第8類 厚生・環境/第11章 環境衛生・環境保全
札幌市環境影響評価条例施行規則
平成12年3月30日規則第21号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(趣旨)
第2条(用語)
第3条(第一種事業)
第4条(第二種事業)
第5条(特定地域の指定に係る告示)
第2章 方法書の作成前の手続
第1節 配慮書
第5条の2(配慮書の記載事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第5条の3(配慮書等の送付)
第5条の4(配慮書についての公告の方法)
第5条の5(配慮書について公告する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第5条の6(配慮書の縦覧)
第1号
第2号
第3号
第5条の7(配慮書についての公表の方法)
第5条の8(配慮書説明会の開催)
第5条の9(配慮書説明会の開催の公告等)
第2項
第5条の10(配慮書説明会の開催について公告する事項)
第1号
第2号
第5条の11(責めに帰することができない理由)
第1号
第2号
第5条の12(配慮書の記載事項の周知)
第1号
第2号
第3号
第2項
第5条の13(配慮書についての意見書の提出)
第1号
第2号
第3号
第2項
第5条の14(配慮書に係る見解書の送付)
第5条の15(配慮書に係る見解書について告示する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5条の16(配慮書に係る見解書の縦覧)
第5条の17(配慮書についての市長の意見の提出期間)
第2項
第5条の18(環境影響評価審議会に提出する書類)
第1号
第2号
第3号
第5条の19(配慮書の案についての手続)
第2項
第5条の20(第一種事業の廃止等の届出)
第5条の21(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
第2節 特定地域における第二種事業に係る判定
第6条(特定地域における第二種事業の届出)
第7条(特定地域における第二種事業の判定の基準)
第2項
第7条の2(第二種事業に係る環境影響評価)
第3章 方法書
第7条の3(方法書の記載事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第8条(方法書の送付)
第9条(方法書についての公告及び縦覧等の方法)
第10条(方法書について公告する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第11条(方法書説明会の開催)
第11条の2(方法書説明会の開催の公告等)
第2項
第11条の3(方法書説明会の開催について公告する事項)
第1号
第2号
第11条の4(責めに帰することができない理由)
第11条の5(方法書の記載事項の周知)
第12条(方法書についての意見の提出)
第13条(方法書に係る見解書の送付)
第14条(方法書に係る見解書について告示する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第15条(方法書に係る見解書の縦覧)
第16条(方法書についての市長の意見の提出期間)
第16条の2(環境影響評価審議会に提出する書類)
第4章 準備書
第17条(準備書の記載事項)
第1号
第2号
第3号
第18条(準備書の送付)
第19条(準備書についての公告及び縦覧等の方法等)
第20条(準備書について公告する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第21条(準備書説明会の開催)
第22条(準備書説明会の開催の公告等)
第2項
第23条(準備書説明会の開催について公告する事項)
第1号
第2号
第24条(責めに帰することができない理由)
第25条(準備書の記載事項の周知)
第26条(準備書についての意見書の提出)
第27条(準備書に係る見解書の送付)
第28条(準備書に係る見解書について告示する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第29条(準備書に係る見解書の縦覧)
第30条(準備書についての市長の意見の提出期間)
第2項
第31条(環境影響評価審議会に提出する書類)
第1号
第2号
第3号
第4号
第32条(公聴会の開催について告示する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第33条(公述人の決定等の手続)
第2項
第5章 評価書
第34条(条例第26条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)
第2項
第1号
第2号
第3号
第35条(評価書の送付)
第36条(評価書についての公告及び縦覧の方法)
第37条(評価書について公告する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第6章 対象事業の内容の修正等
第38条(条例第29条及び第30条第3項の規則で定める軽微な修正等)
第39条(対象事業の廃止等の場合の届出)
第7章 評価書についての公告後から対象事業の実施前までの手続
第40条(条例第32条第2項の規則で定める軽微な変更等)
第2項
第1号
第2号
第3号
第41条(評価書についての公告後の廃止等の場合の届出)
第42条(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の届出)
第43条(条例第34条第1項の規則で定める軽微な変更等)
第44条(工事着手前の届出等)
第2項
第3項
第8章 対象事業の実施等に係る手続
第45条(対象事業の工事の着手の届出及び完了の届出)
第46条(事後調査報告書の送付)
第47条(事後調査報告書の記載事項)
第48条(事後調査報告書について公告する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第49条(事後調査報告書についての公告及び縦覧等の方法)
第50条(事後調査報告書についての意見書の提出)
第50条の2(事後調査報告書に係る見解書の送付)
第50条の3(事後調査報告書に係る見解書について告示する事項)
第1号
第2号
第3号
第4号
第50条の4(事後調査報告書に係る見解書の縦覧)
第50条の5(事後調査報告書についての市長の意見の提出期間)
第50条の6(環境影響評価審議会に提出する書類)
第51条(実態調査等)
第2項
第9章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
第52条(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の技術的読替え)
第53条(都市計画に係る手続との調整)
第2項
第54条(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)
第10章 法対象事業等についての手続
第55条(法対象事業についての手続)
第2項
第3項
第4項
第56条(道条例適用事業についての手続)
第2項
第3項
第4項
第11章 雑則
第57条(委任)
制定附則
第1条(施行期日)
第2条(条例附則第2条の規則で定める軽微な変更等)
第3条(条例附則第2条第3号の計画)
第4条(条例附則第3条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合の手続)
第5条(条例施行前に都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の技術的読替え)
改正附則
附 則(平成24年規則第38号)
附 則(平成25年規則第33号)
附 則(平成28年規則第32号)
附 則(令和3年規則第9号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第1号
第2号
第3号
第4項
別表
別表1
別表2
別表3
様式
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
平成12年3月30日規則第21号 公布
平成24年6月13日規則第38号
平成25年9月19日規則第33号
平成28年3月31日規則第32号
令和3年3月17日規則第9号