第1類 総則/第1章 市政一般
札幌市自治基本条例
平成18年10月3日条例第41号
目 次
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改正沿革
題名等
前文
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2項
第3項
第3条(この条例の位置付け)
第2項
第4条(基本理念)
第2項
第3項
第5条(まちづくりの基本原則)
第2項
第3項
第2章 市民
第1節 市民の権利
第6条(まちづくりに参加する権利)
第7条(市政の情報を知る権利)
第2節 市民の責務
第8条(市民の責務)
第2項
第3項
第9条(事業者の責務)
第3章 議会及び議員
第10条(議会の役割及び責務)
第2項
第3項
第11条(市民に開かれた議会)
第2項
第12条(議員の役割及び責務)
第2項
第3項
第4章 市長及び職員
第13条(市長の役割及び責務)
第2項
第14条(職員の責務)
第15条(職員の育成)
第5章 行政運営の基本
第16条(行政運営の基本)
第2項
第3項
第4項
第17条(総合計画等)
第2項
第3項
第4項
第18条(財政運営)
第2項
第19条(行政評価)
第2項
第20条(公正で信頼の置ける行政運営の確保)
第2項
第3項
第6章 基本原則によるまちづくりの推進
第1節 市民参加の推進
第21条(市政への市民参加の推進)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第4項
第5項
第6項
第7項
第22条(住民投票)
第2項
第23条(市民によるまちづくり活動の促進)
第2項
第24条(青少年や子どものまちづくりへの参加)
第2節 情報共有の推進
第25条(情報公開)
第26条(情報提供)
第2項
第27条(個人情報の保護)
第3節 身近な地域におけるまちづくりの推進
第28条(まちづくりセンターを拠点とした地域のまちづくり)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第29条(区におけるまちづくり)
第2項
第3項
第7章 他の自治体等との連携・協力
第30条(他の自治体等との連携・協力)
第2項
第3項
第8章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価及びこの条例の見直し
第31条(市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価)
第2項
第32条(この条例の見直し)
第33条(市民自治推進会議)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
制定附則
改正附則
附 則(平成26年条例第42号抄)
第1項(施行期日)
第2項(札幌市自治基本条例の一部改正に伴う経過措置)
附 則(令和4年条例第48号抄)
第1条(施行期日)
平成18年10月3日条例第41号 公布
平成26年10月6日条例第42号
令和4年12月13日条例第48号