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○札幌市職員被服貸与規則
昭和27年1月29日規則第7号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員被服貸与規則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、職務執行上被服を必要とする職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(種類)
第2条 被服は、貸与期限の定のあるもの(以下「第1種被服」という。)及び貸与期限の定のないもの(以下「第2種被服」という。)の2種とし、貸与を受ける職員の範囲並びに被服の品目及び員数は、別表1及び別表2による。
(制式)
第3条 被服の制式は、所管局長(会計室長、教育長、市選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長を含む。以下「局長」という。)が総務局長に協議して定めるものとする。ただし、乗用自動車運転手の制服の制式については、総務局長が定める。
2 局長は、前項の協議を当該被服の着用を開始する6月前までに行わなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号・令和4年18号〕
(貸与期限及び標準着用月数)
第4条 第1種被服の貸与期限及び標準着用月数は、別表1によるものとし、貸与期限は貸与を受けた日の属する月から、標準着用月数は着用を開始した日の属する月から、それぞれ起算する。
(貸与の始期)
第5条 第1種被服は、新任者にあつては、その職務を行なう期限までに、貸与期限到来したものにあつては、到来した月の翌月に新たに貸与する。但し、第7条第2項に定める第1種被服にあつては、次の着用を開始する月まで貸与する。
2 局長は、特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず総務局長に協議して新たな貸与を延期し又は貸与期限到来前であつても新たに貸与することができる。
第6条 第2種被服は、職員がその職務を行なう時期に貸与する。
(着用期間)
第7条 第1種被服の着用期間は、次の各号による。ただし、局長が特に必要と認めた場合には、その期間を適宜伸縮することができる。
(1) 夏用被服 5月1日から10月31日まで
(2) 盛夏上衣 7月1日から8月31日まで
(3) 冬用被服及び防寒衣 11月1日から4月30日まで
2 前項に定めるもの以外の第1種被服は、職務上必要とするとき着用するものとする。
(返納)
第8条 貸与期限の到来した第1種被服は、直ちに返納しなければならない。職務終了後の第2種被服にあつてもまた同様とする。
2 職員が、退職、休職、停職又は転職等によりその職務を行なわなくなつた場合は、貸与期限未到来の第1種被服であつても直ちに返納しなければならない。
(転貸、処分の禁止)
第9条 被服の貸与を受けた職員は、被服を他人に使用させ又は処分してはならない。
(保全業務)
第10条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中、被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行なうものとする。但し、当該職員の責に帰することができない事由によつて生じた損傷については、この限りでない。
(特殊な被服の貸与)
第11条 別表1及び別表2までに掲げる品目の被服のほか、局長は、特に必要と認める職員に対して総務局長に協議して特殊な被服を貸与することができる。
(貸与の記録等)
第12条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
2 所属長は、必要があると認めたときは、貸与中の被服の保管状況を実地に調査することができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年規則第53号)~附 則(平成22年規則第17号)
省略
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第6号抄)
1 この規則は、平成24年3月17日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
第1種被服

職員の範囲\品目

制帽

制服

看護師制服

保健師制服

盛夏上衣

作業用頭巾又は作業帽

作業衣

上衣

防寒衣

指導衣

ア

削除











イ

1墓園の管理に従事する職員 2里塚斎場に勤務する職員

1

夏1

冬1

―

―

―

―

―

―

1

―

ウ

道路監理員

1

―

―

―

―

1

夏1

冬1

―

1

―

エ

清掃指導員

―

―

―

―

1

1

―

―

1

―

オ

1税等諸収入金の徴収のため常時庁外勤務に従事する職員 2環境衛生監視員(農業支援課に勤務する職員を除く。) 3食品衛生監視員(市場検査係に勤務する職員を除く。) 4医療監視員

―

―

―

―

1

―

―

―

1

―

カ

中央卸売市場に勤務する職員(単純な労務に従事する職員を除く。)

―

夏1

冬1

―

―

―

―

―

―

1

―

キ

乗用自動車運転手

―

夏1

冬1

―

―

―

―

―

―

―

―

ク

1看護師(チの項に該当する職員を除く。) 2准看護師(同項に該当する職員を除く。) 3看護補助員

―

―

1

―

―

―

―

―

―

―

ケ

保健所、保健福祉部又は精神保健福祉センターに勤務する保健師

―

―

―

1

―

―

―

―

1

―

コ

清掃現業職員のうち環境事業部長が指定する者

1

―

―

―

1

1

夏1

冬1

―

1

―

サ

1測量に従事する職員 2営林作業に従事する職員 3市場検査係に勤務する食品衛生監視員 4公害に関する調査に従事する職員 5農政課に勤務する技術職員 6中央卸売市場に勤務する電工 7計量検査に従事する職員 8市道の管理認定業務に従事する職員 9工事現場監督員及び現場検査員 10作業用自動車運転手(清掃現業職員を除く。) 11下水道使用料の賦課業務に従事する職員 12市営住宅の補修に関する調査に従事する職員 13用務員(サの項以外の項に該当する職員を除く。) 14史跡等の発掘調査に従事する職員

―

―

―

―

1

1

夏1

冬1

―

1

―

シ

1野犬捕獲に従事する職員 2農業支援課に勤務する職員 3動物園に勤務する職員 4土木業務員 5公園業務員 6整備工 7維持管理課に勤務する技術職員(サの項に該当する職員を除く。) 8下水道管清掃作業に従事する職員 9下水処理場において重金属等の試験検査に従事する職員 10水処理センターに勤務する職員 11土木管理員

―

―

―

―

1

1

夏1

冬1

―

1

―

ス

1市民の声を聞く課又は総務企画課広聴係に勤務する職員のうち巡回相談に従事する者 2ボイラー技士 3電気取扱者 4清掃婦 5営繕工 6用地の取得又は管理について現地調査に従事する職員 7契約管理課において物品検査業務に従事する職員 8墓地移転業務に従事する職員 9消毒作業に従事する職員 10倉庫管理人 11はるにれ学園又はかしわ学園に勤務する指導員 12農地の証明に関する調査に従事する職員 13総務企画課に勤務する物品分任出納員及び同補助員

―

―

―

―

―

1

夏1

冬1

―

―

―

セ

里塚斎場に勤務する技術職員及び衛生管理工

―

―

―

―

1

1

夏1

冬1

―

―

―

ソ

1総務局総務課文書係において文書集配業務に従事する職員 2製図に従事する職員

―

―

―

―

―

―

夏1

冬1

―

―

―

タ

1ひまわり整肢園に勤務する指導員 2健康・子ども課に勤務する保育士

―

―

―

―

1

―

―

―

―

夏1

冬1

チ

1保育士(タの項に該当する職員を除く。) 2子ども発達支援総合センター(はるにれ学園、かしわ学園、ひまわり整肢園及び子ども心身医療課を除く。)に勤務する看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理療法担当職員、児童指導員、個別対応職員、家庭支援専門相談員及び保健師 3子ども心身医療課に勤務する職員のうち相談、療育又はデイケア業務に従事する者 4子育て支援部に勤務する心理療法士 5家庭支援課に勤務する職員のうち児童の行動観察及び生活指導に従事する職員

―

―

―

―

―

―

―

―

―

夏1

冬1

ツ

図書館に勤務する職員(用務員を除く。)

―

―

―

―

―

―

―

夏1

冬1

―

―

テ

1環境事業部事故担当職員 2スポーツ部に勤務する職員のうちスポーツ部長が指定する者 3保健福祉課、保護一課、保護二課、保護三課、保護四課又は区保護課において常時庁外勤務に従事する職員

―

―

―

―

―

―

―

―

1

―

貸与期限

2年

各3年

1年

2年

2年

1年

各2年

各2年

3年

2年

標準着用月数

24月

各18月

12月

24月

4月

12月

各12月

各12月

18月

各12月

貸与期限及び標準着用月数の特例


エの項及びカの項1に掲げる職員は、貸与期限各2年、標準着用月数12月とし、ウの項及びオの項1に掲げる職員は貸与期限2年、標準着用月数24月とする。




防寒帽(冬用作業帽)については、貸与期限2年、標準着用月数12月とする。

コの項、サの項1、2、6、10、14、シの項1、2、4から11まで及びセの項に掲げる職員は貸与期限各1年、標準着用月数各6月、ウの項に掲げる職員は、貸与期限2年、標準着用月数24月とする。


コの項中環境事業部長の指定する職員、サの項10及びシの項4、5、7、9から11までに掲げる職員は貸与期限2年、標準着用月数12月月とする。

タの項1に掲げる職員は、貸与期限各1年、標準着用月数各6月とする。

備考
1 制帽には適宜帽子日覆をつけるものとする。
2 看護師制服とは、女性職員にあつては、白衣、看護予防衣及び看護帽をいい、男性職員にあつては、上衣、帽子各1及び白
ズボン2をいう。
3 保健師制服とは、女性職員にあつては、上衣1及びスカート、ブラウス各2をいい、男性職員にあつては、総務局長が別に定めるものをいう。
4 清掃現業職員のうち環境事業部長が指定する者並びに工事現場監督員、土木業務員、運転手及び土木管理員のうち除雪作業に従事する者並びに下水道管清掃作業に従事する職員については、作業帽を夏冬区分して貸与する。
一部改正〔平成24年規則18号・20号・26年10号・27年19号・29年16号・令和2年18号・5年19号・7年31号〕
別表2
第2種被服

職員の範囲\品目

看護予防衣又は白衣

オーバーオール又は白衣

調理服

ア

1計量取締員 2農業支援課に勤務する職員 3動物愛護管理センターに勤務する職員のうち、消毒作業に従事する者 4保健所、衛生研究所、保健福祉部又は精神保健福祉センターに勤務する技術職員 5と畜検査員 6学校業務員(教育長が指定する職員に限る。) 7事業推進部に勤務する職員のうち、下水処理場において、水質試験又は試験検査に従事する者 8市場検査係に勤務する食品衛生監視員 9栄養士 10子ども発達支援総合センター(はるにれ学園、かしわ学園、ひまわり整肢園及び子ども心身医療課を除く。)に勤務する職員(看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保健師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員及び乗用自動車運転手を除く。) 11子ども心身医療課に勤務する職員(相談、療育又はデイケア業務に従事する職員を除く。)

1

―

―

イ

1乗用自動車運転手 2下水処理場に勤務する職員のうち消石灰の投入作業又は汚泥の焼却作業に従事する者 3整備工 4樹木のせん定作業に従事する職員 5維持管理課に勤務する土木業務員及び土木管理員

―

1

―

ウ

1調理作業員

―

―

1

備考 調理服とは、調理用頭巾及びエプロンをいう。ただし、男性調理作業員には作業上衣を含むものとする。
一部改正〔平成24年規則6号・18号・20号・27年19号・29年15号・令和2年18号・6年14号・7年31号〕
別記様式
一部改正〔令和4年規則23号〕



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