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○札幌市児童福祉施設管理規則
昭和39年5月15日規則第30号
〔注〕平成23年12月から改正経過を注記した。
札幌市児童福祉施設管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市児童福祉施設条例(昭和39年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき設置された児童福祉施設の管理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開園時間の特例)
第2条 条例第3条第3項の規定に基づき、別表の左欄に掲げる保育所については、それぞれ同表の右欄に掲げる日をその休園日とする。
一部改正〔平成27年規則25号〕
(職員)
第3条 母子生活支援施設に、施設長、母子指導員、少年指導員、保育士、用務員及び嘱託医を置く。
2 保育所に、園長(区保育・子育て支援センターにあっては、所長)、保育士、看護師又は保健師、栄養士、調理員及び嘱託医を置く。ただし、看護師又は保健師及び栄養士は、乳児を入園させない保育所には置かないことができる。
3 福祉型障害児入所施設に、施設長、児童指導員、看護師、保育士及びセラピストを置く。
4 児童発達支援センターに、園長、児童指導員、保育士、栄養士、運転手及び嘱託医を置く。ただし、運転手は、運転業務の全部を委託する児童発達支援センターには置かないことができる。
5 児童心理治療施設に、施設長、児童指導員、看護師、保育士、セラピスト及び嘱託医を置く。
6 園長(母子生活支援施設、福祉型障害児入所施設及び児童心理治療施設にあっては施設長、区保育・子育て支援センターにあっては所長をいう。以下同じ。)は、事務職員又は技術職員の中から市長が任命する。
一部改正〔平成24年規則25号・27年26号・29年10号・令和6年21号〕
(職務)
第4条 園長は、上司の命を受けてその所属する児童福祉施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 園長以外の職員は、園長の命を受けてその所属する児童福祉施設の業務に従事する。
3 園長に事故があるときは、あらかじめ園長が定めた職員がこれを代理する。
(居宅指導)
第5条 児童発達支援センターの園長は、児童の指導上必要があると認めたときは、居宅指導を行うことができる。
一部改正〔平成24年規則25号・令和6年21号〕
(利用の申込み)
第6条 条例第5条第1項の規定により福祉型障害児入所施設又は児童発達支援センターの利用の承認を受けようとする者は、札幌市児童福祉施設利用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則25号・27年26号・令和6年21号〕
(利用の承認等)
第7条 市長は、前条に規定する利用申込書の提出があったときは、条例第4条に規定する利用資格について確認を行い、速やかに利用の承認又は不承認を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成27年規則26号〕
(遵守事項)
第8条 児童福祉施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 児童福祉施設を利用する者は、児童福祉施設において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第10条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に母子生活支援施設又は保育所の管理を行わせる場合における前条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
2 条例第12条第1項の規定により指定管理者に児童発達支援センターの管理を行わせる場合における第6条、第7条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「別記様式」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
一部改正〔平成30年規則30号・令和6年21号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合の適用除外)
第11条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に母子生活支援施設、保育所又は児童発達支援センターの管理を行わせる場合には、第3条第1項、第2項、第5項及び第7項、第4条並びに第5条の規定は、適用しない。
一部改正〔平成27年規則26号・30年30号・令和6年21号〕
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 札幌市保育所条例施行規則(昭和24年規則第3号)の廃止
3 札幌市かしわ学園管理規則(昭和35年規則第19号)の廃止
附 則(昭和39年規則第58号)~附 則(平成22年規則第12号)
省略
附 則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第30号)
この規則は、札幌市児童福祉施設条例の一部を改正する条例(平成30年条例第31号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。(後略)
別表(第2条関係)

名称

休園日

札幌市北区保育・子育て支援センター

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

札幌市豊平区保育・子育て支援センター

札幌市西区保育・子育て支援センター

全部改正〔平成27年規則25号〕
別記様式
一部改正〔平成24年規則25号〕



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