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○札幌市表彰基準
昭和32年5月21日訓令第27号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市表彰基準
(目的)
第1条 本市が行う表彰についての基準は、別に定めのあるものを除く外、この訓令の定めるところによる。
(表彰)
第2条 表彰は、表彰状(様式1)若しくは感謝状(様式2)を贈呈し、又はこれに併せて記念品を贈呈することにより行う。
(表彰の条件)
第3条 表彰状は、個人又は法人その他の団体(以下「個人等」という。)が、保健衛生、社会福祉、自治振興、産業振興その他公共のために尽くし、主として社会的又は道義的な面において市政に寄与し、又は市民の模範となると認められる場合に贈呈する。
2 感謝状は、個人等が社会福祉、自治振興、教育その他公共のため、5万円以上の金品又はこれに相当する土地若しくは建物の寄附を行うことにより市政に寄与したと認められる場合に贈呈する。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、表彰することができる。
一部改正〔令和2年訓令6号〕
(表彰の手続)
第4条 所管する事務について、前条に規定する表彰の条件に該当し、これを表彰することが適当であると認められるものがあるときは、その理由を明らかにし、所定の決裁を得なければならない。
2 前項の規定により所定の決裁を得ようとするときは、総務局長(総務局に市長室長を置くときは、市長室長。以下同じ。)に合議するものとする。ただし、総務局長の合議を経て定めた基準に基づいて表彰する場合は、この限りでない。
一部改正〔平成28年訓令5号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年訓令第15号)~附 則(平成15年訓令第7号)
省略
附 則(平成21年訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
様式1
一部改正〔平成28年訓令5号・令和2年6号〕
様式2
一部改正〔平成28年訓令5号・令和2年6号〕



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