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○札幌市広報広聴事務取扱規程
昭和39年9月21日訓令第31号
札幌市広報広聴事務取扱規程
題名改正〔昭和46年訓令14号・48年17号〕
札幌市広報主任事務取扱規程(昭和24年訓令第60号)の全部改正(昭和39年9月訓令第31号)
(設置)
第1条 市行政の広報並びに報道等に関する事務及び市民の要望、相談等への対応に関する事務を取り扱うため、各部(病院局の部(経営管理部を除く。)を除き、会計室、改革推進室、東京事務所、オンブズマン事務局、グリーントランスフォーメーション推進室、ユニバーサル推進室、公民・広域連携推進室、都心まちづくり推進室、空港活用推進室、新幹線推進室、市税事務所、工事管理室、市民自治推進室、男女共同参画室、監査指導室、子ども発達支援総合センター、保健所、衛生研究所、児童相談所、子どもの権利救済事務局、中央卸売市場、円山動物園、雪対策室、消防学校、消防署、中央図書館、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び議会事務局を含む。以下同じ。)に広報広聴主任を、各局(各区及び教育委員会事務局を含む。以下同じ。)に広報広聴総括主任を置く。
一部改正〔昭和41年訓令48号・44年6号・46年14号・47年3号・25号・48年1号・7号・17号・49年5号・10号・50年8号・51年5号・56年4号・59年8号・15号・61年5号・63年15号・平成2年1号・14号・3年3号・6号・5年19号・6年3号・15号・8年4号・9年4号・7号・10年7号・11年3号・9号・12年4号・13年1号・6号・14年4号・7号・15年4号・8号・16年6号・17年7号・18年7号・19年4号・20年4号・21年2号・22年8号・23年3号・24年2号・26年3号・27年5号・28年5号・7号・31年1号・令和3年5号・4年3号・5年2号・6年4号〕
(広報広聴主任及び広報広聴総括主任)
第2条 広報広聴主任は、各部の長(会計室、人事委員会事務局、監査事務局及び議会事務局にあつては、次長とする。)をもつてこれに充てる。
2 広報広聴総括主任は、各局の庶務担当の部長(総務局にあつては、広報部長とする。)をもつて充てる。
一部改正〔昭和41年訓令18号・48号・42年26号・44年6号・45年19号・46年14号・47年3号・48年17号・50年8号・52年4号・59年8号・平成元年5号・3年6号・6年3号・7年7号・9年4号・11年3号・9号・13年6号・14年4号・15年8号・17年7号・18年7号・19年4号・21年2号・28年5号〕
(任務)
第3条 広報広聴主任は、職務上関係ある部の動向を常に把握するとともに広報部長との連絡調整を緊密にして、次条から第9条までに定めるところにより当該部の広報広聴事務の積極的な推進に当たるものとする。
2 広報広聴総括主任は、当該局(教育委員会事務局にあつては、中央図書館を含む。以下同じ。)の広報広聴事務を総括し、その調整に当たるものとする。
一部改正〔昭和46年訓令14号・47年3号・48年17号・50年8号・59年8号・平成元年5号・6年3号・7年7号・11年3号・12年4号・14年4号・24年2号〕
(広報資料等の提出)
第4条 広報広聴主任は、次に掲げる事項について、別に定めるところにより広報部長に資料等を提出するものとする。
(1) 行事、会議及び事業の予定
(2) 報道機関に提供する市政情報
(3) 広報課所管の広報媒体を利用して周知する事項
(4) その他広報部長が必要と認める事項
2 前項の規定による資料等の提出は、総務局長(総務局に市長室長を置くときは、市長室長。以下同じ。)が指定する電子計算機により入力して行うことを原則とする。
全部改正〔平成6年訓令3号〕、一部改正〔平成7年訓令7号・21年2号・24年2号・28年5号〕
(個別的広報活動の調整等)
第5条 広報広聴主任は、当該部における個別的な広報活動(以下「個別的広報活動」という。)を行うときは、その目的、内容、方法等を検討し、積極的に広報活動の改善及び合理化を図り、その経済性及び効率性に配慮するとともに、市民の要望等に的確に対応するよう努めるものとする。
2 広報広聴主任は、広報印刷物により個別的広報活動を行うときは、広報印刷物の内容、形式、配布時期、配布方法等について、あらかじめ広報部長に合議するものとする。この場合において、広報部長は、当該広報印刷物に広報印刷物登録番号を付するものとする。
3 広報広聴主任は、次に掲げる個別的広報活動を行うときは、あらかじめ広報部長に連絡するものとする。
(1) 新聞広告又はテレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)若しくはラジオ放送におけるスポット広告による広報活動
(2) インターネットによる広報活動
(3) 広報用の映像コンテンツの制作
(4) その他前3号に準ずるもの
4 広報部長は、個別的広報活動に関し、市全体の効率的な広報活動のため、必要な調整を行うものとする。
全部改正〔平成6年訓令3号〕、一部改正〔平成7年訓令7号・14年4号・23年2号〕
(個別的調査広聴活動の調整等)
第6条 広報広聴主任は、市民を対象として、市政、市民生活等に関する意識、実態等の調査(以下「個別的調査広聴活動」という。)を行うときは、経済性及び効率性に配慮して、その目的、内容、方法等を検討するものとする。
2 広報広聴主任は、個別的調査広聴活動を行うときは、その目的、内容、実施時期、対象者等について、あらかじめ広報部長に合議するものとする。
3 広報部長は、個別的調査広聴活動に関し、市全体の効率的な調査広聴活動のため、必要な調整を行うものとする。
4 広報広聴主任は、個別的調査広聴活動が完了したときは、その調査結果を広報部長に報告するものとする。
5 広報部長は、前項の規定による報告に基づき、個別的調査広聴活動の状況について取りまとめ、その資料を各広報広聴主任に送付するものとする。
全部改正〔平成14年訓令4号〕
(声及び要望書への対応)
第7条 広報広聴主任は、市民からの要望、相談等(以下「声」という。)(第9項の規定により送付されたものを含む。以下この項から第3項まで及び第5項において同じ。)又は市長に宛てた要望書(以下「要望書」という。)(第9項の規定により送付されたものを含む。以下この項から第5項までにおいて同じ。)を受けたときは、声にあつては7日以内、要望書にあつては14日以内にその申出人に直接回答するものとし、その対応の状況を記録しておくものとする。ただし、これらの期間内に回答することができないやむを得ない理由があると認められるときは、当該期間を超えて回答することを妨げない。
2 声又は要望書を受けた広報広聴主任は、迅速に事務処理を行い、声又は要望書の内容に適正かつ誠実に対応しなければならない。
3 声又は要望書を受けた広報広聴主任は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、その申出人に回答しないことができる。
(1) 回答を要しないことを確認した場合
(2) 回答しないことを前提に受けた場合
(3) 回答先が不明の場合
(4) 声又は要望書の内容が具体的なものでない場合
(5) 同一申出人から、同趣旨の声又は要望書が数次にわたり寄せられ、以後回答しない旨を通告したにもかかわらず、同趣旨の声又は要望書が寄せられた場合
(6) 同一案件について一時的に多数の声又は要望書が寄せられた場合
(7) その他広報部長が前各号に準ずると認めた場合
4 要望書を受けた広報広聴主任は、当該要望書を市長に供覧するとともに、第1項の規定による回答をするに当たつては、市長の決裁を受けるものとする。
5 声又は要望書の内容が複数の部に関係するときは、関係する部の広報広聴主任(以下「関係広報広聴主任」という。)が協議して、関係広報広聴主任並びに広報部長及び市民部長のうちから、回答を取りまとめる広報広聴主任を定めるものとする。この場合において、広報部長又は市民部長(以下「広報部長等」という。)を回答を取りまとめる広報広聴主任として定めようとするときは、当該広報部長等と協議しなければならない。
6 前項の回答を取りまとめる広報広聴主任は、第1項の規定による回答をしたときは、その内容を他の関係広報広聴主任に通知するものとする。
7 前項の規定による通知を受けた関係広報広聴主任は、第1項の規定にかかわらず、その申出人に回答しないことができる。
8 区の部に置かれる広報広聴主任は、第1項の規定による回答をしたとき(第5項の規定により回答を取りまとめる市民部長が回答をしたときを除く。)、及び第6項の規定による通知を受けたときは、その内容を当該区の市民部長に報告するものとする。ただし、第11項の規定により当該区の市民部長に通知する場合は、この限りでない。
9 広報部長等は、声又は要望書を受けたときは、市政相談対応票(送付用)(様式1)に所要事項を記載の上、速やかに関係広報広聴主任に送付し、回答を依頼するものとする。
10 広報部長等は、第3項各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、回答を依頼しないことができる。この場合においても、広報部長等は、市政相談対応票(送付用)に所要事項を記載の上、速やかに関係広報広聴主任に送付するものとする。
11 第9項の規定による送付を受けた広報広聴主任は、第1項の規定による回答をしたときは、その内容を市政相談対応票(回答用)(様式2)により当該送付をした広報部長等に通知するものとする。
12 第9項の規定による送付を受けた広報広聴主任は、当該送付を受けた声又は要望書について、第1項の期間内に同項の規定による回答をすることができないときは、その理由を当該送付をした広報部長等に通知するとともに、引き続きその対応に当たるものとする。
13 広報部長は、市全体の声及び要望書への対応が適切に行われるよう、必要な調整を行うものとする。
14 市民部長は、当該区全体の声及び要望書への対応が適切に行われるよう、必要な調整を行うものとする。
追加〔平成14年訓令4号〕、一部改正〔平成23年訓令2号・24年2号〕
(新聞投書への対応)
第8条 広報部長は、新聞に掲載された投書で市政に関連すると認めたもの(以下「新聞投書」という。)があるときは、市政相談対応票(送付用)に所要事項を記載の上、関係広報広聴主任に送付するものとする。
2 広報部長は、関係広報広聴主任と協議の上、新聞投書に対して特に回答する必要があると認めたときは、市政相談対応票(送付用)により関係広報広聴主任に回答文の作成を依頼するものとする。
3 前項の規定による依頼を受けた広報広聴主任は、広報部長が指定する日までに、当該新聞投書に対する回答文を市政相談対応票(回答用)により広報部長に送付するものとする。
4 前条第5項、第6項及び第8項の規定は、前項の規定により回答文を送付する場合に準用する。
5 第3項の規定による回答文の送付を受けた広報部長は、その内容を確認した上で、これを当該新聞投書を掲載した報道機関に送付するものとする。
6 第3項の広報広聴主任は、同項の広報部長が指定する日までに回答文の送付をすることができないときは、その理由を広報部長に通知するとともに、引き続きその対応に当たるものとする。
追加〔平成14年訓令4号〕、一部改正〔平成23年訓令2号・24年2号〕
(資料の提出及び提供)
第9条 広報広聴主任は、声及び要望書並びに新聞投書への対応に関して広報部長等から要請があったときは、必要な資料を提出するものとする。
2 広報部長は、広報部長等が受けた声及び要望書並びに新聞投書への対応の状況を取りまとめ、その資料を関係広報広聴主任の利用に供するものとする。
追加〔平成14年訓令4号〕、一部改正〔平成24年訓令2号〕
(広報広聴総括主任会議)
第10条 総務局長は、必要があると認めるときは、広報広聴総括主任会議を招集することができる。
一部改正〔昭和44年訓令6号・46年14号・48年6号・50年8号・平成元年5号・14年4号・21年2号・28年5号〕
(委任)
第11条 この訓令の実施に関して必要な事項は、別に総務局長が定める。
全部改正〔昭和48年訓令6号〕、一部改正〔昭和50年訓令8号・平成元年5号・14年4号・21年2号・28年5号〕
附 則
この訓令は、札幌市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第27号)の施行の日から施行する。(昭和43年5月1日)
附 則(昭和41年訓令第18号)~附 則(平成23年訓令第2号)
省略
附 則(平成23年訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年7月8日から施行する。
附 則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第5号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。

令和3年度機構改革読替表

左欄

右欄

まちづくり政策局

政策企画部

企画課ICT戦略推進担当課長


総務局

スマートシティ推進部

デジタル企画課長


まちづくり政策局

総合交通計画部

交通計画課空港担当課長


まちづくり政策局

総合交通計画部空港活用推進室

空港担当課長


まちづくり政策局

総合交通計画部

交通計画課

調整担当係長

まちづくり政策局

総合交通計画部空港活用推進室


活用推進担当係長

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課長


総務局

スマートシティ推進部

住民情報課長


市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

調整係

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

調整係

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

システム担当係長

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

システム担当係長

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

証明係

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

証明係

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

住居表示係長

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

住居表示係長

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

住居表示係

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

住居表示係

保健福祉局

保健所ワクチン接種担当部長



保健福祉局

保健所医療対策室ワクチン接種担当部長



保健福祉局

保健所

感染症総合対策課調整担当課長


保健福祉局

保健所医療対策室

業務調整課調整担当課長


保健福祉局

保健所

感染症総合対策課

調整担当係長

保健福祉局

保健所医療対策室

業務調整課

調整担当係長

保健福祉局

保健所企画担当部長



保健福祉局

保健所医療対策室企画担当部長



保健福祉局

保健所

感染症総合対策課

企画担当係長

保健福祉局

保健所医療対策室

管理課

企画担当係長

保健福祉局

保健所

感染症総合対策課システム担当課長


保健福祉局

保健所医療対策室

管理課システム担当課長


保健福祉局

保健所

感染症総合対策課

システム担当係長

保健福祉局

保健所医療対策室

管理課

システム担当係長

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

保育料係長

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

保育料係長

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

保育料係

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

保育料係

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課保育推進担当課長


子ども未来局

子育て支援部

保育推進課長


子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

保育推進係

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

保育企画係

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

施設整備担当係長

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

施設整備担当係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

療育指導係長

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

療育指導係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

療育指導係

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

療育指導係

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護一係長

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護一係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護一係

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護一係

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護二係長

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護二係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護二係

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護二係

附 則(令和4年訓令第3号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。


附 則(令和5年訓令第2号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
附 則(令和6年訓令第4号)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
様式1
全部改正〔平成23年訓令2号〕、一部改正〔平成24年訓令2号〕
様式2
全部改正〔平成23年訓令2号〕、一部改正〔平成24年訓令2号〕



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