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○札幌市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月13日条例第5号
〔注〕平成27年2月から改正経過を注記した。
札幌市職員の服務の宣誓に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年条例13号〕
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、その職種により、それぞれ様式1から様式3までに定める宣誓書を任命権者(教育職員の場合にあっては、教育長。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
一部改正〔平成27年条例13号・令和2年1号・3年37号〕
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
一部改正〔平成27年条例13号〕
附 則
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附 則(昭和28年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第34号)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第13号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。ただし、第2条の規定(札幌市職員の服務の宣誓に関する条例第2条の改正規定中「委員長」を「教育長」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
様式1(教育職員及び消防職員を除く職員)
一部改正〔平成27年条例13号・令和3年37号〕
様式2(教育職員)
一部改正〔平成27年条例13号・令和3年37号〕
様式3(消防職員)
一部改正〔平成27年条例13号・令和3年37号〕



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