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○札幌市庁用自動車管理規則
昭和41年4月4日規則第26号
札幌市庁用自動車管理規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 庁用自動車の使用及び管理については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(庁用自動車の範囲)
第2条 この規則で庁用自動車とは、自動車及び原動機付自転車で市の所有に属するもの(消防車及び交通事業用営業車を除く。)をいう。
(自動車の分類)
第3条 庁用自動車(以下「自動車」という。)を次のように分類する。
(1) 専用車 秘書課及び他の執行機関の事務局に配置され、専ら市長、副市長及び他の執行機関の長が使用する乗用自動車並びに議会事務局に配置される自動車
(2) 一般共用車 総務局及び各区役所においてそれぞれ集中管理し、職員一般が公務のため共用する乗用自動車、貨客兼用自動車(ジープを含む。)、乗合自動車及び軽自動四輪車(以下「乗用車」という。)
(3) 外郭共用車 他の執行機関の事務局、交通局、水道局、病院局及び中央卸売市場並びに本庁、各区役所以外の庁舎における部課所に配置され、当該局部課所の職員が公務のため共用する乗用車
(4) 特殊業務用車 特定の業務に使用するため、特殊の構造及び設備を有し、特定課所に配置されている自動車
(5) 自動二輪車 自動二輪車、軽自動二輪車及び原動機付自転車
一部改正〔昭和47年規則23号・50年36号・平成10年7号・16年28号・32号・18年47号・19年23号・21年23号・28年21号・令和4年18号〕
第2章 自動車の管理
(車両管理者)
第4条 自動車が配置されている課所の長(以下「車両管理者」という。)は、自動車の適正な維持管理に努めるとともに、効率的な運用を図らなければならない。
(整備管理者及び安全運転管理者)
第5条 車両管理者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に定める整備管理者及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に定める安全運転管理者を指名するものとする。
一部改正〔昭和47年規則23号〕
(担当運転手の指定)
第6条 車両管理者は、自動車について、その運転及び整備を主として担当する運転手(自動二輪車の使用者を含む。以下第13条を除き同じ。)を指定するものとする。
(取得又は廃車の合議)
第7条 車両管理者は、自動車を取得し、又は廃車する場合は、総務局長に合議しなければならない。ただし、特殊業務用車のうち別に総務局長が定めるものについては、この限りでない。
一部改正〔昭和47年規則23号・48年12号〕
(実態調査又は資料の提出)
第8条 総務局長は、自動車の使用又は管理について必要と認める場合は、実態調査を行ない又は資料の提出を求めることができる。
一部改正〔昭和47年規則23号〕
(自動車の鍵の保管)
第9条 自動車の鍵については、車両管理者の責任において、車両管理者又はその指定する職員が適正に保管しなければならない。
2 車両管理者は前項の鍵の保管者を指定した場合は、その職・氏名を総務局長に報告しなければならない。
一部改正〔昭和47年規則23号〕
(諸台帳の整備)
第10条 車両管理者は、自動車台帳(様式1)を作成して必要事項を記載し、記載事項の追加又は変動を生じたときは、そのつど補正するものとする。
2 車両管理者は、自動車修繕台帳(様式2)を作成して、修繕状況を明らかにするものとする。
3 車両管理者は、自動車燃料使用簿(様式3)を作成して、燃料の使用状況を明らかにするものとする。
第3章 運転、整備及び格納
(車両の運転)
第11条 運転手は、車両管理者の指示により、運転業務に従事するものとする。
2 車両管理者及び安全運転管理者は、車両の運転状況を常に把握し、法令の定めるところに従い、安全な運転の確保に努めなければならない。
(車両の整備)
第12条 運転手は、担当車両の点検整備に留意し、常に適正な状況にあるようにしなければならない。
2 車両管理者及び整備管理者は、車両の整備状況を常に把握し、運転手に対して必要な指導をしなければならない。
(待機)
第13条 運転手は、勤務中は運転に従事する場合を除き車両管理者が定める場所に待機するものとし、車両の整備その他やむをえない理由によりその場所を離れる場合は、車両管理者又は車両管理者があらかじめ定めた職員の承認をうけるものとする。
(運転委託の禁止)
第14条 運転手は、車両管理者が指示する場合を除くほか、担当車両を他の者に運転させてはならない。
(駐車時の施錠)
第15条 運転手は、車両から離れるときは、特に車両管理者が認める場合を除き、車両に施錠しなければならない。
(使用終了の報告)
第16条 運転手は、使用が終了したときは、そのつど直ちに車両管理者又はその指定する職員に報告しなければならない。
(勤務終了後の格納)
第17条 運転手は、毎日の勤務が終了したときは直ちに、車両管理者が指定する車庫に車両を格納しなければならない。
(自動車の鍵の引継)
第18条 運転手は車両の格納後、その鍵を車両管理者又はその指定する職員に引き継がなければならない。
第4章 使用
(使用時間)
第19条 自動車の使用時間は、車両管理者が必要と認める場合のほか、当該車両管理課所の勤務時間内とする。
(専用車)
第20条 専用車の車両管理者は、専用車を必要とする業務を把握し、当該車両の運転手に運転を命ずるものとする。
一部改正〔令和4年規則18号〕
(共用車の使用基準等)
第21条 一般共用車及び外郭共用車(以下「共用車」という。)は、公務に従事するため必要がある場合又は来訪者等のため必要がある場合に限り、使用することができる。
2 共用車を使用しようとする者は、共用車の車両管理者(以下「共用車両管理者」という。)に対し使用の申込みを行うものとする。この場合において、共用車両管理者は、行き先が遠隔地であつて、他の交通機関を利用することを適当と認めたときは、当該申込みの変更又は延期について、協議するものとする。
一部改正〔平成11年規則39号〕
(共用車の使用申込み)
第22条 共用車の使用申込みは、別に定めるところにより、使用前日の勤務時間終了の2時間前までに、車両管理者に対し行うものとする。ただし、やむをえない理由により、使用前日の勤務時間終了前2時間後又は使用当日に申し込まなければならない場合は、この限りでない。
一部改正〔平成11年規則39号〕
(乗車証の交付)
第23条 共用車両管理者は、前条の規定による共用車の使用申込みがあつた場合は、速やかに検討し、配車可能なものについては別に定めるところにより乗車証を交付し、配車不可能なものについてはその旨を連絡し、延期又は変更について協議するものとする。
一部改正〔平成11年規則39号〕
(共用車の配車計画)
第24条 共用車両管理者は前条の規定により使用を承認した場合は、別に定めるところにより、配車計画を作成するものとする。
一部改正〔平成11年規則39号〕
(使用中止又は時間変更等の連絡)
第25条 第23条の規定により、使用の承認を受けた者(以下「使用予定者」という。)は、共用車の使用を必要としなくなつたとき、又は使用予定者若しくは使用予定時間を変更するときは、直ちに共用車両管理者に連絡しなければならない。この場合、時間の変更については、車両管理者の指示に従うものとする。
(運転の命令)
第26条 共用車両管理者は、運転手に対し配車当日の出勤時までに、別に定めるところにより運転命令書を交付するものとする。ただし、緊急その他やむを得ないときは、この限りでない。
一部改正〔平成11年規則39号〕
(乗車証の提出)
第27条 共用車の使用予定者は、共用車の使用を開始する際に、運転手に対し乗車証を提出するものとする。
(使用しないときの措置)
第28条 共用車両管理者は、使用開始時刻に使用予定者が共用車の使用を行わないときは、使用を必要としなくなつたものとみなすことができる。
2 運転手は、使用開始時刻に使用予定者が共用車の使用を開始しないときは、直ちに共用車両管理者に連絡し、その指示を受けるものとする。
一部改正〔平成11年規則39号〕
(使用途中の変更)
第29条 共用車の使用者及び運転手は、使用の途中において目的又は時間を変更してはならない。ただし、やむをえない理由による場合は、運転手は、その旨を共用車両管理者に連絡し、その指示を受けるものとする。
(特殊業務用車)
第30条 特殊業務用車の車両管理者は、特殊業務用車を必要とする業務を把握し、当該車両の使用計画を作成するものとする。
2 特殊業務用車の車両管理者は、前項の使用計画に基づき、特殊業務用車の運転手にその運転を命令し、これを使用させるものとする。
3 特殊業務用車の車両管理者は、前2項の規定にかかわらず計画外であつても必要があると認めたときは、その運転を命令することができる。
(自動二輪車)
第31条 自動二輪車の使用については、前条の規定を準用する。
(他課所の自動車の使用)
第32条 他の課所の外郭共用車、特殊業務用車及び自動二輪車の使用については、第22条から第29条までの規定を準用する。
第5章 その他
(運転日報の作成)
第33条 運転手は、毎日運転日報(様式4)を作成し、その翌日車両管理者に提出しなければならない。この場合、乗車証の提出を受けた運転手はそれを添えるものとする。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(事故の連絡)
第34条 自動車について、事故又は故障が発生したときは、運転手は、直ちに車両管理者に連絡し、その指示を受けなければならない。
(事故の報告)
第35条 車両管理者は、前条の規定により、事故の連絡を受けたときは、すみやかに総務局長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、消防車に係る事故に対してもこれを適用する。
一部改正〔昭和47年規則23号・53年16号・平成9年31号〕
(使用の制限)
第36条 総務局長は、災害の発生その他特別な事態に対処するため必要があると認める場合は、車両管理者に命令して、自動車の一般使用を制限することができる。
一部改正〔昭和47年規則23号〕
(補則)
第37条 前各条のほか、自動車の使用及び管理について必要な事項は、総務局長が定める。
一部改正〔昭和47年規則23号〕
附 則
1 この規則は、昭和41年4月18日から施行する。
2 この規則施行の際、現に印刷済みの帳票は、なお当分の間使用することができる。
附 則(昭和43年規則第57号)~附 則(平成19年規則第23号)
省略
附 則(平成21年規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式1
一部改正〔平成10年規則7号〕
様式2
様式3
一部改正〔平成10年規則7号〕
様式4(その1)
様式4(その2)
一部改正〔昭和43年規則57号・平成10年7号・11年39号・13年53号〕



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