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○札幌市地区集会所条例施行規則
昭和25年4月1日規則第18号
札幌市地区集会所条例施行規則
題名改正〔昭和39年規則11号〕
第1条 この規則は、札幌市地区集会所条例(昭和25年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 集会所を使用しようとするものは、札幌市地区集会所使用承認申請書(様式1)に所定の事項を記入し、市長に提出しなければならない。
第3条 市長が使用を承認した場合は、所定の使用料を納付させた上、使用者に対し札幌市地区集会所使用承認書(様式2)を交付する。
第4条 条例第7条の規定により、市長は、次の各号の一に該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用不可能となつた場合
(2) 条例第9条第3号の規定により使用の承認を取り消した場合
(3) 使用の承認後、使用日の5日前までに使用承認の取消し又は変更の申し出があつて、市長がこれについて相当の事由があると認めた場合
第5条 使用者は集会所の内外において売店を設け、又は行商をなし、若しくは金品の寄附募集等の行為をなし、又はなさしめる場合は、市長の承認を受けなければならない。
第6条 返還の際は使用者において取片付の上、清潔に掃除をしなければならない。
市長が特に必要と認める場合は、前項の保証として、その費用に相当する金額を予め納付させることがある。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和25年規則第37号)~附 則(平成元年規則第57号)
省略
附 則(平成6年規則第33号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の札幌市規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
様式2



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