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○札幌市公用文規程
昭和25年2月15日訓令第5号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市公用文規程
(目的)
第1条 本市における公用文の作成に当たっては、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(文体等)
第2条 公用文の文体は「である」又は「ます」を基調とする口語体を用い、左横書きを基本とする。
2 文章は、なるべく区切って短くし、接続詞、接続助詞等を用いて長くなることを避ける。
3 文の飾り、あいまいな言葉、回りくどい表現はやめて簡潔で論理的な文章とする。
(用語)
第3条 用語は、日常使用される易しいものを用い、誤解の多い漢語、略語等は避け、耳で聞いてすぐ分かるような表現をとる。
(文字)
第4条 文章は、漢字と平仮名を交えて用いることを原則とする。ただし、外国の人名及び地名並びに外来語には片仮名を用いる。
2 漢字使用、送り仮名の付け方及び仮名遣いは、総務局長が別に定める。
(数字)
第5条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、縦書きの文書にあっては漢数字を用いることがある。
2 数字のけたは、3位ごとに区切るものとする。
一部改正〔令和3年訓令6号〕
(記号)
第6条 文章には、文字及び数字のほか、次の記号を用いる。
(1) 「。」(まる)及び「、」(てん)
文の区切りを示す場合に用いる。
(2) 「,」(コンマ)
数字のけたの区切りに用いる。ただし、漢数字のけたの区切りには「、」を用いる。
(3) 「.」(ピリオド)
単位を示す場合、省略する場合等に用いる。
(4) 「・」(なかてん)
事物の名称等を列挙する場合であって「、」を用いることが適当でないとき、又は外来語等の区切りに用いる。
(5) 「:」(コロン)
次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。ただし、縦書きの場合には用いない。
(6) 「~」(なみがた)
「……から……まで」を示す場合に用いる。
(7) 「―」(ダッシュ)
語句の説明、言換え及び丁目番地を省略して書く場合に用いる。
(8) 「( )」(まるかっこ)
語句又は文の後に特に注意を加える場合、見出しその他簡単な独立した語句を掲記する場合等に用いる。
(9) 「「」」(かぎかっこ)
引用する語句又は文及び特に明示する語句を差し挟む場合に用いる。
(10) 「々」又は「〃」(くりかえし)
「々」は漢字1字の繰返しに、「〃」は表、簿記等にだけに用いる。「ゝ」や「ゞ」は用いない。
(11) 見出し記号
見出し記号の種類及び用い方は、次のとおりとする。
ア 一般文書の項目を区分するときは、次の例によるものとする。

第1×○○○

×1×○○○

××(1)×○○○

×××ア×○○○

××××(ア)×○○○

×××××a×○○○

××××××(a)×○○○

備考 1 ×印は、空白にする字数を示す。以下同じ。
2 項目が少ない場合は、「第1」を省いて「1」から用いる。
イ 条例、規則等において条文形式をとる場合は、次の例によるものとする。

第○条×(条名)

2×(項番号)

×(1)×(号番号)

××ア×(号の細分)

×××(ア)×(号の細細分)

一部改正〔令和3年訓令6号〕
(起案文)
第7条 起案をする場合は、特に次の点に注意しなければならない。
(1) 件名 一見してその内容又は趣旨が具体的に分かるようにし、できるだけ簡潔な標題とする。また、「照会」、「回答」、「報告」等の文書の性質を表す言葉を括弧書きで示す。
(2) 前議 立案の趣旨、理由等を述べるものであるが、簡単に要領よく具体的に説明し、立案に関する法令等があるときは、それらの条項を引用しておく。ただし、軽易な事項又は定例的なものは前議を省略することができる。
(3) 本文 本文は、主文と記又は別記とに分けた方がよく、記又は別記の部分はできるだけ箇条書にする。
(4) 参考又は資料 本文の後につける。
(議案等)
第8条 議案、諮問及び報告(以下「議案等」という。)を作成する場合は、文字の色は黒色とし、大きさは12ポイントとする。ただし、これにより難いものにあっては、この限りでない。
(書式及び文例)
第9条 一般文書、公示令達文及び議案等の書式及び文例は、別記のとおりとする。
一部改正〔令和3年訓令6号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和26年訓令第18号)~附 則(平成22年訓令第9号)
省略
附 則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、平成22年12月21日から施行する。
附 則(平成27年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年7月20日から施行する。
別記 書式及び文例







一部改正〔平成27年訓令5号・令和3年6号・7号〕



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