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○札幌市内職あつ旋事務取扱規程
昭和31年9月17日訓令第36号
札幌市内職あつ旋事務取扱規程
(目的)
第1条 この訓令は、内職のあつ旋事務の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「内職のあつ旋」とは、加工又は製造を委託しようとする業者(以下「委託業者」という。)の事業所が本市外にある場合は、市が一定の対価を得てその者から加工又は製造の委託を受けた仕事を、あらかじめ市に登録された内職を希望する者(以下「内職者」という。)に行なわせ、でき高に応じてこれに作業工賃を支払うことをいい、委託業者の事業所が本市内にある場合は、その者に内職者を紹介することをいう。
(認定)
第3条 内職のあつ旋を希望する者に対しては、内職申込書(様式1)を提出させ、作業の種類に応じて技術の程度を調査した上、内職者として適否を認定しなければならない。
2 前項の認定の結果は、内職のあつ旋を希望する者に対して通知しなければならない。
(あつ旋)
第4条 内職のあつ旋は、常に内職者全般に等しく行なわれるよう努めなければならない。
2 内職あつ旋は、すべて内職あつ旋書(様式2)により行なうものとする。
3 内職者若しくは内職のあつ旋を希望する者が内職会等を結成し、代表者を置いた場合には、代表者を通じて内職のあつ旋を行なうことができる。
(あつ旋の中止)
第5条 内職者が次の各号の一に該当するときは、内職のあつ旋を中止することができる。
(1) 市係員の指示に従わないとき
(2) その他市長が内職者として不適当と認めるとき
(代表者変更)
第6条 内職会等の代表者が次の各号の一に該当するときは、内職会等に対して代表者の変更を求めなければならない。
(1) 前条の規定により内職のあつ旋を中止されたとき
(2) 代表者として不正の行為のあつたとき
(3) その他市長が代表者として不適当と認めるとき
(加工又は製造の委託)
第7条 委託業者に対しては、加工(製造)委託申込書(様式3)を提出させ、作業内容、数量及び当該加工又は製造委託料等によつて内職としての適否を審査して、当該委託業者の事業所が本市外にある場合は市が、本市内にある場合は内職者が、当該委託業者と加工又は製造の委託契約を締結するものとする。
(作業工賃の支払)
第8条 市が委託を受けた加工又は製造の作業を行なう内職者に対しては、製品を納入のつど、当該作業工賃を支払わなければならない。
(加工委託料)
第9条 市が加工の委託を受けた場合の加工委託料は、当該加工に必要とする作業工賃に相当する額とする。
2 前項の加工委託料は、毎月20日までに市が加工委託者に納入した製品に相当する金額を当該委託者に対して請求し、翌月10日までに徴収しなければならない。
(製造委託料)
第10条 市が製造の委託を受けた場合の製造委託料は、市が原材料の購入に必要とする金額及び当該製造に必要とする作業工賃の合算額100分の105に相当する額とする。
2 前条第2項の規定は、製造委託料の徴収の場合に、これを準用する。
(帳簿)
第11条 内職のあつ旋並びに原材料、製品の受払及びその保管の状態を明らかにするために、次の帳簿を備え、常にその整理を行なわなければならない。
(1) 内職あつ旋簿(様式4
(2) 受託台帳(様式5
(3) 加工品目(内訳明細)台帳(様式6
(補則)
第12条 この訓令に定めるものの外、内職のあつ旋について必要な事項は、そのつど市長が定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 省略
附 則(昭和32年訓令第42号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6



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