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○札幌市消防警戒区域立入証規程
昭和24年6月1日消防長訓令第2号
札幌市消防警戒区域立入証規程
第1条 消防長は、消防法第28条第1項の規定により設定する消防警戒区域の立入許可について消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の者に交付すべき立入証を別図の通り定める。
第2条 立入証は、次の各号の一に該当し、消防長が必要と認め許可した者にこれを交付する。
(1) 官公署の職員
(2) 火災保険会社社員
(3) その他公益事業に関係を有するもの
第3条 立入証の交付を受けたものであつても、現場の状況により必要がある場合には、消防吏員又は消防団員の命により出入を禁止され又は制限されることがある。
第4条 立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付願(様式第1号)2通を消防長に提出しなければならない。
第5条 立入証は、これを他人に貸与し又は譲渡してはならない。
第6条 立入証の記載事項に異動を生じたとき、又は立入証をき損したときは、その書換えを申請しなければならない。
第7条 立入証を紛失したときは、速かに消防長に届出なければならない。
前項の場合、特に交付の必要ありと認めるものの外、その有効期間内はこれを再交付しない。
第8条 立入証の交付を受けた者が第2条の資格を失つた場合又は有効期限を経過したものは、10日以内にこれを消防長に返納しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日からこれを施行し、昭和36年8月21日から適用する。
附 則(昭和35年(消)訓令第4号)~附 則(昭和47年(消)訓令第2号)
省略
附 則(平成6年(消)訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
(別図)
様式第1号



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