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○札幌市教育委員会学校等使用規則
昭和27年12月8日教育委員会規則第8号
〔注〕令和3年10月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会学校等使用規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、学校その他教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する行政財産(以下「学校等」という。)を、その用途又は目的を妨げない限度において使用させることについて必要な事項を定めるものとする。ただし、社会教育の普及を図るものとして行う学校施設の使用については、別に定める。
一部改正〔令和3年(教)規則8号〕
(使用の許可)
第2条 委員会は、その使用が次の各号の一に該当し、かつ当該学校等の用途又は目的を妨げないと認めたときは、学校等の使用を許可することができる。
(1) 社会教育を目的とした集会を行うとき
(2) 公衆の利便を図るための活動を行うとき
(3) その他委員会が公益上適当と認めるとき
2 委員会は、その使用が前項の規定に適合する場合であつても、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可することができない。
(1) 風紀に害があると認められるとき
(2) 興行その他私的営利を目的とし又はそのおそれがあると認められるとき
(3) 特定の政党その他の政治団体又はその構成員が政治活動のために使用するとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙のために使用する場合を除く。
(4) 宗教的祭祀を行うとき
(5) 学校の施設又は備品をき損するおそれがあると認められる設備をなすとき
(6) その他委員会において支障があると認められるとき
(使用許可申請書)
第3条 学校等の使用許可を受けようとする者は、使用前5日までに、使用許可申請書(様式1)を委員会に提出しなければならない。
(使用許可書)
第4条 学校等の使用許可は、使用許可書(様式2)を、前条の申請書を提出した者に交付することによりこれを行う。
2 委員会は必要があると認めるときは、前項の使用許可申請書にそえて使用の内容方法について説明書を提出させることができる。
(許可書等の提示)
第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、学校等を使用するときは、前条の許可書及び札幌市公有財産規則(昭和39年規則第46号)第19条第1項による使用料を納付したことを証する領収証を、当該学校等の管理職員に提示しなければならない。
(禁止行為)
第6条 使用者は、その使用期間中、当該学校等の管理職員の指示に従い、かつ次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し公益を害するおそれがある行為
(2) 当該学校等の用途又は目的を妨げる行為
(3) 当該学校等をき損するおそれがある行為
(4) 使用許可申請書の内容と異なる行為
(5) 学校等の管理上、その都度委員会が禁止することを必要と認める行為
(譲渡、転貸の禁止)
第7条 使用者は、その使用する権利を譲渡し又は当該学校等を転貸してはならない。
(使用許可の取消及び使用停止)
第8条 使用者が第6条又は前条の規定に違反したときは、委員会は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。この場合、使用者が損害をこうむることがあつても、委員会はその責を負わない。
2 前項に規定するもののほか、公益上委員会が必要と認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者が学校等の使用を終えたとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに管理職員の指示に従つて清掃整頓し、特別の設備をなし又は変更を加えたものは、これを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、使用期間中に当該学校等が第三者によつてき損又は滅失されたときは、不可抗力によるものの外、その損害を賠償しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和28年(教)規則第7号)・附 則(昭和50年(教)規則第12号)
省略
附 則(平成6年(教)規則第9号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(令和3年(教)規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1
一部改正〔令和3年(教)規則8号〕
様式2
全部改正〔令和3年(教)規則8号〕



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