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○札幌市営住宅管理人規則
昭和40年7月26日規則第44号
〔注〕平成30年3月から改正経過を注記した。
札幌市営住宅管理人規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市営住宅条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)第55条第2項の規定に基づき市営住宅管理人(以下「管理人」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理人の委嘱)
第2条 管理人は、市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)又はそれ以外の者の中から市長が委嘱する。
2 市長は、前項の規定により管理人を委嘱した場合は、その所管すべき住宅(以下「所管住宅」という。)及び共同施設(以下「所管施設」という。)を定め、これを当該管理人及び所管住宅の入居者に通知するものとする。
(専任管理人)
第3条 市長は、住宅管理上必要と認めた団地にもつぱら住宅管理業務に専念する管理人(以下「専任管理人」という。)を置くことができる。
(管理人の職務)
第4条 管理人は、条例及び札幌市営住宅条例施行規則(平成9年規則第41号)並びに条例第55条第1項の市営住宅監理員(以下「監理員」という。)の指示に従い、所管住宅及び所管施設を管理するものとする。
第5条 管理人は、常に所管住宅を巡回調査し、入居者が条例第28条第1項各号のいずれかに該当する行為があつたとき、又はその行為のおそれがあると認められるときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。この場合において、専任管理人にあつては、違反の事実を調査し、意見を付して報告するとともに、監理員の指示に基づき必要な措置をとらなければならない。
2 管理人は、前項に指定するもののほか、住宅の管理上必要があると認める事項があるときは、すみやかに市長に報告しなければならない。
第6条 管理人は、入居者から市長が別に定める申請又は届出があつたときは、直ちに市長に報告するものとする。この場合において、専任管理人にあつては、その事実を調査し、意見を付して報告しなければならない。
第7条 管理人は、入居者に対し家賃納入通知書及び周知文書等の配付を行なうものとする。
第8条 管理人は、入居決定者が市営住宅に入居したときは、入居世帯員の確認をし、監理員に報告しなければならない。
全部改正〔平成30年規則25号〕
第9条 管理人は、その所管住宅において非常災害が発生したときは、直ちに市長にその状況を報告するとともに、監理員の指示に従い必要な措置をとるものとする。
第10条 管理人は、入居者及びその同居世帯員の入居状況を常に把握するため入居者管理台帳(様式)を整理しなければならない。
第11条 専任管理人は、家賃等の納付の督励を行うとともに、監理員の指示に基づき滞納家賃の徴収を行うものとする。
(住宅の立入検査)
第12条 市長は、住宅管理上必要があると認めるときは、専任管理人を条例第56条の規定による市営住宅の検査を行う者に指定することができる。
一部改正〔平成30年規則25号〕
(管理人の解嘱)
第13条 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは解嘱する。
(1) 本人の願出により市長がやむを得ないと認めたとき。
(2) 職務上の不正の事実があつたとき。
(3) 管理人として不当な行為があつたとき。
(4) その他市長が管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定により管理人を解嘱された者は、すみやかに別に定める様式による市営住宅管理人事務引継書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則25号〕
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、管理人の職務その他の事項については、その都度都市局長が定める。
一部改正〔平成30年規則25号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 札幌市厚生住宅条例施行規則(昭和31年規則第67号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和41年規則第85号)~附 則(昭和50年規則第36号)
省略
附 則(平成9年規則第42号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日において、この規則による改正前の札幌市営住宅管理人規則第2条の規定により住宅管理人として委嘱されている者は、この規則による改正後の札幌市営住宅管理人規則第2条の規定により市営住宅管理人として委嘱されたものとみなす。
3 札幌市営住宅条例の全部を改正する条例(平成9年条例第13号。以下「平成9年改正条例」という。)附則第2項の市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の札幌市営住宅管理人規則(以下「改正後の規則」という。)第5条中「条例第28条第1項各号」とあるのは、「平成9年改正条例による改正前の札幌市営住宅条例(昭和35年条例第22号)第17条第1項各号」とする。
附 則(平成10年規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式




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