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○札幌市補助金等の事務取扱に関する規程
昭和36年6月29日訓令第24号
札幌市補助金等の事務取扱に関する規程
(趣旨)
第1条 本市が交付又は貸付する補助金及び貸付金(以下「補助金等」という。)の事務取扱については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(通則)
第2条 局長等(区長、教育次長及び会計室長を含む。以下同じ。)は、補助金等の交付又は貸付が本市の行政及び財政に及ぼす影響を充分に考慮し、補助金等の公正かつ効率的な運用と円滑な事務処理を図るように配意しなければならない。
2 補助金等の交付若しくは貸付に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付若しくは貸付の目的を達成するために必要な限度をこえて不当に補助又は貸付の対象となる事務又は事業(以下「補助等対象事業」という。)を行う者に対し干渉してはならない。
3 局長等は、補助等対象事業の性質が同一若しくは類似するもので、不特定多数のものに対して補助又は貸付を行なう場合においては、この基準について、あらかじめ財政部長に合議しなければならない。
一部改正〔昭和48年訓令7号・平成16年6号・21年2号・27年5号・28年5号・令和4年3号〕
(交付又は貸付の決定)
第3条 局長等は、補助金等の交付又は貸付の申請書を受理したときには、当該申請書の審査及び実地調査等により、申請事項が法令、条例等に違反しないか、申請金額の算定に誤りがないか、補助等対象事業の目的及び内容が適正であるか等について調査しなければならない。
2 前項の調査の結果により、事業の効果、従来の実績等を勘案して交付又は貸付することが真に行政上実効があり、かつ、公益上必要があると認めたときには、所定の決裁を経て交付又は貸付を決定するものとする。この場合、事業を効率的に実施するために必要があると認めたときには、当該補助金等の申請者(以下「申請者」という。)に対し申請事項の修正を指示し、それに基づき交付又は貸付を決定することができる。
3 第1項の調査の結果により、交付又は貸付することが不適当と認めたときには、直ちに申請者に対しその旨通知しなければならない。
(決定の通知又は契約の締結)
第4条 前条の規定により、交付又は貸付を決定したときには、すみやかに様式1により補助金交付の決定を通知し、又は様式2により貸付契約を締結するものとする。
2 前項の補助金交付決定通知書又は貸付契約書に基く収支決算書及び事業実績報告書の様式を示すときには、おおむね次に掲げる事項について明らかにするように指示しなければならない。
(1) 収支決算書は、収支決算額、経費の使途、収入の内容及び財源の充当状況
(2) 事業実績報告書は、補助等対象事業の実施した概要、特に重点的に実施した事項、補助等対象事業の実績及び効果並びに翌年度以降の事業実施計画(ただし、補助等対象事業が継続して行われる場合に限る。)
(事業実施状況の調査等)
第5条 局長等は、補助等対象事業の実施状況の調査、その実施状況に関する報告の聴取又は必要に応じて行う助言、指導等により補助等対象事業が適正かつ効果的に行われるように配慮しなければならない。
2 前項の調査及び報告により、補助等対象事業が交付又は貸付の決定内容及びこれに付した条件に従つて実施されていないと認めるときには、止むを得ない事情があるときを除き、申請者に対しその内容等に従つて当該事業を実施すべきことを指示しなければならない。
3 前項の指示に従わないときは、交付決定の通知又は貸付契約に基き、補助の取消若しくはその決定額の減額又は契約の解除等の措置をとらなければならない。この場合、その理由等を明らかにして申請者に通知するものとする。
(事業効果の確認)
第6条 部長等(札幌市予算規則(昭和39年規則第15号)第2条第4号に規定する予算統括部長等をいう。)は、補助等対象事業が終了したとき(補助等対象事業が各年度の終了後も継続して行われている場合にあつては、当該年度終了後を含む。)には、収支決算書及び事業実績報告書の審査並びに必要に応じて行う実地調査等により、その事業の効果を確認しなければならない。
2 前項の調査等により、補助等対象事業が交付又は貸付の決定の内容及びこれに付した条件に従つて実施されていないと認めるときには、天災地変等止むを得ない事情あるときを除き適正な措置をとるべきことを申請者に対して指示するものとする。この場合、指示事項に係る報告書の提出を求めて、実地調査等によりその確認を行わなければならない。
3 局長等は、前項の指示に従わないときは、交付決定通知又は貸付契約に基き補助の取消若しくはその決定額の減額又は契約の解除等の措置をとらなければならない。この場合、第5条第3項後段の規定を準用する。
一部改正〔昭和48年訓令7号・平成7年7号・15年4号・21年2号〕
(補助金の額の確定)
第7条 局長等は、前条の規定により補助対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき、若しくは適正な措置がとられていると認めたとき、又は補助決定額を減額したときには、交付すべき補助金の額を交付決定通知に基き確定しなければならない。この場合、確定した額及びその算定基礎を申請者に通知するとともに、交付について必要な手続をとらなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助対象事業の終了後(補助対象事業が各年度の終了後も継続して行われている場合にあつては、当該年度終了後を含む。)に交付するものとする。ただし、補助対象事業の性質上、その事業の終了前(又は年度途中)に交付することが適切と認めるときには、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。
2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときは期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。
一部改正〔平成15年訓令4号〕
(補則)
第9条 この訓令に定めるものの外、補助金等の事務の取扱に関し必要な事項は、財政局長が定める。
一部改正〔昭和50年訓令8号〕
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
3 改正後の訓令の規定に定める違約金の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附 則(昭和36年訓令第28号)~附 則(平成18年訓令第7号)
省略
附 則(平成21年訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条中札幌市事務専決規程第2条第3号並びに別表(4) 行政委員会事務局等関係 ウ 工事・設計等に関する専決事項の表及び オ 公有財産に関する専決事項の表の改正規定並びに第5条及び第6条の規定は、この訓令の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第3号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。


様式1

様式2




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