にある中隊の整とんを的確にするためきよう導を出して行なうものとする。
2 横隊の整とんを行なう場合は、指揮者は、「きよう導(何)歩前へー進め」と号令し、各小隊の両翼分隊長が一せいに前進して停止したときは、その位置を正したのち「右(左)へーならえ」の号令をかける。
3 「ならえ」の動令で、中隊は前進し第52条第3項から第6項までの規定により整とんする。
4 縦隊の整とんを行なう場合は、指揮者は、「きよう導(何)歩前へー進め」と号令し、先頭小隊の両翼分隊長が前進して停止したときは、その位置を正したのち、「右(左)へーならえ」の号令をかける。
5 「ならえ」の動令で、先頭小隊長及び先頭小隊の列員は、第52条第3項から第5項までの規定により整とんし、後方小隊の小隊長及び整とん翼の分隊長は、列員とともに前進し、正しく距離をとり、先頭小隊長及び先隊小隊整とん翼の分隊長に重なるものとする。
第3目 右(左)向き及び後ろ向き
(縦隊の右(左)向き)
第80条 縦隊の隊形にある中隊が右(左)向きをした場合は、各小隊は、第53条第1項の規定により動作をし、第72条に定める併立縦隊となる。
(併立縦隊の左(右)向き)
第81条 併立縦隊の隊形にある中隊が左(右)向きをした場合は、各小隊は、第53条第2項の規定によつて動作をし、第71条に定める縦隊となる。
(横隊の右(左)向き)
第82条 横隊の隊形にある中隊が右(左)向きをした場合は、各小隊は、第53条第1項の規定によつて動作し、第73条に定める側面縦隊となる。
(側面縦隊の左(右)向き)
第83条 側面縦隊の隊形にある中隊が左(右)向きをした場合は、各小隊は、第53条第2項の規定によつて動作をし、第70条に定める横隊となる。
(横隊及び縦隊の後ろ向き)
第84条 横隊及び縦隊の隊形にある中隊が後ろ向きをした場合は、各小隊は、第54条の規定によつて動作をし、各小隊長は、その位置で後ろ向きをする。
第4目 行進
(行進の原則)
第85条 中隊の行進については、第34条、第39条及び第55条から第61条までの規定によつて実施するほか、この目の規定による。
(長距離行進)
第86条 長距離行進は、直列縦隊で行なうものとする。
(縦隊の直行進)
第87条 縦隊が直行進を行なう場合は、後方小隊のきよう導は、その前方小隊のきよう導の進んだ線を踏み、そのきよう導から常におおむね8メートルの距離を保つものとする。
(併立縦隊及び並列縦隊の行進)
第88条 併立縦隊及び並列縦隊が行進を行なう場合は、指揮者は、通常、基準小隊を示す。この場合必要があればその小隊のきよう導の行進目標を示すものとする。
(行進中の右(左)向き及び後ろ向き)
第89条 中隊訓練における行進中の右(左)向き及び後ろ向きは、第80条から第84条までの規定によつて実施する。
(行進中の併立縦隊及び側面縦隊の左(右)向き停止)
第90条 行進中の併立縦隊又は側面縦隊を止めて、直ちに側面に向つて縦隊又は横隊を作らせる場合は、「左(右)向けー止まれ」の号令をかける。
2 中隊は、前項の号令で停止して第81条又は第83条の規定により縦隊又は横隊となる。
(みち足)
第91条 中隊のみち足は、直列縦隊、併立縦隊及び並列縦隊の隊形で行なう。
第5目 方向変換、隊形変換等
(方向変換及び隊形変換)
第92条 中隊の方向変換及び隊形変換は、前に規定した諸制式によつて実施するほか、この目の規定による。
(縦隊及び横隊の方向変換)
第93条 縦隊の方向を変えさせる場合は、「右(左)に向きを変えー進め」の号令をかける。
2 停止間においては、先頭小隊は、第62条第2項の規定によつて動作をし、後方小隊は、号令で半ば左(右)向きをし、斜行進しながら先頭小隊の軸翼分隊長の後方に至り、右(左)に方向を変え、正規の距離をとつて、右(左)の方に整とんする。
3 行進中においては、後方小隊は、先頭小隊の方向変換をした同じ所に至り、号令なくして方向を変えながら、先頭小隊に続行する。
4 横隊の方向変換は、通常、行なわないものとする。
(併立縦隊及び並列縦隊の方向変換)
第94条 併立縦隊及び並列縦隊の方向を変えさせる場合は、「右(左)に向きを変えー進め」の号令をかける。
2 停止間においては、軸翼にある小隊は、第63条第2項の規定によつて、右(左)に方向を変え、小隊の深さだけ新方向に進んで停止し、他の小隊は、軸翼小隊と正規の間隔を保ち、方向を変えながら行進し、軸翼小隊の先頭と同一線に至つて停止する。
3 行進中においては、軸翼にある小隊は、前項と同じ方法で方向を変えながら行進し、その他の小隊は、かけ足で方向を変えながら軸翼小隊の先頭と同一線に至つて、速足に移り、行進する。
(縦隊から横隊への変換)
第95条 縦隊から同方向に横隊を作らせる場合は、「横隊作れー進め」の号令をかける。
2 小隊長の指示にしたがつて、先頭小隊はそのままとし、中央小隊は半ば右向き、後尾小隊は半ば左向きをし、近みちをとおつて先頭小隊の右(左)の方に正規の位置に至つて停止し、中央小隊に整とんする。
3 左(右)側に横隊を作らせる場合は、「左(右)へ横隊作れー進め」の号令をかける。
4 小隊長の指示にしたがつて、先頭小隊はそのままとし、後方小隊は半ば左(右)向きをし、近みちをとおつて順次組頭小隊の左(右)の方に正規の位置に至つて停止し、右(左)の方に整とんする。
5 行進中においては、横隊への変換は、通常、行なわないものとする。
(側面縦隊から縦隊への変換)
第96条 側面縦隊から同方向に縦隊を作らせる場合は、「縦隊作れー進め」の号令をかける。
2 小隊長の指示にしたがつて、先頭にある分隊長は、停止間においてはそのままとし、行進中においては続けて行進し、先頭小隊の列員は()を解きながら近みちをとおつて横隊を作り、後方小隊は、先頭小隊に準じて小隊ごとに横隊を作り、正規の距離をとる。
(側面縦隊から併立縦隊への変換)
第97条 側面縦隊から同方向に併立縦隊を作らせる場合は、「併立縦隊作れー進め」の号令をかける。
2 小隊長の指示にしたがつて、先頭小隊は、停止間においてはそのままとし、行進中においては続けて行進し、中央(後尾)小隊は、右(左)の方に正規の間隔をとるように進出し、軸翼小隊の先頭と同一線に至る。
3 右(左)側に併立縦隊を作らせる場合は、「右(左)に併立縦隊作れー進め」の号令をかける。
4 小隊長の指示にしたがつて、先頭小隊は、停止間においてはそのままとし、行進中においては続けて行進し、後方小隊は、右(左)の方に正規の間隔をとるように進出し、軸翼小隊の先頭と同一線に至る。
(横隊から縦隊への変換)
第98条 横隊から同方向に縦隊を作らせる場合は、「縦隊作れー進め」の号令をかける。
2 小隊長の指示にしたがつて、中央小隊はそのままとし、右小隊は度の深い左向きをし、斜行進をして中央小隊の後方に至つて停止し、左小隊は度の深い右向きをし、斜行進をして右小隊の位置する後方に至つて停止し、正規の距離をとつて右の方に整とんする。
3 右(左)側に縦隊を作らせる場合は、「右(左)へ縦隊作れー進め」の号令をかける。
4 小隊長の指示にしたがつて、右(左)小隊はそのままとし、その他の小隊は度の深い右(左)向きをし、斜行進をして右(左)小隊の後方に至つて停止し、正規の距離をとつて右の方に整とんする。
5 行進中においては、縦隊への変換は、通常、行なわないものとする。
(中隊の解散)
第99条 中隊の解散については、第67条の規定を適用する。
第4款 大隊訓練
第1目 隊形
(大隊の隊形)
第100条 大隊の隊形は、大隊横隊及び大隊縦隊とする。ただし、必要がある場合は指揮者は、別に隊形を定めることができる。
(横隊及び縦隊)
第101条 大隊横隊は、中隊縦隊を横に併列した隊形で、主として点検に用い、第8図のとおりとする。
2 大隊縦隊は、中隊縦隊が縦に重なつた隊形で、主として分列行進に用い、第9図のとおりとする。
第8図 大隊横隊
第9図 大隊縦隊
第2目 整とん等
(大隊訓練)
第102条 大隊訓練を行なう場合は、前に規定した諸制式によつて実施するほか、この条の規定による。
2 指揮者は、各中隊をして、同時に同一の動作をさせる必要がある場合は、号令を用いるものとする。
3 指揮者は、整とん、行進、方向変換、隊形変換等を行なうため必要がある場合は、基準中隊及び中隊の関係位置等を中隊長に示すものとする。
4 各中隊間の距離及び間隔は、各中隊整とん翼の分隊長が、保つものとする。
第2章 車両操練
第1節 通則
(目的)
第103条 車両操練は、単車及び車両部隊としての各種行動の基礎を練成することを目的とする。
(主眼)
第104条 操練は、人車一体となり正確にして整々軽快な行動を演練するとともに指揮者の指揮掌握力の向上を図ることを主眼とする。
(操練の留意事項)
第105条 車両操練上留意すべき事項は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 徒歩訓練、操縦操練等の成果を応用拡充して訓練を行なうよう努めるものとする。
(2) 常に車両の点検及び整備を行なつて、車両行動を円滑にし故障の発生を予防するものとする。
(3) 操練は、つとめて平易な場所で行ない、道路を利用する場合は、教育の進度に適応して経路を選定するものとする。
(4) 操練の速度は、通常、毎時10ないし20キロメートルを基準とするものとする。
(信号)
第106条 前方(後方)からの信号は、通常各車ごとに確実に後方(前方)に伝え、次に緊急を要する信号は、近隣相伝えてすみやかに行なわなければならない。
2 隊形変換等の場合において、単位部隊の指揮者は必要があると認めたときは、その部下部隊の行なうべき動作について、更に信号することができる。
(準用)
第107条 車両操練については、この章に定めるもののほか前章の規定を準用する。
第2節 単車操練
第1款 通則
(目的)
第108条 単車操練は、単車行動の基礎を練成するとともに車両部隊操練の基礎を作ることを目的とする。
(主眼)
第109条 訓練は、車長以下の者が協同動作を保ちながら、各自それぞれ規律を守り人車一体となつて正確に行動できるように訓練することを主眼とする。
(操練上の注意事項)
第110条 単車操練は、まず運転者に基本の動作を各別に、車長に指揮法、操縦者の援助法等を教育したのち相互に連携させて総合演練しなければならない。
2 操縦者は、独力でも操縦、点検整備ができるように、訓練に努めなければならない。
第2款 定位、姿勢
(下車時の定位)
第111条 乗車員を下車時の定位につける場合は、「集れ」の号令をかける。
2 乗車員は、前項の号令で第10図のように位置する。
第10図 下車時の定位
(乗車時の定位)
第112条 乗車員は乗車時の定位は、第11図のとおりとする。
第11図 乗車時の定位

(1)

(2)

(3)

(備考)

これは、いわゆる向かい合わせシート型ポンプ車の定位である。

(備考)

これは、いわゆるダブルシート型ポンプ車の定位であり、ホースカーを積載しているものと積載していないものとがある。

(備考)

これは、タンク車の定位である。

(乗車時の姿勢)
第113条 乗車している場合は、「気をつけ」の号令で、次の姿勢をとる。
(1) 操縦者は、ハンドルに正対し、両手で軽くこれを握る。
(2) その他の乗車員で腰を掛けた者は、両手を軽く握つてひざの上に置くか、又は両手で手すりを握り姿勢を正し、立つている者は両手で手すり等を握つて足はおおむね半歩開いて姿勢を正す。
2 乗車員が乗車している場合「休め」の号令があつた場合は乗車員は適宜楽な姿勢をとる。ただし、運行間操縦者は、操縦に専念する。
第3款 停止間の動作
(乗車)
第114条 乗車員を乗車させる場合は、「乗車」の号令をかける。
2 乗車員は、前項の号令でそれぞれ乗車時の定位につき、姿勢を正す。ただし、車長は、通常、隊員の乗車を確めるものとする。
(下車)
第115条 乗車員を下車させる場合は、「下車」の号令をかける。
2 乗車員は、前項の号令でそれぞれ下車時の定位につき、姿勢を正す。ただし、車長は、隊員の下車を確かめたのち定位につく。
(機関始動)
第116条 機関を始動させる場合は、「機関始動」の号令をかける。
2 操縦者は、前項の号令で機関を始動する。
(機関停止)
第117条 機関を停止させる場合は、「機関停止」の号令をかける。
2 操縦者は、前項の号令で機関を停止する。
第4款 運動
(前進)
第118条 車両を前進させる場合は、「前進」の号令をかける。この場合、必要があれば号令の前に速度、行進目標を示す。
2 操縦者は、前項の号令で徐々に発進して、次第に示された速度に移り、正しく方向と速度を保つて行進する。
(停止)
第119条 車両を停止させる場合は、「止れ」の号令をかける。ただし、やむを得ず急停止させる場合は、号令を短く切り、かつ、急速にかける。
2 操縦者は、前項の号令で停止する。
(速度の増減)
第120条 車両の速度を増減させる場合は、「速度を増せ」又は「速度を落とせ」の号令をかける。この場合必要があれば号令の前に速度増減の程度を示す。
2 操縦者は、前項の号令で徐々に速度を増減する。
(方向変換)
第121条 車両を方向変換させる場合は、「右(左)に向きを変えー進め」の号令をかける。この場合、必要があれば号令の前に角度又は目標を示す。
2 停止間にあつては、第12図の要領により行進を起すと同時に半径おおむね10メートルの円弧を描くように右(左)におおむね90度若しくはあらかじめ示された角度、又は目標に正対するように向きを変える。
3 行進中にあつては、前項の規定に準じて動作し、続いて行進する。
第12図 方向変換
(1) 90゜右へ方向変換
(2) 180゜右へ方向変換
注 実線は前の位置、点
線は後の位置を示す。
(以下同じ。)
(旋回)
第122条 車両を旋回させる場合は、「右(左)へ旋回」の号令をかける。この場合、必要があれば号令の前に旋回の角度又は目標及び使用してもよい地域を示す。
2 操縦者は、前項の号令で前進後退を反復し、第13図の要領により、あらかじめ示された角度又は目標に正対するように旋回して停止する。車長は、下車して誘導する。
第13図 旋回
(1) 90゜右へ旋回
(2) 180゜右(左)へ旋回
(後退)
第123条 車両を後退させる場合は、「後退」の号令をかける。
2 操縦者は、前項の号令で徐々に後退する。車長は、下車して誘導する。
(側方移動)
第124条 車両を側方に移動させる場合は、「右(左)にー寄れ」の号令をかける。この場合、号令の前に移動の量及び使用してよい地域を示す。ただし、側方移動は停止間においてのみ行なうものとする。
2 操縦者は、側方移動の操作を行ない、第14図の要領により示された位置に移る。車長は、下車して誘導する。
第14図 右へ側方移動
第3節 車両部隊操練
第1款 通則
(目的)
第125条 車両部隊操練は、車両部隊の部隊活動の基礎を練成することを目的とする。
(主眼)
第126条 操練は、指揮者の指揮掌握力と各車間の協同連けいの向上を図ることを主眼とする。
(基準車、基準縦隊及び基準部隊)
第127条 部隊の整とん及び運動を規正するために、基準車、基準縦隊、及び基準部隊を定める。
2 縦隊においては先頭車、横隊においては、通常、中央車(車両数が偶数の場合は右中央車)を基準車とする。
3 大部隊においては、そのつど基準部隊を定める。その他の部隊は基準部隊にならう。
(距離間隔)
第128条 基本訓練の距離は、おおむね10メートルとし、間隔はおおむね3メートルとする。ただし、集合時の距離は、おおむね5メートルとする。
2 特別の距離間隔をとる必要がある場合は、そのつど指揮者が示す。
(車両部隊と徒歩部隊との関係)
第129条 車両部隊と徒歩部隊とは、通常それぞれ別々の行動をとるものとする。
2 車両部隊が徒歩部隊とともに集合する場合は、車両部隊は、通常、徒歩部隊の左方又は後方に位置する。
第2款 隊形
(要旨)
第130条 指揮者車は、通常、基準車若しくは基準縦隊又は基準部隊の前方に位置する。
2 指揮者は、指揮者車等、特殊な車両の位置及び距離間隔を特に指定し、又はこの款の隊形にかかわらず適宜変更することができる。
(縦隊)
第131条 縦隊は、部隊の大小を問わず運動に最も適した隊形で第15図のとおり全車両は縦に1列に重なり、通常、各車の軸心を1線にそろえる。
第15図 縦隊
(中隊以下の隊形)
第132条 中隊以下の隊形は、縦隊のほか横隊及び並列縦隊とし、横隊は主として集合に、並列縦隊は集合及び近距離の運動に用いる。
2 横隊では、第16図のとおり全車両を横に1列に並べ、各車の前端を1線にそろえる。
3 並列縦隊では、第17図のとおり縦隊の隊形の各単位部隊を横に並べ各縦隊の先頭車の前端を1線にそろえる。
第16図 横隊
第17図 並列縦隊
(大隊の集合隊形)
第133条 大隊の集合隊形は、縦隊のほか大隊縦隊及び大隊横隊とし、指揮者車は大隊の前方おおむね10メートルに位置する。
2 大隊縦隊においては、第18図(1)のとおり並列縦隊の中隊を縦に重ね、中隊間の距離はおおむね10メートルとする。
3 大隊横隊においては、第18図(2)のとおり並列縦隊の中隊を横に並べ、中隊内の間隔はおおむね10メートルとする。
第18図
(1) 大隊縦隊
(2) 大隊横隊
注 斜線は基準車を示す。
第3款 集合、整とん、行進、停止
(集合)
第134条 部隊を集合させる場合は、指揮者は、隊形及び必要があれば基準車の位置を示したのち、集合を命ずる。
2 基準車は、指揮者の後方又は示された所に位置し、各車、各単位部隊は基準縦隊及び基準部隊にならつて示された隊形に集合する。
(整とん)
第135条 横隊及び並列縦隊の車両部隊を整とんさせる場合は、「整とん始め」及び「整とんやめ」の号令をかける。ただし、指揮者は、号令をかける前に、必要な人員を下車させ、整とん線上に基準車、標員等を配置して、その整とんを正すものとする。
2 車両部隊は、「整とん始め」の号令で、各車は車長の誘導にしたがい、徐々に距離間隔をとり、「整とんやめ」の号令で下車しているものは、乗車する。
3 縦隊を整とんさせる場合は、前2項の規定に準じて行なう。
(行進)
第136条 車両部隊を行進させる場合は、指揮者は、必要があれば行進目標及び速度を示したのち号令をかけ、行進間においては必要に応じ速度を示す。
2 基準車は、正しく方向と速度を保つて行進し、他の車も号令と同時に出発して逐次規定の関係位置をとる。行進間において距離間隔を失つた場合は、徐々に回復する。
(停止)
第137条 車両部遂を停止させる場合は、「止れ」の号令をかけ、行進中の距離間隔を保つたまま停止させる場合は、「その場にー止れ」の号令をかける。
2 基準車は、「止れ」の号令で徐々に停止し、その他の各車両は、基準車の規定の距離間隔を保つて徐々に停止する。
3 行進中「その場にー止れ」の号令がかかつた場合は、各車両は、行進間の距離間隔を保つたまま徐々に停止する。
第4編 礼式
第1章 総則
(礼式の種別)
第138条 礼式は、隊員及び部隊の行なう敬礼及び儀式とする。
(本編の適用)
第139条 本編の規定は、原則として制服を着用した隊員及び部隊に適用する。
(礼式の実施)
第140条 礼式の実施に際しては、厳正明確を旨とし隊員の規律と品位を保つように注意しなければならない。
第2章 敬礼
第1節 通則
(敬礼の種別)
第141条 敬礼は、各個の敬礼、部隊の敬礼及び旗の敬礼とする。
(1) 各個の敬礼とは、隊員が各個に行なう敬礼をいう。
(2) 部隊の敬礼とは、部隊が行なう敬礼をいう。
(3) 旗の敬礼とは、旗で行なう敬礼をいう。
(敬礼の一般的事項)
第142条 敬礼は、別に各節に定めるもののほか、受礼者その他敬礼を行なうべきものを明らかに認め得る距離(おおむね5メートル)において相手に注目して行なう。
2 敬礼を行なうときは、答礼又は「直れ」の号令の終るのを待つてもとに復する。
3 敬礼を行なう場合において、敬礼を受ける者が答礼を行なわないものであるとき及び受礼者の答礼を待つことができないときは、適宜もとに復する。
(答礼)
第143条 敬礼を受けた者は、答礼を行なうものとする。
2 答礼の動作は、敬礼に準ずる。
(敬礼動作)
第144条 敬礼動作は、別に各節において定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 挙手注目の敬礼は、受礼者に向つて姿勢を正し、右手を上げ、指を接して伸ばし、ひとさし指と中指とを帽子の前ひさしの右端に当て、手のひらを少し外方に向け、ひじを肩の方向にほぼその高さに上げ、受礼者に注目して行う。
(2) 最敬礼は、受礼者に向かつて姿勢を正し、注目した後、上体をおおむね45度前に傾け頭を正しく保つて行う。ただし、帽子を持つているときは、右手に前ひさしをつまみ、内部をももに向けて垂直に下げ、左手は、ももにつけてたれるものとする。
(3) 15度の敬礼は、上体をおおむね15度前に傾けて行うほか、前号の規定に準じて行う。
(4) かしら右(左、中)又は注目の敬礼の場合、指揮者は、上体を受礼者に向け挙手注目の敬礼を行い、隊員は注目して行う。ただし、頭を向ける角度は、おおむね45度を限度とする。
(5) 姿勢を正す敬礼は、基本の姿勢をとつて行う。
第2節 各個の敬礼
第1款 通則
(各個の敬礼)
第145条 各個の敬礼は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 隊員は、別に定めがあるもののほか、上司に対して敬礼を行なう。
(2) 2人以上の上司に対する敬礼は、まずそのうちの最上級者に対して行ない、次に他の上司一同に対して行なう。ただし、最上級者が明らかでないときは、上司一同に対して行なうものとする。
(3) 休憩中における上司に対する敬礼は、隊員各個に行なう。ただし、上司とともにあるときは、この限りでない。
(4) 同級者は、互に敬礼を行なう。
(5) 隊員は、国旗又は隊の標識である旗(以下「国旗等」という。)が隊の施設又は儀式の式場等において掲揚、降納される場合は、これに対して敬礼を行なう。
(6) 隊員は、隊員のひつぎ又は遺骨(以下「ひつぎ等」という。)に対して敬礼を行なう。
(敬礼の省略)
第146条 隊員が制服を着用していない場合、その他相手が受礼者であるかどうか確認できない場合は、敬礼を省略することができる。
2 隊員は、映画館、劇場、飲食店、船車等その他の場所で公衆が雑踏し敬礼を行なうことが困難な場合は、敬礼を省略することができる。
3 隊員は、次の各号に掲げる場合は、敬礼を行わないものとする。
(1) 上司に随従している場合において、当該上司が敬礼を受けるべきとき。
(2) 車両等の操縦又は船艇の操だに従事している場合
(3) 勤務、演習、訓練、作業等に従事している場合で、敬礼を行うことによりその任務の遂行に支障が生ずるとき。
(歩行中の場合)
第147条 歩行中の隊員は、歩行のまま敬礼を行なうことができる。ただし、国旗等及び隊員のひつぎ等に対しては、停止して敬礼を行なうものとする。
(入室の場合)
第148条 入室のときは、職務の執行上支障ある場合を除き、室外において脱帽するものとする。
2 上司の室に入るときは、ノツクし、在室者の応答を得た後、室内に入り、上司の席を離れることおおむね2メートルの位置で停止し敬礼を行なう。
3 上司の室を去る場合は、前項の規定に準じて敬礼を行なう。
4 前2項の場合において、在室の上司2人以上で主客の別があるときは、第145条第2号の規定にかかわらず、まず主たる上司に対して敬礼を行なう。
(辞令等の受領又は提出の場合)
第149条 室内で辞令、賞状及び書類等を受ける場合は、授与者を離れることおおむね2メートルの位置で停止し敬礼を行つたのち、受領しやすい位置に直ちに前進し、帽子を左わきにはさみ、右手でこれを受け、左手を添えてこれを見たのち、左手に収め、ついで帽子を右手に移しもとの位置に復してふたたび敬礼を行つたのち、退去するものとする。
2 上司に書類等を提出する場合は、左手から右手に移して行うほか前項の規定に準じて行う。
第150条 室外で辞令、賞状及び書類等を受け又は書類等を提出する場合は、授与者からおおむね5メートルの位置で敬礼を行なうほか、前条の規定に準じて行なう。
(命令若しくは諭告の受領又は陳述若しくは申告の場合)
第151条 室内で、上司より命令若しくは諭告を受け又は上司に陳述若しくは申告を行なう場合は、上司から離れることおおむね2メートルの位置で停止し敬礼を行なつたのち、状況により適宜前進し、命令若しくは諭告を受け又は陳述若しくは申告を行なつてもとの位置に復し、ふたたび敬礼を行なつたのち、退去するものとする。
第152条 室外で、上司より命令若しくは諭告を受け又は上司に陳述若しくは申告を行なう場合は、上司からおおむね5メートルの位置で敬礼を行なうほか、前条の規定に準じて行なう。
(訓授場、教養場等における場合)
第153条 訓授場、教養場等に訓授者又は上司若しくは教養者(以下「訓授者等」という。)が来場した場合は、在場中の最上級者又はあらかじめ定められた者が「気をつけ」又は「起立」の号令を下し、訓授者等が定位についたとき「敬礼」の号令で、一せいに15度の敬礼を行い、「直れ」の号令でもとに復し、次に「整列ー休め」、「休め」又は「着席」の号令をかける。
2 訓授者等が退場する場合は、前項の規定に準じて行う。ただし、「整列ー休め」、「休め」又は「着席」の号令は、上司又は訓授者等が室外に出たのちかけるものとする。
(訓授中又は教養中若しくは作業中の場合)
第154条 室内で訓授中又は教養中若しくは作業中上司が来場又は退場する場合は、訓授者等のみが敬礼を行なう。
2 隊員は、着席中起立している訓授者等から話しかけられた場合は、起立して応答するものとする。
第2款 着帽時の敬礼
(敬礼の方式)
第155条 着帽時の敬礼は、最敬礼、挙手注目の敬礼又は姿勢を正す敬礼とする。
(最敬礼)
第155条の2 隊員のひつぎ等に対しては、最敬礼を行う。
(挙手注目の敬礼)
第156条 挙手注目の敬礼は、次の各号に掲げる場合に行う。ただし、右手を上げることができないとき又は正規の方法によりがたいときは、15度の敬礼を行う。
(1) 国旗等に対する場合
(2) 第147条、第150条及び第152条の規定により敬礼を行う場合
(3) 前各号に定めるもののほか、室外において挙手注目の敬礼を必要とする場合
(姿勢を正す敬礼)
第157条 姿勢を正す敬礼は、次の各号に掲げる場合に行なう。
(1) 国歌に対する場合
(2) 船艇又は車内において着席している場合
(3) 前各号に定めるもののほか、室外において姿勢を正す敬礼を必要とする場合
第3款 脱帽時の敬礼
(敬礼の方式)
第158条 脱帽時の敬礼は、最敬礼15度の敬礼及び姿勢を正す敬礼とする。
(最敬礼)
第159条 隊員のひつぎ等に対しては、最敬礼を行なう。
(姿勢を正す敬礼)
第160条 国歌、国旗等に対する場合又は室内において上司に応答する場合は、姿勢を正す敬礼を行う。
(15度の敬礼)
第161条 前2条に定めるもののほか、脱帽している場合は、15度の敬礼を行なう。
第3節 部隊の敬礼
第1款 通則
(部隊の敬礼)
第162条 部隊は、その指揮者が第145条の規定により敬礼を行なうべき場合に敬礼を行なう。
(部隊の敬礼の方式)
第163条 部隊の敬礼は、最敬礼、注目の敬礼、かしら右(左、中)の敬礼、姿勢を正す敬礼又は指揮者のみの敬礼とする。
2 部隊の敬礼は、指揮者のみの敬礼の場合を除き、指揮者の号令により行なう。
3 指揮者のみの敬礼は、挙手注目の敬礼、15度又は指揮じようの敬礼を行なう。
(敬礼を行う単位)
第164条 部隊の敬礼は、独立する分隊、小隊又は中隊では各部隊ごとに、大隊では中隊ごとに行う。ただし、2個大隊以上の部隊で停止間の場合は、大隊ごとに行うものとする。
(個々の隊員に対する敬礼)
第165条 個々の隊員に対する部隊の敬礼は、その指揮者より上司の者でなければ行なわない。
(部隊相互の敬礼)
第166条 部隊相互の敬礼は、指揮者の階級が下の者から行なう。
2 指揮者の階級が同級の場合、又は明らかでない場合は、先後を問わず行なう。
(室内又は夜間の敬礼)
第167条 部隊の敬礼は、室内又は夜間においては、特に必要がある場合のほか、行なわない。
(部隊の敬礼の省略)
第168条 第146条の規定は、部隊の敬礼の省略について準用する。
第2款 行進間の敬礼
(行進中の場合)
第169条 行進中の部隊の敬礼は、速足行進で歩調を整えたのち、受礼者のおおむね7メートルの位置で、指揮者の号令により第144条第4号の敬礼を行なう。ただし、都合により、隊員はみち足のままとし指揮者のみが速足行進で敬礼を行なうことができる。
2 かけ足行進の場合は、かけ足のまま指揮者のみが敬礼を行なう。
3 部隊は、前各号の規定にかかわらず、国歌、国旗等又は隊員のひつぎ等に対しては、停止して敬礼を行なう。
(分列行進の場合)
第170条 指揮者は、敬礼の始点に達したときは、挙手注目の敬礼を行ない、敬礼の終点を過ぎたときは、もとに復して列を脱し、すみやかに観閲者の右側後方に至り、分列行進の終るまで同所に位置する。
2 大隊長(徒歩部隊の場合は中隊長)は、敬礼の始点に達したときは、「かしらー右」の号令を下し、隊員は一せいに観閲者に注目しながら行進する。ただし、車両部隊の操縦者及び徒歩部隊の分隊長は、注目を行なわない。
3 前項の場合において中隊長(徒歩部隊の場合は小隊長)以上は、挙手注目の敬礼を行なう。
4 大隊長(徒歩部隊の場合は中隊長)は、大隊(徒歩部隊の場合は中隊)の後尾が敬礼の終点を過ぎたとき、「直れ」の号令を下し、隊員は、敬礼をもとに復して続けて行進する。
(車両及び船艇の場合)
第171条 車両及び船艇の乗車員が敬礼を行なう場合は、指揮者の号令でそのまま注目し、指揮者は、着席したまま敬礼を行なう。ただし、都合により指揮者のみの敬礼によることができる。
2 操縦者は、運転中において敬礼を行なわない。
(音楽隊の場合)
第172条 奏楽を行ないつつ行進している音楽隊は、指揮者のみが指揮じようをもつて敬礼を行なう。
第3款 停止間の敬礼
(停止間の場合)
第173条 停止間の部隊の敬礼は、まず隊列を正し、受礼者が部隊のおおむね7メートルにきたとき指揮者の号令により第144条第4号の敬礼を行ない、「直れ」の号令でもとに復する。
(観閲の場合)
第174条 観閲における部隊の敬礼は、観閲者が大(中)隊の先頭に近づいたとき、その大(中)隊長は「気をつけ」の号令を下し、次におおむね7メートルに近づいたとき、「かしらー右」の号令を下し、中(小)隊長以上は挙手注目の敬礼を行ない、隊員は、これを目迎目送する。
2 観閲者がその大(中)隊をおおむね7メートル過ぎたとき、「直れ」の号令を下し、次に「整列ー休め」の号令をかける。
3 大(中)隊横隊の観閲を行なう場合は、観閲者が各中(小)隊おおむね7メートル前にきたとき、その中(小)隊長は「かしらー右」の号令を下し、小隊長以上は、挙手注目の敬礼を行ない、隊員は、これを目迎目送し、観閲者がその中(小)隊をおおむね7メートル過ぎたとき、「直れ」の号令をかける。ただし、この場合大(中)隊長は、号令をかけないものとする。
(車両及び船艇の場合)
第175条 第171条第1項の規定は、停止間の部隊の敬礼について準用する。
(音楽隊の場合)
第176条 奏楽を行なつている音楽隊は、敬礼を行なわない。
第4款 着帽時の敬礼
(最敬礼)
第177条 隊員のひつぎ等に対しては、最敬礼を行う。
(注目の敬礼)
第177条の2 国旗等に対しては、注目の敬礼を行う。
(かしら右(左、中)の敬礼)
第178条 かしら右(左、中)の敬礼は、次の各号に掲げる場合に行なう。
(1) 観閲、儀式又は分列行進の場合
(2) 前号に定めるもののほか、室外においてかしら右(左、中)の敬礼を必要とする場合
(姿勢を正す敬礼)
第179条 姿勢を正す敬礼は、次の各号に掲げる場合に行なう。
(1) 国歌に対する場合
(2) 船艇又は車内において着席している場合
(3) 前各号に定めるもののほか、室外において姿勢を正す敬礼を必要とする場合
第5款 脱帽時の敬礼
(敬礼の方式)
第180条 部隊が脱帽している場合は、指揮者のみの敬礼を行なう。
(最敬礼)
第181条 前条の規定にかかわらず、隊員のひつぎ等に対しては、最敬礼を行なう。
(姿勢を正す敬礼)
第182条 国歌、国旗等に対しては、姿勢を正す敬礼を行なう。
第4節 旗の敬礼
(旗を持つ者の位置)
第183条 隊の標識である旗を持つ者の位置は、大(中)隊横隊にあつては、大(中)隊長の右方おおむね1.5メートル、大隊縦隊にあつては、大(中)隊長の後方おおむね1.5メートルとする。
(旗の持ち方)
第184条 隊の標識である旗の持ち方は、特別の定めがないかぎり旗ざおの下端を右ももにあて、右手をもつて旗ざおを肩の高さの個所でにぎり、ひじを自然に少しまげ、旗の先端をわずかに前方に傾けるものとする。
(旗の敬礼の方式)
第185条 隊の標識である旗の敬礼は、指揮者の号令により、旗を持つ者が旗ざおの下端を右ももにあてたまま、右手を十分前に伸ばしてこれを行なう。
2 隊の標識である旗を持つ者は、敬礼を行なわない。
第5節 その他
(隊員の呼称)
第186条 隊員は、すべて氏名及び職名又は階級を併用して呼称する。ただし、都合により氏名又は職名のみを呼称する。
(上司との同行)
第187条 上司と同行するときは、先導する場合その他特別の場合を除き、同行者1人のときは、左側または後方につき、2人以上のときは、その両側又は後方につくものとする。
(車両の乗降)
第188条 上司と車両に乗車するときは、特別の場合を除き、上司を先にし、降車するときは上司を後にするものとする。
(げんていの昇降)
第189条 船艇のげんていを昇るときは、上司を先にし、げんていを降りるときは、下位の者を先にするものとする。
(短艇内の席の順位)
第190条 短艇に乗り組むときは、上司を後にし、艇尾に近い席の中央を上席とし、順次艇首に近い席につき、降りるときは、上司を先にするものとする。
(表彰式等における特例)
第191条 表彰式等において被表彰者が複数の場合は、第149条及び第150条の規定にかかわらず、複数の者が一同に敬礼動作を行うか、又は被表彰者の代表者をあらかじめ指定して行うことができる。
2 複数の者が一同に敬礼動作を行う場合は、被表彰者の中央が授与者の正面に位置するよう、室内にあつてはおおむね2メートル、室外にあつてはおおむね5メートルのところに整列し、通常右翼に位置するものが指揮をとる。指揮者の「敬礼」の号令で一せいに、脱帽時にあつては15度の敬礼、着帽時にあつては挙手注目の敬礼を行い、「直れ」の号令でもとに復したのち、被表彰者が各個に第149条第1項の規定に準じて受賞し、ふたたび指揮者の号令で一せいに敬礼を行つたのち、右(左)向きの要領で退去するものとする。
3 被表彰者の代表者をあらかじめ指定して行う場合は、被表彰者全員が前項の位置に整列し、被表彰者の代表者が指揮者となり、右翼に位置し、指揮者の号令で一せいに、脱帽時にあつては15度の敬礼、着帽時にあつてはかしら中の敬礼を行つたのち、代表者は第149条第1項の規定に準じて受賞し、ふたたび代表者が右翼に位置し、指揮者の号令で一せいに敬礼を行つたのち、右(左)向きの要領で退去するものとする。
第3章 儀式
第1節 通則
(儀式)
第192条 儀式は、観閲式、表彰式、祝賀式、葬送式、出初式、入校式及び卒業式等とする。
(儀式の執行)
第193条 儀式は2以上の儀式をあわせて執行することができる。
2 儀式は、通常、国旗のもとで執行するものとする。
第2節 観閲式
(観閲式を行なう場合)
第194条 観閲式は、次の各号に掲げる場合に行なう。
(1) 市長、消防長又は消防団長が就任後初めて部隊等を公式に視察する場合
(2) 表彰式、祝賀式、出初式を行なう場合であつて、当該儀式の執行者が特に必要であると認めたとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長、消防長又は消防団長が特に必要であると認めた場合
(観閲式の隊形)
第195条 観閲式の隊形は、第19図のとおりとし、車両その他の機械がある場合は1列横隊とし、隊員の後方に先端をそろえて配列し、車両その他の機械がない場合は大(中)隊横隊とする。
2 人員、機械器具の多少又は土地の状況によつて前項の隊形によりがたい場合は、適宜その隊形を変更することができる。
第19図 観閲式の隊形
(1) 機械器具のある場合
(2) 機械器具のない場合
(観閲者の臨場及び退場)
第196条 観閲者が臨場したときは、指揮者は、「気をつけ」の号令を下し、観閲者が定位についたときは、第173条及び第174条の規定による敬礼を行ない、次に前進して人員及び機械器具その他必要事項を報告し、終つて「整列休め」の号令を下したのち、観閲者を誘導し又はこれに随行する。
2 観閲者が退場する場合は、前項の規定に準じて敬礼を行なう。
(観閲における部隊の敬礼)
第197条 観閲における部隊の敬礼は、第174条の規定により行なう。
(分列行進の隊形)
第198条 分列行進の隊形は、第20図のとおりとし、徒歩部隊の場合は、大隊縦隊とし、車両部隊の場合は、1列縦隊又は大隊縦隊とする。ただし、車両部隊に徒歩部隊が参加するときは、車両部隊は、徒歩部隊の後に続くものとする。
2 土地その他の状況によつて、前項の隊形によりがたい場合は、適宜その隊形を変更することができる。
第20図 分列行進の隊形

(1) 徒歩部隊の場合

(2) 車両部隊の場合

(分列行進)
第199条 分列行進を行なう場合において指揮者は、第21図のとおり敬礼の始点及び終点に標員をおいたのち行進を命ずる。
2 前項の前進の命令により、先頭の大(中)隊長は、「分列に前へー進め」の号令を下して発進し、次にその他の各大(中)隊長は、所定の距離になるのを待つて「分列に前へー進め」の号令を下し、逐次発進する。
第21図 分列行進の場合の標員の位置
(分列行進中の敬礼)
第200条 分列行進中の敬礼は、第170条の規定により行なう。
(行進終了の部隊)
第201条 行進が終つた部隊は、逐次指揮者の定める位置に至つて、観閲者退場に対する敬礼の準備をする。
(儀式の終了の報告)
第202条 儀式が終了したとき(行進の場合は、標員、音楽隊又はラツパ隊を撤収した後)指揮者は、観閲者の前面に至つて、儀式終了の報告を行ない、命令を待つものとする。
(音楽隊及びラツパ隊)
第203条 音楽隊及びラツパ隊は、行進に参加することなく、あらかじめ、指定された位置において奏楽するものとする。ただし、必要がある場合は、そのつど指揮者の定めるところによる。
第3節 その他の儀式
(その他の儀式)
第204条 表彰式、祝賀式、葬送式、出初式、入校式及び卒業式等の儀式は、当該儀式の執行者の定めるところによる。
第5編 点検
第1章 点検
第1節 通則
(要旨)
第205条 この編は、隊員の人員、姿勢、服装、訓練、礼式、消防操法、消防用機械器具(以下「機械器具」という。)物品及備品等を検査するために必要な事項を定めるものとする。
(点検の種類)
第206条 点検は、通常点検、特別点検及び現場点検とする。
(点検者及び指揮者)
第207条 点検は、指揮監督の任にある者が点検者となり、これにつぐ幹部の者が指揮者となつて行なう。
2 点検者又は指揮者に事故あるときは、順次これにつぐ幹部の者が代理する。
(点検の隊形、項目及び方法の変更)
第208条 点検を受ける人員が少ない場合、又は点検を行なう場合が狭い場合その他この編の規定どうり点検を実施しがたい理由のある場合は、この編の規定の趣旨に反しない限り、点検の隊形、項目及び方法等を適宜変更して行なうことができる。
(部隊編成)
第209条 通常点検及び特別点検中において礼式及び訓練の点検を行なう場合は、次の各号に掲げる要領によつて第22図のとおり部隊を編成する。
(1) 消防士長(消防団にあつては班長。以下同じ。)は、きよう導になる。ただし、人員の都合によつて列員に入れることができる。
(2) きよう導にあてるべき消防士長がない場合は、消防士(消防団にあつては団員)中適当なものをこれにあてることができる。
(3) 合同点検のような場合であつて、消防司令補(消防団にあつては部長。以下同じ。)が多数のときは、消防司令補をきよう導にあて、その他の消防司令補は、列員に入れることができる。
(4) 部隊に加わらない消防司令長(消防団にあつては副団長)、消防司令(消防団にあつては分団長)又は消防司令補がある場合は、第22図のとおり例外に位置する。
第22図 礼式及び訓練を点検する場合の部隊編成
(点検の隊形)
第210条 前条の点検の隊形は、通常、小隊においては横隊、中隊においては中隊横隊、大隊においては大隊横隊とする。
(機械器具点検における部隊編成)
第211条 機械器具の点検を行なう場合は、指揮者は次の各号に掲げる要領によつて第23図のとおり部隊を編成する。
(1) その日の当務員である隊員は、通常、乗車を予定されている車両の前面に、各車両ごとに1列横隊に整列する。
(2) 部隊に加わらない隊員がある場合は、列外に位置する。
第23図 機械器具点検における部隊編成
(行動及び動作等の準用)
第212条 特別点検及び現場点検の際における動作について、特に定めのないものは、通常点検の規定を準用し、点検の行動及び動作等については、この編のほか第3編訓練、第4編礼式に定める規定を準用して行なう。
第2節 通常点検
第1款 訓練及び礼式
(通常点検の内容)
第213条 通常点検においては、次に掲げる事項の全部又は一部について検査を行う。
(1) 人員、姿勢、服装及び札幌市職員証(以下「職員証」という。)
(2) 訓練及び礼式
(3) 機械器具
(4) 消防操法
(通常点検の実施)
第214条 通常点検は、消防局及び消防署においては毎月1回以上、消防団においては、演習又は召集の際に行なう。
(通常点検の要領)
第215条 指揮者は、点検者が臨場したときは、「気をつけ」の号令を下し、点検者が定位に着いたときは、これに対して部隊の敬礼を行い、人員数その他必要事項を報告した後、点検者の左側おおむね1.5メートルの位置に着き、順次次に掲げる号令を下す。ただし、人員が多数の場合は、第4項に定める点検を行う間、他の隊員を「整列休め」させることができる。
(1) 番号
(2) きよう導3歩前へー進め
(3) 右へーならえ
(4) 直れ
(5) 前列4歩前へー進め
(6) 職員証
(7) おさめ
(8) 後列4歩前へー進め
2 前項第6号に定める「職員証」の号令があつたときは、隊員は、左手を胸のポケットに添え、職員証に注目しながら右手でこれを前方に向けて出し、ひじをわきにつけ、前腕を水平に体と直角に出し、右手のひらの上に置いて、親指でこれを押さえ、頭を正面に復すると同時に左手を垂れる。
3 第1項第7号に定める「おさめ」の号令があつたときは、隊員は、職員証に注目し、左手をポケットに添え、右手でこれを収め、頭を正面に復すると同時に両手を垂れる。
4 点検者は、第1項第5号に定める動作が終わつたときは、指揮者を随行して前列の右翼前面から服装及び姿勢の適否等を検査し、左翼を通過して前列の後面を同じ要領によつて検査した後、後列に至り、前列同様の検査をし、同項第6号に定める動作が終わつたときも同じ要領によつて職員証の保存及びその取扱いの適否等を検査し、終わつて定位に着くものとする。
5 前項に定める検査及び第1項第2号から第4号までに定める動作は、都合により適宜省略することができる。
6 列員は、点検者が職員証をとつて検査するときは、右手を下ろし不動の姿勢をとつて、職員証が返却されるのを待つものとする。
7 指揮者は、第1項に定める動作が終了したときは、部隊を元の位置に復させた後、点検者に点検終了の旨を報告し、部隊の定位に着き、次いで点検者が退場するときは、部隊の敬礼を行う。
8 列外者は、点検者の臨場又は退場に際しては、指揮者の行う部隊の敬礼を合図に、点検者に対し敬礼を行う。
9 中隊以上の通常点検の場合は、指揮者は、第1項に定める敬礼及び報告をした後、小隊長を小隊の右翼に位置させる。
第2款 機械器具
(機械器具点検の要領)
第216条 機械器具の点検は、第214条及び第215条の規定に準じて行ない、指揮者は順次次の各号に掲げる号令を下す。
(1) 番号
(2) 定位につけ
(3) 点検始め
(4) 車前に進め
2 前項第3号に定める「点検始め」の号令があつたときは、隊員は、第3項に定める事項について点検を行ない、その異状の有無を各車長に報告し、各車長は、これを指揮者に報告する。
3 機械器具の点検は、保存手入の良否及び応急準備の適否を検査するものとし、主として次の各号に掲げる事項についてこれを行なう。
(1) 機械各部の清掃及び手入の状況
(2) 機械各部の液体ろう洩、物品の脱落及び破損個所の有無
(3) 機関部及びポンプ部の良否
(4) 冷却水、オイル及びガソリンの状況
(5) 積載品の完否
(6) タイヤ及び空気圧の良否
(7) 計器類の良否
(8) 操縦装置及び制動装置の良否
(9) 照明装置の良否
(10) 警音器具の良否
(11) その他必要事項
4 第1項第4号に定める「車前に進め」の号令があつたときは、隊員は、一せいにもとの位置に復する。
5 指揮者は、第1項各号に定める動作が終わつたときは、点検者にその異状の有無を報告する。
第3節 特別点検
第1款 通則
(特別点検の内容)
第217条 特別点検においては、次の各号の全部又は一部の事項について検査を行う。
(1) 訓練及び礼式
(2) 消防操法及び消防救助操法
(3) 消防演習
(4) 機械器具
(5) 物品及び備品
(特別点検の実施)
第218条 特別点検は毎年1回以上行なう。
第2款 訓練
(特別点検の種目)
第219条 訓練の特別点検は、次のとおりとする。
(1) 各個訓練
(2) 部隊訓練
(3) 車両操練
2 前項の点検は、これを分割し、又はその種目を指定して行なうことができる。
(訓練特別点検要領)
第220条 前項の点検を行なう場合は、指揮者は、各個訓練においては、点検を受ける者を1列横隊にして適当な間隔に開かせ、部隊訓練及び車両操練においては、適当な部隊を編成したのち、順次号令を下して行なう。
第3款 礼式
(礼式特別点検の種目)
第221条 礼式特別点検の種目は、次のとおりとする。
(1) 室内の敬礼
(2) 室外の敬礼
(3) 辞令等授受の敬礼
(4) 部隊の敬礼
2 前項の点検は、これを分割し、又はその種目を指定して行なうことができる。
(室内の敬礼及び室内外の辞令等授受の敬礼の点検要領)
第222条 室内の敬礼及び室内外の辞令、賞状及び書類等の授受の敬礼の点検を行なう場合は、第24図のとおり指揮者は、前列の中央おおむね2メートル前に出発点を、適当な位置に境界線を定め、礼式の種目及び出発点その他必要な事項を指示したのち、「前列1歩前へー進め」の号令を下し、次に「整列ー休め」の号令を下し、点検者が所定の位置についたとき、指揮者の位置に至つて、「始め」の号令を下す。ただし、室外の辞令、賞状及び書類等の授受の点検を行なう場合は、境界線を定めない。
2 前項の「始め」の号令があつたときは、前列員は、各自の位置から半ば左(右)向きの要領により出発点に至り、指揮者の指示による動作を終わつて、左翼きよう導の背後から前後列員の間をとおつてもとの位置に復し、後列員は、各自の位置から半ば右向きをし、右翼きよう導の右端をとおつて出発点に至り、指揮者の指示による動作を終わつて、左翼きよう導の左端から後列の背後をとおつてもとの位置に復する。
3 各列員の出発点への発進は、前の者が出発点を発進した直後、出発点に到達できるように行ない、出発点についたときは姿勢を正し、そこからの発進は、前者の点検と重複しない範囲において、指揮者の命を待つことなく行なう。
4 点検が終わつたときは、指揮者は、後列を1歩前進させたのち、隊列をもとの位置に復する。
第24図 室内の敬礼及び室内外の辞令等授受の敬礼の点検
(室外の敬礼の点検要領)
第223条 室外の敬礼の点検を行なう場合は、第25図のとおり指揮者は、右翼きよう導の右1歩の位置に出発点を定め、礼式の種目及び出発点その他必要な事項を指示した後、「整列ー休め」の号令を下し、点検者が所定の位置についたとき、指揮者の位置に至つて「始め」の号令を下す。
2 前項の「始め」の号令があつたときは、右翼きよう導は、姿勢を正して右向きをし、出発点に至り停止し、左向きをして前進し、点検者に対して敬礼を行ない、出発点に相対する位置から左向きをし、左翼きよう導に相対する位置に一たん停止して左向きをし、1歩前進して整とん線につくものとし、各列員は、前列の右翼から後列の順に行なう。
3 各列員の発進は、前条第3項の規定に準じて行なう。ただし、出発点からの発進は、前の者の敬礼が終わるのを待つて行なうものとする。
4 点検が終わつたときは、指揮者は、隊列をもとの位置に復する。
第25図 室外における敬礼の点検
(部隊の敬礼の点検要領)
第224条 部隊の敬礼の点検を行う場合は、指揮者は、これを指示した後、定位に着いて、点検者が所定の位置に着いたとき、「かしらー右(左、中)」の号令を下す。
2 点検者は、列の右(左)の方からその前面を通過しながら、又はその位置にいたまま点検を行なう。
3 指揮者は、挙手注目し、隊員は、目迎目送し、又は部隊の敬礼に準じて敬礼を行なう。
第4款 消防操法及び消防救助操法
(消防操法等特別点検の種目)
第225条 消防操法特別点検の種目は、次のとおりとする。
(1) 消防用器具操法
(2) 消防ポンプ操法
(3) はしご自動車操法
2 消防救助操法特別点検の種目は、次のとおりとする。
(1) 消防救助用器具基本操法
(2) はしご車基本操法
(3) 応用救助操法
3 前2項の点検は、これを分割し、又はその種目を指定して行うことができる。
第5款 消防演習
(消防演習特別点検の種目)
第226条 消防演習特別点検の種目は、次のとおりとする。
(1) 火災防ぎよ演習
(2) 水災防ぎよ演習
(3) その他の演習
第6款 機械器具
(機械器具特別点検の種目及び事項)
第227条 機械器具特別点検の種目及び事項は、次のとおりとする。
(1) 機械点検
ア ガソリン又は重油を燃料とするポンプ車、救急車、化学車等の原動機の気とうの圧縮試験及び圧力試験、ポンプの真空試験及び放水試験その他必要事項
イ 破壊用機械、工作用機械等
(2) 器具点検
ア 吸管及びホースの修理及び保存の良否
イ ポンプ及び車両の附属品及び積載品の完否
ウ 各種予備品及び消耗品の整否
エ 救命器具、破壊器具、工作器具及び救急衛生材料の整否及び保存手入の良否
(機械器具特別点検の要領)
第228条 機械器具特別点検を行なう場合は、指揮者は、あらかじめ、検査に便利なように必要な準備をするものとする。
第7款 物品及び備品
(物品及び備品特別点検の種目及び事項)
第229条 物品及び備品特別点検の種目及び事項は、次のとおりとする。
(1) 物品(貸与品及び給与品)の存否及び使用保存の良否
(2) 備品の存否及び取扱管理の良否
(3) 機械器具置場、詰所、望楼及び警鐘台等の管理の状況
(物品及び備品特別点検の要領)
第230条 物品及び備品特別点検を行なう場合は、指揮者は、あらかじめ、物品及び備品の配置の場所を定めて、検査に便利なように必要な準備をするものとする。
(点検後の処置)
第231条 点検者は、第227条及び第229条に定める点検を終了したのち、必要と認める場合は、修理又は補充を命じなければならない。
第4節 現場点検
(現場点検の内容)
第232条 現場点検は、水火災の防ぎよその他の作業が終わつたとき、現場において、次の各号の事項につき異状の有無について検査を行なう。
(1) 人員及び服装
(2) 機械器具
(3) その他必要事項
(現場点検の要領)
第233条 前条の点検は、出場の車両及び徒歩部隊ごとにその長が行なう。
2 隊員は、隊員の事故又は機械器具及び物品の紛失若しくはき損がある場合は、直ちに点検者に申告し、その検査を受けなければならない。
3 上級指揮者がある場合は、点検者は前2項による点検の結果の報告を行ない、その指示を受けるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第22号)
省略
附 則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表1 符号

指揮者

大隊長

中隊長又は大隊長付

中隊長付

小隊長

分隊長

分隊長でない列員

大隊縦隊

隊員又は乗車員

車長

操縦者

車両

中隊長車

大隊長車

別表2 手信号

番号

信号名

図示

説明

灯火信号

信号の利用

「気をつけ」

片腕を高く垂直に上げる。

短く点滅

準備よいか

準備よし

注意せよ

指揮者にならえ

「休め」

片腕を高く垂直に上げ、数回左右に振る。


指揮者にならうに及ばず

「乗車」

片腕を(手のひらを上にして)水平に横に延ばし、数回垂直に上げる。



「下車」

片腕を(手のひらを下にして)水平に横に伸ばし、数回垂直に下げる。



「機関始動」

片手を握り、体の前方で大きく円を描く。



「機関停止」

両腕を体の下方で数回交ささせる。



「集合」

片腕を上げ、頭の上で数回水平に円を描く。



「前進」

片腕を高く上げ、次に前方に数回振る。



「止れ」

片腕を水平に上げ、次に斜めに下に下ろす。



10

「速度を増せ」

片腕を肩に上げ上方に数回屈伸する。



11

「速度を落とせ」

片腕を水平に横に伸ばし、数回斜め下まで動かす。



12

「右(左)に方向変え」

片腕を高く垂直に上げ曲がる方向に水平に倒す。(又は方向指示器による。)

曲がる方向斜め上45°の方向に数回上げる。


13

「後退」

手のひらを前に向け、胸のところで数回前に押す動作をする。



14

「右(左)に寄れ」

片腕の手のひらを外側にして肩に上げ、数回外側に動かす。



15

「開け」

両腕を(手のひらを外にして)垂直に上げ次の腕を水平まで下ろす。



16

「閉め」

両腕を(手のひらを上に向け)水平に伸ばし、次に腕を手のひらの合うまで上げる。



17

「異常なきや」

両腕を交互に上下に振る。



18

「異常あり」

片腕を垂直に上げ、大きく上下に振る。クラクシヨン連続短音と併用(事故あらば赤旗使用)

後方続行せず事故あり

19

「追越せ」

片腕を横に出し、手を前後に振つて追越を促す。



20

「その場に止まれ」

異常あり(18)の信号をしたのち、止まれの信号をする。(緊急停車の場合、赤旗使用)



21

「了解」


受けた信号を繰り返す。



22

「ライトをつけよ」


(気をつけ)ののち相手方に片手を伸ばし、数回指を開閉する。



23

「ライトを消せ」


(気をつけ)ののち、片手の手のひらで目をおおう。






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