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○札幌市保健所及び保健センターの使用料等に関する条例施行規則
昭和33年5月19日規則第31号
札幌市保健所及び保健センターの使用料等に関する条例施行規則
題名改正〔平成9年規則21号〕
札幌市保健所使用料及び手数料条例施行細則(昭和23年告示第154号)の全部改正(昭和33年5月規則第31号)
(使用料)
第1条 札幌市保健所及び保健センターの使用料等に関する条例(昭和23年条例第43号。以下「条例」という。)第2条第1項本文の規定に基づき市長が定める使用料の額は、同項本文の法令の規定による療養に要する費用の額の8割相当額とする。
2 条例第2条第1項ただし書の規定に基づき市長が定める業務等は、新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。)への感染が疑われる者に対し、保健センターにおいて臨時に行う診療その他の業務とし、条例第2条第1項ただし書の規定に基づき市長が定める使用料の額は、同項ただし書の法令の規定による療養に要する費用の額とする。
3 条例第2条第2項の規定に基づき市長が定める使用料の額は、同項の算定方法により算定できるものについては同項の算定方法により算定した額の8割相当額とし、同項の算定方法により算定できないものについては別表1に定める額とする。
全部改正〔平成24年規則37号〕
(手数料)
第2条 条例の規定による手数料の額は、別表2のとおりとする。
(使用料等の納入時期)
第3条 使用料又は手数料は、次の各号の一に該当する場合のほか、設備の使用、証明書の交付等のつど直ちに納入しなければならない。
(1) 緊急な処置を要し、料金を即納させ難いとき
(2) 診断及び検査の結果でなければ料金を算定し難いとき
(3) その他市長が前各号に準ずるものと認めたとき
(減免の手続)
第4条 条例第5条の規定により使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料(手数料)減額(免除)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第19号)~附 則(平成20年規則第12号)
省略
附 則(平成21年規則第27号)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表1の規定は、施行日以後に実施する処置に係る使用料について適用し、施行日前に実施した処置に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第37号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1

種別

単位

単価

処置

予防接種

BCG

1回

8,100円

歯科

う歯予防薬物の塗布

1回

1,300円

備考
1 保健対策上特に必要があるときは、この表の料金によらないことができる。
2 この表に記載していないものの使用料は、他の類似する種目に対応する使用料に準じて徴収する。
一部改正〔令和5年規則22号・6年7号〕
別表2

種別

料金

摘要

文書料

診断書

2,000円

1件につき

証明書

400円

1件につき

別記様式



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